石川県 既存公営住宅での風呂設備設置導入支援補助金(令和6年度)
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目的
令和6年能登半島地震や奥能登豪雨により被災し、住宅を失った方々を対象に、石川県内の既存公営住宅へ入居する際の風呂設備設置費用を補助します。浴槽や給湯器等の導入経費を最大50万円まで支援することで、被災世帯の経済的負担を軽減し、入浴環境を整えることで、一日も早い生活再建と安定した居住基盤の確立を図ることを目的としています。
申請スケジュール
※風呂設備の設置が完了し、費用が確定した後に申請を行う必要があります。
申請は窓口持参、郵送、またはオンライン(パソコン・スマートフォン)から行うことができます。
- 既存公営住宅への入居
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随時
再建先として石川県内の既存公営住宅に入居します。災害復興目的の災害公営住宅(復興公営住宅)や木造仮設住宅から転用された住宅は対象外です。
- 風呂設備の設置
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- 実施タイミング:交付申請の前
入居した住宅に浴槽、風呂釜、給湯器などの設備を設置します。
- 補助対象:設備本体の購入費、設置工事費
- 対象外:既存設備の修繕・改修、撤去費用
- 交付申請・実績報告
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- 申請期限:設置完了後
「交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)」と必要書類を県へ提出します。申請は1世帯につき1回限りです。
【主な必要書類】- 罹災証明書の写し
- 住民票(世帯全員分・続柄記載・マイナンバーなし)
- 解体証明書の写し
- 入居決定通知の写し
- 経費の領収書・明細書(または設置証明書)
- 設置前後の写真
- 県の審査・交付決定
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書類提出後
提出書類に基づき石川県が審査を行います。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(別記様式第4号)」が送付されます。
- 補助上限額:50万円(千円未満切り捨て)
- 請求書の提出
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交付決定通知の受領後
交付決定を受けたら、速やかに「請求書(別記様式第2号)」を県へ提出します。
- 補助金の支給
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請求書受理後
指定された申請者の口座へ補助金が振り込まれます。
【留意事項】- 補助金に関する証拠書類は5年間保管してください。
- 退去時は原則、自己負担での設備撤去が必要です(例外あり)。
対象となる事業
令和6年能登半島地震および奥能登豪雨によって住居が被災し、県内の既存公営住宅に再建先として入居する際に、入浴環境を整えるための風呂設備設置にかかる費用を補助するものです。被災世帯の負担を軽減し、円滑な生活再建を支援することを目的としています。
■既存公営住宅での住まい再建支援事業費補助金(風呂設備導入支援)
被災者が恒久的な住まいとして既存公営住宅へ入居する際、不足している風呂設備の導入費用を実費補助(上限50万円)により支援します。
<補助金の対象者>
- 被災状況要件:罹災証明書で全壊から半壊の判定を受け住宅を解体した方、または長期避難世帯等として認定されている方、その他知事が認める方
- 入居先・設備要件:県内の既存公営住宅に入居し、浴槽や給湯器などの風呂設備を新たに設置したこと
- 重複制限:住宅再建に関する他の支援制度を利用していない世帯に属する方
<補助対象経費>
- 浴槽、風呂釜、給湯器、その他これらに類する風呂設備の購入費用
- 設置工事費用(給排水接続工事等を含む)
<補助金額・回数>
- 上限50万円(実費補助、千円未満の端数切り捨て)
- 対象世帯につき1回限り
<申請に必要な書類>
- 罹災証明書の写し
- 既存公営住宅に入居する世帯全員が記載された住民票
- 住家の解体証明書の写し
- 既存公営住宅の入居決定が確認できる書類の写し
- 風呂設備の設置に要した経費の領収書および明細が分かる書類
- 風呂設備設置工事前後の写真
▼補助対象外となる事業
以下の要件や経費、行為については補助の対象外となります。
- 「既存公営住宅」に含まれない住宅への入居
- 災害復興を目的に整備された災害公営住宅(復興公営住宅)。
- 木造仮設住宅から転用された公的賃貸住宅。
- 被災要件に該当しない場合
- 長期避難世帯等として認定されていたが、既に認定が解除された方。
- 補助対象とならない経費
- 既存の風呂設備の修繕、改修、入れ替え、撤去に関する工事費用。
- 風呂設備と直接関係のない浴室自体の改修(壁の補修やタイルの張り替えなど)。
- 公営住宅を退去する際の設備の撤去費用。
- 他の支援制度との重複制限
- 被災者生活再建支援金における加算支援金など、住宅再建に関する他の支援制度を利用している世帯。
- 不適切な設備の使用・管理
- 処分制限期間中に知事の承認なく譲渡、貸し付け、または目的に反して使用すること。
補助内容
■既存公営住宅での住まい再建支援事業費補助金(風呂設備導入支援)
<補助の対象者>
- 被災状況の要件:罹災証明書で全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊のいずれかで住宅を解体した方、または長期避難世帯認定者等
- 入居要件:石川県内の既存公営住宅に入居していること(災害公営住宅や仮設転用住宅は対象外)
- 支援金の重複制限:被災者生活再建支援金(加算支援金)など、他の住宅再建支援制度を利用していないこと
- 設備設置の要件:公営住宅に浴槽、風呂釜、給湯器などの風呂設備を設置したこと
<補助対象となる費用>
浴槽、風呂釜、給湯器などの入浴設備一式の設置にかかる費用(工事費含む)。※既存設備の修繕、改修、撤去費用は対象外。
<補助金額の詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助方式 | 実費補助 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
| 支給回数 | 1世帯につき1回限り |
<申請から補助金支給までの流れ>
- 1. 既存公営住宅への入居
- 2. 風呂設備の設置(完了後に申請)
- 3. 申請書および必要書類の提出
- 4. 石川県による審査・交付決定
- 5. 請求書の提出
- 6. 補助金の支給
<申請に必要な書類>
- 罹災証明書の写し
- 住民票(世帯全員の続柄記載、マイナンバーなし)
- 住家の解体証明書の写し
- 既存公営住宅の入居決定通知の写し
- 領収書や見積書(または設置証明書)
- 工事前後の写真
<注意事項>
- 退去時は原則として自己負担・自己責任での撤去が必要
- 複数の被災世帯が同居する場合は1世帯とみなされる場合がある
- オンライン申請、郵送、窓口持参での申請が可能
対象者の詳細
大前提となる条件
補助金の交付対象となるには、まず以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
再建先が既存公営住宅であること
石川県内に所在する公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第二号に規定する「公営住宅」に入居していること -
風呂設備を設置した者であること
既存公営住宅への入居後に、浴槽や給湯器など入浴に必要な風呂設備を新たに設置した方
被災状況に関する要件
上記の大前提に加え、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
-
A 罹災証明書に基づく被災者
県内の市町長が発行する罹災証明書において、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」のいずれかの判定を受けていること、かつ、その罹災証明書に記載された住宅をすでに解体しており、住宅に困窮していること -
B 長期避難世帯
被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに掲げる「長期避難世帯」として認定されている世帯であること(解除された場合は対象外)
その他の必須要件
補助金の申請にあたっては、以下の全ての要件を確認・遵守する必要があります。
-
他の住宅再建支援制度の未利用
被災者生活再建支援法の加算支援金を利用していないこと、石川県被災者生活再建支援補助金(住宅再建支援金)を利用していないこと、地域福祉推進支援臨時特例給付金の住宅再建給付金を利用していないこと、自宅再建利子助成事業給付金を利用していないこと -
適正な納税とコンプライアンス
全ての県税に未納がないこと、暴力団及び暴力団員等、またはこれらと密接な関係を有する者ではないこと -
申請上の遵守事項
補助金の交付申請は対象世帯につき1回限りであること、個人情報の取扱いや提出書類の不返還に同意すること、申請内容が事実に相違ないこと
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 災害復興を目的に整備された災害公営住宅(復興公営住宅)への入居
- 木造仮設住宅から転用された公的賃貸住宅への入居
- 「加算支援金」を含む、住宅再建に関する他の支援制度を利用した世帯
- 県税の滞納がある、または暴力団関係者に該当する者
- 長期避難世帯としての認定が解除された世帯
※罹災証明を受けた複数の世帯が同一の住宅に入居する場合、一つの世帯とみなされることがあります。
※詳細な手続きや不明な点については、石川県生活再建支援課までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukkyuufukkou/seikatusaikensien/furoshien.html
- オンライン申請フォーム(既存公営住宅での住まい再建支援事業費補助金(風呂設備導入支援))
- https://ttzk.graffer.jp/pref-ishikawa/smart-apply/apply-procedure/0818222847832639423
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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