伊豆の国市 移住・就業支援金(令和8年度)
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目的
東京圏から伊豆の国市へ移住し、市内の企業への就業や起業、テレワーク等を行う方に対し、移住・就業支援金を交付します。これにより、市内への移住・定住の促進と、市内中小企業における人手不足の解消を図ることを目的としています。単身者だけでなく世帯での移住も対象とし、子育て世帯への加算金等を通じて多様な働き方と地域活性化を支援します。
申請スケジュール
令和8年度の申請は2027年1月29日(金)が最終期限となりますが、予算の状況により変更される可能性があるため、早めの相談・申請を推奨します。
- 事前準備・相談
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申請前随時
まずは「移住・就業支援金の御案内」および「交付要綱」を確認し、ご自身が対象要件(移住前・移住先・就業等の要件)を満たしているか確認してください。
- 伊豆の国市政策企画課への相談: 手続き前に不明点などを窓口(055-948-1413)へ相談することが推奨されています。
- 申請書類の準備・提出
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- 公募開始:2026年04月上旬
- 申請締切:2027年01月29日
必要書類(交付申請書、住民票、就業証明書等)を揃えて提出してください。年度末(1月30日~3月31日)は受付不可期間となります。
- 提出方法: 市役所窓口へ直接持参、または郵送。
- 注意: FAXやE-Mailでの提出は不可。郵送の場合は不備がない場合のみ受理されます。
- 審査・交付決定・支給
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- 交付決定・振込:審査完了後
提出された書類に基づき、伊豆の国市にて審査を行います。要件を満たしていると判断された場合、交付決定が行われ、指定の口座に支援金が振り込まれます。
※本支援金は一時所得に該当するため、確定申告が必要になる場合があります。
伊豆の国市 移住・就業支援金事業
東京23区に在住または東京圏から東京23区へ通勤していた方が、伊豆の国市へ移住し、特定の要件を満たす就業、起業、テレワーク、または関係人口としての活動を行う場合に支援金を交付する制度です。
■1 就業に関する要件(一般の場合)
都道府県のマッチングサイトに掲載された支援金対象求人に新規雇用された場合が対象です。
<主な要件>
- 静岡県移住・就業支援金求人サイトに掲載されている求人への就業
- 週20時間以上の無期雇用契約
- 申請日から5年以上継続して勤務する意思
- 新規の雇用であること(転勤、出向等は不可)
■2 就業に関する要件(専門人材の場合)
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合が対象です。
<主な要件>
- プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業の利用
- 週20時間以上の無期雇用契約
- 申請日から5年以上継続して勤務する意思
- 離職を前提とした個別プロジェクトへの参加ではないこと
■3 テレワークに関する要件
所属先企業等での業務をテレワークにより移住先で引き続き行う場合が対象です。
<主な要件>
- 自己の意思により移住し、伊豆の国市を生活の本拠とすること
- 週20時間以上のテレワーク実施
- 原則として通勤しないこと(勤務日数の1/5以内、通勤手当受給なし)
■4 関係人口に関する要件
若年世帯、子育て世帯、または単身の若者で、市への移住相談や地域活動実績等がある場合が対象です。
<主な要件>
- 移住前に市や県への移住相談記録があること
- 市内の就業等またはまちづくり団体活動への参加
- 市内中学校卒業、過去3年以内の市内宿泊、またはふるさと納税実績のいずれか
■5 起業に関する要件
静岡県が実施する起業支援金の交付決定を受けている場合が対象です。
<主な要件>
- 静岡県起業支援金の交付決定を受けていること
- 当該交付決定日から1年以内であること
加算・特例措置
●加算 子育て世帯加算
令和4年4月1日以降に移住し、申請年度の4月1日時点で18歳未満の世帯員がいる場合に加算されます。
●世帯 世帯向け金額の申請
移住元および申請時において同一世帯である複数名で移住した場合に、世帯向けの支援金が適用されます。
▼補助対象外となる事業・者
以下のいずれかの条件に該当する場合は、支援金の交付対象とはなりません。
- 反社会的勢力に関連する場合
- 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者である場合。
- 公租公課の滞納がある場合
- 移住直前の市区町村において市区町村税を滞納している場合。
- 過去に受給歴がある場合
- 既に本支援金(同一世帯員を含む)を受けたことがある場合(全額返還後等の例外を除く)。
- 就業形態が不適切な場合
- 申請者の3親等以内の親族が代表者や取締役を務める企業への就業。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更(新規雇用ではない場合)。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加(離職前提)。
- テレワークの要件を満たさない場合
- 所属先企業等からの命令によって移住する場合。
- 地域未来交付金(デジタル実装型)等を通じて所属企業から資金提供を受けている場合。
- その他市長が適当でないと認めた場合
補助内容
■1 就業に関する要件
<ア. 一般の場合>
- 勤務地: 東京圏以外の地域、または東京圏内の条件不利地域に所在する企業に勤務していること。
- 就業先: 中小企業等であることが必須です。
- 親族関係: 就業者にとって3親等以内の親族が代表者や取締役等の経営職務を務める中小企業等への就業ではないこと。
- 雇用形態: 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業し、申請時にもその企業に在籍していること。
- 求人応募: マッチングサイトに支援金の対象として掲載された求人に応募し、就業していること。
- 勤務継続意思: 支援金申請日から5年以上、当該就業先で継続して勤務する意思があること。
- 新規雇用: 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
<イ. 専門人材の場合>
- 内閣府地方創生推進室が実施する「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」を利用して就業した者が対象です。
- 勤務地: 東京圏以外の地域、または東京圏内の条件不利地域に所在する企業に勤務していること。
- 雇用形態: 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時にもその企業に在籍していること。
- 勤務継続意思: 支援金申請日から5年以上、当該就業先で継続して勤務する意思があること。
- 新規雇用: 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 離職前提でないこと: 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提の就業でないこと。
■2 テレワークに関する要件
<要件項目>
- 移住の意思: 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 勤務形態: 移住先ではテレワークにより勤務し、原則として通勤しないこと。
- テレワーク実施時間: 週20時間以上テレワークを実施すること。
- 資金提供の有無: 「地域未来交付金(デジタル実装型)」またはその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者への資金提供がないこと。
■3 関係人口に関する要件
<要件項目>
- 世帯構成: 若年世帯、子育て世帯を構成する者、または移住時において40歳未満の単身者であること。
- 移住相談歴: 移住前に、本市または静岡県移住相談センターに対し、本市への移住に関する相談を行っており、その記録が確認できること(移住相談カード等)。
- 地域活動等: 支援金の申請時において、就業等している者、または移住前から1年以上継続してまちづくり団体の活動に参加している者が同一世帯に属していること。
- 地域との繋がり: 本市内の中学校卒業、過去3年以内に2回以上の宿泊利用、または過去3年以内に1回以上のふるさと納税寄附のいずれかに該当する者が同一世帯に属していること。
■4 起業に関する要件
<交付条件>
「起業支援金」の交付決定を受けており、かつ、支援金の申請時において当該交付決定日から1年以内であること。
■5 世帯に関する要件
<世帯向け金額申請時の要件>
- 移住元での世帯: 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
- 申請時での世帯: 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
- 移住時期: 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に移住したこと。
- 移住後の期間: 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後1年以内であること。
■6 その他共通の要件
<共通項目>
- 反社会的勢力との関係: 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 国籍・在留資格: 日本人または所定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有すること。
- 税の滞納: 移住直前の市区町村において市区町村税を滞納していないこと。
- 過去の受給歴: 既に支援金を受けたことがある者(同一世帯員含む)でないこと(返還済み等の例外を除く)。
- 不適当な者でないこと: その他市長が適当でないと認めた者でないこと。
■7 支援金の返還について
<全額返還のケース>
- 虚偽の申請等をした場合。
- 支援金の申請日から3年未満に伊豆の国市から転出した場合。
- 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす移住先での職を辞した場合。
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合。
<半額返還のケース>
- 支援金の申請日から3年以上5年以内に伊豆の国市から転出した場合。
対象者の詳細
1. 移住元に関する要件
以下の(1)および(2)の両方の要件を満たす必要があります。
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移住直前の居住・通勤期間
伊豆の国市へ移住する直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと、または、東京圏(条件不利地域以外)に在住し、東京23区内の法人等へ通勤していたこと(通算5年以上、直前連続1年以上)、東京23区内の大学等への通学期間(修業年限を上限)を加算することも可能 -
その他の移住元要件
日本人であること、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有する外国人であること、移住直前の市区町村において、市区町村税を滞納していないこと
2. 移住先に関する要件
伊豆の国市への移住時期や意思に関する以下の条件を満たす必要があります。
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移住時期と継続居住の意思
平成31年4月1日以降に伊豆の国市へ移住(住民票を異動)していること、申請時において、移住後1年以内であること、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
3. 就業等に関する要件
以下のA~Eのいずれか一つに該当する必要があります。
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A 一般の就業
静岡県マッチングサイト掲載の対象求人に、令和3年3月1日以降に移住して就業したこと、3親等以内の親族が経営を担う企業への就業ではないこと、週20時間以上の無期雇用契約かつ5年以上の継続勤務意思があること -
B 専門人材としての就業
プロフェッショナル人材事業等を利用し、県内企業に就業したこと、週20時間以上の無期雇用契約かつ5年以上の継続勤務意思があること、令和3年3月1日以降に伊豆の国市へ移住していること -
C テレワーク
自己の意思により移住し、移住元での業務を原則通勤せず(週20時間以上)継続すること、所属企業から通勤手当を受けておらず、特定の交付金による資金提供を受けていないこと、令和3年3月1日以降に伊豆の国市へ移住していること -
D 関係人口
40歳未満の夫婦や小学生以下の子を含む世帯、または40歳未満の単身者であること、移住前に市や相談センターへの相談記録があり、世帯員が市内で就業等していること、市内中学卒業、宿泊実績、ふるさと納税実績などの地域的な繋がりがあること -
E 起業
静岡県が実施する「起業支援金」の交付決定を受けていること、支援金の申請時において、当該交付決定日から1年以内であること
4. 世帯・子育てに関する加算要件
世帯向けの金額、または子育て加算を申請する場合に必要となる要件です。
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世帯に関する要件
申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元および申請時において同一世帯であること、世帯員全員が平成31年4月1日以降に移住し、申請時において移住後1年以内であること -
子育て世帯加算
令和4年4月1日以降に伊豆の国市へ移住していること、申請年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員がいること
■補助対象外となる方
以下の条件に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者
- 既に支援金を受けたことがある者(同一世帯に属する者を含む)
- その他、市長が適当でないと認めた者
※過去に支援金を全額返還した場合や、過去の申請時に18歳未満だった者が5年経過後に18歳以上として申請する場合は除きます。
※「東京圏」「条件不利地域」の具体的な市町村名や、通勤期間の特例などの詳細については、公募要領または担当窓口へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/seisaku/ijuu/shiennkinn.html
- 伊豆の国市 公式ウェブサイト
- https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/
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