令和8年度 宜野湾市企業立地支援事業(空き物件活用・家賃補助)≪2次募集≫
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目的
宜野湾市内の空き物件を活用して事業所を新設、増設、または規模拡大に伴い移転する事業者に対し、家賃の一部を補助します。事務所機能を持つ拠点設置を支援することで、市内の遊休資産の有効活用と企業立地を促進し、地域経済の活性化および新たな雇用機会の創出を図ることを目的としています。小売や飲食を除く事務所が対象となり、月額最大30万円を最長4ヶ月分補助します。
申請スケジュール
- 募集期間(二次募集)
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- リフォーム補助 公募開始:2026年06月01日
- 公募開始:2026年08月24日(家賃補助)
- 申請締切:2026年09月30日
事業区分(個人・法人)に応じた必要書類(交付申請書、賃貸借契約書、完納証明書、決算書等)を準備し、宜野湾商工会議所へ提出してください。
- 家賃補助:8月24日〜9月30日
- リフォーム補助:6月1日〜9月30日
- 審査・交付決定
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申請受付後、順次実施
以下のプロセスを経て市が交付決定を行います。
- 書類確認・現地調査:商工会議所による内容確認と実態把握。
- 審査(採点評価):経営状況、計画の有効性、地域への波及効果、積算の適切性などを評価。
- 交付決定:審査結果に基づき、宜野湾市が決定。
- 事業実施・補助対象期間
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- 家賃補助対象期間:2026年11月01日〜2027年02月28日
交付決定後、事業を実施します。家賃補助については、最大4ヶ月分が対象となります。期間中、経営指導員等による営業状況調査が実施される場合があります。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限:2027年02月28日
補助事業者は、事業実施状況と支出内容をまとめた実績報告書を提出します。市はこれに基づき確定検査(実地調査含む)を行い、最終的な交付額を確定します。
- 補助金の支払い
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- 支払時期:2027年03月
交付額確定後、市から補助金が支払われます。支払いは銀行振込限定(現金・手形等は不可)となります。
対象となる事業
宜野湾市内の空き物件の利用を促すことで、新規事業者の誘致や既存事業者の拡大を支援し、ひいては地域の経済を活発にし、新たな雇用を生み出すことを目指しています。
■企業立地支援事業(空き物件活用)
宜野湾市内の空き物件を活用して新たに事業所を新設、追加設置、または規模拡大に伴い移転する事業者を支援するプログラムです。
<補助対象となる事業所>
- 事務所機能として使用されるものに限る
- ※小売店、飲食店、および直接的なサービス提供を行う店舗などは補助対象外
<補助対象経費>
- 補助対象期間内に支払われた家賃(銀行振込に限定)
- ※共益費、駐車場使用料、敷金、礼金、保証金、更新料等は対象外
- ※現金、手形、小切手による支払いは不可
<補助内容>
- 補助率:家賃の2分の1以内
- 上限額:月額30万円(千円未満切り捨て)
<補助事業実施期間>
- 令和8年11月1日から令和9年2月28日(4カ月間)
<補助対象となる事業者(要件)>
- 市町村税等(国民健康保険税を含む)を滞納していないこと
- 市内の空き物件を活用して事業所を新設、追加設置、または移転(拡大)する者
- 既に設置済みの場合、設置日から2年以内(令和8年9月30日起算)であること
- 事業所の賃貸借契約期間が1年以上であること
- 賃貸人と賃借人が同一、2親等以内の親族、同一の経営主体、または雇用関係にないこと
<審査基準>
- 自社の経営状況分析の妥当性
- 経営方針・目標と今後のプランの適切性
- 事業計画の有効性
- 地域への波及効果
- 積算の透明性および適切性
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象外となります。
- 法令違反または公序良俗に反するおそれのある事業を行う者。
- 政治活動または宗教活動を目的とする者。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の対象となる営業、またはこれに類する事業を行う者。
- 宜野湾市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員、あるいはこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者。
- 家賃補助を対象として、国・県等の他の補助金等の交付を既に受けている、または受ける予定の者(二重受給)。
- 過年度に本補助金(同一区分)の交付を受けている者。
補助内容
■企業立地支援事業(空き物件活用)家賃補助
<補助対象となる事業所と事業内容>
- 事務所機能として使用するものに限定
- 小売業、飲食店、サービス提供など店舗機能を有する事業所は対象外
<補助対象経費>
- 補助対象事業所に係る賃貸借契約に基づき、補助対象期間内に支払われた家賃
- 共益費、駐車場使用料、敷金、礼金、保証金、更新料等は対象外
- 支払方法は銀行振込に限定(現金、手形、小切手等は不可)
<家賃補助対象期間>
令和8年11月1日から令和9年2月28日までの4ヶ月間
<補助率と上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 家賃の2分の1以内 |
| 上限額 | 月額30万円(千円未満切捨て) |
<補助対象者の主な要件>
- 市町村税等(国民健康保険税を含む)の滞納がないこと
- 市内の空き物件を活用した事業所の新設、追加設置、または規模拡大に伴う移転であること
- 募集締切日(令和8年9月30日)から起算して2年以内の設置であれば対象
- 事業所の賃貸借契約期間が1年以上であること
- 賃貸人と賃借人が同一、親族関係、同一経営主体、または雇用関係にないこと
<補助対象外となる事業者の例>
- 法令違反や公序良俗に反する活動を行う者
- 政治活動または宗教活動を目的とする者
- 風俗営業等の規制対象となる営業を行う者
- 暴力団または暴力団員、およびそれらと密接な関係を有する者
- 国や県などから他の家賃補助を受けている、または受ける予定の者
- 過去に本補助金(同一区分)の交付をすでに受けている者
<公募期間>
令和8年8月24日(月)から令和8年9月30日(水)まで
<審査基準(評価の視点)>
- 自社の経営状況分析の妥当性
- 経営方針・目標と今後のプランの適切性
- 事業計画の有効性(具体的かつ実現可能性が高いか)
- 地域への波及効果(雇用創出、空き物件解消、地域経済活性化等)
- 積算の透明性および適切性
■特例措置
●S リフォーム補助との併用特例
<併用条件>
過去に「企業立地支援事業(空き物件活用)リフォーム補助」の交付を受けていない場合に限り、リフォーム補助と併用して申請することが可能。
対象者の詳細
補助対象となる事業者の主な要件
宜野湾市内の空き物件の活用を目的としており、以下の条件をすべて満たす事業者が対象となります。
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1 納税要件
市町村税(国民健康保険税を含む)の滞納がないこと -
2 事業所の設置形態
新規事業所の設置:市内の空き物件を活用して新たに新設する場合、事業所の増設:既存事業所を継続しつつ追加で設置する場合、事業規模拡大に伴う移転:規模拡大に伴い市内の別の場所へ移転する場合、※既に設置済みの場合でも、設置日から2年以内(令和8年9月30日起算)であれば対象 -
3 賃貸借契約
賃貸借契約の期間が1年以上であること、原則として申請者名義の契約であること -
4 関係性の制限(賃貸人と賃借人)
同一人物・同一経営ではないこと、2親等以内の親族、または生計を同一にする親族でないこと、資本関係などにより実質的に同一の経営主体と認められる法人でないこと、雇用関係にないこと
■補助対象外となる事業所・事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 店舗機能(小売業、飲食店業、サービス提供等)を有する事業所(事務所機能のみが対象)
- 法令に違反する事業活動を行う者、または公序良俗に反するおそれのある者
- 政治活動または宗教活動を主たる目的とする者
- 特定の風俗営業に関わる営業、またはこれに類する営業を行う者
- 暴力団、暴力団員、または反社会的勢力と関係を有する者
- 家賃補助を目的として、国や県などの他の補助金等の交付を受けている、または受ける予定の者
- 過年度に同一区分(家賃補助)の交付を既に受けている者
※過年度に「リフォーム補助」のみを受けている場合は、要件を満たせば申請可能な場合があります。
【お問い合わせ先】
宜野湾商工会議所
電話番号:098-897-0111
受付時間:平日 9:00 ~ 16:30
※審査にあたっては事業計画の有効性や地域への波及効果などが評価されます。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/keizai/3/3/2/sienjouhou_1/18330.html
- 宜野湾商工会議所 公式サイト
- https://ginowan-cci.or.jp
- 令和8年度 宜野湾市企業立地支援事業(空き物件活用)二次募集詳細
- https://ginowan-cci.or.jp/category/news/cc/2518/
- 宜野湾市 公式サイト
- https://www.city.ginowan.lg.jp/index.html
- 宜野湾市の支援策一覧
- http://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/keizai/3/3/2/sienjouhou_1/index.html
- よくある質問(FAQ)
- https://www.city.ginowan.lg.jp/cgi-bin/chatbot_faq.php/1
本事業の申請は宜野湾商工会議所が窓口となっており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請書類はダウンロードして提出する形式が想定されます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。