公募前 掲載日:2026/09/01

令和8年度 広島広域都市圏 交流活動促進事業(公共交通利用補助)

上限金額
20万
申請期限
2027年01月15日
広島県|竹原市 広島県竹原市 公募開始:2026/12/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

広島広域都市圏内の地域団体や産業団体を対象に、団体間交流やイベント出展、地域資源の視察等で公共交通を利用する際の経費を補助します。移動手段としてJRやバス等の公共交通機関の利用を促すことで、交通ネットワークの維持を図るとともに、地域内の連携強化やコミュニティの活性化、さらには松山圏域を含む広域的な交流の促進を支援します。

申請スケジュール

本事業の申請には事前協議が必須です。事前協議なしで活動を実施した場合、補助金は交付されません。また、令和7年度までと比較して受付期間が前倒しになっていますので、お早めの準備をお願いいたします。詳細な手続きや様式については、広島広域都市圏ホームページまたは各市町の窓口をご確認ください。
事前協議
  • 公募開始:2026年01月01日(4月活動分の場合)
  • 補助金の交付を受けるための必須ステップです。
  • 原則として「活動月の3か月前の1日」から「活動月の前々月の中旬」までに、対象団体が所在する市町の窓口へ必要書類を提出してください。
  • ※4月・5月の活動分については変則的なスケジュールとなるため、特に注意が必要です。
  • ※貸切バス型は予算状況により年度途中で選考方式に変更される場合があります。
活動実施
  • 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日

事前協議完了後、計画に沿って活動を実施します。

  • 写真撮影:実績報告時に必要となるため、活動状況がわかる写真を必ず撮影してください。
  • 実施証明:団体交流型(交流事業ア)の場合は、交流先の団体から「活動実施証明書」の記入を受けてください。
  • 対象経費は、JR・アストラムライン・路面電車・バス・船舶等の公共交通機関または貸切バスの利用料金です。
交付申請・請求
  • 申請締切:2027年03月31日

活動終了後、速やかに実績報告および交付申請・請求を行います。

  • 提出期限:「活動月の翌月の最終開庁日」または「令和9年3月31日」のいずれか早い日まで。
  • 提出先:対象団体が所在する市町の窓口。
  • 交付時期:書類提出から約1か月以内に補助金が交付される予定です。

対象となる事業

広島広域都市圏内で活動する地域団体が、団体間の交流、イベントへの出展、または地域資源の視察などを行う際に、公共交通機関を利用する費用の一部を補助することで、公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を図ることを目的としています。

■交流事業 交流事業

対象団体が他の団体と連携・交流する活動です。

<事業内容>
  • 団体交流型:対象団体同士が交流する事業(例:広島市内の町内会が浜田市内の町内会を視察・意見交換)
  • イベント出展型:対象団体がイベントなどに出展する事業(例:岩国市内の商工会が東広島市内のイベントに出展)
<補助率・上限額>
  • 補助率:対象経費の全額(10分の10)
  • 補助上限額:参加人数×1万円、または1事業あたり20万円のいずれか低い方の金額
<補助事業実施期間>
  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

■単独事業 単独事業

対象団体が自らの地域活動や事業の参考とするために、地域資源の視察などを行う事業です。

<事業内容>
  • 地域資源の視察:自らの地域活動や事業の参考とするための視察活動(例:農業協同組合による産直市の視察)
<補助率・上限額>
  • 補助率:対象経費の半額(2分の1)
  • 補助上限額:参加人数×5千円、または1事業あたり10万円のいずれか低い方の金額
<補助事業実施期間>
  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

▼補助対象外となる事業

本事業の趣旨や条件に合致しない以下の団体、経費、および手続きについては、補助の対象となりません。

  • 呉市に所在する団体による申請。
  • 松山圏域内の公共交通等を利用する際の経費。
    • 目的地が松山圏域内であっても、その圏域内での移動経費は対象外です。
  • 事前協議なく実施された活動。
    • 原則として活動月の3か月前から前々月の中旬までに事前相談が必要です。
  • 特定の要件を満たさない団体の活動。
    • 構成員の過半数が地域の住民や事業者でない団体。
    • 規約、会則、定款等が整備されていない団体。

補助内容

■A 交流事業

<補助の対象となる事業活動>
  • 団体交流型:対象団体同士が広島広域都市圏内において交流する事業(先進事例の視察・意見交換等)
  • イベント出展型:対象団体が広島広域都市圏内において開催されるイベント等に出展する事業
  • 備考:松山圏域(松山市と近隣5市町)を目的地とする活動も対象
<補助の対象となる経費>
  • 公共交通型:構成員3名以上、集合地点と目的地の往復運賃(圏域内の公共交通に限る)
  • 貸切バス型:構成員10名以上、圏域内事業者が運行する貸切バスの借上料
<補助率・補助上限額>
項目内容
補助率10/10(全額)
1人当たり上限1万円
1事業当たり上限20万円
判定基準「人数計算」または「20万円」のいずれか低い方の金額

■B 単独事業

<補助の対象となる事業活動>

対象団体が広島広域都市圏内において地域資源の視察等を行う事業(例:道の駅や産直市の視察など。松山圏域を目的地とするものも含む)

<補助の対象となる経費>
  • 公共交通型:構成員3名以上、集合地点と目的地の往復運賃(圏域内の公共交通に限る)
  • 貸切バス型:構成員10名以上、圏域内事業者が運行する貸切バスの借上料
<補助率・補助上限額>
項目内容
補助率1/2(半額)
1人当たり上限5千円
1事業当たり上限10万円
判定基準「人数計算」または「10万円」のいずれか低い方の金額

対象者の詳細

対象となる団体の種類と所在地

広島広域都市圏内に所在する以下の団体が対象となります。ただし、呉市に所在する団体は除きます

  • 1 地域活動団体
    町内会、自治会、地区社会福祉協議会、地域運営組織、子ども会、老人クラブなど
  • 2 産業関連団体
    商工会、商店街、農協、事業組合など

対象団体が所在すべき「広島広域都市圏」の構成市町

広島県、山口県、島根県の3県にまたがる以下の34市町が対象エリアです。

  • 広島県(19市町)
    広島市、竹原市、三原市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町
  • 山口県(7市町)
    岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町
  • 島根県(8市町)
    浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町

対象団体が満たすべき共通の条件

補助対象となるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 1 構成員の要件
    団体の構成員の過半数が、地域の住民や事業者によって占められていること
  • 2 運営規程の整備
    団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)が設けられていること
  • 3 活動内容の確認
    運営規程において、地域の維持や課題解決、活性化などにつながる地域活動を行っていることが明確に確認できること

補助対象経費に応じた利用人数要件

利用する交通手段によって、最低参加人数等の条件が異なります。

  • 公共交通型
    構成員が3名以上で利用すること、JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶などが対象
  • 貸切バス型
    構成員が10名以上で利用すること、運行事業者は、広島広域都市圏内の市町で公共交通を運行している事業者に限る

■補助対象外となる団体

広島広域都市圏内であっても、以下の地域に所在する団体は対象外です。

  • 呉市に所在する団体

※所在地以外の要件(構成員数や運営規程など)を満たさない団体も対象外となります。

※本事業の対象期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに実施される事業です。
※その他、対象となる活動の制限等の詳細は、公募要領や事務局へご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.takehara.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakuseisakuka/gyomuannai/16/1/6332.html
竹原市役所 公式ホームページ
https://www.city.takehara.lg.jp/index.html
広島広域都市圏ホームページ(広島広域都市圏交流活動促進事業)
https://www.city.hiroshima.lg.jp/kouiki/2million/1027231/1036764.html

電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請は各市町の窓口への書類提出が必要です。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

竹原市役所 企画部 企画政策課
TEL:0846-22-0942
FAX:0846-22-8579
Email:kikaku@city.takehara.lg.jp
受付窓口
竹原市役所
企画部 企画政策課
補助金を交付するためには、活動を実施する月の前月1日から活動実施日の概ね2週間前までに、対象団体が所在する市町の窓口へ必要書類を提出し、事前協議を行うことが必須です。活動実施後は、30日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日までに、対象団体が所在する市町の窓口へ必要書類を提出する必要があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。