茨城県境町 定住奨励金(令和8年度)| 住宅新築・購入支援
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目的
茨城県境町へ新たに転入し、住宅を新築または購入された方を対象に、家屋の固定資産税相当額を最大3年間支給することで、住宅取得に伴う経済的負担を軽減します。町外からの移住・定住を強力に促進し、地域の活性化と人口増加を目指すとともに、5年以上の長期的な定住を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 固定資産税の納付
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- 納付期間:4月〜12月
町から送付される固定資産税の納付書に基づき、納期限内に固定資産税を納付してください。奨励金の申請には、町税(町・県民税、固定資産税、軽自動車税など)に未納がないことが条件となります。
- 奨励金の申請
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- 公募開始:2026年12月03日
- 申請締切:2027年01月22日
必要書類を揃えて境町役場 地方創生課へ提出してください。
【申請方法】- 窓口:境町役場3階 地方創生課(平日 8:30~17:15)
- 郵送:記録が残る方法(レターパック等)で郵送してください。
- 審査期間
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申請後
地方創生課にて、支給要件(居住実態、住宅取得時期、固定資産税額、町税の未納の有無等)の審査・調査を実施します。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:2月〜3月頃
審査完了後、交付決定通知が郵送されます。通知には交付される奨励金の額と振込予定時期が記載されています。
- 奨励金の振込
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交付決定後
指定された申請者本人の口座へ奨励金が振り込まれます。
※交付を受けてから5年以内に町外へ転出した場合、返還を求められる場合があります。
境町定住促進奨励金事業
境町への移住・定住を促進し、地域活性化を図ることを目的として、境町に新たに転入し、住宅を新築または購入された方に対し、家屋の固定資産税相当額を奨励金として交付する事業です。
■1 定住奨励金
境町に転入し、住宅を新築または購入された方の固定資産税相当額を交付する奨励金です。
<対象者の要件>
- Iターン者(境町に初めて転入した方)またはUターン者(転出後1年以上経過して再転入した方)であること
- 境町へ転入してから2年以内に住宅を新築または購入された方
- 令和5年1月2日から令和8年1月1日までの間に住宅を新築または購入された方
- 町税(町・県民税、固定資産税、軽自動車税など)に未納がないこと
- 交付決定から5年以上、町民として定住する意思をもって境町に居住すること
<奨励金の額と期間>
- 家屋(居宅部分)の固定資産税相当額(※併用住宅の店舗・事務所部分は除く)
- 交付期間:課税開始後、最長で3年間
<令和8年度分の申請受付期間>
- 令和8年12月3日(木)から令和9年1月22日(金)まで
<申請に必要な書類>
- 交付申請書(様式第1号)
- 建物登記事項証明書または建物の登記完了証(新築・購入が確認できるもの)
- 印鑑(認印可)
- 振込先口座がわかるもの(通帳や通帳アプリのコピー等)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
■2 子育て世帯等定住促進奨励金
子育て世帯等の定住を支援するための奨励金です。
■3 移住促進奨励金
境町への移住を促進するための奨励金です。
奨励金の併用・代表申請に関する特例
●S1 複数奨励金の一括申請
「定住奨励金」「子育て世帯等定住促進奨励金」「移住促進奨励金」を1枚の申請書で同時に申請することができます。
●S2 共有名義住宅の代表者申請
同じ世帯の持ち主であれば、代表者がまとめて申請することが可能です。別世帯の場合は、持ち主がそれぞれ持分割合に応じた額を申請する必要があります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付対象外となります。
- 住宅の所有者が法人である場合。
- 併用住宅における店舗や事務所部分の固定資産税相当額。
- 町税(町・県民税、固定資産税、軽自動車税など)に未納がある場合。
- 過去の年度の固定資産税を遡って申請する場合。
- 固定資産税がまだ課税されていない期間の申請。
- 令和8年1月2日以降に住宅を新築・購入された方の令和8年度分申請などは、翌年度以降の課税開始後が対象となります。
- 交付決定から5年以内に転出した場合。
- 交付された奨励金の全部または一部を返還する義務が生じる可能性があります。
補助内容
■定住奨励金
<奨励金の額と交付期間>
- 奨励金額:家屋(居宅部分)の固定資産税相当額(店舗・事務所部分は対象外)
- 共有名義の場合:申請者の持分割合に応じた額が交付対象
- 交付期間:1世帯につき最長で3年間(固定資産税の課税開始から3年間)
<対象者の主な要件>
- Iターン者(初転入)またはUターン者(転出後1年以上経過して再転入)であること
- 境町へ転入してから2年以内に住宅を新築または購入したこと
- 住宅の新築・購入日が令和5年1月2日から令和8年1月1日までであること
- 町・県民税、固定資産税、軽自動車税などの町税に未納がないこと
- 住宅の所有者が法人でないこと
<申請から交付までのスケジュール(令和8年度分の例)>
| ステップ | 期間・内容 |
|---|---|
| STEP1 固定資産税の納付 | 4月〜12月(納期限内) |
| STEP2 奨励金の申請 | 令和8年12月3日〜令和9年1月22日 |
| STEP3 審査 | 固定資産税額・町税未納状況の調査 |
| STEP4 交付決定通知 | 2月〜3月頃 |
| STEP5 奨励金の振込 | 申請者本人の口座へ振込 |
<申請に必要な書類>
- 境町定住促進奨励金交付申請書(様式第1号)
- 登記書類(建物登記事項証明書、または登記完了証のコピー)
- 印鑑(認印可)
- 振込先口座が分かるもの(通帳のコピー等)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等のコピー)
<注意事項>
- 申請は年度ごとに毎年行う必要があり、遡っての申請は不可
- 奨励金の交付後5年以内に境町外へ転出した場合、全額返還の対象となる場合がある
対象者の詳細
基本要件
境町へ転入し、新たに住宅を新築または購入された方で、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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1 Iターン者またはUターン者
Iターン者:境町に居住した経験がなく、初めて転入された方、Uターン者:過去に境町に居住経験があり、転出後1年以上経過した後に再転入された方 -
2 転入および住宅取得の時期
境町へ転入してから2年以内に住宅を新築または購入していること、住宅の取得(新築・購入)時期が令和5年1月2日から令和8年1月1日までの間であること -
3 定住の意思
5年以上、町民として定住する意思をもって居住すること(5年以内に転出した場合は返還の対象となる場合があります) -
4 町税の納付状況
申請時点で町税(町・県民税、固定資産税、軽自動車税等)に未納がないこと -
5 振込先口座
奨励金の振込先が対象者本人名義の口座であること
住宅の所有者に関する詳細
所有形態や世帯状況により、申請方法や対象範囲が異なります。
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主たる所有者
申請者は住宅の持分が最も多い「主たる所有者」である必要があります。 -
共有名義の場合
要件を満たす所有者の持分割合に応じて奨励金が計算されます。、同一世帯の共有名義人は代表者1名による一括申請が可能です(同意が必要)。、別世帯の共有名義人は、各自で申請書を提出する必要があります。
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付対象外となります。
- 住宅の所有者が法人である場合
- 共有名義人のうち、要件を満たしていない者の持分
- 過去の年度に遡っての申請
※5年以内に町外へ転出した場合、原則として交付済みの奨励金を全額返還する必要があります。
【その他の留意事項】
・交付期間は課税開始後から最長3年間です。
・申請は毎年度行う必要があります。
・移住促進奨励金など、境町の他の奨励金制度との併用が可能です(共通様式で申請可)。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/page/page000034.html
- 境町公式ホームページ
- https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/
- さかいじゅうナビ 茨城県境町移住・定住促進ホームページ
- https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/page/page001032.html
- 法務局:オンライン申請(郵送受取または窓口受取)に関する情報
- https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/shomeisho_000001.html
- お近くの法務局 発行窓口(所在地や案内図)に関する情報
- https://houmukyoku.moj.go.jp/mito/table/shikyokutou/all00.html
境町定住促進奨励金の申請は、窓口への持参または郵送で行う必要があり、電子申請システム(jGrants等)は現在提供されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。