浦添市島桑産業振興事業補助金(令和8年度)
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目的
浦添市内に事業所を有する事業者に対し、特産品である島桑の産業振興と販路拡大を図るため、原料供給の強化や普及啓発、マーケティング調査、新商品の試作研究開発等に要する経費の一部を補助します。地域資源である島桑の価値を高め、生産から販売までの一連の産業活動を総合的に支援することで、地域経済の活性化と島桑ブランドの確立を目指します。
申請スケジュール
申請にあたっては、浦添市市民部経済文化局 産業振興課への書類提出が必要です。詳細は浦添市のウェブサイトより様式をダウンロードしてご確認ください。
【お問い合わせ先】
経済文化局 産業振興課
電話:098-876-1245
- 事業計画申請
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- 公募開始:2026年08月18日
- 申請締切:2027年01月29日
補助金申請の第一段階として「事業計画申請書(様式第1号)」を提出します。
- 受付時間:8:30~12:00、13:00~16:00(土日祝日を除く)
- 提出先:浦添市役所庁舎5階 産業振興課
- 審査・採択通知
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随時審査
提出された事業計画書を浦添市が審査します。審査の結果、事業が採択された場合は「様式第2号」にて通知されます。
- 補助金交付申請
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採択通知受領後
採択通知を受けた事業者は「補助金交付申請書(様式第3号)」を提出します。
※消費税に関する注意:
申請時点で仕入控除税額が明らかでない場合を除き、消費税等は補助対象経費から除外して算定する必要があります。
- 交付決定・事業実施
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- 事業実施期間終了:2027年02月26日
交付決定通知(様式第4号)を受けた後、事業を開始できます。
- 補助期間:交付決定日から2027年(令和9年)2月26日まで
- 事業遂行中の手続き
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事業実施期間中
実施中に変更が生じる場合や、四半期ごとの報告が必要です。
- 変更承認:内容や経費配分を変更する場合は「様式第6号」を提出。
- 遂行状況報告:各四半期の末日時点の状況を翌月10日までに報告(様式第8号)。
- 実績報告
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- 最終実績報告期限:2027年02月28日
事業完了後、「実績報告書(様式第9号)」を以下のいずれか早い期日までに提出します。
- 事業完了(または廃止承認)から30日を経過した日
- 補助金交付決定のあった年度の2月末日
- 補助金確定・交付
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実績報告審査後
提出された実績報告に基づき、書類審査や現地調査が行われます。適合が認められると「確定通知書(様式第11号)」が送付され、補助金が交付されます。
対象となる事業
浦添市が市内の事業所を有する事業者を対象に、地域の特産品である「島桑」に係る産業振興と販路拡大を支援することを目的とした補助金制度です。各事業区分において、補助対象となる経費の種類や要件が具体的に定められており、補助率は対象経費の10分の8、1件あたりの上限額は50万円、そして1事業者あたりの補助金上限額は300万円となっています。
■1 原料供給に必要な事業
島桑の安定的な供給体制を強化し、栽培コストを削減することを目的としています。具体的には、桑畑の規模拡大や、桑(果実を含む)の原料供給量を増やすための取り組みが該当します。
<主な補助対象経費の例>
- 人件費: 事業に直接従事した従業員の作業時間に応じた給料。
- 消耗品費: 桑苗木の製造に必要な土代などが含まれます。
- 備品費: 事業実施に必要な設備や機械の調達費用です。原則としてリースが推奨されますが、リースが困難または経済的でない場合は購入も対象となることがあります。
- 使用料: リース料やレンタル料など。
- 委託料: 桑畑の規模拡大に伴う開墾作業などを外部業者に委託する費用などが該当します。
■2 島桑を県内外に普及するために必要な事業
島桑の認知度を高め、その魅力を県内外に広く伝えることを目的としています。島桑を用いた料理講習会やシンポジウムなどの開催にかかる費用が主な対象です。
<主な補助対象経費の例>
- 人件費: 普及活動に直接従事した従業員の給料。
- 消耗品費: 講習会で使用する桑パウダーなどの資材費。
- 原材料費・副資材費: 島桑を使った製品となる原材料や、製品化の工程で必要とされる副資材。
- 備品費: 事業に必要な設備・物品の調達費用(原則リース)。
- 委託費: 自社で対応できない普及活動(例:イベント運営の一部)を外部に委託する費用。
- 印刷製本費: 普及活動に関するアンケート用紙、パンフレット、報告書などの作成費用。
- 広告宣伝費: 島桑の普及を目的とした広告掲載費用など。
- 使用料: 会場使用料、イベント会場での電気・水道・ガスなどの設備使用料。
- 会場設営費: イベント開催に伴う会場の設営費用。
■3 マーケティング調査及び活動に関する事業
島桑関連商品の市場性や消費者ニーズを深く理解し、新たな販路開拓や商品開発に繋げるための調査・活動を支援します。
<主な補助対象経費の例>
- 人件費: マーケティング調査や活動に直接従事した従業員の給料。
- 旅費交通費: 市場調査のための移動費など(経済的かつ合理的な経路が対象で、グリーン車やビジネスクラスは対象外)。
- 印刷製本費: アンケート用紙や調査報告書の印刷費。
- 消耗品費: アンケート実施時の封筒代など。
- 委託費: 自社で対応困難な市場調査やマーケティング活動を外部の専門業者に委託する費用。
- 展示会等出展費(展示会への出展料、出展ブース内の造作物制作費、設備設置・使用料、リース・レンタル料、販売説明員の雇用費用、主催者按分請求費用など)
■4 試作研究開発に関する事業
島桑を用いた新商品の開発や既存商品の改良、あるいは製造プロセスの改善につながる機器・設備の導入・リース、外部委託研究などを支援します。
<主な補助対象経費の例>
- 人件費: 試作研究開発に直接従事した従業員の給料。
- 原材料費・副資材費: 試作品開発に特化した原材料や副資材の購入費用。購入量や使用量が明確に記録される必要があります。
- 消耗品費: 開発に必要な一般的な消耗品。
- 使用料: 試作品開発を目的とした機器・設備のリースやレンタル料。テストマーケティング実施期間までが対象です。
- 備品費: 試作品開発を目的とした機器・設備の購入費用(原則リース)。
- 印刷製本費: 試作品の販促を目的としたチラシなどの広告物作成費用。
- 委託費: 自社で対応困難な新商品の研究開発(デザイン開発、機能研究、成分分析など)を外部の専門業者に委託する費用。
■5 その他特に必要と認められる事業
上記4つの区分に直接当てはまらないものの、浦添市との協議・調整を経て特に必要と認められた事業が対象となります。
<主な補助対象経費の例>
- 専門家謝礼金及び旅費等: 事業推進のために招聘した専門家への謝礼や交通費など。
▼補助対象外となる事業
本事業においては、いくつかの経費が補助対象外とされています。
- 補助対象外となる主な経費
- 国や地方公共団体の他の助成制度と重複する事業の経費。
- 新商品等の研究開発に直接関係がなく、明確に特定できない経費。
- 補助金交付決定日以前に発注・購入・契約したもの、または事業期間終了後に納品・検収・支払を行ったもの。
- 販売を目的とした製品や商品の生産に係る経費(試作研究開発費に含まれない原材料費や副資材費)。
- 補助事業以外にも使用可能な汎用性の高い機器・備品類。
- 切手代、電話代、インターネット利用料金などの通信費。
- 家賃、水道光熱費などの維持費用。
- 収入印紙代、消費税及び地方消費税などの公租公課。
- 借入金等の支払利息及び遅延損害金。
- 税務申告や決算書作成のための税理士・公認会計士費用、訴訟等のための弁護士費用。
- 振込手数料(代引手数料含む)。
- その他、公的資金の使途として社会通念上不適切とされる経費。
- 支払いに関する留意事項
- 証書(見積書、領収書、振込控等)を事業終了日の翌年度から5年間保管する必要があります。
- 3万円以上の契約の場合は複数業者から見積書を徴取し、価格の妥当性を証明することが求められます。
- 消費税等は補助対象経費から除外して算出する必要があります。
補助内容
■補助概要
<補助上限・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の10分の8 |
| 1件あたりの上限額 | 50万円以内 |
| 1事業者あたりの上限額 | 300万円以内 |
■1 原料供給に必要な事業
<対象経費の例>
- 人件費: 事業に直接従事した作業時間に対する給料のみ
- 消耗品費: 桑苗木製造にかかる土代など
- 備品費: 事業に必要な設備や物品(原則リース)
- 使用料: リース料やレンタル料
- 委託料: ほ場の規模拡大に伴う開墾などの委託料
■2 島桑を県内外に普及するために必要な事業
<対象経費の例>
- 人件費: 事業に直接従事した作業時間に対する給料のみ
- 消耗品費: 講習会等で使用する桑パウダーなどの資材
- 原材料費: 製品となる桑や関連する原材料
- 副資材費: 製品化の工程に必要だが製品の一部にならないもの
- 備品費: 事業に必要な設備や物品(原則リース)
- 委託費: 自社で対応不可能な外部委託業務(要報告書)
- 印刷製本費: アンケート用紙、パンフレット、報告書作成費など
- 広告宣伝費: 普及活動のための広告費用
- 使用料: 会場使用料、電気・水道・ガス等の使用料
- 会場設営費: 会場の設営にかかる費用
■3-1 マーケティング調査及び活動に関する事業
<対象経費の例>
- 人件費: 事業に直接従事した作業時間に対する給料のみ
- 旅費交通費: 最も経済的かつ合理的な経路・人数(特別料金除く)
- 印刷製本費: アンケート用紙や報告書作成費
- 消耗品費: アンケート実施時の封筒代など
- 委託費: 外部事業者への調査委託(要報告書)
- 展示会等出展費: 出展料、ブース造作費、光熱水費、レンタル料、マネキン雇用費、按分請求袋代等
■3-2 試作研究開発に関する事業
<対象経費の例>
- 人件費: 事業に直接従事した作業時間に対する給料のみ
- 原材料費: 試作品開発に係る分(出納台帳の整備が必要)
- 副資材費: 試作品開発に係る分
- 消耗品費: 試作研究開発における消耗品
- 使用料: 機器・設備等のリース料(テストマーケティング期間まで)
- 備品費: 試作品開発用の機器・設備(原則リース)
- 印刷製本費: 試作品販促用のチラシ等広告物作成費
- 委託費: デザイン、機能研究、成分分析等の外部委託(要報告書)
■3-3 その他特に必要と認められる事業
<対象経費の例>
- 専門家謝礼金及び旅費等: 専門家に対する謝礼や旅費など
■COMMON_EXCLUSIONS 補助対象外経費
<主な対象外経費>
- 重複助成: 他の公的制度と重複する事業の経費
- 事業との直接関係がない経費
- 期間外の契約・支払い: 交付決定前または事業期間終了後のもの
- 販売目的の製品生産費
- 汎用性の高い機器・備品: 補助事業以外にも使用可能なもの
- 通信費等: 切手、電話、インターネット代
- 固定費等: 家賃、水道光熱費
- 税金・手数料等: 消費税、印紙代、振込手数料、士業への支払い等
- 社会通念上不適切とされる経費
■PAYMENT_RULES 支払いに関する留意事項
<支払い・証拠書類>
- 支払方法は現金、銀行振込、コンビニ振込、カード等が原則
- 証拠書類(領収書等)は5年間保管が必要
- 契約金額3万円未満は見積書の徴取を省略可能
- 3万円以上の新たな取引には複数業者からの見積が必要
- 消費税等は補助対象経費から除外して算定する
<対象外となる支払い方法>
- 手形
- 裏書譲渡
- 取引と相殺による支払い
- 期間内に完了しない割賦支払い
対象者の詳細
補助対象となる事業内容
以下の5つの区分のいずれかに該当する事業が対象となります。
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(1) 原料供給に必要な事業
桑畑の規模拡大、桑(果実を含む)の原料供給増加、桑栽培にかかるコスト削減に直接関わる事業 -
(2) 島桑を県内外に普及するために必要な事業
島桑を用いた料理講習会やシンポジウム等の開催 -
(3)-① マーケティング調査及び活動に関する事業
市場や消費者ニーズの調査、展示会等への出展費用 -
(3)-② 試作研究開発に関する事業
商品の試作品開発・改良、デザイン・機能研究・成分分析等の研究開発 -
(3)-③ その他特に必要と認められる事業
浦添市との協議・調整を経て、特に必要と認められる事業(専門家への謝礼金等)
■補助対象外となる主な経費
以下の費用は補助対象となりませんので、ご注意ください。
- 国や地方公共団体が助成する他の制度と重複する事業の経費
- 新商品等の研究開発に直接的関係がない、または明確に特定できない経費
- 補助金交付決定日以前に発注・購入・契約したもの
- 販売を目的とした製品・商品等の生産に係る経費(試作以外の原材料費等)
- 補助事業以外にも使用可能な機器・備品類
- 通信費、家賃、水道光熱費
- 公租公課(消費税等)、支払利息、振込手数料
※その他、公的資金の使途として社会通念上不適切とされる経費は対象外となります。
補助率: 補助対象経費の10分の8以内
上限額: 1件あたり50万円以内(1事業者あたり通算300万円以内)
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