公募中 掲載日:2026/08/29

令和8年度 自動車運送事業 先進安全自動車(ASV)導入支援補助金

上限金額
10万
申請期限
2027年01月29日
公募開始:2026/06/30~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

自動車運送事業者に対して、衝突被害軽減ブレーキ等の先進安全自動車(ASV)装置の導入費用を補助することで、事故の発生抑制と安全性の向上を図ります。中小企業者等を対象に、導入経費の最大2分の1を支援し、安全な自動車交通の実現と被害者保護の増進を目指します。事業用車両への最新安全技術の普及を促進し、業界全体の安全レベルを底上げすることを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は、電子申請システム(JATA電子申請システム)によるオンライン申請となります。申請前に、補助対象事業者の要件(行政処分歴の有無や安全マネジメントの実施等)および補助対象車両の要件を必ずご確認ください。
※予算額を超過する見込みがある場合、受付期間内であっても募集を締め切る場合があります。
事前準備・要件確認
随時

補助対象となる事業者要件(中小企業者、行政処分歴なし、安全マネジメントの策定等)および装置要件(ASV装置、令和8年4月1日〜令和9年1月29日までの登録等)を確認します。

  • 必要書類の用意:事業報告書、宣誓書、領収書、搭載証明書、車検証記録事項の写し、通帳の写し等。
  • ディーラーへの確認:特に『搭載証明書』の記載内容(装置単価、車台番号等)に不備がないか厳密に確認してください。
公募期間(申請受付)
  • 公募開始:2026年06月30日
  • 申請締切:2027年01月29日

JATA電子申請システム(https://ataj-asv.jp)を通じて申請を行います。

  • 申請は先着順(申し込み順)に審査されます。予算上限に達し次第、受付終了となります。
  • 優先採択を希望する場合は、賃金引上げ計画の表明書等の追加書類が必要です。
審査期間
申請から通常30日程度

提出された書類に基づき、JATAによる審査が行われます。必要に応じて現地調査が実施される場合があります。

  • 不備があった場合:事務局から連絡があります。ディーラー等に書類の再発行を依頼し、速やかに再申請を行ってください。不備対応中は審査が中断されます。
交付決定・額の確定通知
  • 交付決定通知:審査完了次第

審査を通過すると、申請システムを通じて「交付決定通知書兼交付額確定通知書」が発行されます。内容に不服がある場合は、通知から20日以内に取り下げが可能です。

補助金の支払い
確定通知後

確定した補助金額に基づき、指定の口座へ振り込みが行われます。振込には別途、請求書(様式第4号)の提出が必要です。

【交付後の義務】
取得した財産には4年〜5年の処分制限期間があります。この期間内に譲渡・廃棄等を行う場合は、事前の承認と補助金の返還が必要になる場合があります。

対象となる事業

この補助金事業は、自動車運送事業者が先進安全自動車(ASV)を導入する際の経費を補助することで、自動車運送事業全体の安全性を高め、自動車事故を防止し、ひいては安全な自動車交通の実現を目指すことを目的としています。

■先進安全自動車(ASV)導入支援事業

自動車運送事業者が、衝突被害軽減ブレーキなどの先進安全自動車(ASV)装置を導入する費用を支援するものです。

<補助対象事業の要件>
  • 新車新規登録車両(装置):令和8年4月1日から令和9年1月29日までに登録されたもの
  • 後付け装置(事故自動緊急通報システム等):令和8年4月1日から令和9年1月29日までに購入・装着されたもの
<補助対象事業者>
  • 一般の自動車運送事業者(中小企業者等であり、過去3年以内に行政処分を受けていないこと)
  • 一般貸切旅客自動車運送事業者
  • リース事業者(上記事業者に装置を貸し渡す者)
  • 貨物自動車運送事業者の場合は所属営業所の届出車両数が5両以上であること
<補助対象装置>
  • 衝突被害軽減ブレーキ(歩行者検知機能付き)
  • 車間距離制御装置+車線維持支援制御装置
  • ドライバー異常時対応システム
  • 自動式前照灯照射方向調節装置
  • 先進ライト、側方衝突警報装置、後側方接近車両注意喚起装置、アルコール・インターロック等
<補助率>
  • 中小企業者等、またはその貸し渡し先が中小企業者等の場合:取得経費の1/2
  • 上記以外(一般貸切旅客自動車運送事業者の中小企業者等以外など):導入経費の1/3

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの事項に該当する場合は、補助対象外となるか、交付決定の取り消しや補助金の返還、申請の不受理等の措置が取られます。

  • 暴力団排除に関する誓約事項に該当する者が行う事業。
  • 行政処分要件を満たさない事業者が行う事業。
    • 申請日から過去3年以内に、道路運送法や貨物自動車運送事業法などに基づく行政処分(警告および勧告を除く)を受けている場合。
  • 支払い方法が不適切な購入形態。
    • 割賦販売による所有権留保での購入。
  • 不適正な管理や不正行為が認められる事業。
    • 申請内容に虚偽の記述がある場合。
    • 取得財産の処分制限期間内(3〜5年)に、承認なく譲渡、貸付け、廃棄等の処分を行った場合。
    • JATAによる現地調査や管理状況調査への協力を拒否した場合。
    • 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に抵触する不正行為。

補助内容

■1 補助対象となる装置と車両

<補助対象装置と対象車両>
  • 衝突被害軽減ブレーキ(歩行者検知機能付き):3.5トン超トラック、バス
  • 車間距離制御装置+車線維持支援制御装置:トラック、バス、タクシー
  • ドライバー異常時対応システム:トラック、バス、タクシー
  • 先進ライト:トラック、バス、タクシー
  • 側方衝突警報装置:3.5トン超8トン以下のトラック、バス
  • 後側方接近車両注意喚起装置:3.5トン超トラック、バス
  • 統合制御型可変式速度超過抑制装置:バス
  • アルコール・インターロック:トラック、バス、タクシー
  • 事故自動緊急通報システム(後付け含む):トラック、バス、タクシー
  • 車輪脱落予兆検知装置(後付け含む):8トン以上のトラック、30人以上のバス
  • 道路標識注意喚起装置:トラック、バス、タクシー
  • 自動式前照灯照射方向調節装置:3.5トン超トラック、バス、タクシー

■2 補助率と補助限度額

<基本的な補助率>
  • 中小企業者等に該当する場合:取得に要する経費の 1/2
  • 中小企業者等以外の者(大企業等):取得に要する経費の 1/3
<装置ごとの補助限度額>
対象装置中小企業者等中小企業者等以外
衝突被害軽減ブレーキ、車間距離制御装置、ドライバー異常時対応システム、先進ライト、統合制御型、アルコール・インターロック100,000円67,000円
側方衝突警報、後側方接近注意、事故通報(後付け除)、車輪脱落予兆(後付け除)、車輪脱落予兆(後付)、自動前照灯調節50,000円33,000円
事故自動緊急通報システム(後付けに限る)、道路標識注意喚起装置30,000円20,000円
<車両1台あたりの補助限度額>
車両区分上限額
トラック200,000円(車輪脱落予兆検知装置装備時は250,000円)
バス300,000円
タクシー150,000円
一般貸切旅客・貸渡事業(中小企業者等以外が貸し先の場合)200,000円
<サブスクリプション形式の特記>

後付けの事故自動緊急通報システムの場合、車両1台あたり12ヶ月分の料金の1/2(中小企業者等以外への貸渡は1/3)が上限。

■3 補助金申請者の主な要件

<主要な要件>
  • 行政処分歴:申請から過去3年以内に行政処分を受けていないこと
  • 保有台数(貨物):対象車両が所属する営業所の保有台数が5両以上であること
  • 支払い方法:振込、現金、小切手、特定の手形、カード一括。ローンや所有権留保は不可
  • 重複制限:同一目的の他の国庫補助金との併用は不可
  • 調査協力:補助事業完了後の実施状況調査への協力義務
  • 安全マネジメント:安全方針、目標・計画を策定していること
  • リース特記:補助金適用による差額還元、一定以上のリース期間(トラック・タクシー3〜5年、バス5年以上)

■特例措置

●PRIORITY_SELECTION 賃上げに関する表明(優先採択の要件)

<内容>

給与総額を対前年度比で1.5%(大企業等は3%)以上増加させる旨を従業員に表明し実績を示すことで、予算超過時の選定において優先される。

対象者の詳細

自動車運送事業を営む中小企業者等

以下の事業を経営し、かつ特定の要件を満たす法人または個人が対象となります。

  • 1 対象事業の種類
    一般乗合旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業
  • 2 中小企業者等の定義
    中小企業基本法第2条第1項第1号に掲げられる中小企業者、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、信用協同組合、資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人
  • 3 その他の要件
    申請日から過去3年間の間、道路運送法等に基づく行政処分(警告および勧告を除く)を受けていないこと、貨物自動車運送事業者の場合、申請時点において補助対象装置を導入する車両が所属する営業所の届出車両数が5両以上であること

一般貸切旅客自動車運送事業を営む者

一般貸切旅客自動車運送事業を経営する法人または個人が対象です。

  • 要件
    申請日から過去3年間の行政処分がないこと

リース事業者

補助対象となる運送事業者に対して、補助対象装置が導入された事業用自動車を貸し渡す者が対象となります。

  • 対象
    上記の中小企業者等または一般貸切旅客自動車運送事業を営む者にリースを行う事業者

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する者は、本補助金の交付対象外となります。

  • 暴力団排除に関する誓約事項に該当する者
  • 地方公共団体(一般貸切旅客自動車運送事業を営む者の場合)

【公的資金としての責任と不正行為への対処】
本補助金は公的資金を財源としているため、虚偽申請の禁止、取得財産の適切な管理(処分制限期間内の制限)、現地調査への協力義務、および不正行為に対する厳正な対処(交付決定の取消しや返還、刑事罰の可能性)を遵守してください。

公式サイト

公式ホームページ
https://ataj-asv.jp/
公益財団法人 日本自動車輸送技術協会 公式ページ
https://ataj.or.jp/
公益財団法人 日本自動車輸送技術協会(ASV事業関連サイト)
https://ataj-asv.jp
国税庁法人番号公表サイト
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp

JATA電子申請システムへの書類アップロードに関して、ExcelやWord形式で作成したファイルは、必ずPDFに変換してからアップロードしてください。また、申請システムはパソコンでの利用が推奨されています。

お問合せ窓口

公益財団法人 日本自動車輸送技術協会 補助金執行グループ
TEL:03-4330-1024
Email:kokuhojo@ataj.or.jp
受付時間
9:00~17:00(ただし、12:00~13:00の間は昼休みのため受付時間外となります。)
※土日祝日および年末年始
後付け装置のみの申請については事前に連絡が必要。令和5年度、令和7年度、令和8年度の財産処分や登録内容の変更に関する相談はメールにて受付。他の国が交付する補助金との併用については原則として問い合わせ不可。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。