宮古市 住宅断熱リフォーム推進事業費補助金(令和7年度)
目的
宮古市内の住宅で断熱リフォームを行う市民に対し、国の補助金に上乗せして費用の一部を補助します。住宅の省エネルギー化を促進することで、二酸化炭素排出量の削減と快適な住環境の実現を図ることを目的としています。国の「既存住宅の断熱リフォーム支援事業」等を利用した方を対象に、国の補助確定額の2分の1(最大50万円)を支援することで、経済的な負担軽減を図ります。
申請スケジュール
- 国の補助事業への申請と交付決定
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リフォーム工事の着手前
工事着手前に、以下のいずれかの国の補助事業へ申請し、交付決定通知を受け取ってください。
- 【環境省】既存住宅の断熱リフォーム支援事業
- 【国土交通省】長期優良住宅化リフォーム推進事業
- リフォーム工事の実施
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国の交付決定後
国の補助金交付決定後に工事を開始します。宮古市内に本店を有する法人または個人事業者による施工が必須条件です。
- 国の実績報告・補助額確定通知の受領
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工事完了後
工事完了後、国へ実績報告を行い「補助額確定通知書」を受領してください。この通知書の確定日が宮古市への申請期限の起算点となります。
- 宮古市への補助金申請
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- 公募開始:2025年08月21日
- 申請締切:2025年11月17日
原則として国の補助額確定日から3か月以内に申請が必要です。
※令和7年4月1日〜8月18日の間に国で確定した方は、令和7年11月17日が申請期限となります。
申請書類一式を環境課 脱炭素推進係へ持参またはメールで提出してください。
- 宮古市の審査と補助金交付
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申請後順次
市による審査を経て交付決定通知が送付されます。その後、指定口座に補助金(国の補助額の1/2、上限50万円)が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金は、ご自宅の断熱リフォームを通じて住宅の省エネルギー化を促進し、二酸化炭素(CO2)排出量の削減を図ることを目的としています。具体的には、国が実施する断熱リフォーム関連の補助事業を利用して住宅の断熱リフォームを行った方に対し、その費用の一部を宮古市が補助する制度です。
■宮古市住宅断熱リフォーム推進事業費補助金 基本要件
宮古市民が快適に暮らしながら地球温暖化対策に貢献できるよう、以下の要件を満たす事業を支援します。
<交付対象者の要件>
- 宮古市内に住所を有していること
- 国の対象補助事業を利用して断熱リフォームを実施したリフォーム工事の発注者であること
- 令和7年4月1日以降に国の対象補助事業の交付決定を受けた方
- 申請時点で市税などを滞納していないこと
<交付対象住宅の要件>
- 宮古市内に所在する専用住宅、集合住宅(個人の専有部分)、または併用住宅(居住部分)であること
- 施工業者が宮古市内に本店を有する法人または個人事業者であること
- 賃貸や売買の予定がない住宅であること
- 過去にこの補助金の対象となっていない住宅であること
<補助金額>
- 国の補助事業で交付される補助金の確定額の2分の1
- 上限額:50万円(千円未満切り捨て)
■1 【環境省】既存住宅の断熱リフォーム支援事業
国の補助事業の一つで、居住環境の向上を目的とした断熱改修を支援します。
<対象となるリフォーム工事>
- 家全体を断熱リフォームする工事
- 居間(リビング)を断熱リフォームする工事
■2 【国土交通省】長期優良住宅化リフォーム推進事業
住宅を長持ちさせるための総合的なリフォームを支援します。
<対象となるリフォーム工事>
- 断熱リフォームに加え、耐震改修や劣化対策などと合わせて実施する工事
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の対象となりません。
- 住宅に関する除外条件
- 賃貸や売買の予定がある住宅。
- 過去にこの補助金(宮古市住宅断熱リフォーム推進事業費補助金)の交付対象となった住宅。
- 施工・事業者に関する除外条件
- 施工業者が宮古市外に本店を有する法人または個人事業者の場合。
- 申請者・時期に関する除外条件
- 市税などを滞納している場合。
- 令和7年3月31日以前に国の対象補助事業の交付決定を受けた場合。
- 国の補助額確定の日から3か月(特定の遡及期間該当者は令和7年11月17日)を経過して申請された事業。
- 予算による制限
- 宮古市の予算上限に達した後に申請された事業。
補助内容
■宮古市住宅断熱リフォーム推進事業費補助金
<補助対象となるリフォーム工事と国の補助事業>
- 【環境省】既存住宅の断熱リフォーム支援事業(家全体または居間の断熱リフォーム工事)
- 【国土交通省】長期優良住宅化リフォーム推進事業(断熱リフォーム、耐震改修、劣化対策、バリアフリー改修等)
<補助金額>
国の対象補助事業で交付される補助金確定額の2分の1(上限額:50万円、千円未満切り捨て)
<主な交付対象要件>
- 宮古市に住民登録があること
- 令和7年4月1日以降に対象補助事業の交付決定を受けていること
- リフォーム工事の発注者本人であること
- 市内に本店を有する法人または個人事業者が施工すること
- 対象住宅に将来的な賃貸・売買の予定がないこと
- 過去に本補助金を受けたことがない住宅であること
- 市税等の滞納がないこと
<申請期限>
国の補助事業の補助額が確定した日から3か月以内(ただし予算の上限に達した時点で受付終了)
■特例措置
●SP1 申請期限の特例措置
<内容>
令和7年4月1日から令和7年8月18日までに対象事業の交付額が確定した方については、令和7年11月17日までを申請期限とする。
対象者の詳細
申請者の要件
補助金の申請者は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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宮古市民であること
申請時点で宮古市に居住している市民が対象となります。 -
国の補助事業の利用
国が実施する指定された断熱リフォーム関連の補助事業を既に利用していることが必須です。、特に、<strong>令和7年4月1日以降</strong>に、対象となる国の補助事業の交付決定を受けている方が対象となります。 -
市税等の滞納がないこと
申請時点において、納期の到来した市税やその他宮古市に対する債務の滞納がないこと。、担当課が住民基本台帳や市税等の納付状況に係る情報を関係課へ確認することに同意すること。
施工に関する要件
リフォーム工事の施工者についても要件があります。
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市内業者による施工
宮古市内に本店を有する法人、または宮古市内に事業所を持つ個人事業主である「市内業者」が施工したものであること。
対象となる建物(住宅)の要件
補助金の対象となる建物は、以下の条件を満たす必要があります。
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賃貸・売買予定のない住宅
現在、賃貸に出す予定や売却する予定がない、申請者ご自身が居住する住宅であること。
対象となる国の補助事業
以下のいずれかの国の補助事業を利用して断熱リフォームを行っている必要があります。
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環境省「既存住宅の断熱リフォーム支援事業」
住宅の省エネ性能向上を目的とした家全体の断熱リフォーム、または居間(リビング)のみの断熱リフォーム工事が対象。、詳細は<a href="https://www.heco-hojo.jp/danref/">環境省のウェブサイト</a>を確認してください。 -
国土交通省「長期優良住宅化リフォーム推進事業」
住宅の長寿命化を目的とした断熱リフォームと、耐震改修や劣化対策などの改修工事が対象。、詳細は<a href="https://r07.choki-reform.mlit.go.jp/">国土交通省のウェブサイト</a>を確認してください。
※上記の要件をすべて満たす方が、宮古市住宅断熱リフォーム推進事業費補助金の対象者となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/kurashi_tetsuzuki/gomi_kankyo_pet/1/8797.html
- 宮古市 公式ホームページ(総合トップページ)
- https://www.city.miyako.iwate.jp/index.html
- 宮古市 公式ホームページ(行政トップページ)
- https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/index.html
- 【環境省】既存住宅の断熱リフォーム支援事業(関連事業)
- https://www.heco-hojo.jp/danref/
- 【国土交通省】長期優良住宅化リフォーム推進事業(関連事業)
- https://r07.choki-reform.mlit.go.jp/
本補助金の申請はオンラインシステムではなく、申請書類をメール送付または直接持参する方法で受け付けています。申請様式は市ホームページからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。