境町 子育て世帯・新婚世帯向け住宅取得支援(定住促進奨励金)令和8年度
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目的
境町において、中学生以下の子を養育する子育て世帯や婚姻後3年以内の新婚世帯の定住を促進することを目的としています。令和8年中に町内で住宅を新築または購入した世帯に対し、一律50万円の奨励金を交付することで、住宅取得に係る経済的負担を軽減し、長期的な居住と地域の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備(住宅取得・登記・住民票の異動)
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随時(申請期限まで)
以下の手続きを申請前(令和9年1月22日まで)に完了させる必要があります。
- 住宅の完成・購入および登記完了:建物の登記事項証明書等が取得できる状態にしてください。
- 住民票の異動:取得した住宅の住所へ住民票を移してください。
- 奨励金の申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月22日
必要書類を揃えて境町役場地方創生課へ提出してください。
- 窓口申請:平日 8:30〜17:15(12:00〜13:00を除く)
- 郵送申請:記録の残る方法(レターパック等)での送付を推奨。
※過去の分を遡って申請することはできません。
- 審査期間
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申請から約1ヶ月程度
提出された書類に基づき、支給要件の審査および町税の未納がないかの調査が行われます。町税に未納がある場合は交付されません。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:申請の翌月
審査の結果、交付が決定されると自宅に「交付決定通知」が郵送されます。振込予定時期はこの通知で確認できます。
- 奨励金の振込み
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- 振込時期:申請の翌々月
申請書に指定された本人名義の口座へ奨励金が振り込まれます。
対象となる事業
この奨励金は、茨城県境町が、子育て世帯や新婚世帯の定住を促進することを目的として実施している制度です。対象となる世帯が境町内で住宅を新築または購入した場合に、奨励金が交付されます。境町は、奨励金の交付を通じて町民として定住の意思をもって5年以上居住することを奨励しています。
■境町子育て世帯等定住促進奨励金
令和8年中に境町内で住宅を新築または購入した子育て世帯・新婚世帯を支援します。令和7年度からは「転入または転居を伴う」という要件が削除され、対象者が拡充されました。
<奨励金額>
- 一律50万円
<世帯の要件>
- 子育て世帯:中学生以下の子ども(住宅所有者の子)を養育している世帯
- 新婚世帯:婚姻後3年以内の世帯(婚姻日から住宅取得日までの期間が3年以内)
<住宅の取得に関する要件>
- 令和8年中に境町内で住宅を新築または購入した世帯であること
- 対象となる住宅は、対象世帯が自ら新築または購入したものであること
- その住宅に住民票を置いていること
- 住宅の所有権に関して、子育て世帯または新婚世帯である方が、原則として共有持分の割合の過半を所有していること
<補助事業実施期間(申請受付期間)>
- 令和8年4月1日(水)から令和9年1月22日(金)まで
<申請に必要な書類>
- 申請書(様式第1号)
- 住宅の取得年月日および所有者がわかる登記書類(建物登記事項証明書等)
- 戸籍謄本(新婚世帯かつ本籍地が境町外の場合のみ)
- 印鑑(窓口持参または申請書へ押印)
- 振込先口座が分かるもの(申請者本人名義)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
他制度との連携・優遇
●連携 フラット35地域連携型
本奨励金の対象となる予定の方は、フラット35の借入金利を一定期間引き下げることが可能です。ただし、借入契約前の申請が必要です。
●併用 他の奨励金制度との併用
移住促進奨励金など、境町で実施している他の奨励金制度も該当する場合は併せて申請が可能です。
▼補助対象外となる事業
以下の場合は、奨励金の対象外となりますので注意が必要です。
- 住宅を賃貸、販売などの営利目的で取得した場合。
- 住宅が贈与または相続によって取得されたものである場合。
- 住宅が2親等以内の親族から購入されたものである場合。
- 住宅の所有者が法人である場合。
- 住宅の所有権が対象者本人にない場合。
- 親名義(持分10分の10など)である場合は対象外となります。
- 過去の取得分を遡って申請する場合(令和8年中の取得が対象のため)。
- 町税(町・県民税、固定資産税、軽自動車税など)の未納がある場合。
補助内容
■子育て世帯等定住促進奨励金
<奨励金額>
50万円(1世帯につき1回限り)
<世帯の要件(いずれかに該当)>
- 子育て世帯:中学生以下の子ども(住宅所有者の子)を養育している世帯
- 新婚世帯:婚姻日から住宅取得日(新築・購入日)までの期間が3年以内の世帯
<住宅取得の条件>
- 令和8年中に住宅を新築または購入した世帯であること
- 取得した住宅に申請者を含む世帯全員が住民票を置いていること
- 住宅の所有者が上記世帯要件に該当すること(共有名義の場合は原則として過半数の持分が必要、親単独名義は不可)
<対象外となるケース>
- 賃貸、販売などの営利を目的とする場合
- 贈与または相続によって取得された場合
- 2親等以内の親族から購入された場合
- 住宅の所有者が法人である場合
<申請受付期間>
令和8年4月1日(水)から令和9年1月22日(金)まで
<関連・優遇制度>
- 「移住促進奨励金」など他の奨励金制度との併用が可能
- 住宅金融支援機構「フラット35」の借入金利引下げ制度の利用対象(借入契約前の申請が必要)
<返還規定>
奨励金の交付後5年以内に境町外へ転出した場合は、原則として全額を返還しなければならない
対象者の詳細
基本要件(申請者)
境町が設ける「定住促進奨励金」制度、特に「子育て世帯等定住促進奨励金」における対象者は、以下の要件を満たす世帯の代表者となります。
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住宅の所有者
住宅の主たる所有者であること(共有名義の場合は共有持分の割合の大半を所有していること)、取得した住宅に住民票を置いていること -
振込先口座の保有者
奨励金の振込先口座が対象者本人(申請者)名義の口座であること
子育て世帯等定住促進奨励金の個別要件
以下の要件1および要件2の両方を満たす世帯の代表者が対象となります。
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1 対象となる世帯の種類
子育て世帯:中学生以下の住宅所有者の子どもを養育している世帯、新婚世帯:婚姻後3年以内(婚姻日から住宅取得日まで)の世帯 -
2 住宅の取得時期
令和8年中に住宅を新築または購入した世帯
その他の遵守事項
交付を受けるためには、町税の支払い状況や定住意思について以下の条件を満たす必要があります。
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納税および居住要件
町税(町・県民税、固定資産税、軽自動車税等)に未納がないこと、定住の意思をもって5年以上境町に居住すること(義務)
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、奨励金の対象外となります。
- 親名義の住宅(対象者自身が住宅の所有権を持っていない場合)
- 賃貸、販売などの営利を目的とする場合
- 贈与または相続により取得した住宅
- 2親等以内の親族から購入した住宅
- 所有者が法人である場合
※定住義務期間(5年以上)の途中で町外へ転出した場合、すでに交付された奨励金の全部を返還する必要があるため注意してください。
※奨励金の交付は1世帯につき1回までです。
※その他詳細は境町の公募要領や公式情報を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/page/page000070.html
- 境町公式ホームページ
- https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/index.html
- さかいじゅうナビ 茨城県境町移住・定住促進ホームページ
- https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/page/page001032.html
- 法務局オンライン申請の案内
- https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/shomeisho_000001.html
- お近くの法務局発行窓口案内
- https://houmukyoku.moj.go.jp/mito/table/shikyokutou/all00.html
子育て世帯等定住促進奨励金の申請は、役場窓口への持参または郵送で行う必要があり、電子申請システムには対応していません。令和8年中に住宅を取得された方の申請期間は、令和8年4月1日から令和9年1月22日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。