大阪府 特区民泊施設 環境整備促進補助金(令和8年度)
目的
大阪府内の特区民泊施設の認定事業者等を対象に、外国人旅行者の受入体制強化を目的とした環境整備を支援します。多言語対応やWi-Fi整備、キャッシュレス決済導入、災害対策等の経費の一部を補助することで、宿泊客の利便性や満足度の向上を図ります。これにより、来阪旅行者の滞在期間の延長やリピーターの確保に繋げ、大阪の観光魅力のさらなる向上を目指します。
申請スケジュール
【大阪府行政オンラインシステムURL】こちら
- 事前準備
-
申請前まで
以下の書類の準備が必要です。
- 見積書(2社以上必須):同一内容の相見積もり。安価な方を採用。型番や詳細な内訳の記載が必須。
- 補助事業内容の確認書類:仕様書、図面(館内図等)、施工場所の写真。
- 口座情報の写し:銀行名・名義・口座番号等が確認できる通帳の写し等。
- 誓約・申立書類:様式第1号の4(要件確認)、第1号の5(暴力団等審査)。
- 交付申請
-
- 公募開始:2026年08月20日
- 申請締切:2027年02月26日
大阪府行政オンラインシステムより申請書類一式を提出してください。図面や施工写真、冊子など電子データで不鮮明になるものは郵送での提出も可能です。※予算上限に達し次第終了となります。
- 審査・交付決定
-
受理から約2週間程度
不備が解消された書類の受理後、大阪府にて審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書」が文書で送付されます。この通知を受ける前に発注・契約・購入等を行った事業は補助対象外となるため、必ず通知を待ってから着手してください。
- 事業実施(購入・設置)
-
- 事業完了期限:2027年03月31日
交付決定通知の受理後に、備品の購入や工事の発注を行ってください。事業内容や経費に20%以上の変更が出る場合は、事前に「変更承認申請」が必要です。2027年3月31日までに支払を含め全ての事業を完了させる必要があります。
- 実績報告・現地検査
-
- 実績報告締切:2027年04月20日
事業完了後、契約書、納品書、請求書、振込受領書、施工後写真などの証拠書類を揃えて実績報告を行います。報告後、大阪府による審査および現地検査が実施され、適正であれば補助金額が確定します。
- 補助金の請求・交付
-
確定通知受理後
補助金額確定通知書を受理後、オンラインシステムより「補助金交付請求書」を提出します。請求時点で実際に営業(宿泊客の受入れ)を行っていることが交付の条件となります。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
大阪府内の特区民泊施設における環境整備を支援し、外国人旅行者をはじめとする旅行者の受入対応強化と、リピーターの確保や滞在期間の延長につなげることを目的とした補助金事業です。
■A インバウンド受入対応に係る事業
外国人旅行者の受け入れ体制を強化するための事業です。
<具体的な取組内容>
- 施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応(日本語・英語に加え、中国語・韓国語など1言語以上)
- パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応
- ムスリム旅行者受入に係る礼拝環境の整備(礼拝マット、キブラコンパス、衝立、足洗い場等)
■B 宿泊客の利便性や満足度向上に係る事業
宿泊客の快適性や利便性を高めるための事業です。
<具体的な取組内容>
- 居室内のWi-Fi整備(機能向上が伴う改修等に限る)
- キャッシュレス決済端末の導入
- ペットツーリズムに係る受入環境整備(ケージ、ペット専用ダストボックス、ドッグラン等)
■C 災害時対応に係る事業
宿泊客の安全確保と、災害発生時の情報提供を強化するための事業です。
<具体的な取組内容>
- 災害情報および避難誘導に関する情報の多言語、視覚化対応
- 災害情報等伝達設備、機器の導入
- 非常用電源装置、情報端末への電源供給機器の導入
■D デジタル技術を活用した生産性向上や業務効率化に係る事業
事業運営の効率化と生産性向上を図るための事業です。
<具体的な取組内容>
- 生体認証やモバイル端末によるキーレスシステムの整備(新規導入に限る)
■E その他
知事が受入対応の強化のために必要と認める事業です。
<対象範囲>
- 上記ア~エの補助事業について、他の手段により同等の目的を達成し得る事業
■共通事項
補助対象となる経費や補助率等の共通条件です。
<補助対象経費>
- 設置・改修費(設計費、工事費、工事請負費等)
- 機器購入費(Wi-Fi機器、キャッシュレス決済端末等)
- 初期導入費(ホームページ制作費、システム構築費等)
- 印刷費(パンフレット作成費)
<補助率および補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助上限額:1事業者につき40万円
▼補助対象外となる事業
以下の施設を管理・運営する事業者、または特定の条件に該当する事業や経費は補助の対象となりません。
- 特定の施設を管理・運営する事業者による事業
- 国または大阪府が所有、管理、運営する施設
- 宗教法人が管理または運営する施設
- 店舗型性風俗特殊営業を行っている施設、またはこれに類する施設
- 施設運用に関する制限
- 譲渡(有償・無償問わず)または交換する予定のある施設
- 同一事業者による2施設目以降の申請(補助対象は1施設のみ)
- 補助対象外となる主な経費
- 交付決定前の実施にかかった経費
- 既存設備の維持費やメンテナンスに係る経費
- リース・レンタルによる設置機器に係る経費
- コンサルティングに係る経費
- 間接経費(消費税、収入印紙代、月額利用料、振込手数料等)
- 汎用性があり他用途にも使用できる備品(市販のタブレット端末等)
- 他の大阪府の補助制度の対象となった経費
- その他の除外条件
- 令和7年度および令和8年度に、補助事業者自身による施工実績がある事業
- 銀行振込以外(クレジットカード等)で支払われ、客観的な証明が困難な経費
補助内容
■大阪府特区民泊施設の環境整備促進事業補助金
<補助対象となる取り組み(推察)>
- 備品等の購入と設置:Wi-Fiのルーターやアクセスポイント等のITインフラ関連備品、設置工事費用など
- 多言語対応:パンフレット、ウェブサイト(HP)の作成(要件定義費、デザイン費、翻訳費などの詳細内訳が必要)
<補助金の計算・申請に関する留意事項>
- 原則2社以上からの比較見積もりが必須
- 比較見積もりの中で最も安価な金額を基に補助金額を算出(高価な事業者と契約しても増額されない)
- 同一の備品・個数・内容で相見積もりを徴収すること
- 交付決定日よりも前に購入契約(発注)等を実施した事業は全額補助対象外
- 補助対象経費総額の20%以上の増減等、内容変更時は事前に変更承認申請が必要
- 活用方法が不明な成果物は対象外
<申請資格>
- 特区民泊施設の特定認定を既に受けている者
- 特区民泊の特定認定をこれから申請しようとする者(申請者が同一であること)
<補助率・上限額>
提供された情報内には、補助率および補助上限額に関する具体的な数値の記載はありません。