国東市医療従事者就業移住支援金(令和8年度)
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目的
市外から国東市に移住し、市内の医療機関で医師や看護師等の医療従事者として5年以上継続して就業する方に対し、支援金を支給することで、地域医療を支える人材の確保と移住・定住の促進を図ります。特に医療従事者が不足している国見地域に勤務する方には支援金を加算し、市全体の医療体制の強化と地域の活性化を支援します。
申請スケジュール
初回申請は転入または就業から1年以内に行う必要があり、その後も継続的な申請と実績報告が必要です。
- 要件確認・書類準備
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随時
以下の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備します。
- 市外に連続して1年以上居住し、令和7年4月以降に国東市へ転入・就業したこと
- 市外の医療機関で2年以上の実務経験があること
- 5年以上継続して居住・就業する意思があること
- 交付申請書(様式第1号)
- 就業(休業)証明書(様式第2号)
- 写真付き身分証の写し
- 資格免許証の写し
- 市区町村民税等の完納証明書
- 実務実績証明書(様式第3号等)
- 誓約書
- 初回申請
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- 申請締切:転入または就業のいずれか遅い方から1年以内
必要書類を揃えて、国東市市民健康課へ提出してください。
提出先:
国東市役所 市民健康課 保健推進係
(〒873-0503 大分県国東市国東町鶴川149番地)
- 審査・交付決定
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- 内容審査:審査を経て交付決定
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。審査の際、関係機関や勤務先への照会を行う場合があります。審査の結果、要件を満たしていると認められれば交付決定通知が送付されます。
- 支援金の支給
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- 支給時期:就業期間が12ヶ月を超えた後に支給
対象となる就業期間が連続した12ヶ月を超えた後に、支援金が支給されます。
支給額の例(1年目):
・市内医療機関就業:40万円
・国見地域勤務の場合:加算30万円
※別途「移住応援給付金等」の対象となる場合があります。
- 2年目以降の継続申請
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毎年度(案内送付あり)
2年目、3年目、5年目の支給を受けるためには、毎年度の申請と実績報告書の提出が必須です。
- 対象者には国東市から案内文書が送付されます。
- 案内に記載された時期に従って手続きを進めてください。
- 虚偽の申請や5年未満での転出・退職があった場合、返還義務が生じることがあります。
対象となる事業
国東市における医療従事者の確保と、市への移住・定住を促進することを目的として、市外から国東市に移住し市内の医療機関で医療職として就業する方に対し支援金を支給する事業です。
■国東市医療従事者就業移住支援金
医師、薬剤師、看護師、准看護師の資格を持ち、市外から移住して市内の医療機関に就業する方を支援します。
<対象者の要件>
- 医師、薬剤師、看護師、准看護師のいずれかの資格を保有
- 国東市転入前に市外の医療機関で2年以上の実務経験があること
- 転入日の前日まで連続して1年以上市外に居住していたこと
- 令和7年4月以降に移住し、かつ同月以降に市内の医療機関に就業すること
- 初回申請から5年以上継続して居住・就業する意思があること
- 医療機関との直接雇用かつ週20時間以上の勤務であること
<支援金額(最大120万円)>
- 1年目:40万円
- 2年目:20万円
- 3年目:20万円
- 5年目:40万円
<対象医療機関>
- 市内の全16医療機関(富来K.クリニック、国東中央クリニック、末綱クリニック、福永胃腸科外科医院、あおぞら病院、あさひクリニック、むさし整形外科医院、牛嶋内科クリニック、たてわき眼科、メープル尽クリニック、国東市民病院、定村内科医院、朝倉内科医院、国見病院、堀田医院、はるかぜ醫院)
加算措置
●国見地域 国見地域勤務地加算
国見地域の医療機関(国見病院、堀田医院、はるかぜ醫院)に勤務する場合、最大90万円(1年目30万、2年目15万、3年目15万、5年目30万)が別途加算されます。
▼補助対象外となる事業(返還・制限事項)
以下に該当する場合は、支援金の対象外となるか、支給済みの支援金を返還する必要があります。
- 職務上の転勤、出向、出張などによる一時的な転入である場合。
- 申請者本人または世帯員に市町村民税等の滞納がある場合。
- 暴力団若しくは暴力団員、またはこれらの者と密接な関係を有する者である場合。
- 虚偽の申請その他不正行為を行った場合(全額返還)。
- 受給3年目満了前に市外へ転出、または職を退いた場合(全額返還)。
- ※退職後6ヶ月以内に市内の医療機関に再就職する場合は除きます。
- 受給5年目満了前に市外へ転出、または職を退いた場合(半額返還)。
補助内容
■A 基本支援金(市内の医療機関に就業した場合)
<支援の対象要件>
- 医療職の資格:医師、薬剤師、看護師、准看護師のいずれか
- 実務経験:転入前に市外で2年以上
- 居住期間:転入前の1年間、連続して市外に居住
- 移住・就業時期:令和7年4月以降に転入・就業
- 継続意思:5年以上継続して居住・就業する意思があること
- 雇用形態:直接雇用、週20時間以上の所定労働時間
- 納税状況:申請者及び世帯員に滞納がないこと
<基本支援金額>
| 就業期間 | 支給額 |
|---|---|
| 1年目 | 40万円 |
| 2年目 | 20万円 |
| 3年目 | 20万円 |
| 5年目 | 40万円 |
■B 国見地域勤務地加算
<加算額(基本支援金に上乗せ)>
| 就業期間 | 加算額 |
|---|---|
| 1年目 | 30万円 |
| 2年目 | 15万円 |
| 3年目 | 15万円 |
| 5年目 | 30万円 |
<対象医療機関(国見地域)>
- 国見病院
- 堀田医院
- はるかぜ醫院
■特例措置
●C 他事業(移住応援給付金等)との併用
<国東市移住定住総合支援事業の例>
| 区分 | 給付額 |
|---|---|
| 県外からの子育て世帯 | 20万円(子ども1人につき10万円加算) |
| 県内からの子育て世帯 | 10万円(子ども1人につき5万円加算) |
| Uターン者 | 10万円 |
●D 支援金の返還規定
<全額返還の条件>
- 虚偽の申請や不正行為があった場合
- 受給3年目の満了日前に転出した場合
- 受給3年目の満了日前に退職した場合(6ヶ月以内の再就職を除く)
<半額返還の条件>
- 受給5年目の満了日前に転出した場合
- 受給5年目の満了日前に退職した場合(6ヶ月以内の再就職を除く)
対象者の詳細
支給対象者の主な要件
国東市医療従事者就業移住支援金は、市外から国東市へ移住し、市内の医療機関で医療職として働く方を対象としています。受給には以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
1 専門資格の保有
医師、薬剤師、看護師、准看護師のいずれかの医療職の資格を有していること -
2 実務経験
国東市に転入する以前に、市外の医療機関において対象資格に基づいた実務経験が2年間以上あること -
3 市外居住期間
国東市に転入する日の前日まで、連続して1年以上市外に居住していたこと -
4 移住・就業時期
令和7年4月以降に市外から国東市に移住していること、令和7年4月以降に市内の医療機関で資格に基づく業務に就業すること -
5 居住・就業継続期間
国東市に5年以上継続して居住する意思があること、市内の医療機関に医療従事者として就業を続ける意思があること -
6 雇用形態と勤務時間
医療機関の設置者等との直接雇用契約であること、1週間の所定労働時間が20時間以上であること -
7 税金滞納の有無
申請者本人および同一世帯員全員が、国東市および転入前の市区町村における市区町村民税などを完納していること
■補助対象外となる場合
以下の条件に該当する方は、本支援金の対象とはなりません。
- 職務上の転勤、出向、出張などによる一時的な転入である場合
- 暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
本制度は定住を目的とした移住を前提としています。
※初回の申請は、市内に転入または就業してから1年以内に行う必要があります。
※詳細な申請書類や手続きについては、国東市役所 市民健康課 保健推進係(電話:0978-72-5189)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kunisaki.oita.jp/soshiki/shimin-kenko/iryojujisya.html
- 国東市 公式ホームページ
- https://www.city.kunisaki.oita.jp/
- 国東市移住定住総合支援事業のページ
- https://www.city.kunisaki.oita.jp/site/ijyu/list166-516.html
- 国東市ホームページ「よくある質問」
- https://www.city.kunisaki.oita.jp/life/sub/8/
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は必要書類を揃えて国東市市民健康課へ直接提出する形式です。
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