公募中 掲載日:2026/09/01

令和8年度 日向市シティプロモーション推進事業補助金(魅力発信・ツール開発支援)

上限金額
50万
申請期限
2026年09月14日
宮崎県|日向市 宮崎県日向市 公募開始:2026/08/26~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

日向市のブランドコンセプト「世界でいちばん、休める街へ」を広く発信し、市の魅力を向上させることを目的としています。市内の事業者や団体が主体となって実施する、市民の愛着を育む活動や対外的な認知度を高めるプロモーション、およびブランドの世界観を体現した商品開発等の経費を補助することで、地域の活性化とブランド力の強化を図ります。

申請スケジュール

日向市が推進するシティプロモーションのブランドコンセプト「世界でいちばん、休める街へ」を広く発信し、市の魅力を高める事業を支援する補助金です。
事前相談が必須となっており、企画提案前に「ふるさとプロモーション課」への連絡が必要です。
事前相談(必須)
  • 相談期間:2026年08月26日〜09月14日

企画内容がブランドコンセプトに合致しているか等の確認を行います。電話またはメールで予約のうえ、日向市役所にて対面で相談してください。

企画提案書等の提出
  • 公募開始:2026年08月26日
  • 申請締切:2026年09月14日 17:15

事前相談を終えた後、以下の書類を郵送または窓口へ持参してください。

  • 企画提案書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 誓約書兼同意書(様式第4号)
  • 市税等の完納証明書
審査会による審査
提出後順次

日向市シティプロモーション推進事業補助金審査会によって審査されます。必要に応じて、対面またはオンライン形式で質疑応答が行われる場合があります。

補助対象事業の決定
  • 決定通知:審査後速やかに行われます

市長が採択・不採択を決定し、結果を通知します。採択された場合は「決定通知書(様式第6号)」が送付され、事業名や補助金額が公表されます。

交付申請・交付決定
決定通知受領後

補助対象として決定された後、正式に「交付申請書(様式第7号)」を提出し、交付決定通知を受け取ります。
※事業への着手(契約や支払い)は、必ず交付決定通知の受領後に行ってください。

事業実施
  • 事業完了期限:2027年02月28日

補助事業を実施します。原則として物品は市内業者から調達するよう努めてください。事業内容を大幅に変更・中止する場合は事前に申請が必要です。

実績報告
  • 最終提出期限:2027年03月20日

事業完了日から30日以内、または2027年3月20日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。領収書の写し、写真、成果物(チラシ等)が必要です。

額の確定・精算
実績報告書の審査後

報告書に基づき補助金額が確定されます。概算払(前払い)を受けた金額が確定額を上回る場合は、差額を返還する必要があります。

対象となる事業

この補助金制度は、日向市が推進するブランドコンセプト「世界でいちばん、休める街へ」に基づき、市内の個人事業者、法人、または団体が自ら企画立案し、主体となって行う公益性の高いプロモーション活動を支援することを目的としています。市民の地域に対する愛着や誇りを育む「インナープロモーション」と、市の魅力を市内外へ届ける「アウタープロモーション」を推進し、日向市のブランド認知度向上と魅力向上を図ることを目指しています。共通要件として、原則として日向市内で実施されること、ブランドコンセプトを広く発信すること、他から補助を受けていないこと、年度の2月末日までに完了することが求められます。

■1 プロモーション活動推進事業

日向市のブランドコンセプトを広くPRし、シティプロモーション全般に寄与することを目的とした活動を対象としています。

<補助金額>
  • 補助率:補助対象経費の4分の3以内
  • 上限額:50万円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象経費の例>
  • 報償費:出演者等への謝金
  • 交通費:出演者等の旅費
  • 消耗品費:事務用品、材料、道具の購入費や資料作成に要する費用
  • 印刷製本費:チラシ、ポスター、資料、ラベル、シール、パッケージ等の作成・印刷費
  • 通信費:郵便料など
  • 広告費:SNS等の広告出稿料や、その他の事業周知に要する費用
  • 使用料・賃借料:会場使用料、機材・物品の賃貸借料など
  • 委託料:調査、分析、デザイン、試験加工、その他専門的業務に係る委託料

■2 プロモーションツール開発支援事業

日向市のブランドコンセプトや世界観を体現した商品の開発、または市の公式ロゴ・イラストを活用したオリジナルグッズの試作および開発(試作等)を行う事業を対象としています。

<補助金額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:10万円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象経費の例>
  • 消耗品費:商品開発やオリジナルグッズの試作等に要する事務用品等の購入費用
  • 印刷製本費:資料、ラベル、シール、パッケージ等の作成・印刷費用
  • 使用料・賃借料:機材・物品の賃貸借費用
  • 委託料:専門的知識・技術を要する業務の委託費用
  • 原材料費:商品開発やオリジナルグッズの試作等に要する原材料の購入費用(ただし、反復継続して販売することを前提とした購入分は対象外)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、および特定の経費については、補助の対象外となります。

  • 営利を目的とする興行その他これに類する事業。
  • 特定の個人、法人、または団体のみが利益を受ける事業(ただし、プロモーションツール開発支援事業を除く)。
  • 事業の大部分を他の事業者に委託するなど、補助対象者の主体性が認められない事業。
  • 補助対象経費の総額が20万円未満の事業。
  • 実施年度以降、継続的な取組が見込まれない事業。
  • 宗教的活動、政治的活動、選挙活動、及び公序良俗に反する活動に関わりの深い事業。
  • 成果物を特定の個人等の事業活動の広告宣伝に使用することを目的とする事業(ただし、プロモーションツール開発支援事業を除く)。
  • 補助対象外となる経費
    • 日向市以外の機関や制度で補助対象となった経費
    • 消費税及び地方消費税(仕入税額控除を受けられないことが明らかな場合を除く)
    • 量産・販売用在庫の確保や通常の営業活動に要する経費(ノベルティグッズ作成や無料ふるまいなど)
    • 証拠書類で確認できない経費、飲食費、交際費、その他社会通念上不適当と認められる経費
    • 交付決定日前から発生している費用(購入済みの消耗品や既に締結している賃貸借契約など)

補助内容

■1 プロモーション活動推進事業

<事業内容>

日向市のブランドコンセプトを広くPRし、シティプロモーションに寄与する事業。

<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の4分の3
  • 上限額:50万円
  • ※1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象経費>
  • 報償費:出演者等への謝金
  • 交通費:出演者等の旅費
  • 消耗品費:事務用品、材料、道具等の購入費、資料作成費
  • 印刷製本費:チラシ、ポスター、資料、ラベル、シール、パッケージ等の作成・印刷費
  • 通信費:郵便料等
  • 広告費:SNS広告出稿料など事業周知費用
  • 使用料・賃借料:会場使用料、機材・物品の賃貸借料等
  • 委託料:調査、分析、デザイン、試験加工その他専門的業務に係る委託料(全部または大部分の委託は不可)

■2 プロモーションツール開発支援事業

<事業内容>

日向市のブランドコンセプトや世界観を体現した商品の開発、または市公式ロゴ・イラストを活用したオリジナルグッズの試作・開発を行う事業。

<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 上限額:10万円
  • ※1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象経費>
  • 消耗品費:商品開発やオリジナルグッズ試作等に要する事務用品等の購入費
  • 印刷製本費:資料、ラベル、シール、パッケージ等の作成・印刷費
  • 使用料・賃借料:機材・物品の賃貸借料等
  • 委託料:専門的知識・技術を要する業務の委託料(全部または大部分の委託は不可)
  • 原材料費:商品開発やオリジナルグッズ試作等に要する原材料の購入費(販売用在庫は対象外)

対象者の詳細

主な対象者区分とその要件

日向市のブランドコンセプト「世界でいちばん、休める街へ」を広く発信し、市の魅力を高めることを目的として、自ら企画立案し、主体性を持って行う公益性の高いプロモーション活動を支援します。対象となるのは以下のいずれかの要件を満たす方です。

  • 1 日向市内に事業所を有する個人事業者
    所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に基づき、税務署に開業等の届出をしていること
  • 2 日向市内に事業所を有する法人
    日向市内に本店や支店などの事業所を持つ法人
  • 3 日向市内に活動拠点を有する団体
    5人以上の者で組織されていること、組織の運営に関する規約や規程などを制定していること

全ての補助対象者に共通する追加要件

上記の区分に該当する場合であっても、以下の全ての要件を満たしている必要があります。

  • 活動内容の制限
    宗教活動または政治活動を行うものではないこと
  • 反社会的勢力との関係排除
    補助対象者本人(法人や団体の場合はその役員を含む)が、日向市暴力団排除条例第2条第5号に規定する暴力団等に該当しないこと
  • 納税状況
    市税等(法人や団体の場合は国民健康保険税を除く)を滞納していないこと

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 事業の大部分を他の事業者に委託するなど、補助対象者自身の主体性が認められない事業
  • 特定の宗教や政治に関する活動
  • 市税等を滞納している事業者

※市税等の完納を証明する書類の提出が必要です。

【その他の留意事項】
・同一会計年度において、同一の事業提案者が応募できる事業は1事業のみです。
・その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.hyugacity.jp/display.php?cont=260818180049
日向市公式サイト
https://www.hyugacity.jp/
日向市経済戦略部ふるさとプロモーション課
https://www.hyugacity.jp/display.php?slist=0018

公募要領、申請様式、および電子申請システムのURLに関する情報は見つかりませんでした。申請書類の提出方法は、郵送または窓口への持参とされています。

お問合せ窓口

日向市 経済戦略部 ふるさとプロモーション課
TEL:0982-66-1026(直通)
FAX:0982-54-2639
Email:f_promotion@hyugacity.jp
受付時間
午前8時45分から午後4時30分まで
※土日を除く
受付窓口
日向市役所
ふるさとプロモーション課
担当者: 小林。事前相談が必須。事前に電話またはメールで日時をご予約いただく必要があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。