佐賀県 さが農村ビジネス総合支援事業 補助金(令和7年度・3次募集)
目的
佐賀県内の農林漁業者や団体等に対して、農産加工品の開発や農家レストラン、観光農園などの農村ビジネスの創出・強化を支援します。新商品開発や販路拡大といったソフト面から、施設整備や機械導入などのハード面まで幅広く補助することで、生産者の所得向上と農山漁村地域の活性化を図ります。地域の資源を活かした多様なビジネス展開を後押しする事業です。
申請スケジュール
- 公募期間・実施計画の提出
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- 公募開始:2025年10月09日
- 申請締切:2025年10月31日
- 農業経営課必着:2025年11月07日
事業実施主体は、管轄の農林事務所地域農業振興センターへ実施計画書を提出してください。
- 提出書類: 実施計画、要件確認書類、規約、積算根拠資料、施設整備計画図など
- 留意事項: 法令に基づく許認可が必要な場合は、提出前に必ず行政機関へ相談してください。
- 審査・内示
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2025年11月上旬〜12月中旬
農業経営課による書類審査が行われます。審査を経て計画が承認されると、補助金の内示(交付の目安通知)が行われます。
- 交付申請・決定
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- 交付決定通知:2026年01月中旬
内示を受けた後、正式な「補助金交付申請書」を提出します。審査後、交付決定通知が届くことで正式に事業着手が可能となります。
- 事業実施・各種手続き
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2026年1月中旬〜2月下旬
補助事業を実施します。期間中、以下の手続きが必要になる場合があります。
- 交付決定前着手: 決定前に着手が必要な場合は事前に届出が必要。
- 見積合わせ報告: 10万円を超える支出は原則3者以上の見積が必要。
- 概算払請求: 取組の一部が完了した場合に、前倒しで請求可能。
- 実績報告・補助金支払
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- 実績報告締切:2026年02月28日
事業完了後、速やかに実績報告を行ってください。
- 実績報告書の提出: 2月末までに提出(竣工検査が必要)。
- 額の確定: 3月上旬に通知。
- 精算払請求: 3月中旬に請求書を提出。
- 支払完了: 3月下旬に補助金が振り込まれます。
- 事業完了後の報告
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完了翌年度から3年間
事業完了の翌年度から3年間、毎年4月末までに実施状況報告書を提出してください。また、期間中は年2回以上(事業内容により4回以上)、サイト「さが農村ひろば」へのブログ投稿が義務付けられています。
対象となる事業
佐賀県が農山漁村に存在する多様な資源や魅力を活用したビジネスを支援することで、生産者の所得向上と地域の活性化を目指す取り組みです。農産加工品の開発・製造、農産物直売所の運営、体験・観光農園、農家レストラン、農林漁業体験民宿などが対象となります。
■I 推進対策
新たな農村ビジネスの創出や既存事業の強化、ブランド再構築など、ソフト面での取り組みを支援します。
<農村ビジネス創出対策・リブランディング対策の取り組み例>
- 新商品開発のための試作、栄養分析、パッケージデザインの委託
- 商談会等への出展、専門家による助言研修
- チラシやパンフレット、PR資材の作成
- モニターツアーの実施、県産農林水産物を使ったメニューの開発
- HACCP認証取得に向けた助言研修、審査対応
- 既存加工品のリブランディング、既存ロゴ・パッケージデザインの再構築
<補助対象経費>
- 会場やバス、機械等の使用料
- チラシ・パンフレット・PR資材等の消耗品費
- ホームページ作成・試作・成分分析・パッケージデザイン等の委託料
- 専門家への謝金
- イベント参加や指導依頼にかかる旅費
<採択要件>
- 事業計画における事業費が税込み200千円以上であること
- リブランディング対策の場合、過去5年度以内に本事業等を実施していないこと
- HACCP認証取得に取り組む場合は、年度内に現場審査まで完了すること
- 同一内容の取り組みに対する補助期間は1年限り
■II 整備対策
農林漁家レストランや観光農園、体験施設、農林漁家民宿、農産加工関連設備などの開設や改修、整備といった施設投資を支援します。
<整備対象および具体的な取り組み>
- 農林漁家レストランの建築・改修、調理場設置、接客スペースの整備
- 観光農園の休憩室、トイレ、手洗い場の整備、体験施設(建設・改修)
- 農林漁家民宿のトイレ、洗面所、浴室、調理場等の改修、安全対策資材、Wi-Fi環境整備
- 農産加工に必要な機械(冷凍冷蔵庫、真空包装機等)および建物の整備
<採択要件>
- レストラン:県産食材を品目数で5割以上使用(米は佐賀県産限定)すること
- レストラン:整備箇所が人口集中地区(DID地区)でないこと
- 民宿:旅館業法に基づく簡易宿所の営業許可を受けること
- 加工設備:既存の機械や施設の更新でないこと
- 団体等の場合:事業実施年度内に法人化すること
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業または主体による申請は、本事業の補助対象外となります。
- 採択決定前に実施(着手)された事業。
- 水産物・水産加工に関する一部の取り組み(重複制限)。
- 「推進対策」および「整備対策(農産加工関連設備等)」において、漁業者、漁業協同組合等による申請は対象外。
- ※水産加工については「複合経営等漁家経営改善支援事業」(水産課担当)の対象となるため、二重受給防止の観点から本事業の対象外となります。
- 既存の機械や施設の単なる更新(リプレイス)。
- 人口集中地区(DID地区)での農林漁家レストラン整備事業。
- 過去に同一内容で補助を受けた事業(補助期間は原則1年限りのため)。
- 井戸の掘削を伴う整備。
さが農村ビジネス総合支援事業の補助内容
■I 推進対策
<共通採択要件>
- 事業実施主体またはその代表者が「さが食・農・むらサポーター」に登録していること
- 事業完了後2年間、毎年2回以上「さが農村ひろば」で活動内容等の情報提供を行うこと
- 食品の製造・加工等を行う場合は、HACCPに沿った衛生管理に関する衛生管理計画書を作成すること
<1. 農村ビジネス創出対策(対象活動・経費)>
- 新商品の開発、販路拡大、モニターツアーの実施
- 専門家による助言の受入、研修会への参加
- HACCP認証取得のための助言や審査
- 使用料:会場、バス、機械等の借り上げ経費
- 消耗品費:チラシ・PR資材作成、試作に必要な資材・食材、簡易設備等
- 委託料:HP作成、加工品試作、成分分析、パッケージデザイン等
- 謝金・旅費:外部専門家への支払い
<1. 農村ビジネス創出対策(採択要件)>
- 事業計画における事業費が税込200千円以上であること
- 同一内容の取り組みに対する補助期間は1年限り
- HACCP認証に取り組む場合は事業実施年度内に申請・現場審査を完了すること
<2. 農村ビジネスリブランディング対策>
- 内容:既存商品の磨き上げ、ブランド再構築による販売拡大支援
- 経費:専門家謝金、委託費(デザイン・分析)、印刷費、消耗品費等
- 採択要件:過去5年度以内に本事業(旧事業含む)を実施していないこと
■II 整備対策
<3. 農林漁家レストランの整備>
- 対象:レストランの新築・改修、既存施設の活用、調理場・接客スペースの整備、バリアフリー化
- 主要経費:建屋建築、トイレ改修、店舗看板、料理提供用機器等(可動式の机・椅子は対象外)
- 採択要件:事業費税込500千円以上
- 採択要件:県産食材を品目数で5割以上使用すること(米は佐賀県産限定)
- 採択要件:整備箇所が人口集中地区(DID地区)でないこと
<4. 観光農園、体験施設等の整備>
- 対象:トイレ・手洗い場の整備(井戸掘削除く)、休憩小屋・体験施設の建設・改修
- 主要経費:建築工事費、体験用貸出道具等
- 採択要件:自らまたは組合員が生産した農林産物を使用して、新たな加工体験等を行う施設であること
<5. 農林漁家民宿の整備>
- 対象:トイレ・洗面所・浴室・調理場の改修・増設、安全対策設備(誘導灯・避難器具等)、無線LAN整備
- 採択要件:継続的な民宿運営、農林漁業体験の実施、旅館業法に基づく営業許可取得
<6. 農産加工関連設備等の整備>
- 対象:新たな加工品製造に必要な機械・施設(既存の更新は不可)、保存用機器(冷凍冷蔵庫等)、包装用機器等
■特例措置
●事業実施に関する留意事項
<実施期間と会計処理>
単年度事業であり、令和7年度の2月末までに事業完了(竣工・実績報告)し、令和8年3月末までに支払を完了する必要がある。決済用預金通帳を新規作成し、書類は5年間保存すること。
対象者の詳細
事業実施主体の基本要件
対象となる事業実施主体は、法人または任意団体であり、申請時には以下の情報の提供が求められます。
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法人・任意団体の基本情報
名称・代表者名(代表者本人の自署が必要)、連絡先情報(担当者名、電話、FAX、メールアドレス)、課税方式の明示(簡易課税、本則課税、または課税対象外)、経営概要(生産品目、栽培面積、労働力、役割分担、既存の農村ビジネス状況等)
対象となる事業の区分
事業実施主体は、以下のいずれかの事業区分に取り組む場合に補助の対象となります。
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2-1 推進対策
農村ビジネス創出対策:新たなビジネスの創出を支援、農村ビジネスリブランディング対策:既存商品のブランド再構築(戦略策定、ターゲット発掘等を含む) -
2-2 整備対策
農林漁家レストランの整備(新設・改修・機能向上)、観光農園・体験施設等の整備(トイレ、手洗い場、体験施設建設費等)、農林漁家民宿の整備(水回りの改修、安全対策設備等)、農産加工関連設備等の整備(新たな加工品開発に必要な経費)
■補助対象外となる事業者・経費
以下の項目や、趣旨に合致しない整備・経費は補助の対象外となります。
- 既存施設を単に新しくするだけの更新(レストラン・観光農園等)
- 自らの農作業等の休憩室等に利用される施設
- 道路の補修、駐車場の整備
- 民宿における物品購入(エアコン、畳、寝具一式、ロッカー等)
- 加工品の開発と直接関係ない経費
- 法定耐用年数全てを経過した中古資産の購入
- 経営や運営のための恒常的経費
- 汎用性の高い事務機器(パソコン、プリンター等)や事務用品
- 領収書がない支出、振込手数料
- 飲食費、お土産代
- 事業実施主体に属する講師や専門家への謝金
※中古資産については、事業完了後2年間継続利用できること等の条件があります。
※農産加工関連の整備では、目標年度に自ら生産した農林産物の割合が概ね5割以上(80%想定)であること等が求められます。
※農林漁家民宿の採択には「農林漁業に関する体験等の活動を行うことが確実と見込めること」が要件となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00397187/index.html
- 佐賀県庁 公式ホームページ
- https://www.pref.saga.lg.jp/
- 「さが農村ビジネス総合支援事業」公式ページ(英語)
- https://www.pref.saga.lg.jp.e.zg.hp.transer.com/kiji00397187/index.html
- 「さが農村ビジネス総合支援事業」公式ページ(中国語 簡体字)
- https://www.pref.saga.lg.jp.c.zg.hp.transer.com/kiji00397187/index.html
- 「さが農村ビジネス総合支援事業」公式ページ(中国語 繁体字)
- https://www.pref.saga.lg.jp.t.zg.hp.transer.com/kiji00397187/index.html
- 「さが農村ビジネス総合支援事業」公式ページ(韓国語)
- https://www.pref.saga.lg.jp.k.zg.hp.transer.com/kiji00397187/index.html
- 佐賀県電子申請システム
- https://denshi-shinsei.pref.saga.lg.jp/
「さが農村ビジネス総合支援事業」の具体的な申請書類のダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。申請は電子申請システムではなく、所轄の農林事務所地域農業振興センターへ書面で提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。