令和8年度 広島広域都市圏交流活動促進事業補助金(東広島市)
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目的
広島広域都市圏内の町内会や産業団体に対し、他団体との交流や地域資源の視察等の活動に伴う公共交通機関の利用経費を補助することで、地域コミュニティの活性化と公共交通の利用促進を図ります。交流事業やイベント出展などの多様な取り組みを支援し、圏域内の持続的な発展と住民間の連携強化を目指します。
申請スケジュール
- 事前協議
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- 受付期間(原則):活動月の3か月前の1日〜2か月前中旬
補助金申請の最初のステップです。対象団体が所在する市町の窓口へ必要書類を提出してください。
- 受付期間の注意:活動月の3か月前から開始されます(例:10月活動分は7月1日〜8月17日頃)。
- 変則スケジュール:4月・5月および令和9年3月活動分は通常と異なります。
- 選定方法:予算を超える協議があった場合は抽選となります。
- 重要:事前協議を行わずに実施した活動は補助対象外となります。
- 活動実施
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採択決定後、計画に基づき実施
事前協議で承認された計画に基づき活動を行います。
- 実績の記録:活動の様子がわかる写真を必ず撮影・保存してください。
- 証明書の取得:団体交流型の場合は、交流相手から「活動実施証明書」への記入を受けてください。
- 交付申請・請求
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- 申請締切:2027年03月31日
活動終了後、速やかに交付申請および請求手続きを行います。
- 提出期限:活動月の翌月の最終開庁日、または令和9年3月31日のいずれか早い日まで。
- 提出先:対象団体が所在する市町の窓口。
- 支払時期:交付申請から約1か月程度で補助金が交付されます。
対象となる事業
地域コミュニティの活性化と公共交通の利用促進を目指し、広島広域都市圏内で活動する団体が行う交流活動や地域資源の視察などを支援する事業です。広島広域都市圏内の公共交通機関等を利用する費用が補助の対象となります。
■1 交流事業
対象団体同士が交流を行う「団体交流型」およびイベント等に出展する「イベント出展型」を指します。
<対象となる活動の例>
- 先進的な取り組みを行う他市町の町内会を視察し、意見交換を行う事業
- 圏域内の市町で開催されるイベントに出展する事業
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の全額(10分の10)
- 補助上限額:「参加人数×1万円」または「1事業あたり20万円」のいずれか低い方の金額
■2 単独事業
対象団体が地域資源の視察などを行う事業です。
<対象となる活動の例>
- 自らの販売所の魅力向上に向けた取り組みの参考とするため、他市町の道の駅や産直市を視察する事業
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の半額(2分の1)
- 補助上限額:「参加人数×5千円」または「1事業あたり10万円」のいずれか低い方の金額
■共通事項
各事業に共通する補助内容および実施要件です。
<補助対象経費>
- 公共交通の運賃(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等)※構成員3名以上
- 貸切バスの借上料 ※構成員10名以上かつ指定事業者が運行するものに限る
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、団体、または経費については、補助の対象となりません。
- 本事業の趣旨や公序良俗にそぐわない事業
- 宗教活動、政治活動、特定の公職の候補者や政党を推薦・支持・反対することを目的とする事業。
- 暴力団の利益になると認められる事業、公序良俗に反する事業。
- その他、広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業。
- 他の制度等との重複
- 他の補助金との重複申請が認められていない事業。
- 対象外となる団体・利用形態
- 呉市に所在する団体(本事業の対象外)。
- 産業関連団体における以下の利用:
- 団体職員のみが参加する事業。
- 職員のみが貸切バスを利用する事業。
- 団体に従事する職員の公共交通利用経費。
- 補助対象外となる経費・地域
- 松山圏域内の公共交通等を利用する際の費用(広島広域都市圏内のみが対象)。
- 乗用タクシーや新幹線の運賃。
補助内容
■A 交流事業
<事業内容>
- 団体交流型:対象団体同士が広島広域都市圏内において交流する事業
- イベント出展型:対象団体が広島広域都市圏内で開催されるイベント等に出展する事業
<補助率>
- 対象経費の全額(10/10)
<補助上限額(いずれか低い方の金額)>
| 算定項目 | 上限額 |
|---|---|
| 参加人数による算定 | 参加人数 × 1万円 |
| 1事業あたりの上限 | 20万円 |
<補助要件・制限>
- 公共交通型:構成員3名以上の往復利用
- 貸切バス型:構成員10名以上の利用
- 申請回数:年度内2回まで
■B 単独事業
<事業内容>
- 対象団体が広島広域都市圏内において地域資源の視察等を行う事業
<補助率>
- 対象経費の半額(1/2)
<補助上限額(いずれか低い方の金額)>
| 算定項目 | 上限額 |
|---|---|
| 参加人数による算定 | 参加人数 × 5千円 |
| 1事業あたりの上限 | 10万円 |
<補助要件・制限>
- 公共交通型:構成員3名以上の往復利用
- 貸切バス型:構成員10名以上の利用
- 申請回数:年度内2回まで
対象者の詳細
対象となる団体の種類
広島広域都市圏内に所在する、主に以下の条件を満たす団体が対象です。ただし、呉市に所在する団体は補助対象外です。
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地域活動団体
広島広域都市圏内に所在する町内会、こども会、地域運営組織など -
産業関連団体
広島広域都市圏内に所在する商店街、農業協同組合(農協)、事業組合など
対象団体が満たすべき要件
上記の団体は、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
-
1 構成員の過半数
地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていること -
2 運営に関する規程
団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)を設けていること -
3 地域活動の明記
規程において、地域の維持や課題解決、活性化などにつながる地域活動を行っていることが明確に確認できること
広島広域都市圏の構成市町
補助対象となる団体が所在する「広島広域都市圏」は、以下の34市町で構成されています。
-
広島県
広島市、竹原市、三原市、三次市、庄原市(令和8年4月1日から参画予定)、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町 -
山口県
岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町 -
島根県
浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町
■補助対象外となる団体・事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 呉市に所在する団体(地域活動団体、産業関連団体いずれも)
- 産業関連団体の職員のみが参加する事業
- 産業関連団体に従事する職員のみが公共交通(貸切バス含む)を利用する場合の経費
※産業関連団体については、構成員である地域の事業者等の参加が前提となります。
※「地域」とは、原則として市町域内を最大の範囲とします。同一市町内での活動も補助の対象となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/somu/1_1/kouikigyousei/hiroshimakoikitoshikenn/44851.html
- 東広島市公式サイト(日本語版)
- https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/index.html
- 東広島市公式サイト(多言語版)
- https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/lang/index.html
- 令和8年度広島広域都市圏交流活動促進事業 主要情報掲載ページ
- https://www.city.hiroshima.lg.jp/kouiki/2million/1027231/1048188.html
申請手続きはオンラインではなく、市町の窓口へ必要書類を提出する形式です。最新の公募要領や様式は、広島市の主要情報掲載ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。