田舎館村移住支援事業 移住支援金(令和8年度)
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目的
東京圏から田舎館村へ移住する方に対し、最大100万円の移住支援金を支給することで、村内への移住・定住促進と地域の中小企業等における人手不足の解消を図ります。就業や起業、テレワークなどの条件を満たす移住者の経済的負担を軽減し、地域の活性化を支援します。18歳未満の世帯員がいる場合には加算金も用意されており、子育て世帯の移住も強力に後押しします。
申請スケジュール
申請にあたっては、田舎館村への転入後1年以内であることや、各年度の1月16日という申請期限に注意が必要です。
- 要件確認と書類準備
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随時(転入後1年以内)
自身が移住支援金の対象(移住・就業・テレワーク・関係人口・起業の各要件)となるかを確認し、必要書類を準備します。
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
- 移住前の在住期間・在住地がわかる住民票
- 退職証明書、離職票、就業証明書など
- 振込先金融機関の通帳の写し
- 申請書類の提出
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- 申請締切:各年度01月16日
以下の書類を田舎館村長へ提出します。
- 様式第1号:交付申請書
- 様式第2-1〜2-3号:就業証明書(該当するもの)
- その他、起業支援金決定通知の写しや世帯全員の住民票など(該当者のみ)
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
村長が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「田舎館村移住支援事業移住支援金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 支援金の請求
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決定通知の受領後
交付決定を受けた申請者は、「田舎館村移住支援事業移住支援金交付請求書(様式第4号)」を村長へ提出し、正式に請求を行います。
- 支援金の交付
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請求から30日以内
請求書の提出から原則として30日以内に、指定の金融機関口座へ移住支援金が振り込まれます。
- 継続報告・義務
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- 状況報告書提出:毎年度
受給後も以下の義務があります。
- 就業・居住状況報告書(様式第7号):以後5年間は毎年度提出が必要です。
- 返還規定:3年未満の転出や1年以内の離職などは全額返還、3年以上5年未満の転出は半額返還の対象となります。
田舎館村移住支援事業移住支援金
青森県と田舎館村が共同で実施しており、東京圏から田舎館村への移住・定住を促進し、地域の中小企業等における人手不足の解消を目指す事業です。あおもり創生総合戦略および田舎館村まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づいて運用されています。
■移住支援金
東京圏から田舎館村へ移住し、就業、起業、テレワーク、または関係人口としての要件を満たす方を支援します。
<支給金額>
- 単身での移住: 60万円
- 世帯での移住: 100万円
- 子育て世帯加算: 18歳未満の世帯員を帯同する場合、1人につき最大100万円を加算
<支給対象者の共通要件>
- 移住元:住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
- 移住元:住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
- 移住先:平成31年4月1日以降に田舎館村に転入したこと
- 申請時期:田舎館村へ転入後1年以内であること
- 継続居住:申請日から5年以上、継続して田舎館村に居住する意思があること
<就業・起業等の類型>
- 一般の就業:マッチングサイト「あおもりジョブ」掲載の対象求人への就業
- 専門人材:プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住元での業務を継続すること
- 関係人口:村への相談実績や地域活動参加歴があり、地域の担い手として就業すること
- 起業:青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
<申請期間>
- 各年度の4月1日から翌年1月16日まで(転入後1年以内の申請が必須)
▼補助対象外となる事業・要件
以下のいずれかの項目に該当する場合、または要件を満たさない場合は、移住支援金の支給対象外、あるいは支給決定の取り消し・返還の対象となります。
- 不適当な主体または属性に関する事項
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者。
- 過去10年以内に移住支援金を受給したことがある世帯員(一定の例外を除く)。
- その他、田舎館村または青森県が不適当と認めた者。
- 就業・職態に関する対象外事項
- 官公庁や大企業への就業。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者や取締役等の経営を担う法人等への就業。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更(新規雇用でない場合)。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職が前提である場合。
- テレワークに関する対象外事項
- 所属先企業等からの命令による移住である場合。
- デジタル田園都市国家構想交付金等を活用した取り組みの中で、所属先企業から当該移住者に資金提供されている場合。
- 返還規定(交付後に不採択・取消しと同等となる状況)
- 虚偽の申請をした場合(全額返還)。
- 申請日から3年未満に青森県外へ転出した場合(全額返還)。
- 申請日から3年以上5年以内に青森県外へ転出した場合(半額返還)。
- 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(全額返還)。
- 起業支援事業に係る交付決定が取り消された場合(全額返還)。
補助内容
■1 支給金額
<基本支給額>
| 世帯区分 | 支給額 |
|---|---|
| 単身での移住 | 60万円 |
| 世帯での移住 | 100万円 |
■2 支給対象者の要件
<(1)共通要件>
- 移住元:住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上かつ直前1年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域除く)から23区内へ通勤していたこと
- 移住先:平成31年4月1日以降に田舎館村に転入し、1年以内に申請し、5年以上継続居住する意思があること
- その他:反社会的勢力でないこと、特定の在留資格(外国人の場合)、過去10年以内に受給歴がないこと等
<(2)就職・起業等に関する要件(いずれかに該当)>
- 一般の就業:マッチングサイト「あおもりジョブ」掲載求人への新規雇用(週20時間以上、無期雇用)
- 専門人材:プロフェッショナル人材事業等を利用した就業
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住元業務を週20時間以上テレワークで継続
- 関係人口:村への居住・相談・活動参加・納税経験等があり、農林水産業や家業に従事
- 起業:移住後1年以内に青森県起業支援金の交付決定を受けていること
<(3)世帯に関する要件>
- 移住元および申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯であること
- 世帯員全員が平成31年4月1日以降に転入し、転入後1年以内であること
■3 申請方法と期間
<申請手続き>
- 申請期間:各年度の4月1日から翌年1月16日まで(転入後1年以内)
- 申請先:田舎館村(転入先市町村)
- 必要書類:交付申請書、就業証明書、本人確認書類、住民票、退職証明書、起業支援金交付決定通知の写し等
■4 移住支援金の返還
<返還基準>
| 返還区分 | 主な要件 |
|---|---|
| 全額返還 | 虚偽申請、申請日から3年未満の県外転出、1年以内の離職、起業交付決定の取消 |
| 半額返還 | 申請日から3年以上5年以内に青森県外へ転出した場合 |
■特例措置
●加算 子育て世帯加算
<加算内容>
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者1人につき最大100万円が加算される。
●特例 移住元要件(通学期間)の特例
<特例内容>
東京圏(条件不利地域除く)から23区内の大学等へ通学し、23区内の企業へ就職した者は、通学期間も移住元としての対象期間に認められる場合がある。
●免除 返還の免除
<免除内容>
雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情による場合は、申請により返還が免除される場合がある。
対象者の詳細
支給対象者の共通要件
支給対象となる方は、以下の3つの共通要件を全て満たす必要があります。
-
1 移住元に関する要件
東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)から青森県への移住、住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと、住民票を移す直前の1年間は連続して、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと、(特例)東京圏から23区内の大学等へ通学し、その後23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も対象期間に算入可能 -
2 移住先に関する要件
申請時において、青森県内(または田舎館村)に転入してから1年以内であること、移住支援金の申請日から5年以上継続して、青森県内(または田舎館村)に居住する意思があること -
3 その他の要件
日本人であること、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有すること、暴力団等の反社会的勢力との関係がないこと、過去10年以内に本移住支援金を受給していないこと
支給対象者の就業要件
共通要件に加え、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
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1 一般の就業(対象求人)
マッチングサイト「あおもりジョブ」に掲載された対象求人に応募し採用されたこと、週20時間以上の無期雇用契約で就業していること、3親等以内の親族が経営を担う法人等への就業ではないこと、申請日から5年以上継続して勤務する意思があること -
2 専門人材
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと、週20時間以上の無期雇用契約で就業し、5年以上継続勤務する意思があること -
3 テレワーカー
自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークで週20時間以上実施すること、所属企業等からの命令による移住ではないこと -
4 関係人口
転入先の市町村が、地域の人々と関わりを有する「関係人口」として認める方 -
5 起業
「起業支援金」の交付決定を受けており、5年以上継続して起業する意思があること
■補助対象外となる方
以下に該当する方は、原則として補助対象外となります。
- 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者
- 過去10年以内に、申請者を含む世帯員として本移住支援金を受給したことがある者
- 青森県または転入先の市町村が不適当と認めた者
※過去の受給歴については、全額返還した場合や、過去の申請時に18歳未満であった世帯員が成人後に申請する場合など、一部例外が認められる場合があります。
【重要】
就業要件や子育て世帯加算の詳細は転入先の市町村によって異なる場合があります。申請を検討される際は、必ず転入前に転入予定の市町村担当課へ直接お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.vill.inakadate.lg.jp/docs/2025031100015/
- 青森県公式ページ「あおもり移住支援事業」
- https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kodomo/wakamono/ijyuusiennkinn.html
- 青森県マッチングサイト「あおもりジョブ」
- https://aomori-job.jp/
田舎館村自身の公式サイトの絶対URL、および公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLに関する情報は確認できませんでした。移住支援事業の詳細は、共同実施元である青森県の公式ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。