七戸町 移住支援金(令和8年度)|東京圏からの移住・就業・起業を支援
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目的
東京一極集中の是正と地域の人手不足解消を目的に、東京圏から七戸町へ移住し、県内企業への就業や起業等を行う方に対して移住支援金を支給します。世帯での移住には最大100万円(18歳未満の子ども1人につき100万円加算)、単身の場合は60万円を補助することで、七戸町への定住促進と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 移住・要件の確認
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七戸町への転入後1年以内
七戸町へ移住し、住民票の異動届を提出します。申請には「移住元」「移住先」「就職・テレワーク・起業等の活動」に関する複数の要件を満たす必要があります。転入後1年以内が申請可能期間となります。
- 申請書類の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月15日
以下の書類を企画調整課へ提出してください。
- 移住支援金交付申請書(様式1)
- 本人確認書類、移住前の在住地を証明する書類
- 就業証明書(一般就業・テレワーク等、形態に応じた様式)
- その他、世帯要件や起業要件を証明する書類
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
町にて申請内容の審査を行います。適当と認められた場合、申請者に「移住支援金交付決定通知書(様式5)」が送付されます。予算上の理由等で交付できない場合もその旨が通知されます。
- 支援金の請求
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交付決定後、速やかに
交付決定通知を受けた方は、速やかに「移住支援金請求書(様式6)」を提出してください。振込先口座の通帳の写しを添付する必要があります。
- 交付後の状況報告
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交付決定後5年間
交付決定を受けた後も、5年間は毎年度「就業・居住状況報告書(様式7)」を提出する義務があります。また、3年未満での転出や1年以内での離職などは全額返還、5年以内での県外転出などは半額返還の対象となるため注意が必要です。
対象となる事業
東京圏からの移住を促進し、地域の活性化と人手不足の解消を目指すための支援制度です。七戸町が青森県と共同で実施しており、要件を満たす方へ最大100万円を支給します。
■七戸町移住支援金(あおもり移住支援事業)
東京圏から七戸町へ移住し、特定の条件を満たして就業、テレワーク、または起業する方を対象とした支援です。
<支給金額>
- 世帯での移住:100万円
- 単身での移住:60万円
- 18歳未満の子ども加算:世帯移住の場合、18歳未満の子ども1人につき100万円を加算
<移住元に関する要件>
- 直近10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域除く)に在住し23区内へ通勤していたこと
- 直近1年以上、連続して東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域除く)に在住し23区内へ通勤していたこと
- 東京圏の大学等へ通学し、その後23区内の企業へ就職した期間も対象期間に含めることが可能(上限あり)
<移住先・就業等の要件>
- 転入時期:七戸町へ転入後1年以内であること
- 居住意思:5年以上、継続して居住する意思を有していること
- 一般就職:青森県マッチングサイト「あおもりジョブ」掲載の対象求人への就業
- 専門人材:プロフェッショナル人材事業等を利用した就業
- テレワーク:自己の意思により移住し、生活の本拠を移して業務を継続すること
- 関係人口:町出身者や移住体験事業経験者等であり、かつ認定農業者・認定新規就農者であること
- 起業:青森県起業支援事業における起業支援金の交付決定から1年以内であること
<申請手続きと期限>
- 申請窓口:七戸町企画調整課
- 申請期限:七戸町への転入後1年以内(令和8年度分は令和9年1月15日まで)
特例措置・加算
●子育て 18歳未満の子どもに係る加算金
世帯での移住の場合、帯同する18歳未満の子ども1人につき100万円を支給額に加算します。
▼補助対象外となる事業・条件
以下のいずれかに該当する場合は、支給対象外または返還の対象となります。
- 就業・起業に関する除外条件
- 3親等以内の親族が代表者や取締役を務める法人への就業。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更(新規雇用でないもの)。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職が前提であるもの。
- 所属先企業等から地域未来交付金等による資金提供を当該移住者が受けているテレワーク。
- 受給者の属性に関する除外条件
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者。
- 過去10年以内に、申請者を含む世帯員として移住支援金を受給したことがある場合。
- その他、青森県または七戸町が移住支援金の対象として不適当と認める場合。
- 支給決定後に返還が必要となるケース(全額返還)
- 虚偽の申請等をした場合。
- 申請日から3年未満に七戸町から県外へ転出した場合。
- 申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合。
- 起業支援事業にかかる交付決定が取り消された場合。
- 支給決定後に返還が必要となるケース(半額返還)
- 申請日から3年以上5年以内に七戸町から県外へ転出した場合。
補助内容
■A 移住支援金の支給金額(基本額)
<世帯状況別の支給額>
| 世帯区分 | 支給金額 |
|---|---|
| 世帯での移住 | 100万円 |
| 単身での移住 | 60万円 |
■B 支給対象者の主な要件
<移住等に関する共通要件>
- 移住元:住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと(直近1年以上は連続していること)
- 移住先:申請日において七戸町へ転入後1年以内であり、かつ5年以上継続居住する意思があること
- その他:暴力団等の反社会的勢力でないこと、日本人または特定の在留資格を有すること、過去10年以内に受給していないこと等
<具体的な活動に関する要件(いずれかに該当)>
- 就職(一般):青森県マッチングサイト掲載求人への就業、週20時間以上の無期雇用、3親等以内の親族が経営する法人でないこと等
- 就職(専門人材):プロフェッショナル人材事業等を利用した就職
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住先で週20時間以上業務を継続すること
- 関係人口:移住体験事業の経験者、町出身者、認定農業者、認定新規就農者のいずれかに該当すること
- 起業:青森県起業支援金の交付決定から1年以内であること
<世帯に関する要件(世帯向け申請の場合)>
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元および申請時において同一世帯であること
- 世帯員全員が転入後1年以内であること
■C 移住支援金の返還規定
<全額返還>
- 虚偽の申請等をした場合
- 申請日から3年未満に七戸町から県外に転出した場合
- 申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業の交付決定を取り消された場合
<半額返還>
- 申請日から3年以上5年以内に七戸町から県外に転出した場合
■特例措置
●D 子育て世帯に対する加算金
<加算内容>
移住する世帯に18歳未満の子がいる場合、子一人につき最大100万円を加算して支給
対象者の詳細
1. 支給対象者の共通要件
移住支援金の申請者は、「移住元に関する要件」「移住先に関する要件」「その他の要件」の全てに該当する必要があります。
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移住元 東京圏からの移住に関する要件
住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し23区内へ通勤していたこと、住民票を移す直前に、連続して1年以上、23区内への在住または通勤をしていたこと、東京圏内の大学等へ通学し、23区内の企業へ就職した期間も対象期間として算定可能(通学期間を上限) -
移住先 七戸町への転入に関する要件
申請日において、七戸町へ転入してから1年以内であること、申請日から5年以上、七戸町に継続して居住する意思があること -
その他 その他の共通要件
日本国籍を有する、または特定の在留資格(永住者・日本人の配偶者等・定住者・特別永住者等)を持つ外国人であること、過去10年以内に本人または世帯員が移住支援金を受給していないこと、青森県または七戸町が不適当と認めた者でないこと
2. 就職・テレワーク・関係人口・起業に関する要件
共通要件に加え、以下のいずれか一つの区分に該当する必要があります。
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A 就職に関する要件(一般・専門人材)
青森県のマッチングサイト「あおもりジョブ」掲載の求人に新規雇用されたこと、プロフェッショナル人材事業等を利用して就業した専門人材であること、3親等以内の親族が経営する法人への就業ではないこと、週20時間以上の無期雇用契約であり、5年以上継続勤務する意思があること -
B テレワークに関する要件
自己の意思により移住し、移住元での業務を週20時間以上、原則恒常的にテレワークで継続すること、デジタル実装型等の交付金に関連して、所属先企業から移住者へ資金提供されていないこと -
C 関係人口に関する要件
七戸町移住体験支援事業の経験者、または七戸町出身者(過去に住民登録があった者)であること、認定農業者または認定新規就農者の認定を受けていること -
D 起業に関する要件
青森県起業支援事業における起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること
3. 世帯に関する要件
世帯向けの金額(最大100万円+加算)を申請する場合に必要となる要件です。
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世帯要件
申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元および申請時において同一世帯に属していること、世帯員がいずれも、申請日において七戸町へ転入後1年以内であること
■補助対象外・返還対象となる場合
以下の項目に該当する場合、申請は受理されず、受給後であっても返還を請求される場合があります。
- 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者
- 申請日から3年未満に七戸町から県外に転出した場合(全額返還)
- 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(全額返還)
- 申請日から3年以上5年以内に七戸町から県外に転出した場合(半額返還)
- 虚偽の申請や、起業支援金の交付決定を取り消された場合
※企業の倒産や災害等、やむを得ない事情があると認められる場合は返還を免除されることがあります。
【令和8年度 申請期限】
令和9年1月15日(金)まで(ただし、予算の上限に達した場合は早期終了します)
※詳細な条件不利地域のリストや必要書類については、七戸町の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shichinohe.lg.jp/ijyu/jyosei/izyuseido/post-197.html
- 七戸町役場 公式ウェブサイト
- https://www.town.shichinohe.lg.jp/
- 七戸町移住・定住情報サイト
- https://www.7iju.jp/
- 七戸町観光情報サイト
- https://www.shichinohe-kankou.jp/
- 2026年国体・スポーツ関連特設サイト
- https://2026kokusupo.town.shichinohe.lg.jp/
- 電子申請(オンライン手続き)ページ
- https://www.town.shichinohe.lg.jp/kurashi/dekigoto/online-shinsei/post-320.html
- 申請書ダウンロードページ
- https://www.town.shichinohe.lg.jp/kurashi/madoguchi/download/index.html
各申請様式(様式1〜4)の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていませんが、申請書ダウンロードページから取得可能と推測されます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。