終了済 掲載日:2025/09/17

東京都 令和7年度 水辺のにぎわい創出事業費助成金 ≪第2回≫

上限金額
1,000万円
申請期限
2025年10月20日
東京都 東京都 公募開始:2025/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

地域が主体となって取り組む水辺空間の賑わい創出事業に対して、国内外からの旅行者誘致を促進するために助成金を交付します。水辺での常設施設整備や、来場者5千人以上の大規模イベントなどの新規事業を支援の対象としています。地域の協議会と連携し、持続可能なまちづくりと一体となった取り組みを支援することで、訪都旅行者を魅了する新たな公共空間の創出を図ります。

申請スケジュール

本助成金の申請には郵送電子メールの両方による提出が必要です。
申請書類一式(Excel、Word形式等)を揃え、受付期間内に不備のないよう提出してください。
交付申請期間
  • 公募開始:2025年09月01日
  • 申請締切:2025年10月20日

以下の2つの方法で提出を完了させてください。

  • 郵送:簡易書留や特定記録など、記録が残る方法で送付(10月20日17時必着)。
  • 電子メール:郵送と同時に指定のアドレスへ送信。件名は「【水辺のにぎわい創出事業費助成金】(企画提案名)」とすること。
第一次審査(書類審査)
2025年11月上旬〜中旬

提出された書類に基づき審査を行います。11月中旬に応募者全員へ結果を通知し、通過者には第二次審査の詳細を連絡します。

第二次審査(プレゼンテーション)
2025年11月下旬

審査員会に対し、15分程度のプレゼンテーションと質疑応答を行います。事業の持続可能性や経費の妥当性などが評価されます。

交付決定通知
  • 交付決定通知:2025年12月中旬

審査結果に基づき「交付決定通知書」が送付されます。事業の開始(契約や発注)は必ずこの決定通知日以降に行う必要があります。

事業実施期間
  • 事業完了期限:2027年03月31日

助成対象事業を実施します。期間内に全ての支払いを完了させる必要があります。100万円以上の発注は原則3社以上の相見積もりが必要です。

実績報告・助成金支払い
事業完了から30日以内

事業完了後、実績報告書と支出を証明する書類(領収書等)を提出します。完了検査を経て助成額が確定した後、請求に基づき助成金が支払われます。

対象となる事業

「地域が多様な主体と連携し、まちづくりと一体となって取り組む水辺空間に新たな賑わいを創出する持続可能な事業」を支援するためのものです。この助成金は、訪都旅行者を魅了する新たな公共空間を創出し、国内外からの旅行者誘致を促進することを目的としています。

■1 新たな水辺のにぎわいを創出する施設整備事業

この事業は、水辺空間に賑わいを創出するための施設整備を行うものです。

<事業内容と特徴>
  • 賑わい創出への直接寄与: 単なる休憩所ではなく、賑わいの創出に直接貢献する施設であることが求められます。
  • 常設であること: 特定の期間に限定された設置や運営は対象外で、継続的に利用される常設施設が対象です。
  • 改修事業も対象: 既存施設への賑わい機能追加を目的とした改修事業も助成の対象となります。
<対象となる主な経費>
  • 施設整備のための工事委託費(機能追加の場合の改修費を含む)。
  • 上記の工事実施に係る施工監理等の委託経費。
  • 施設運営のための機器・設備・備品等の購入費(消耗品、日用品類は除く。当助成金で整備した施設の運営等に用いるものに限る)。
  • 施設の土地および建物の賃借料(助成対象期間内を限度とする)。
  • 外部向け開所記念事業(オープニングイベント)に要する経費。

■2 新たな水辺のにぎわいを創出するイベント事業

この事業は、水辺空間を活用したイベントを通じて新たな賑わいを創出するものです。

<事業内容と特徴>
  • 大規模なイベント: 1回あたりの来場者数見込みが5千人以上の規模であることが求められます。
  • 継続性: マルシェなどの商業イベントの場合、定期的な開催が条件となります。商業イベント以外の場合は、年複数回の開催も可能です。
  • 新規の取り組み: 既に実施されているイベントや、既存イベントの一部内容を変更・追加しただけでは「新たな水辺のにぎわいを創出するイベント事業」とはみなされず、対象外となります。助成事業者が行う新規の取り組みであることが必須です。
<対象となる主な経費>
  • 事業周知に要する経費。
  • 会場・設営および運営委託に要する経費。
  • 出演料。
  • イベント等の実施における来訪者補償のための賠償責任・傷害保険等(来訪者以外に関する保険、施設等の保険、動産の保険、イベント中止に伴うキャンセル料等に係る保険は対象外)。
  • その他諸経費(イベント実施に直接必要なものに限る。内訳の明記が必要)。

■その他申請に関する重要な要件

助成金の交付申請には、以下の全ての要件を満たす必要があります。

<要件一覧>
  • 地域の協議会設置: 地域の関係機関・団体等を構成員とする協議会を設置し、次年度以降の継続性や将来の収益確保について十分協議し、事業実施の承認を得ること。
  • 主催の明確化: 補助を得て実施する事業の主催は、申請団体であること。
  • 保険加入: 採択後、イベント実施にあたっては、参加者を補償する賠償責任・傷害保険等に加入すること。
  • 新規性: 助成対象者が行う新規の取組であること。
  • 法令遵守: 関係法令に違反する内容を含む事業でないこと。
  • SDGsへの配慮: イベント実施にあたっては、SDGsを意識した取組を実施するよう努めること。

▼助成対象とならない事業・経費

この助成金では、以下のような事業や経費は対象外とされています。

  • 事業全体として対象外となるもの
    • 既存の事業: 過去に本助成事業で施設整備をした施設は対象外です。また、既に実施されているイベントや、その一部内容を変更・追加しただけの事業も対象外となります。
    • 特定の目的の事業: 宗教的活動または政治的活動を目的とした事業は対象外です。
    • 他の補助金との併用: 国庫補助金、都および区市町村からの補助金、第三セクターからの補助金等を一部財源とする事業は原則として対象外です(ただし、区市町村からの補助金のうち、団体に交付される運営費等で特定の事業への使途が指定されていないものを除く)。
    • 不適切な事業: 公的資金の使用趣旨に照らして、公益財団法人東京観光財団が適切でないと判断する事業。
  • 経費として対象外となる具体例
    • 助成対象経費の項目に記載のない経費。
    • 土地の取得、造成、補償に係る経費(ただし、当該事業の実施に必要な土地の賃借は除く)。
    • 消耗品の購入(事業実施に直接必要なものを除く)。
    • 助成事業者の人件費。
    • イベント事業を除く運営委託に係る経費。
    • 施設設備等の維持管理に係る経費(清掃費、固定経費、経常的経費など)。
    • 車両等の購入費(自動車、二輪車等)。
    • 金券等購入費、租税公課(消費税、河川占用料等)。
    • 事業に直接関係しない経費(儀礼的経費、振込手数料、使用実績のないものなど)。
    • 契約、取得、実施、支払いの全ての手続きが助成対象期間内(令和9年3月31日まで)に行われていない経費。
    • 中古品の購入費用。
    • 汎用性があり、目的外使用になり得るもの。
    • 一般的な市場価格や事業規模に対して著しく高額な経費、公的資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費。

補助内容

■A 新たな水辺のにぎわいを創出する施設整備事業

<事業要件>
  • 目的:にぎわいの創出に直接寄与する施設の整備(休憩所単体は不可)
  • 常設性:設置・運営が常設であること
  • 改修事業:にぎわい機能を追加する場合に限り、既存施設の改修も対象
<助成対象経費>
  • 施設整備工事費(改修費含む)
  • 施工監理費
  • 機器・設備・備品購入費(消耗品・日用品は除外)
  • 施設の土地及び建物の賃借料
  • 外部向け開所記念事業費(オープニングイベント)
<助成率・限度額>
区分助成率助成限度額
初めて採択される団体2/3以内1,000万円
過去に採択実績がある団体1/2以内1,000万円

■B 新たな水辺のにぎわいを創出するイベント事業

<事業要件>
  • 規模:1回あたりの来場者数見込みが5千人以上の大規模イベント
  • 開催頻度:定期的な開催が求められる(マルシェ等の場合)
  • 新規性:完全に新規の取り組みであること(既存イベントの微修正は不可)
<助成対象経費>
  • 事業周知費(広報・宣伝費)
  • 会場・設営及び運営委託費
  • 出演料
  • 賠償責任・傷害保険等(来訪者補償用)
  • その他諸経費(直接必要な費用のみ)
<助成率・限度額>
区分助成率助成限度額
初めて採択される団体2/3以内1,000万円
過去に採択実績がある団体1/2以内1,000万円

■共通事項・要件

<主な助成対象外経費>
  • 土地の取得、造成、補償に係る経費
  • 助成事業者の人件費
  • 施設設備等の維持管理費(清掃、固定費など)
  • 車両や金券の購入費
  • 租税公課(消費税、河川占用料など)
  • 令和9年3月31日を超えて発生する経費
  • 中古品の購入費
  • キャンセル料
<申請要件>
  • 関係区市町村を含む協議会の設置
  • 協議会による事業継続性・収益確保の協議および承認
  • 申請団体が事業の主催者であること
  • イベント実施時の賠償責任・傷害保険等への加入
  • SDGs(環境配慮等)を意識した取り組みの実施
  • 法令遵守
<助成対象期間>

交付決定の日から令和9年3月31日(水)まで

対象者の詳細

助成対象となる主な団体・事業者

以下のいずれかに該当し、かつ、事業実施にあたり原則として地域の関係機関・団体等を構成員とする協議会を設置することが条件となります。
※協議会には、実施場所が属する区市町村を必ず含める必要があります。
※「かわてらす実施要項」に基づく事業で、同要項に定める地域の合意が得られる場合は、協議会の設置は不要です。

  • 観光協会等
    地域の観光産業振興を主たる目的とし、区市町村との連携の下に設立された都内の団体、法人格の有無は不問
  • 水辺活動団体
    水辺を活用したまちづくりに取り組む団体、以下のいずれかの法人格を有すること:公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 商工会等
    「商工会法」に規定される商工会および商工会連合会(都内に所在)、「商工会議所法」に規定される商工会議所(都内に所在)
  • 民間事業者
    水辺を活用したまちづくりに取り組む企業

必須となる共通条件(提出書類等による証明)

助成金交付の適格性を判断するため、以下の書類等を提出し証明できることが求められます。

  • 1 都内所在の確認
    履歴事項全部証明書による都内の本店または支店の所在確認、組合等の場合は定款、組合員名簿、総会議事録の提出、※法人格を有しない観光協会等は免除
  • 2 税務状況の確認
    直近の確定申告書(法人税申告書)の写し(受付印があるもの)、収益事業を行っていないNPO法人は直近の事業報告書等の写し
  • 3 都税納税状況の確認
    法人事業税および法人都民税の納税証明書(都税事務所発行)、収益事業を行っていないNPO法人は「法人都民税の納税証明書」

■助成対象外・遵守事項

以下のいずれかの項目に該当する場合は、助成対象者となることができません。

  • 宗教法人、社会福祉法人(水辺活動団体として申請する場合)
  • 事業税等の税金を滞納している場合(分納中も含む)
  • 東京都・財団への賃料・使用料等の債務不履行がある場合
  • 過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けている場合(代表者を含む)
  • 民事再生、会社更生、または破産手続中など、事業継続性の不確実性がある場合
  • 過去5年以内に公的な助成事業等に関して不正等の事故を起こしている場合
  • 助成事業に必要な許認可を取得していない、または関係法令を遵守していない場合
  • 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者、または密接な関係を有する場合
  • その他、財団が公的資金の助成先として適切でないと判断した場合

※上記の遵守事項・非該当事項は、申請日から助成金を支払う日までの期間を通じて満たしている必要があります。

※これらの多岐にわたる条件をすべて満たしていることが、本事業における助成対象者となるための要件です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2025/0901_7009/
公益財団法人東京観光財団 公式サイト
https://www.tcvb.or.jp/
東京の公式観光情報サイト「GO TOKYO」
http://www.gotokyo.org/jp/
MICE関連情報サイト「Business Events Tokyo」
https://businesseventstokyo.org/ja/
Tokyo Tokyo 公式ウェブサイト
https://tokyotokyo.jp/ja/
東京観光産業ワンストップ支援センター
https://www.tokyotourism-onestop.jp
東京ロケーションボックス
https://www.locationbox.metro.tokyo.lg.jp/
ユニークベニュー ワンストップ総合支援窓口
https://uniquevenues-jp.metro.tokyo.lg.jp/
サステナブルMICEサポートデスク
https://businesseventstokyo.org/ja/sustainable_business_events_in_tokyo/

資料ダウンロードおよび電子申請システムに関する具体的なURLは、提供された情報内には含まれていませんでした。

お問合せ窓口

公益財団法人東京観光財団 地域振興部 事業課 「水辺のにぎわい創出事業費助成金」担当
TEL:03-5579-2682
Email:chiiki@tcvb.or.jp
受付窓口
新宿モノリス 15階
地域振興部 事業課〒163-0915 東京都新宿区西新宿二丁目3番1号
メール件名には「【水辺のにぎわい創出事業費助成金】」と「企画提案名」を付記してください。申請書類はExcelやWord形式で送付し、実行形式ファイル(exe等)は添付しないでください。交付申請書類の提出は郵送が必須(簡易書留や特定記録等の推奨)です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。