佐賀県気候変動対応緊急支援事業費補助金(園芸農業者の設備導入支援)≪5次締切≫
紹介動画
目的
気候変動に適応した栽培体系への転換に取り組む園芸農業者(原則3戸以上の団体等)に対し、野菜、果樹、花き等の生産維持に必要な資材、機械、設備の導入経費を支援します。遮熱・遮光資材や換気・灌水装置等の整備を補助することで、高温等の気象影響を軽減し、農業経営の安定化と持続可能な生産体制の構築を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間(計画承認申請)
-
- 公募開始:2026年07月22日
- 申請締切:2026年09月25日
- 第4次締切:2026年08月21日
補助事業の計画について知事の承認を得るための申請期間です。
- 第4次締切:令和8年7月22日〜8月21日
- 第5次締切:令和8年8月24日〜9月25日
計画承認申請書、事業計画書、誓約書、見積書、カタログ等の必要書類を揃えて提出してください。
- 補助金交付申請
-
計画承認後、知事が定める日まで
計画承認を受けた後、正式に補助金の交付を申請します。補助金交付申請書、経費内訳、施設・圃場の位置図などを提出してください。標準的な審査期間は、申請到達から約30日です。
- 交付決定・事業着手
-
- 標準処理期間:交付申請から約30日
知事による審査後、交付決定通知が届きます。原則として交付決定通知後に事業に着手(契約・発注)してください。やむを得ない事情がある場合は、事前の「交付決定前着手届」の提出が必要です。
- 事業実施・変更承認
-
適宜
計画に基づき資材の導入や機械の設置を行います。事業内容に変更が生じる場合や、物価高騰等により経費が増加した場合は、速やかに変更承認申請を行ってください。
- 実績報告
-
事業完了から1ヶ月以内
事業完了後、実績報告書を提出します。納品書、領収書の写しのほか、機械導入の場合は写真貼付表や、50万円以上の財産については取得財産管理台帳の添付が必要です。提出期限は完了から1ヶ月以内、または当該年度の2月28日のいずれか早い日です。
- 補助金の交付請求・受領
-
- 交付方法:精算払(または概算払)
実績報告の審査完了後、補助金交付請求書を提出することで補助金が振り込まれます。振込先口座が確認できる書類(通帳の写し等)を準備してください。
対象となる事業
気候変動に適応した栽培体系への転換を支援する緊急支援事業です。農業生産者が気候変動の影響に対応するための資材や機械、設備の導入を支援し、栽培方法の改善を通じて農業の持続可能性を高めることを目的としています。
■1 施設野菜気候変動対応緊急支援事業
施設で栽培される野菜を対象に、気候変動に適応した栽培体系への転換に必要な資材、機械、設備の導入経費を支援する事業です。
<対象品目>
- 施設で栽培される野菜全般
<事業実施主体>
- 県内在住の3戸以上の農業者が組織する団体(代表者の定めおよび運営規約があること)
<補助対象資材・機器等>
- 資材導入支援:遮光ネット、遮熱ネット、遮熱塗布剤、高機能被覆資材(雨よけ野菜・いちご等育苗用)
- 機械等導入支援:換気装置(循環扇、取り付け型天窓等)、外気導入装置(送風機、ダクト、フィルター等)、イチゴ苗冷蔵処理システム
<共通の採択要件>
- 事業実施後2年後の成果目標を事業実施主体単位で10%以上向上させる計画であること
- 導入する技術の活用に係る研修会を実施または受講すること
■2 露地野菜気候変動対応緊急支援事業
露地で栽培される野菜(いも類を含む)を対象に、気候変動に適応した栽培体系への転換に必要な資材、機械、設備の導入経費を支援する事業です。
<対象品目>
- 露地で栽培される野菜(いも類を含む)
<事業実施主体>
- 県内在住の3戸以上の農業者が組織する団体(代表者の定めおよび運営規約があること)
- 一定の作付面積(4ha以上等)を満たす認定農業者(法人の場合)
<補助対象資材・機器等>
- 資材導入支援:遮光ネット、遮熱ネット
- 機械等導入支援:簡易潅水資機材(潅水チューブ、エンジンポンプ、フィルター)、露地野菜排水対策機械(もみ殻暗渠埋設機、サブソイラ等)
<作付面積の条件>
- 資材導入支援:受益農家1戸あたり10a以上
- 機械等導入支援:主体全体で2ha以上かつ1戸あたり30a以上(中山間地域は緩和措置あり)
■3 果樹気候変動対応緊急支援事業
果樹において気候変動に適応した栽培体系への転換に取り組む事業主体に対し、対策に必要な資材や機械、設備の導入経費を支援します。
<対象品目>
- 果樹
<事業実施主体>
- 原則3戸以上の団体(地域の担い手として認められる場合は3戸未満も可)
- 認定農業者であり受益面積が露地1.0ha以上または施設0.5ha以上の法人
<補助対象資材・機器等>
- 資材導入支援:遮光ネット、遮熱ネット、遮熱塗布剤
- 機械等導入支援:簡易潅水資機材(潅水チューブ、タンク、送水ポンプ等)、果樹冷蔵設備(冷蔵コンテナ、冷蔵ユニット、断熱資材等)
<採択要件>
- 受益農家1戸あたりの面積が3a以上であること
- 成果目標を10%以上向上させる計画であること
■4 花き・地域特産作物気候変動対応緊急支援事業
施設または露地で栽培される花き・地域特産作物において、気候変動対策に必要な資材や機械、設備の導入経費を支援します。
<対象品目>
- 施設または露地で栽培される花き、地域特産作物
<補助対象資材・機器等>
- 資材導入支援:遮光ネット、遮熱ネット、遮熱塗布剤、高機能被覆資材
- 機械等導入支援:換気装置、外気導入装置、簡易潅水資材機材
<主要な要件>
- 受益農家1戸あたりの面積が3a以上であること
- 簡易潅水資材機材は1戸あたりの事業費が20万円以上であること
▼補助対象外となる事業
本事業の目的にそぐわないもの、および以下の項目・経費に該当するものは補助対象外となります。
- 資材の設置・付帯に係る経費および資材
- 設置に係る資材(ハウスバンド、パッカー、トンネル支柱等)および開閉装置(巻き上げ装置等)。
- 遮熱塗布剤を除去するための除去剤。
- 資材導入支援における施工費および既存資材の処分費。
- 設備・機械の仕様および用途に関する制限
- 栽培以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いもの(換気装置等)。
- 同規模・同能力への更新(イチゴ苗冷蔵処理システム等の一部例外を除く)。
- 暖房設備と一体型の装置、分電盤、コンセントの設置、および配線工事。
- 貯蔵庫の構造の改造(中仕切りの設置や除去など)。
- 特定の条件に該当する事業
- 既に潅水設備が整備されている園地または圃場における潅水資機材の導入。
- 簡易潅水資材機材の設置や接続に係る資材およびその施工費。
補助内容
■1 事業区分1:気候変動対策
<資材導入支援:対象資材と補助上限額>
| 対象資材 | 具体的な内容 | 補助上限額(10aあたり) |
|---|---|---|
| 遮光ネット | 日射量の調整を目的としてハウスの外側または内側に展張する資材 | 169千円 |
| 遮熱ネット | ハウス内の温度上昇抑制を目的とし、熱線を反射または吸収する機能を持つ資材 | 260千円 |
| 遮熱塗布剤 | ハウスの外張りフィルムに直接塗布し、熱線を反射して温度上昇を抑制する資材 | 130千円 |
| 高機能被覆資材 | 既存の被覆資材より遮熱性が優れ、直射光の散乱や熱線反射機能を持つ外張りフィルム | 429千円 |
<資材導入支援の共通注意点・補助率>
- 補助率:対象経費の2/3以内
- 対象経費は資材購入費のみ(施工費、処分費、既存資材の更新は対象外)
- 同一圃場・施設で2種類以上の資材の重複導入は不可
- 導入面積は受益面積の1.5倍以内であること
- 交付対象面積は1a単位(1a未満切り捨て)
<機械等導入支援:主な対象機械および補助率>
- 主な対象:簡易潅水資機材、イチゴ苗冷蔵処理システム、イチゴ育苗方式転換設備、果樹冷蔵貯蔵庫、換気装置、露地野菜排水対策機械、茶2段刈摘採ユニット等
- 補助率:対象経費の2/3以内
<推進事業費(事務経費)>
- 対象業務:事業の周知、指導、助言、要望の取りまとめ、その他推進に必要な取組
- 補助率:定額
■3 共通の補助対象経費の細目(別表2)
<賃金等>
- 直接雇用者の実働に応じた対価(日給・時間給)
- 通勤交通費、社会保険料等の事業主負担分
<事業費(諸経費)>
- 会場借料:会議等の会場費
- 通信・運搬費:郵便、運送、電話代(基本料除く)
- 借上費:事務機器、事務所、現地確認用自動車のレンタル・リース料
- 印刷製本費:資料等の印刷費
- 消耗品費:短期間で消費する低廉な物品
- 情報発信費:広告、啓発に要する経費(個人の資産形成に繋がるものは除く)
- 燃料費:自動車の燃料代
- 旅費:事業実施に直接必要な旅費
- 雑役務費:振込手数料等
■特例措置
●2 事業区分2:物価急騰特別支援
<対象者>
令和8年度において事業区分1に取り組み、かつ補助金の額が確定していない事業主体。
<補助金額の算定方法>
- 資材導入支援:(事業着手後の補助対象経費 × 補助率)を適用した額 - 従前の補助金額
- 機械等導入支援:(事業着手後の補助対象経費 × 補助率) - 従前の補助金額
- ※従前の補助金額とは、当初交付決定額または変更承認後の補助金額を指す
- ※千円未満の端数は切り捨て
<申請手続き>
変更承認申請書(様式第2号)を提出し、知事の承認を受ける必要がある。
対象者の詳細
事業実施主体の共通要件と例外規定
本支援事業の「事業実施主体」は、原則として以下の共通要件を満たす必要があります。ただし、特定の条件を満たす場合は例外が認められます。
-
共通要件(原則)
県内在住の3戸以上の農業者が組織する団体であること、代表者の定めがあること、組織及び運営についての規約があること -
3戸未満の農業者による申請(例外)
市町等の範囲において取り組みが少なく、かつ認定農業者や後継者など地域の担い手として認められる場合に限る -
法人による単独申請(例外)
集落営農法人以外の法人:原則として認定農業者であり、品目ごとの受益面積要件を満たすこと、集落営農法人:構成員である農家が3戸以上であること
各品目ごとの対象者・面積要件
支援対象となる品目ごとに、事業実施主体および受益農家が満たすべき詳細な要件は以下の通りです。
-
1 果樹
法人単独の場合:認定農業者かつ受益面積が露地1.0ha以上、施設0.5ha以上であること、受益農家:1戸当たり3a以上の面積で事業に取り組むこと -
2 露地野菜(いも類含む)
その他の法人単独:認定農業者かつ作付面積4ha以上(中山間地域は2ha以上)であること、資材導入支援:受益農家1戸当たりの作付面積が10a以上であること、機械等導入支援:主体全体で2ha以上(中山間1ha以上)かつ受益農家1戸当たり30a以上(中山間15a以上)であること -
3 イチゴ
法人単独の場合:認定農業者かつ受益面積が50a以上であること、受益農家:1戸当たり3a以上(育苗設備導入時は本圃3a以上)の面積で取り組むこと -
4 茶
法人単独の場合:認定農業者かつ受益農家1戸当たりの面積が1ha以上であること、受益農家:原則1ha以上の面積で取り組むこと(チャレンジ中山間地域等の特例あり:1戸当たり50a以上、個人主体は25a以上) -
5 花き・地域特産物
法人単独の場合:認定農業者かつ受益面積が10a以上であること、原則として3戸以上の農業者が組織する団体であること(共通要件に準ずる)
【採択要件】
全ての事業実施主体は、導入技術の活用に係る研修会を実施し、栽培方法の改善等を行うことが必須となります。
※詳細な面積基準の算出方法や新規作付者の扱い等については、実施要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://saga888.jp/news/archives/74
- 佐賀県公式ホームページ
- https://www.pref.saga.lg.jp/
資料ダウンロードURLおよび電子申請システムのURLに関する具体的な情報は提供されたコンテキスト内には見つかりませんでした。最新の情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。