大阪府新法民泊施設の環境整備促進事業補助金(令和8年度)
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目的
大阪府内の新法民泊事業者に対し、外国人旅行者をはじめとする宿泊客の利便性や満足度を高めるための受入環境整備を支援します。多言語対応やキャッシュレス決済の導入、災害対策、デジタル化による業務効率化などの取り組みに必要な経費を補助することで、大阪を訪れる旅行者のリピーター確保や滞在期間の延長を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2026年08月20日
- 申請締切:2027年02月26日
大阪府行政オンラインシステムより交付申請書(様式第1号)および事業計画書、見積書(2社以上)などの必要書類を提出してください。予算上限に達した場合は、期間内であっても受付が終了します。
- 審査・交付決定
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受理から2週間程度
提出された書類に基づき、大阪府にて審査が行われます。不備が解消され受理されてから通常2週間程度で「交付決定通知書」が送付されます。
※交付決定通知を受ける前に発注・契約を行った経費は補助対象外となります。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2027年03月31日
交付決定を受けた内容に従い、備品の購入や工事を実施してください。納品および代金の支払(引落完了)を含め、2027年3月31日までにすべての事業を完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:2027年04月20日
事業完了後、30日以内または2027年4月20日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第7号)を提出してください。領収書、振込受領書、施工前後の写真などの証拠書類が必要です。必要に応じて現地検査が行われる場合があります。
- 確定通知・請求・交付
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実績報告書の審査後
実績報告の審査後、「補助金額確定通知書」が届きます。その後、速やかに交付請求書(様式第8号)を提出してください。請求時に施設が営業していることが条件となります。請求書受理後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 完了後の実施状況報告
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事業完了日の翌々年度
事業完了日の翌々年度に、宿泊客の受入対応状況報告書(様式第9号)の提出が求められます。また、補助金で取得した財産を処分する場合は、事前の承認が必要です。
対象となる事業
大阪府内の新法民泊施設が、外国人旅行者をはじめとする宿泊客の受入環境を強化し、満足度向上やリピーター確保、滞在期間延長を目指すための取り組みを支援するものです。具体的には、以下の5つの区分に分けられた多岐にわたる事業が補助金の対象となります。
■ア インバウンド受入対応に係る事業
外国人旅行者の受入れを強化するための事業です。
<補助対象となる具体的な内容>
- 施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応(日本語・英語に加え、中国語や韓国語など1言語以上の表記が必要)
- パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応
- ムスリム旅行者受入に係る礼拝環境の整備(礼拝マット、キブラコンパス、足洗い場の整備など)
■イ 宿泊客の利便性や満足度向上に係る事業
宿泊客の利便性を高め、満足度を向上させるための事業です。
<補助対象となる具体的な内容>
- キャッシュレス決済端末の導入(クレジットカードや電子マネー対応)
- ペットツーリズムに係る受入環境整備(ペット用ケージ、専用ダストボックス、ドッグランの整備など)
■ウ 災害時対応に係る事業
災害発生時の宿泊客の安全を確保するための事業です。
<補助対象となる具体的な内容>
- 災害情報及び避難誘導に関する情報の多言語、視覚化対応
- 災害情報等伝達設備、機器の導入
- 非常用電源装置、情報端末への電源供給機器の導入
■エ デジタル技術を活用した生産性向上や業務効率化に係る事業
デジタル技術を導入し、施設の運営における生産性や業務効率を高めるための事業です。
<補助対象となる具体的な内容>
- 生体認証やモバイル端末によるキーレスシステムの整備(事務のデジタル化を目的とするものであり、既存システムの更新や改修は対象外)
■オ その他
上記のいずれにも当てはまらないが、受入対応の強化のために必要であると知事が認める事業。
<条件等>
- 他の手段により同等の目的を達成し得る事業も補助対象となる可能性がありますが、審査に時間がかかる場合があります。
■共通 補助率・上限額・対象経費
全事業共通の補助条件です。
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:1つの届出事業者または届出予定事業者につき40万円
<補助対象経費(初期経費のみ)>
- 設置・改修費(設計費、工事費、工事請負費、工事事務費等)
- 機器購入費(キャッシュレス決済端末など)
- 初期導入費(ウェブサイト制作費、システム構築費など)
- 印刷費(パンフレット作成費等。同等内容が複数ある場合は1件のみ)
▼補助対象外となる事業・施設・経費
以下の施設、経費、および特定の条件に該当する事業は補助の対象となりません。
- 補助対象外となる施設
- 譲渡(有償・無償問わず)または交換する予定のある施設。
- 国または大阪府が所有・管理・運営するもの。
- 宗教法人が管理・運営するもの。
- 「店舗型性風俗特殊営業」を行っているものやそれに類する施設(利用者制限がある施設、アダルトグッズ自販機がある施設など)。
- 補助対象外となる主な経費
- 交付決定前に実施された事業にかかった経費。
- 契約から納品・支払いまでが指定期日までに完了していない経費。
- 居室数を超える数の掲示物を印刷した経費。
- 設置後の維持費、メンテナンスに係る経費。
- リース・レンタルによる設置機器に係る経費。
- コンサルティングに係る経費。
- 間接経費(消費税、収入印紙代、月額利用料、光熱水費、振込手数料など)。
- 従業員等の人件費、飲食費等。
- 汎用性が高く他用途に使用できる備品(市販のタブレット端末など)。
- ポイントによる支払いが行われている経費。
- 他の大阪府の補助制度の対象となった経費。
- その他の不採択・取消事由
- 令和7年度および8年度に、補助事業者自身による施工実績がある事業。
- 銀行振込以外(クレジット決済等)で支払われ、支払いの客観性が担保できない場合。
- 事業目的に照らして直接関係しない経費など、知事が適切でないと判断するもの。
補助内容
■新法民泊施設の環境整備促進事業
<補助率および補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
| 補助上限額 | 1届出事業者につき最大40万円 |
<補助対象事業の具体的な内容>
- インバウンド受入対応に係る事業(多言語対応、ムスリム旅行者受入環境の整備)
- 宿泊客の利便性や満足度向上に係る事業(キャッシュレス決済端末、ペットツーリズム等)
- 災害時対応に係る事業(避難誘導の多言語化、非常用電源装置、情報伝達設備等)
- デジタル技術を活用した生産性向上や業務効率化に係る事業(キーレスシステムの整備等)
- その他(知事が受入対応の強化のために必要と認める事業)
<補助事業全般に関する注意事項>
- 支払いは銀行振込で行うこと(原則、電子決済は不可)
- 市販のタブレット端末など、汎用性が高い備品は補助対象外
- 令和7年度および8年度に、補助事業者自身による施工実績がある事業は対象外
- 宿泊税充当事業であることをホームページや備品等に明示すること
<主な補助対象外経費>
- 交付決定前に着手(契約・発注等)した経費
- 設備や機器設置後の維持管理費、メンテナンスに係る経費
- リース・レンタルによる設置機器に係る経費
- コンサルティングに係る経費
- 間接経費(消費税、収入印紙代、月額利用料、振込手数料等)
- 汎用性が高い備品の購入費
- ポイントにより支払いが行われている経費
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
大阪を訪れる旅行者の利便性や快適性を向上させ、受入対応を強化することを目的とする「大阪府新法民泊施設の環境整備促進事業補助金」の対象者は、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
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届出事業者
大阪府内に所在する新法民泊施設において、すでに住宅宿泊事業の届出番号の通知を受けている事業者 -
届出予定事業者
大阪府内に所在する新法民泊施設において、年度内に住宅宿泊事業の届出番号の通知を受けようとしている事業者
補助対象となる施設の条件
補助金交付の対象となる施設には、以下の条件が設けられています。
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所在地の限定
大阪府内に所在する新法民泊施設であること -
施設数の制限
1事業者につき1施設のみ(複数経営している場合でも、既届出・届出予定を含め1施設のみが対象) -
譲渡・交換の制限
譲渡(有償・無償を問わず)または交換する予定がない施設であること
■補助対象外となる事業者
基本的な定義に該当する場合であっても、以下のいずれかに該当する事業者は補助対象外となります。
- 国または大阪府が所有、管理、または運営する施設を管理・運営する事業者
- 宗教法人が管理または運営する施設を管理・運営する事業者
- 「店舗型性風俗特殊営業」を行っている、または類すると判断される事業者(大人専用施設、アダルトグッズ自販機設置施設等を含む)
- 法人にあっては罰金刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、執行終了から1年を経過しない者
- 独占禁止法に基づく排除措置命令等を受け、その完了から1年を経過しない者
- 大阪府暴力団排除条例に基づき、暴力団等審査情報において不適合と判断される者
※旅館業法上の営業許可を受けている場合であっても、性風俗営業の要件に該当する施設は対象外となります。
【届出予定事業者の注意事項】
原則として令和9年3月31日までに届出番号の通知を受けることが条件です。ただし、年度内に申請済みの場合は令和9年4月20日までに通知を受領し実績報告を行う必要があります。
※その他詳細は大阪府の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.osaka.lg.jp/o070070/toshimiryoku/syukuhaku_hojyo/r8shinpou_hojyo.html
- 大阪府の公式ホームページ(トップページ)
- https://www.pref.osaka.lg.jp/
- 大阪府行政オンラインシステム(補助金申請用)
- https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/portal/home
申請期間は令和8年8月20日から令和9年2月26日までですが、予算額に達した時点で受付終了となる可能性があります。申請様式等の具体的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていないため、公式ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。