公募中
大館能代空港団体旅行等支援事業費補助金
上限金額
10万
申請期限
随時
秋田県|大館市
秋田県大館市
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
大館能代空港の利用促進及び会員・協賛会員における交流機会の創出を図るため、大館能代空港を利用した団体旅行等を実施する会員・協賛会員に対し、、助成金を交付します。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年04月01日
申請締切:随時受付
AIによる詳細情報:申請スケジュール
大館能代空港団体旅行等支援事業費補助金の申請スケジュールについて、ご提供いただいたコンテキスト情報を基に詳細にご説明します。
この補助金制度は、大館能代空港の利用促進と、会員・協賛会員における交流機会の創出を目的としており、大館能代空港を利用した団体旅行等を実施する大館能代空港利活用大館地域推進会議の会員・協賛会員が対象となります。
申請から補助金交付までの具体的なスケジュールは、主に以下の3つの段階に分けられます。
1. 交付申請(旅行出発前まで)
補助金の交付を希望する団体(申請者)は、旅行が出発する前までに、「団体旅行等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の関係書類を添えて、大館能代空港利活用大館地域推進会議の会長(大館市長 石田 健佑 様)へ提出する必要があります。
補助金の交付を希望する団体(申請者)は、旅行が出発する前までに、「団体旅行等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の関係書類を添えて、大館能代空港利活用大館地域推進会議の会長(大館市長 石田 健佑 様)へ提出する必要があります。
必要書類:
・団体旅行等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
・旅行の行程表等
・参加者名簿
・参加者全員の本人確認書類の写し(大館市民であることが確認できるもの)
・その他、会長が必要と認める書類
・団体旅行等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
・旅行の行程表等
・参加者名簿
・参加者全員の本人確認書類の写し(大館市民であることが確認できるもの)
・その他、会長が必要と認める書類
重要な注意点として、交付決定は予算の範囲内で先着順に行われます。そのため、予算額に達した場合は受付が終了となりますので、早めの申請が推奨されます。 申請内容が審査され、適当と認められた場合に助成金の交付が決定され、申請者へ通知されます。
2. 事業実施報告(旅行終了後30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日まで)
実際に団体旅行が終了した後、申請者は旅行終了後30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、「団体旅行等支援事業費補助金実施報告書(様式第3号)」に以下の書類を添えて、同様に会長へ提出しなければなりません。
実際に団体旅行が終了した後、申請者は旅行終了後30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、「団体旅行等支援事業費補助金実施報告書(様式第3号)」に以下の書類を添えて、同様に会長へ提出しなければなりません。
必要書類:
・団体旅行等支援事業費補助金実施報告書(様式第3号)
・搭乗者全員の搭乗券または搭乗証明書の写し
・実施後の参加者名簿
・その他、会長が必要と認める書類
・団体旅行等支援事業費補助金実施報告書(様式第3号)
・搭乗者全員の搭乗券または搭乗証明書の写し
・実施後の参加者名簿
・その他、会長が必要と認める書類
3. 補助金の交付請求と受領
実施報告書が提出され、その内容が審査の結果、適当と認められた場合に助成金が交付される流れとなります。この段階で、申請者は「団体旅行等支援事業費補助金交付請求書(様式第5号)」を提出し、指定の金融機関口座へ助成金が振り込まれることになります。請求書には、金融機関名、本・支店名、フリガナ、名義人(正確に記入)を明記する必要があります。
実施報告書が提出され、その内容が審査の結果、適当と認められた場合に助成金が交付される流れとなります。この段階で、申請者は「団体旅行等支援事業費補助金交付請求書(様式第5号)」を提出し、指定の金融機関口座へ助成金が振り込まれることになります。請求書には、金融機関名、本・支店名、フリガナ、名義人(正確に記入)を明記する必要があります。
その他
この要綱は、令和8年6月25日から施行され、令和8年4月1日から適用されます。したがって、この期間以降に実施される旅行が助成の対象となります。
この要綱は、令和8年6月25日から施行され、令和8年4月1日から適用されます。したがって、この期間以降に実施される旅行が助成の対象となります。
まとめると、申請者は旅行出発前に交付申請を行い、交付決定を受けた後に旅行を実施します。旅行終了後は速やかに実施報告を行い、その承認を経て補助金が交付されるという流れになります。特に、予算の制約と先着順の原則があるため、旅行計画が固まり次第、早めの申請手続きが重要です。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
大館能代空港団体旅行等支援事業費補助金は、大館能代空港の利用促進と、大館能代空港利活用大館地域推進会議(以下「推進会議」)の会員・協賛会員の交流機会創出を目的とした助成金です。推進会議の会員・協賛会員が、大館能代空港を利用した団体旅行(研修、視察、福利厚生、レクリエーションなど)を実施する際に、予算の範囲内で助成が受けられます。
この補助金が交付されるまでの具体的な流れは、以下のステップで進行します。
1. 補助金の対象となる方々および事業の確認
まず、貴社・貴団体が本補助金の対象となるかどうか、また実施しようとしている旅行が対象事業に該当するかを確認します。
・対象者: 大館能代空港利活用大館地域推進会議の会員または協賛会員である必要があります。
・対象事業の主な条件:
・大館能代空港発着便を往復利用する旅行であること。
・会員・協賛会員の従業員、職員、その他関係者による旅行であること。
・研修、視察、福利厚生、レクリエーションなど、これらに類する目的で実施されること。
・実際に旅行に参加し、大館能代空港発着便を利用する大館市民が5名以上であること。
・助成の対象となる参加者は大館市民に限られます。
・添乗員や旅行会社の職員など、旅行手配に関わる方は参加人数には含めません。
・同一企業または団体からの申請は、同一年度内に1回限りです。
・助成対象外事業:
・国や地方公共団体などから同趣旨の助成金等を受けている場合。
・政治活動や宗教活動を目的とする場合。
・公序良俗に反するもの、または推進会議の会長(大館市長 石田 健佑様)が不適当と認めるもの。
・対象者: 大館能代空港利活用大館地域推進会議の会員または協賛会員である必要があります。
・対象事業の主な条件:
・大館能代空港発着便を往復利用する旅行であること。
・会員・協賛会員の従業員、職員、その他関係者による旅行であること。
・研修、視察、福利厚生、レクリエーションなど、これらに類する目的で実施されること。
・実際に旅行に参加し、大館能代空港発着便を利用する大館市民が5名以上であること。
・助成の対象となる参加者は大館市民に限られます。
・添乗員や旅行会社の職員など、旅行手配に関わる方は参加人数には含めません。
・同一企業または団体からの申請は、同一年度内に1回限りです。
・助成対象外事業:
・国や地方公共団体などから同趣旨の助成金等を受けている場合。
・政治活動や宗教活動を目的とする場合。
・公序良俗に反するもの、または推進会議の会長(大館市長 石田 健佑様)が不適当と認めるもの。
2. 助成金額の確認
参加する大館市民の人数に応じて、助成金額が定められています。
・5名~9名のグループの場合:50,000円
・10名以上のグループの場合:100,000円
・5名~9名のグループの場合:50,000円
・10名以上のグループの場合:100,000円
3. ステップ1:補助金の交付申請(旅行出発前)
団体旅行の実施が決定し、上記の条件を満たすことが確認できたら、旅行出発前までに補助金の交付申請を行います。
・提出書類:
1. 大館能代空港団体旅行等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号): こちらの申請書には、団体旅行名、実施期間、参加人数、補助金交付申請額などを記入します。代表者氏名や所在地、連絡先なども正確に記載が必要です。
2. 旅行の行程表等: 旅行の日程や内容がわかる詳細な資料を添付します。
3. 参加者名簿: 旅行に参加する方の氏名などを記載した名簿を提出します。
4. 参加者全員の本人確認書類の写し: 参加者全員が大館市民であることを確認できる書類の写しが必要です。具体例としては、運転免許証、マイナンバーカード(個人番号不要)、3ヶ月以内に発行された住民票などが挙げられます。
5. その他、会長が必要と認める書類。
・提出期限: 旅行出発前までに提出しなければなりません。
・提出先: 「大館能代空港利活用大館地域推進会議 会長 大館市長 石田 健佑様」宛に提出します。提出は、大館市役所本庁舎3階の交流推進課窓口へ直接提出するか、または郵送(〒017-8555 大館市字中城20番地 交流推進課 行)で行います。郵送の場合は、上記の期限までに必着となるよう手配が必要です。
・提出書類:
1. 大館能代空港団体旅行等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号): こちらの申請書には、団体旅行名、実施期間、参加人数、補助金交付申請額などを記入します。代表者氏名や所在地、連絡先なども正確に記載が必要です。
2. 旅行の行程表等: 旅行の日程や内容がわかる詳細な資料を添付します。
3. 参加者名簿: 旅行に参加する方の氏名などを記載した名簿を提出します。
4. 参加者全員の本人確認書類の写し: 参加者全員が大館市民であることを確認できる書類の写しが必要です。具体例としては、運転免許証、マイナンバーカード(個人番号不要)、3ヶ月以内に発行された住民票などが挙げられます。
5. その他、会長が必要と認める書類。
・提出期限: 旅行出発前までに提出しなければなりません。
・提出先: 「大館能代空港利活用大館地域推進会議 会長 大館市長 石田 健佑様」宛に提出します。提出は、大館市役所本庁舎3階の交流推進課窓口へ直接提出するか、または郵送(〒017-8555 大館市字中城20番地 交流推進課 行)で行います。郵送の場合は、上記の期限までに必着となるよう手配が必要です。
4. ステップ2:交付決定の通知
推進会議の会長は、提出された交付申請書とその添付書類の内容を審査します。
・審査の結果、申請内容が適当と認められ、かつ予算の範囲内である場合には、助成金の交付が決定されます。
・この交付決定は、先着順で行われ、予算額に達した場合はその時点で受付が終了となります。
・交付が決定された場合、申請者にはその旨が通知されます。
・審査の結果、申請内容が適当と認められ、かつ予算の範囲内である場合には、助成金の交付が決定されます。
・この交付決定は、先着順で行われ、予算額に達した場合はその時点で受付が終了となります。
・交付が決定された場合、申請者にはその旨が通知されます。
5. ステップ3:実施報告(旅行終了後)
団体旅行が終了したら、旅行の実施状況を報告する書類を提出します。
・提出書類:
1. 大館能代空港団体旅行等支援事業費補助金実施報告書(様式第3号): こちらの報告書には、旅行の実施日や参加人数などを記載します。
2. 搭乗者全員の搭乗券または搭乗証明書の写し: 大館能代空港発着便を実際に利用したことを証明する書類です。
3. 実施後の参加者名簿: 実際に旅行に参加した方の名簿を提出します。
4. その他、会長が必要と認める書類。
・提出期限: 旅行終了後30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければなりません。年度末に搭乗する旅行分については、3月31日が最終期限となります。
・提出書類:
1. 大館能代空港団体旅行等支援事業費補助金実施報告書(様式第3号): こちらの報告書には、旅行の実施日や参加人数などを記載します。
2. 搭乗者全員の搭乗券または搭乗証明書の写し: 大館能代空港発着便を実際に利用したことを証明する書類です。
3. 実施後の参加者名簿: 実際に旅行に参加した方の名簿を提出します。
4. その他、会長が必要と認める書類。
・提出期限: 旅行終了後30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければなりません。年度末に搭乗する旅行分については、3月31日が最終期限となります。
6. ステップ4:助成金の交付(支払い)
推進会議の会長は、提出された実施報告書とその添付書類を審査します。
・実施報告書の内容が適当であると認められた場合、助成金が交付(支払い)されます。
・この際、申請者は別途「大館能代空港団体旅行等支援事業費補助金交付請求書(様式第5号)」を提出し、指定の口座への振込を請求します。請求書には、振込先の金融機関名、本・支店名、フリガナ、名義人(正確な名称・フリガナ)を省略せずに記入する必要があります。不正確な情報があると支払いができない場合があるので注意が必要です。
・実施報告書の内容が適当であると認められた場合、助成金が交付(支払い)されます。
・この際、申請者は別途「大館能代空港団体旅行等支援事業費補助金交付請求書(様式第5号)」を提出し、指定の口座への振込を請求します。請求書には、振込先の金融機関名、本・支店名、フリガナ、名義人(正確な名称・フリガナ)を省略せずに記入する必要があります。不正確な情報があると支払いができない場合があるので注意が必要です。
その他留意事項
・もし申請者が虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認められる場合、推進会議の会長はその助成金の全部または一部の返還を求めることができます。
・もし申請者が虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認められる場合、推進会議の会長はその助成金の全部または一部の返還を求めることができます。
以上の流れに沿って手続きを進めることで、大館能代空港団体旅行等支援事業費補助金の交付を受けることが可能となります。各書類の準備や期限には十分ご注意ください。
対象となる事業
対象となる事業は「大館能代空港団体旅行等支援事業」です。この事業は、大館能代空港の利用促進と、対象となる企業・団体における交流機会の創出を目的として、団体旅行等に対し助成金を交付するものです。
以下に、この事業の詳細を分かりやすく説明します。
大館能代空港団体旅行等支援事業の詳細
1. 事業の目的
この支援事業は、大館能代空港の利用促進を図るとともに、地域の企業や団体が社員旅行などを通じて従業員や関係者の交流を深める機会を創出することを目的としています。具体的には、大館能代空港を利用した団体旅行に対して、予算の範囲内で助成金が交付されます。
この支援事業は、大館能代空港の利用促進を図るとともに、地域の企業や団体が社員旅行などを通じて従業員や関係者の交流を深める機会を創出することを目的としています。具体的には、大館能代空港を利用した団体旅行に対して、予算の範囲内で助成金が交付されます。
2. 対象者
助成金の交付対象となるのは、「大館能代空港利活用大館地域推進会議」の会員または協賛会員である企業・団体です。この推進会議は、大館能代空港の活性化を目指す地域の主体であり、事業の申請先も推進会議の会長(大館市長 石田健佑様)宛てとなります。
助成金の交付対象となるのは、「大館能代空港利活用大館地域推進会議」の会員または協賛会員である企業・団体です。この推進会議は、大館能代空港の活性化を目指す地域の主体であり、事業の申請先も推進会議の会長(大館市長 石田健佑様)宛てとなります。
3. 対象となる旅行の条件
助成金の対象となる団体旅行は、以下の全ての条件を満たす必要があります。
・空港利用: 大館能代空港発着便を往復で利用する旅行であること。
・参加者: 会員または協賛会員の従業員、職員、その他関係者による旅行であること。
・目的: 研修、視察、福利厚生、レクリエーション、その他これらに類する目的で実施されるものであること。
・人数: 実際に旅行に参加し、大館能代空港発着便を利用する方(大館市民に限る)が5人以上であること。
・市民限定: 助成の対象となる参加者は、大館市民であること。
・除外者: 添乗員や旅行会社の職員など、旅行手配に関わる者は上記の人数には含めません。
・申請回数: 同一企業または団体からの申請は、同一年度内に1回限りとされています。
助成金の対象となる団体旅行は、以下の全ての条件を満たす必要があります。
・空港利用: 大館能代空港発着便を往復で利用する旅行であること。
・参加者: 会員または協賛会員の従業員、職員、その他関係者による旅行であること。
・目的: 研修、視察、福利厚生、レクリエーション、その他これらに類する目的で実施されるものであること。
・人数: 実際に旅行に参加し、大館能代空港発着便を利用する方(大館市民に限る)が5人以上であること。
・市民限定: 助成の対象となる参加者は、大館市民であること。
・除外者: 添乗員や旅行会社の職員など、旅行手配に関わる者は上記の人数には含めません。
・申請回数: 同一企業または団体からの申請は、同一年度内に1回限りとされています。
4. 助成対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外となりますのでご注意ください。
・国、地方公共団体、その他団体から同趣旨の助成金等の交付を既に受けている場合。
・政治活動または宗教活動を目的とするもの。
・公序良俗に反するもの、または推進会議の会長が不適当と認めるもの。
・その他、会長が助成対象として適当でないと認めるもの。
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外となりますのでご注意ください。
・国、地方公共団体、その他団体から同趣旨の助成金等の交付を既に受けている場合。
・政治活動または宗教活動を目的とするもの。
・公序良俗に反するもの、または推進会議の会長が不適当と認めるもの。
・その他、会長が助成対象として適当でないと認めるもの。
5. 助成金額
助成金額は、参加人数に応じて以下の通り定められています。
・5人から9人のグループ: 一律50,000円
・10人以上のグループ: 一律100,000円
いずれも1団体につき上記の金額が交付されます。
助成金額は、参加人数に応じて以下の通り定められています。
・5人から9人のグループ: 一律50,000円
・10人以上のグループ: 一律100,000円
いずれも1団体につき上記の金額が交付されます。
6. 申請方法と提出書類
・申請時期: 旅行出発前までに、交付申請を行う必要があります。
・提出先: 大館市役所 本庁舎3階の交流推進課窓口へ直接提出するか、郵送(〒017-8555 大館市字中城20番地 交流推進課 行)で提出します。郵送の場合は、上記の申請時期までに必着とされています。
・申請時期: 旅行出発前までに、交付申請を行う必要があります。
・提出先: 大館市役所 本庁舎3階の交流推進課窓口へ直接提出するか、郵送(〒017-8555 大館市字中城20番地 交流推進課 行)で提出します。郵送の場合は、上記の申請時期までに必着とされています。
交付申請時に必要な書類:
1. 大館能代空港団体旅行等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号): 所定の様式に団体旅行名、実施期間、参加人数、補助金交付申請額などを記入します。
2. 旅行の行程表など
3. 参加者名簿
4. 参加者全員の本人確認書類の写し: 大館市民であることが確認できるものが必要です。具体例としては、運転免許証、マイナンバーカード(個人番号は不要、通知カードは不可)、3ヶ月以内に発行された住民票、その他公的機関が発行し住所・氏名・生年月日が確認できる書類などが挙げられます。
5. その他、会長が必要と認める書類。
1. 大館能代空港団体旅行等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号): 所定の様式に団体旅行名、実施期間、参加人数、補助金交付申請額などを記入します。
2. 旅行の行程表など
3. 参加者名簿
4. 参加者全員の本人確認書類の写し: 大館市民であることが確認できるものが必要です。具体例としては、運転免許証、マイナンバーカード(個人番号は不要、通知カードは不可)、3ヶ月以内に発行された住民票、その他公的機関が発行し住所・氏名・生年月日が確認できる書類などが挙げられます。
5. その他、会長が必要と認める書類。
7. 実施報告と助成金の交付
・実施報告時期: 旅行終了後30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実施報告書を提出する必要があります。
・提出書類(実施報告時):
1. 大館能代空港団体旅行等支援事業費補助金実施報告書(様式第3号)
2. 搭乗者全員の搭乗券または搭乗証明書の写し
3. 実施後の参加者名簿
4. その他、会長が必要と認める書類。
・実施報告時期: 旅行終了後30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実施報告書を提出する必要があります。
・提出書類(実施報告時):
1. 大館能代空港団体旅行等支援事業費補助金実施報告書(様式第3号)
2. 搭乗者全員の搭乗券または搭乗証明書の写し
3. 実施後の参加者名簿
4. その他、会長が必要と認める書類。
提出された実施報告書が審査され、適当と認められた場合に助成金が交付されます。なお、助成金の交付決定は予算の範囲内で先着順に行われ、予算額に達した場合は受付が終了となります。また、虚偽その他不正な手段により助成金が交付されたと認められた場合、その全部または一部の返還が求められることがあります。
この支援事業は、令和8年6月25日から施行され、令和8年4月1日から適用されています。
ご不明な点がある場合は、大館市役所 観光交流スポーツ部 交流推進課 交流推進係までお問い合わせください。
▼補助対象外となる事業
大館能代空港団体旅行等支援事業において、補助金の対象外となる事業は、主に以下の4つのいずれかに該当する場合です。これらの基準は、大館能代空港の利用促進と会員・協賛会員の交流機会創出という事業の趣旨に基づいています。
1. 他の助成金との重複受給がある場合
国や地方公共団体、その他の団体から、今回の補助金と同一の趣旨を持つ助成金や支援金をすでに交付されている事業は、補助の対象外となります。これは、同一事業に対する多重の公的支援を防ぐ目的があると考えられます。
国や地方公共団体、その他の団体から、今回の補助金と同一の趣旨を持つ助成金や支援金をすでに交付されている事業は、補助の対象外となります。これは、同一事業に対する多重の公的支援を防ぐ目的があると考えられます。
2. 政治活動または宗教活動を目的とする場合
この補助金は、企業の研修、視察、福利厚生、レクリエーションなどに類する目的の団体旅行を支援するものです。そのため、政治的な活動や特定の宗教を広めることを主目的とした旅行は、補助の対象とは認められません。
この補助金は、企業の研修、視察、福利厚生、レクリエーションなどに類する目的の団体旅行を支援するものです。そのため、政治的な活動や特定の宗教を広めることを主目的とした旅行は、補助の対象とは認められません。
3. 公序良俗に反する場合または会長が不適当と認める場合
社会の秩序や善良な風俗に反する内容を含む旅行や活動は、補助対象外とされます。また、大館能代空港利活用大館地域推進会議の会長(大館市長 石田 健佑氏)が、その旅行の内容や目的が補助金の交付にふさわしくないと判断した場合も、補助を受けることはできません。この判断には、社会通念上の適切性や事業の趣旨との合致が考慮されると考えられます。
社会の秩序や善良な風俗に反する内容を含む旅行や活動は、補助対象外とされます。また、大館能代空港利活用大館地域推進会議の会長(大館市長 石田 健佑氏)が、その旅行の内容や目的が補助金の交付にふさわしくないと判断した場合も、補助を受けることはできません。この判断には、社会通念上の適切性や事業の趣旨との合致が考慮されると考えられます。
4. その他会長が助成対象として適当でないと認める場合
上記の具体的な基準に該当しない場合でも、推進会議の会長が、全体的な状況や目的を鑑みて、この補助金の対象として適当ではないと判断した事業は、補助対象外となります。これは、予期せぬケースや個別具体的な事情に対応するための包括的な規定です。
上記の具体的な基準に該当しない場合でも、推進会議の会長が、全体的な状況や目的を鑑みて、この補助金の対象として適当ではないと判断した事業は、補助対象外となります。これは、予期せぬケースや個別具体的な事情に対応するための包括的な規定です。
これらの条件は、大館能代空港の利用を促進し、地域経済の活性化に貢献するという補助金事業本来の目的に沿った利用を確保するために設けられています。したがって、大館能代空港発着便を往復利用する団体旅行であっても、上記いずれかの条件に抵触する場合は、補助金の交付を受けることはできません。
補助内容
「大館能代空港団体旅行等支援事業費補助金」は、大館能代空港の利用促進と、対象となる企業・団体(会員・協賛会員)における交流機会の創出を目的とした助成金制度です。大館能代空港を利用した団体旅行に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものです。
以下に、この補助金制度の詳しい内容を項目ごとにご説明します。
1. 補助金の趣旨と目的
この補助金は、大館能代空港の利用を促し、地域の活性化を図るとともに、大館能代空港利活用大館地域推進会議の会員および協賛会員に所属する企業や団体の従業員、職員、その他関係者が団体旅行を通じて交流する機会を創出することを目的としています。社員旅行や研修、視察、福利厚生、レクリエーションなど、様々な目的での活用が期待されています。
この補助金は、大館能代空港の利用を促し、地域の活性化を図るとともに、大館能代空港利活用大館地域推進会議の会員および協賛会員に所属する企業や団体の従業員、職員、その他関係者が団体旅行を通じて交流する機会を創出することを目的としています。社員旅行や研修、視察、福利厚生、レクリエーションなど、様々な目的での活用が期待されています。
2. 補助対象者
助成金の交付対象となるのは、「大館能代空港利活用大館地域推進会議」の会員または協賛会員の企業・団体のみです。
助成金の交付対象となるのは、「大館能代空港利活用大館地域推進会議」の会員または協賛会員の企業・団体のみです。
3. 補助対象となる旅行の条件
助成金の対象となる団体旅行は、以下の全ての条件を満たす必要があります。
・空港の利用: 大館能代空港発着便を往復で利用する旅行であること。
・参加者: 会員・協賛会員の従業員、職員、その他関係者による旅行であること。
・旅行の目的: 研修、視察、福利厚生、レクリエーション、その他これらに類する目的で実施されるものであること。
・参加者の居住地: 実際に旅行に参加し、大館能代空港発着便を利用する参加者が「大館市民」であること。
・最少催行人数: 大館市民の参加者が5名以上であること。なお、添乗員や旅行会社の職員、その他旅行の手配に関わる者はこの人数には含めません。
・申請回数: 同一企業または団体からの申請は、同一年度内に1回限りです。
助成金の対象となる団体旅行は、以下の全ての条件を満たす必要があります。
・空港の利用: 大館能代空港発着便を往復で利用する旅行であること。
・参加者: 会員・協賛会員の従業員、職員、その他関係者による旅行であること。
・旅行の目的: 研修、視察、福利厚生、レクリエーション、その他これらに類する目的で実施されるものであること。
・参加者の居住地: 実際に旅行に参加し、大館能代空港発着便を利用する参加者が「大館市民」であること。
・最少催行人数: 大館市民の参加者が5名以上であること。なお、添乗員や旅行会社の職員、その他旅行の手配に関わる者はこの人数には含めません。
・申請回数: 同一企業または団体からの申請は、同一年度内に1回限りです。
4. 補助対象外となる旅行
以下のいずれかに該当する旅行は、助成金の対象外となります。
・国や地方公共団体、その他の団体から、既に同じ趣旨の助成金等の交付を受けている場合。
・政治活動または宗教活動を目的とする旅行。
・公序良俗に反するもの、または大館能代空港利活用大館地域推進会議の会長(大館市長 石田健佑様)が不適当と認めるもの。
・その他、会長が助成対象として適当でないと認めるもの。
以下のいずれかに該当する旅行は、助成金の対象外となります。
・国や地方公共団体、その他の団体から、既に同じ趣旨の助成金等の交付を受けている場合。
・政治活動または宗教活動を目的とする旅行。
・公序良俗に反するもの、または大館能代空港利活用大館地域推進会議の会長(大館市長 石田健佑様)が不適当と認めるもの。
・その他、会長が助成対象として適当でないと認めるもの。
5. 助成金額
助成金の額は、旅行に参加する大館市民の人数によって異なります。
・5名~9名のグループ: 50,000円
・10名以上のグループ: 100,000円
助成金の額は、旅行に参加する大館市民の人数によって異なります。
・5名~9名のグループ: 50,000円
・10名以上のグループ: 100,000円
6. 申請から助成金交付までの流れ
(1) 交付申請時
・提出書類:
・団体旅行等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
・旅行の行程表など
・参加者名簿
・参加者全員の本人確認書類の写し(大館市民であることが確認できるもの)。本人確認書類の例としては、運転免許証、マイナンバーカード(個人番号は不要、通知カードは不可)、3ヶ月以内に発行された住民票などが挙げられます。
・その他、会長が必要と認める書類
・提出期限: 旅行出発前までに、上記の書類を提出する必要があります。
・提出先: 大館市役所本庁舎3階の交流推進課窓口へ直接提出するか、郵送(〒017-8555 大館市字中城20番地 交流推進課 行)で提出してください。郵送の場合は、旅行出発日までに必着が必要です。
・提出書類:
・団体旅行等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
・旅行の行程表など
・参加者名簿
・参加者全員の本人確認書類の写し(大館市民であることが確認できるもの)。本人確認書類の例としては、運転免許証、マイナンバーカード(個人番号は不要、通知カードは不可)、3ヶ月以内に発行された住民票などが挙げられます。
・その他、会長が必要と認める書類
・提出期限: 旅行出発前までに、上記の書類を提出する必要があります。
・提出先: 大館市役所本庁舎3階の交流推進課窓口へ直接提出するか、郵送(〒017-8555 大館市字中城20番地 交流推進課 行)で提出してください。郵送の場合は、旅行出発日までに必着が必要です。
(2) 交付決定
提出された申請書は、大館能代空港利活用大館地域推進会議の会長によって審査されます。内容が適当と認められた場合、助成金の交付が決定され、申請者へ通知されます。なお、交付決定は予算の範囲内で先着順に行われ、予算額に達した場合は受付が終了となります。
提出された申請書は、大館能代空港利活用大館地域推進会議の会長によって審査されます。内容が適当と認められた場合、助成金の交付が決定され、申請者へ通知されます。なお、交付決定は予算の範囲内で先着順に行われ、予算額に達した場合は受付が終了となります。
(3) 旅行実施報告時
・提出書類:
・団体旅行等支援事業費補助金実施報告書(様式第3号)
・搭乗者全員の搭乗券または搭乗証明書の写し
・実施後の参加者名簿
・その他、会長が必要と認める書類
・提出期限: 旅行終了後30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出する必要があります。年度末(3月搭乗分)については、3月31日が期限となります。
・提出書類:
・団体旅行等支援事業費補助金実施報告書(様式第3号)
・搭乗者全員の搭乗券または搭乗証明書の写し
・実施後の参加者名簿
・その他、会長が必要と認める書類
・提出期限: 旅行終了後30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出する必要があります。年度末(3月搭乗分)については、3月31日が期限となります。
(4) 助成金の交付
実施報告書が審査され、適当と認められた後に助成金が交付されます。
実施報告書が審査され、適当と認められた後に助成金が交付されます。
7. その他留意事項
・もし申請者が虚偽その他不正な手段によって助成金の交付を受けたと認められた場合、その全部または一部の返還を求められることがあります。
・この要綱は、令和8年6月25日から施行され、令和8年4月1日から適用されます。
・もし申請者が虚偽その他不正な手段によって助成金の交付を受けたと認められた場合、その全部または一部の返還を求められることがあります。
・この要綱は、令和8年6月25日から施行され、令和8年4月1日から適用されます。
以上の詳細をご確認の上、大館能代空港団体旅行等支援事業をぜひご活用ください。