茨城県境町 移住促進奨励金(令和8年度)
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目的
境町へ初めて転入し定住した方を対象に、転入後2年目から5年目に課税される町民税の30%〜50%相当額を奨励金として支給します。町内へのIターンを促進し、5年以上の長期定住を促すことで地域の活性化を図ることを目的としています。住宅の有無にかかわらず、納税を通じて地域に貢献する移住者の経済的負担を軽減し、安定した生活を支援します。
申請スケジュール
※申請期間を過ぎて過去の奨励金をさかのぼって申請することはできません。
- 町民税を納める
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4月〜12月
奨励金の申請条件として、町・県民税、固定資産税、軽自動車税など、すべての町税に未納がないことが必要です。納期限内に納付を済ませてください(特別徴収の方は手続き不要です)。
- 奨励金を申請する
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- 公募開始:2026年12月03日
- 申請締切:2027年01月22日
境町役場3階の地方創生課へ書類を提出します。窓口または郵送での申請が可能です。
- 窓口申請:平日 8:30〜12:00 / 13:00〜17:15
- 郵送申請:不備がないよう確認の上、特定記録やレターパックなど記録の残る方法を推奨
【必要なもの】
・交付申請書(様式第1号)
・印鑑
・本人名義の振込先口座がわかるもの
・本人確認書類の写し
- 内容の審査
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随時
提出された書類に基づき、支給要件への合致、町民税額、および町税の未納がないかどうかの審査が実施されます。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:2月〜3月頃
審査の結果、交付が決定した方には、奨励金額と振込予定時期を記載した「交付決定通知」が郵送で届きます。
- 奨励金の振り込み
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決定通知に記載された時期
通知に記載された振込予定時期に、指定された本人名義の口座へ奨励金が振り込まれます。
【重要】奨励金交付後、5年以内に境町外へ転出した場合は、交付された奨励金の返還を求められる場合があります。
対象となる事業
境町が定住促進を目的として実施している「境町移住促進奨励金」は、境町に初めて転入し、定住される方に対して、町民税の一部相当額を交付する制度です。
■境町移住促進奨励金
境町への移住を促し、地域の活性化を図ることを目的としています。町民税の納税額に応じて奨励金が交付されます。
<対象者について>
- 令和4年1月2日から令和8年1月1日までの期間に、境町へ初めて転入(Iターン)し、定住された方
- 境町で町民税が課税され、かつそれを納めている方(扶養から外れ課税となった年度分も含む)
- 対象となる一人ひとりが個別に申請を行うこと
- 町税(町・県民税、固定資産税、軽自動車税など)に未納がないこと
- 町民として定住の意思をもって5年以上居住することを約束できる方
<奨励金の額>
- 転入2・3年目:課税される町民税分(住民税の町民税分)の30%相当額
- 転入4年目:課税される町民税分の40%相当額
- 転入5年目:課税される町民税分の50%相当額
<申請期間と申請方法>
- 申請受付期間(令和8年度分):令和8年12月3日から令和9年1月22日まで
- 申請方法:境町役場3階 地方創生課窓口、または郵送(特定記録等推奨)
- 注意事項:年度ごとに毎回申請が必要であり、過去分をさかのぼることは不可
<申請に必要な書類>
- 境町定住促進奨励金交付申請書(様式第1号)
- 印鑑(認印可)
- 振込先口座が分かるもの(通帳や通帳アプリのコピー等)
- 本人確認書類(運転免許証、保険証、マイナンバーカード等)
併用可能な制度
●他の奨励金制度との併用
「定住奨励金」や「子育て世帯等定住促進奨励金」などに該当する場合、1枚の共通申請書で一緒に申請することが可能です。
▼補助対象外となる事業・要件
以下に該当する場合、または要件を満たさない場合は、奨励金の交付対象外となります。
- 町民税が非課税(0円)の方。
- 交付金額が0円となるため。ただし、転入から5年の間に課税となった年度分は申請可能です。
- 町税に未納がある場合。
- 町・県民税、固定資産税、軽自動車税などに未納がある場合は条件を満たしません。
- 特定の税項目および期間の税金。
- 県民税分は対象外です。
- 転入して1年目の住民税(前住所地で課税されるため対象外)。
- 過去の奨励金の遡及申請。
- 対象年度を過ぎてから過去の奨励金をさかのぼって申請することはできません。
- 短期間での転出(返還義務)。
- 奨励金の交付を受けてから5年以内に転出した場合は、交付された奨励金の全部または一部を返還する義務が生じる場合があります。
補助内容
■移住促進奨励金
<奨励金の対象者>
- 令和4年1月2日から令和8年1月1日までの期間に境町へ初めて転入(Iターン)し、定住した方
- 境町で町民税が課税され、かつ滞納なく納めている方(非課税年度は対象外)
- 世帯ごとではなく、対象者個人ごとに申請が必要
- 住宅の建築・購入の有無は不問
<奨励金の具体的な額(町民税分のみ対象)>
| 課税年度(転入からの年数) | 奨励金の額 |
|---|---|
| 転入1年目 | 対象外 |
| 転入2年目 | 町民税×30% |
| 転入3年目 | 町民税×30% |
| 転入4年目 | 町民税×40% |
| 転入5年目 | 町民税×50% |
<申請期間と申請方法>
- 令和8年度分の申請期間:令和8年12月3日から令和9年1月22日まで(年度ごとに申請が必要、遡及申請不可)
- 申請の流れ:町民税納付 → 申請(12月〜1月) → 審査 → 交付決定通知(2月〜3月) → 振込
- 必要書類:交付申請書、印鑑、振込先口座確認書類、本人確認書類
- 提出方法:境町役場地方創生課への持参または郵送
<定住義務と返還について>
- 5年間の定住義務:交付後、町民として5年以上境町に居住すること
- 返還義務:交付後5年以内に町外へ転出した場合は、交付済みの奨励金全額を返還(相当の理由がある場合を除く)
<他の奨励金との連携>
「定住奨励金」や「子育て世帯等定住促進奨励金」と1枚の共通申請書で同時申請が可能(個別必要書類は別途提出)
対象者の詳細
移住促進奨励金の主な対象者要件
境町への転入および定住を促進することを目的とし、以下の要件をすべて満たす個人が対象となります。
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1 転入・定住に関する要件
令和4年1月2日から令和8年1月1日までに、境町に初めて転入(Iターン)した方、交付後、町民として定住の意思をもって5年以上継続して境町に居住することを約束できる方 -
2 税金に関する要件
境町で町民税が課税され、現に納付している方、町・県民税、固定資産税、軽自動車税などの町税に未納がない方 -
3 申請単位・住宅要件
個人単位(世帯ごとではなく、対象者本人が個別に申請)、住宅の新築・購入の有無は問わない
■補助対象外または制限事項
以下の条件に該当する場合は、交付の対象外となるか、支給された奨励金の返還を求められる場合があります。
- 町民税が非課税(0円)の方(交付金額が0円となるため)
- 転入1年目の方(前住所地で課税されるため、境町での交付対象外)
- 過去に境町に居住したことがある方
- 奨励金交付後、5年以内に町外へ転出した方(原則、全額返還)
- 町税に未納がある方
※非課税の方でも、転入後5年以内に課税対象となった年度については、その年度から申請が可能になる場合があります。
※申請には本人名義の振込先口座や、世帯全員の状況を記載した書類等が必要です。
※その他、詳細な条件や必要書類については、境町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/page/page000073.html
- 境町公式ホームページ(メインサイト)
- https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/
- さかいじゅうナビ 茨城県境町移住・定住促進ホームページ
- https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/page/page001032.html
申請は窓口への持参または郵送による書面申請が基本であり、電子申請システム(jGrants等)のURLは確認できませんでした。令和8年度分の申請受付期間は令和8年12月3日から令和9年1月22日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。