公募中 掲載日:2026/08/29

令和8年8月千葉豪雨に伴う住宅の応急修理支援事業(館山市)

上限金額
75万
申請期限
随時
千葉県|館山市 千葉県館山市 公募開始:2026/08/13~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

令和8年8月千葉豪雨により被災した世帯を対象に、日常生活に不可欠な住宅の応急的な修理費用の一部を支援します。屋根や外壁、上下水道等の生活基盤を早期に復旧させることで、被災者が一日も早く日常の生活を取り戻せるよう生活再建を後押しすることを目的としています。被害の程度に応じて、1世帯あたり最大75万7千円または36万7千円を上限に補助を行います。

申請スケジュール

令和8年8月千葉豪雨(2026年8月13日発生)に伴う住宅の応急修理支援制度です。修理の完了期限は、原則として災害発生日から3か月以内(2026年11月13日まで)と定められています。申請の受付期間について具体的な日付は明示されていませんが、完了期限に間に合うよう速やかに手続きを進める必要があります。
検討されている方は、まず館山市役所建築施設課計画管理係(0470-22-3751)へご相談ください。
事前相談・準備
  • 災害発生日:2026年08月13日

まずは制度の対象となるか窓口で相談してください。あわせて以下の準備を行います。

  • り災証明書の取得:税務課で発行を申請してください。
  • 被害状況の写真撮影:修理着手前に、浸水の深さや被害箇所を多角的に撮影して保存してください。
応急修理の申し込み・業者選定
審査前まで

市役所3号館2階の建築施設課へ「住宅の応急修理申込書」「資力に関する申出書」等を提出します。申込受付後、市から「修理見積書(第3号様式)」の書式が交付されます。

修理業者はご自身で選定し、交付された書式で見積作成を依頼してください。業者に心当たりがない場合は窓口でリストの提示を受けられます。

書類提出・審査・契約
随時

業者から受領した見積書の内容を確認・署名し、業者が市へ書類を提出します。市が内容を審査し、適当と認められれば市と業者の間で契約(請書)を締結します。

【注意】ご自身で直接業者に依頼し、既に費用を支払ってしまった場合は支援対象外となります。
工事の着手・実施
  • 修理完了期限:2026年11月13日

市から依頼を受けた業者が工事に着手します。原則として2026年11月13日までに修理を完了させる必要があります。

限度額(大規模半壊等:75.7万円、準半壊:36.7万円)を超える費用や対象外の修理費用は自己負担となります。

工事完了報告・支払い
工事完了後速やかに

工事完了後、業者が市へ「工事完了報告書」と写真を提出し、修理費用(市負担分)を請求します。市は内容確認後、業者へ直接支払いを行います。自己負担分がある場合は、申請者が業者へ直接支払ってください。

対象となる事業

令和8年8月13日に発生し、災害救助法が適用された「令和8年8月千葉豪雨」によって被災した住宅の応急修理費用の一部を、館山市が支援することで、被災された方々の生活再建を支援することを目的とした事業です。

■令和8年8月千葉豪雨に伴う住宅の応急的な修理の支援

被災者が自らの資力では修理が困難な場合に、市が修理費用を負担し、日常生活に不可欠な部分の迅速な修理を支援します。

<対象となる方>
  • 令和8年8月千葉豪雨による被災時において、その住宅に現に居住していた方
  • り災証明書により住宅が「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」と認定された世帯(全壊でも応急修理により居住可能となる場合を含む)
  • 中規模半壊以下の認定で、自らの資力をもってしては住宅を修理することができないと判断される方
<対象となる修理内容(日常生活に不可欠な最小限度の部分)>
  • 構造部材の修理(屋根、家起こし、柱や梁の取り替え等)
  • 内外装の補修(床、外壁、基礎、戸・窓の補修等)
  • 設備関係の修理(給排気設備、上下水道配管、電気・ガス・電話の配線、衛生設備の取り替え等)
<市が負担する費用の限度額>
  • 大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合:1世帯あたり上限 757,000円
  • 準半壊の場合:1世帯あたり上限 367,000円
<補助事業実施期間>
  • 原則として災害発生の日から3か月以内に完了

▼補助対象外となる事業

以下に該当する建物や費用、ケースについては支援の対象外となります。

  • 居住実態のない建物。
    • 空き家、物置、車庫などは対象外です。
  • 支援の対象とならない費用。
    • 設定された上限額を超える修理費。
    • 応急修理の対象とならない部分(日常生活に不可欠ではない部分)の修理費。
  • 所定の手続きを経ない支払い。
    • 被災者が自ら修理業者に直接修理を依頼し、市を通さずに費用を支払ってしまった場合。

補助内容

■住宅の応急修理支援制度(令和8年8月千葉豪雨)

<補助の対象者>
  • 住宅の被害認定:り災証明書において「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」のいずれかの被害認定を受けた世帯(「全壊」でも応急修理で居住可能となる場合は対象)
  • 被災時の居住状況:災害発生時にその住宅に現に居住していた方(空き家、物置、車庫などは対象外)
  • 資力に関する要件:「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の世帯については、自らの資力だけでは住宅の修理が困難であると判断される場合
<補助の対象となる修理内容>
  • 構造部分:屋根の修理、家起し、破損した柱や梁などの構造部材の取り替え
  • 内外装:床、外壁、基礎、戸、窓の補修
  • 設備:給排気設備の取り替え、上下水道配管の補修
  • 電気・ガス・衛生設備:配管・配線の補修、便器・浴槽などの衛生設備の取り替え
<補助金額の限度(市が負担する費用の限度額)>
住宅の被害の程度1世帯あたりの限度額
大規模半壊、中規模半壊、半壊757,000円以内
準半壊367,000円以内
<修理の期間>

原則として、災害発生の日(令和8年8月13日)から3か月以内に完了すること

<補助金申請から修理完了までの手続きの流れ>
  • 1. 相談・申込:館山市役所にて制度説明を受け申し込み、修理見積書を交付される
  • 2. 修理業者の選定と見積もり依頼:申込者自身で業者を選び見積作成を依頼する
  • 3. 見積書提出と審査:見積内容を確認・署名し、業者が市役所へ提出する
  • 4. 市による契約と工事着手:市が修理業者と契約し、業者が工事を開始する
  • 5. 工事完了と支払い:完了報告後、市が限度額内を業者に支払い、超過分は申請者が支払う
<お問い合わせ先>
  • 受付窓口:館山市役所 建築施設課 計画管理係
  • 受付時間:平日 9時00分~16時30分
  • 連絡先:0470-22-3751

対象者の詳細

基本的な対象要件

令和8年8月13日に発生した「令和8年8月千葉豪雨」により被災した住宅の持ち主で、原則として以下のすべての条件を満たす方が対象となります。

  • 居住要件
    被災時に実際にその住宅に居住していたこと、現に居住している住宅であること(空き家などは対象外)
  • り災証明による被害認定
    大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊
  • 資力要件(中規模半壊・半壊・準半壊の場合)
    自らの資力では住宅の修理をすることができない世帯であること、「資力に関する申出書」を提出し、世帯状況の調査に同意できること

特例および申請上の条件

特定の状況下においては、以下の条件で対象となる場合があります。

  • 全壊世帯の特例
    り災証明が「全壊」であっても、応急修理を実施することで再び居住が可能となる場合

■補助対象外となる対象物

居住の実態がない建物や、生活に不可欠な住居部分以外の建物は対象外です。

  • 空き家
  • 物置
  • 車庫

【お問い合わせ・相談窓口】
館山市役所 建築施設課 計画管理係
電話番号: 0470-22-3751(平日 9:00~16:30)

※申請には「住宅の応急修理申込書」「修理見積書」「り災証明書(写し)」「被害状況が分かる写真」等が必要です。詳細は公募要領や市役所案内をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tateyama.chiba.jp/kenchikushisetsu/page100061.html
館山市公式サイト トップページ
https://www.city.tateyama.chiba.jp/
暮らしの情報
https://www.city.tateyama.chiba.jp/kurashi/index.html
観光・文化情報
https://www.city.tateyama.chiba.jp/kankou-bunka/index.html
しごと・産業情報
https://www.city.tateyama.chiba.jp/shigoto-sangyou/index.html
市政情報
https://www.city.tateyama.chiba.jp/shisei/index.html
お問い合わせ/各課連絡先
https://www.city.tateyama.chiba.jp/shisei/page050012.html
よくあるご質問
https://www.city.tateyama.chiba.jp/faq/index.html
り災証明書に関するページ
https://www.city.tateyama.chiba.jp/zeimu/page100071.html

本支援制度の申請は電子申請に対応しておらず、館山市役所建築施設課の窓口へ直接書類を提出する必要があります。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

自然災害等損保契約照会センター(日本損害保険協会内)
TEL:0120-501331
受付時間
9:15~17:00
※土日祝日および年末年始を除く
災害救助法が適用された地域の方のみが対象。火災保険や自動車保険などの損害保険に関する契約内容の照会や、保険証券を紛失した場合の問い合わせに対応しています。
日本共済協会
TEL:0570-023140
受付時間
9:00~17:00
※土日祝日および年末年始を除く
共済に関する契約内容の照会や、補償内容に関する問い合わせに対応しています。
館山市役所 建築施設課 計画管理係
TEL:0470-22-3751
FAX:0470-23-3116
Email:kenchikushisetsu@city.tateyama.chiba.jp
受付時間
平日 9:00~16:30
受付窓口
館山市役所3号館 2階
建築施設課受付窓口
「令和8年8月千葉豪雨」により被災した住宅の応急的な修理について、一部費用を支援する制度に関する問い合わせ窓口です。詳細については事前に建築施設課にご相談ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。