令和8年度 広島広域都市圏交流活動促進事業補助金(公共交通利用・地域交流支援)
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目的
広島広域都市圏内の町内会や自治会、産業団体等に対し、地域活性化を目的とした団体間交流や視察等に要する公共交通機関の運賃や貸切バス借上料を補助します。広域的な活動を支援することで、地域コミュニティの活性化と公共交通の利用促進を図ります。広島、山口、島根、愛媛にまたがる圏域内での交流事業や単独での視察事業が対象となります。
申請スケジュール
※庄原市を目的地とする活動や、庄原市の団体による活動も新たに対象となりました。
- 事前協議(補助対象の決定)
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- 事前協議受付期間:活動月の3か月前の1日から2か月前の中旬まで
事業活動の実施に先立って「事前協議」が必要です。事前協議なしに活動を実施した場合、補助金は交付されません。
- 予算と抽選:各月の予算を超える協議があった場合は抽選で補助対象を決定します。
- 追加受付:予算に残りがある場合のみ、先着順で追加受付を行う場合があります。
- 特例:4月、5月、令和9年3月の活動分は変則スケジュールとなるため、手引きを必ずご確認ください。
- 活動実施
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事前協議承認後
計画に基づき活動を実施してください。実施の際は以下の点に注意してください。
- 証拠写真の撮影:活動状況がわかる写真を必ず撮影してください。交付申請時に必要となります。
- 団体交流型の場合:交流相手の団体に「活動実施証明書」の記入を依頼してください。
- 交付申請・請求
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- 申請締切:活動月の翌月の最終開庁日
- 最終締切:2027年03月31日(いずれか早い日)
活動完了後、速やかに必要書類を窓口へ提出してください。
- 補助金交付時期:交付申請の手続き完了から、約1か月程度で補助金が交付されます。
- 提出書類:実績報告書、写真、領収書等、活動実施証明書(交流型の場合)など。
対象となる事業
地域コミュニティを担う団体が、地域を活性化させるために他の団体との交流、または団体内の交流促進に取り組む際、公共交通機関等の利用に要する経費を補助することで、公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を図るものです。
■交流事業 交流事業(団体交流型・イベント出展型)
広島広域都市圏内、または松山圏域内での活動が対象です。団体同士の交流や、イベント等への出展を行う事業を指します。
<対象団体>
- 広島広域都市圏内に所在する地域活動団体(町内会、こども会、地域運営組織など)
- 広島広域都市圏内に所在する産業関連団体(商店街、農業協同組合、事業組合など)
- 地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていること
- 運営に関する規程を設け、地域活動を行っていることが確認できること
<補助対象経費>
- 公共交通機関(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等)の運賃(構成員3名以上での往復利用)
- 貸切バスの借上料(構成員10名以上での利用。圏域内の市町で公共交通を運行する事業者に限る)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の全額(10分の10)
- 補助上限額:「参加人数×1万円」と「1事業20万円」のいずれか低い方の金額
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
■単独事業 単独事業(地域資源視察等)
対象団体が自らの活動の参考とするため、地域資源の視察等を行い、団体内の交流を促進する事業です。
<補助対象経費>
- 公共交通機関(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等)の運賃(構成員3名以上での往復利用)
- 貸切バスの借上料(構成員10名以上での利用。圏域内の市町で公共交通を運行する事業者に限る)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 補助上限額:「参加人数×5千円」と「1事業10万円」のいずれか低い方の金額
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の項目に該当する団体・活動・経費については補助対象外となります。
- 所在地の要件を満たさない団体の事業。
- 呉市に所在する団体による事業は、広島広域都市圏内であっても補助対象外です。
- 産業関連団体による、公共性の乏しい事業。
- 当該団体に従事する職員のみが参加する事業、または職員のみが公共交通・貸切バスを利用する場合は補助対象外です。
- 不適切な目的または公序良俗に反する事業。
- 宗教の教義を広める目的の事業。
- 政治活動、特定の公職候補者の推薦・支持を目的とする事業。
- 暴力団の利益になる事業、公序良俗に反する事業。
- 補助対象外の経費を含む事業(該当する経費は補助されません)。
- 松山圏域内の公共交通等を利用する際の経費。
- 乗用タクシーや新幹線の利用経費。
- 他の公的制度との重複等。
- 他の補助金との重複申請が認められていない事業。
- 手続き不備によるもの。
- 事前協議を行わずに活動を実施した事業。
補助内容
■A 交流事業
<補助率>
- 対象経費の全額(10/10)
<補助上限額(いずれか低い方の金額)>
| 算定項目 | 金額 |
|---|---|
| 参加人数ベース | 参加人数 × 10,000円 |
| 1事業あたり上限 | 200,000円 |
<年間申請上限>
年度内に2回まで申請可能
■B 単独事業
<補助率>
- 対象経費の半額(1/2)
<補助上限額(いずれか低い方の金額)>
| 算定項目 | 金額 |
|---|---|
| 参加人数ベース | 参加人数 × 5,000円 |
| 1事業あたり上限 | 100,000円 |
<年間申請上限>
年度内に2回まで申請可能
対象者の詳細
対象となる団体の種類と所在地
広島広域都市圏内に所在する、公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を図る以下の団体が対象です。
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地域活動団体
町内会、こども会、地域運営組織など -
産業関連団体
商店街、農協、事業組合など
団体が満たすべき要件
補助の対象となる団体は、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
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1 構成員の過半数
地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていること -
2 運営規程の整備
団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること -
3 地域活動の実施
上記規程において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること
■補助対象外となる団体・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 呉市に所在する団体
- 産業関連団体のうち、団体職員のみが参加する事業
- 産業関連団体のうち、団体に従事する職員のみが公共交通機関を利用する場合
- 松山圏域内の公共交通機関の利用に要する経費(目的地が松山圏域であっても対象外)
※産業関連団体の事業は、地域の事業者や住民が参加している必要があります。
※松山圏域を目的地とする活動自体は補助対象ですが、圏域内での運賃は自己負担となります。
※広島広域都市圏(広島県・山口県・島根県の34市町)が対象範囲です。なお、庄原市は令和8年4月1日から対象に加わる予定です。
※その他、対象となる経費や活動内容の詳細については、公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/somu/1_1/kouikigyousei/hiroshimakoikitoshikenn/44851.html
- 東広島市 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/index.html
- 広島広域都市圏交流活動促進事業(広島広域都市圏内の地域団体による地域交流に係る公共交通等の利用補助)について
- https://www.city.hiroshima.lg.jp/kouiki/2million/1027231/1048188.html
令和8年度から各種様式が変更されているため、必ず最新の様式をご利用ください。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請は東広島市総務部経営戦略チームへの書類提出(事前協議が必要)となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。