浜松市中小事業者等現場改善支援事業費補助金(5S活動・生産性向上支援)
目的
浜松市内に事業所を有する中小事業者等に対し、5S活動を通じた現場改善の取り組みを支援することで、経営基盤の強化と持続的な成長を図ります。生産性向上や品質改善、コスト低減を目的としたレイアウト変更費用や専門家謝礼等の経費の一部を補助します。現場の改善活動を通じて市内企業の競争力を高め、将来にわたる安定的な事業活動の維持を後押しします。
申請スケジュール
※日程はあくまで予定であり、状況により前後する可能性があります。
- 事業案内
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随時
補助金の事業概要が公開され、周知が開始されます。目的、対象事業者、対象経費、補助率などの詳細を確認し、申請の準備を行います。
- 申請書提出(公募期間)
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- 公募開始:2025年10月01日
- 申請締切:2025年12月19日 15:00
浜松市産業部産業振興課へ必要書類を提出してください。
- 提出方法:持参または郵送(必着)
- 提出先:〒430-8652 浜松市中央区元城町103番地の2 浜松市役所6階
- 主要書類:交付申請書、事業計画書、見積書、登記簿謄本等
- 審査期間
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2026年1月中旬〜2月中旬
提出された計画書に基づき、有識者等による審査が行われます。必要に応じてプレゼンテーションやヒアリングが実施される場合があります。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:2026年02月下旬
書面にて採否の結果が通知されます。補助対象となるのは交付決定以降の支出に限られるため、通知前の契約・発注は対象外となる点にご注意ください。
- 補助事業の実施
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交付決定〜2027年2月28日
承認された事業計画に沿って現場改善を実施します。領収書や振込記録など、支払いを証明する書類をすべて保管しておく必要があります。
- 実績報告・確定検査
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- 実績審査:2027年03月上旬
事業完了後、実績報告書を提出します。その後、事務局による確定検査が行われ、補助金の最終的な交付額が確定します。
- 補助金振込
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2027年3月下旬
交付確定通知を受けた後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
浜松市中小事業者等現場改善支援事業費補助金の対象となる事業を指します。この補助金は、浜松市が市内の中小事業者の経営基盤強化を目的として、現場改善に取り組む企業を支援するために交付されるものです。
■浜松市中小事業者等現場改善支援事業費補助金
浜松市内の事業所において現場改善(5S活動)を行うことで、生産性向上、品質改善、コスト低減等を図る事業を支援します。
<事業の目的と内容>
- 浜松市内の事業所において5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・躾)による現場改善を行うこと
- 業務効率の向上、製品やサービスの質の向上、無駄の削減による経費節約を目指すこと
<実施場所の条件>
- 浜松市内の事業所であること
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年2月28日まで(または事業終了日から10日以内のいずれか早い方)
<補助対象経費>
- レイアウト変更にかかる委託料
- 現場改善に関する専門家(アドバイザー)への謝礼
<補助金額・補助率>
- 補助上限額:30万円
- 補助率:対象経費の2分の1以内
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や経費は、補助の対象外となります。
- 実施場所が市外の事業所で行われる改善活動。
- 補助対象外となる経費:
- 各種税金(消費税、収入印紙など)
- 振込手数料
補助内容
■浜松市中小事業者等現場改善支援事業費補助金
<「中小事業者等」の定義>
| 業種(主たる事業) | 資本金基準(資本の額又は出資の総額) | 従業員基準(常時使用する従業員数) |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業(以下以外) | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
<補助金額・補助率>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 上限額:事業1件あたり30万円
<補助対象経費の具体例>
- 委託料:レイアウト変更にかかる費用、製作委託費用など
- アドバイザー謝礼:現場改善に関する専門家への謝礼など
<補助対象期間>
- 交付決定日から令和9年2月28日まで
- 事業終了日から10日以内
- ※上記のいずれか早い方
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義と必須要件
補助対象者は、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小事業者等であり、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
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必須要件
① 所在地:浜松市内に主たる店舗・工場・事業所・支店を有し、現場改善を実施する場所も市内であること、② 営利性:営利を目的として事業を営んでいること、③ 事業活動の実態:申請日時点において、事業活動の実態があること、④ 市税の完納:浜松市の市税を完納していること、⑤ 特別徴収義務者指定:給与支払者である場合、市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者として指定されていること(正当な理由がある場合を除く)
「中小事業者」の具体的な基準
主たる事業として営む業種によって、資本金の額または出資の総額、および常時使用する従業員の数のいずれか一方の基準を満たす必要があります。
※常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員は含みません。
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製造業、建設業、運輸業、その他の業種
資本金の額又は出資の総額:3億円以下、常時使用する従業員数:300人以下 -
卸売業
資本金の額又は出資の総額:1億円以下、常時使用する従業員数:100人以下 -
サービス業
資本金の額又は出資の総額:5,000万円以下、常時使用する従業員数:100人以下 -
小売業
資本金の額又は出資の総額:5,000万円以下、常時使用する従業員数:50人以下
■補助対象外となる事業者
上記の基準を満たしていても、大企業による実質的な支配を受けている場合や、特定の活動を行う団体等は対象外となります。
- 同一の大企業が発行済株式総数等の1/2以上を所有している中小事業者
- 複数の大企業が発行済株式総数等の2/3以上を所有している中小事業者
- 大企業の役員等が役員総数の1/2以上を占める中小事業者
- 性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業を行う者
- 政治団体、宗教上の組織または団体
- 暴力団、暴力団員等、またはそれらと密接な関係を有する者
- 社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人(NPO)、一般・公益社団・財団法人、組合(農協等)、任意団体等
- 公の秩序に反するおそれがある、または市長が不適当と判断する者
※中小企業基本法に規定する中小企業でない法人は、たとえ規模が基準内であっても対象外となります。
※申請時には、代表者名、従業員数、資本金、株主情報、直近2期分の事業実績(売上高・経常利益)、沿革などの記載に加え、登記簿謄本や会社案内等の資料添付が必要となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyoshinko/5shojokin.html
- 浜松市公式サイト
- http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/index.html
- 市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者指定に関する詳細ページ
- http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/life/zei/siminze/shitei.htm
本補助金は電子申請(jGrants等)に対応しておらず、申請書類は持参または郵送で提出する必要があります。交付要綱は令和7年9月22日から施行される内容に基づいています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。