広島広域都市圏交流活動促進事業補助金(令和8年度・12月活動分)
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目的
広島広域都市圏内の町内会や自治会、産業団体等の地域活動団体を対象に、他団体との交流や地域資源の視察等にかかる公共交通機関の利用経費を補助します。広域的な交流活動を支援することで、地域コミュニティの活性化と公共交通の利用促進を図ることを目的としています。JRやバス、貸切バス等の運賃を補助し、地域を担う団体の主体的な活動を後押しします。
申請スケジュール
※予算を超える申請があった場合は抽選となります。
※GビズIDの言及はありませんが、各自治体窓口への書類提出が必要です。
- 事前協議(補助対象の確認・申請)
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- 受付開始:活動月の3か月前の1日から
- 受付終了:活動月の2か月前の中旬まで
補助金を受けるための最初の必須ステップです。活動を行う前に、対象団体が所在する市町の窓口へ必要書類を提出してください。
- 注意:事前協議なしで活動した場合は補助対象外となります。
- 4・5月および令和9年3月活動分はスケジュールが変則的になるため、必ず「応募の手引き」を確認してください。
- 予算上限に達した場合は抽選となります。
- 活動実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
事前協議で承認された計画に基づき、活動を実施します。
- 記録の義務:活動の様子がわかる写真を必ず撮影してください。
- 団体交流型の場合:交流先団体から「活動実施証明書」への記入・押印をもらう必要があります。
- 交付申請・請求
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- 申請締切:2027年03月31日
活動終了後、速やかに必要書類を窓口へ提出してください。
- 期限:活動月の翌月の最終開庁日、または令和9年3月31日のいずれか早い日まで。
- 振込時期:申請書提出後、約1か月程度で補助金が交付されます。
対象となる事業
広島広域都市圏内および松山圏域内の地域コミュニティ活性化と公共交通の利用促進を目指し、地域団体が行う交流活動や地域資源視察などにかかる公共交通等の利用経費を補助する事業です。
■交流事業 交流事業(団体交流型・イベント出展型)
対象団体同士が広島広域都市圏内において交流する事業、または対象団体が圏域内で開催されるイベント等に出展する事業が対象となります。
<補助対象経費>
- 公共交通の運賃(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等)※乗用タクシーや新幹線は対象外
- 貸切バスの借上料(10名以上の利用に限る)
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の10分の10(全額)
- 補助上限額:「参加人数 × 1万円」または「1事業あたり20万円」のいずれか低い方の金額
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
■単独事業 単独事業
対象団体が広島広域都市圏内において地域資源の視察などを行う事業です。同一市町内での活動も対象となります。
<補助対象経費>
- 公共交通の運賃(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等)※乗用タクシーや新幹線は対象外
- 貸切バスの借上料(10名以上の利用に限る)
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1(半額)
- 補助上限額:「参加人数 × 5千円」または「1事業あたり10万円」のいずれか低い方の金額
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または経費は補助の対象となりません。
- 他の国、県、圏域市町からの補助金と重複申請が認められていない事業。
- 宗教の教義を広める目的や、政治上の主義を推進する目的の事業。
- 特定の公職の候補者や政党を推薦・支持・反対する目的の事業。
- 暴力団の利益になる、またはそのおそれがあると認められる事業。
- 公序良俗に反する事業。
- 呉市に所在する団体が実施する事業。
- 産業関連団体において、当該団体に従事する職員のみが参加・利用する事業。
- 松山圏域内の公共交通等を利用する際の経費。
- 乗用タクシーや新幹線の利用経費。
- 事前協議を行わずに実施した事業。
補助内容
■A 交流事業
<事業内容>
- 団体交流型:対象団体同士が広島広域都市圏内において交流する事業
- イベント出展型:対象団体が広島広域都市圏内で開催されるイベント等に出展する事業
<補助率>
対象経費の全額(10/10)
<補助上限額(いずれか低い方の金額)>
| 算定基準 | 上限額 |
|---|---|
| 参加人数換算 | 1万円 × 参加人数 |
| 1事業あたり上限 | 20万円 |
<申請可能回数>
年度内2回まで
■B 単独事業
<事業内容>
- 対象団体が広島広域都市圏内において地域資源の視察等を行う事業
<補助率>
対象経費の半額(1/2)
<補助上限額(いずれか低い方の金額)>
| 算定基準 | 上限額 |
|---|---|
| 参加人数換算 | 5千円 × 参加人数 |
| 1事業あたり上限 | 10万円 |
<申請可能回数>
年度内2回まで
■特例措置
●S1 松山圏域との連携に係る特例
<内容>
松山圏域(松山市、東温市、久万高原町、松前町、伊予市、砥部町)を目的地とする活動も補助対象とする。ただし、松山圏域内での公共交通利用経費は補助対象外。
●S2 貸切バス利用時の特例要件
<適用条件>
- 対象団体の構成員10名以上の利用であること
- 圏域内で公共交通を運行する、または一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者の利用に限る
対象者の詳細
対象となる団体の種類と所在地
広島広域都市圏内に所在し、公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を図るという本事業の目的に沿った活動を行う以下の団体が対象です。
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地域活動団体
町内会、こども会、地域運営組織 など -
産業関連団体
商店街、農業協同組合(農協)、事業組合 など
団体に求められる共通要件
上記のいずれかの種類に該当する団体であっても、以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。
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1 構成員の過半数
団体の構成員の過半数が、その地域の住民や事業者で占められていること。 -
2 運営に関する規程
団体の運営に関する規約、会則、定款などの規程を設けていること。 -
3 地域活動の確認
運営規程において、地域の維持や課題解決、活性化につながる地域活動を行っていることが明確に確認できること。
広島広域都市圏の構成市町
本事業の対象となる「広島広域都市圏」は、3県にまたがる以下の34市町です。
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広島県 19市町
広島市、竹原市、三原市、三次市、庄原市(R8.4.1より)、大竹市、東広島市、内市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町 -
山口県 7市町
岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町 -
島根県 8市町
浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町
■補助対象外となる団体・活動
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 呉市に所在する団体
- 産業関連団体の職員のみが参加する事業
- 産業関連団体の職員のみが利用する貸切バスの運行
※庄原市については、令和8年4月1日の参画以降に、庄原市を目的地とする活動や、同市に所在する団体の活動が対象となります。
※地域活動の内容や経費の範囲など、その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/somu/1_1/kouikigyousei/hiroshimakoikitoshikenn/44851.html
- 東広島市 公式サイト・公式ホームページ(日本語版)
- https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/index.html
- 東広島市 公式サイト(多言語版)
- https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/lang/index.html
- 広島広域都市圏交流活動促進事業(応募の手引き、Q&A、各種様式等)
- https://www.city.hiroshima.lg.jp/kouiki/2million/1027231/1048188.html
本事業の申請は電子申請システムではなく、各市町の窓口へ必要書類を提出する方式です。詳細は広島広域都市圏協議会のホームページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。