四日市市 中小企業脱炭素経営支援補助金(令和8年度)
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目的
四日市市内の中小企業者による脱炭素経営を推進するため、温室効果ガスの排出量算定や削減計画の策定、および国際的なSBT認定の取得にかかる費用の一部を補助します。現状の把握から具体的な削減目標の設定、国際基準への適合までを包括的に支援することで、地域企業の脱炭素化への積極的な取り組みと持続可能な経営体制の構築を後押しします。
申請スケジュール
- 事前相談・ヒアリング
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- 事前連絡:申請前および実績報告前
補助金の申請を検討される際は、まず四日市市環境部環境政策課(059-354-8188)へ連絡し、ヒアリングの日程調整を行ってください。交付申請時と実績報告時に内容のヒアリングが実施されます。
- 交付申請
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- 公募開始:随時受付中
補助対象事業に着手する前に申請書類を提出してください。決定前に着手した事業は補助対象外となります。
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書・収支予算書
- 見積書の写し
- 法人の履歴事項全部証明書
- 市税完納証明書(3か月以内)等
- 交付決定
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審査後速やかに
提出された書類の審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。SBT認定取得事業の場合、認定取得が交付の条件となることがあります。
- 事業実施・計画変更
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交付決定後〜事業完了
交付決定の内容に基づき事業を実施します。内容に変更が生じる場合、あらかじめ「変更承認申請書」を提出し承認を得る必要があります。※経費の20%以内の変更など、軽微な変更は申請不要です。
- 実績報告
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- 申請締切:事業完了後30日以内(または当該年度3月31日)
事業完了後、以下の書類を提出してください。提出前には環境政策課へのヒアリングが必要です。
- 実績報告書(第6号様式)
- 事業報告書・収支決算書
- 補助対象経費の支払いを証する書類(領収書等)
- 事業実施を証する書類(算定結果の写しやSBT認定通知等)
- 補助金額の確定
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実績報告審査後
実績報告書を審査し、適正と認められた場合「交付確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・受領
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- 請求時期:確定通知後速やかに
「補助金交付請求書(第8号様式)」を提出してください。請求書に基づき補助金が交付されます。※補助金に関する書類は、年度終了後5年間保管する義務があります。
四日市市中小企業脱炭素経営支援事業費補助金の対象事業について
この補助金は、四日市市が市内の中小企業者や小規模企業者による脱炭素経営の推進を支援することを目的としています。具体的には、温室効果ガスの排出量算定、削減計画の策定、そして国際的な目標であるSBT(Science Based Targets)認定の取得に要する経費の一部を補助します。
■1 現状把握及び計画策定事業
この事業区分では、企業が自社の温室効果ガス排出状況を正確に把握し、その削減に向けた具体的な計画を策定することを支援します。
<具体的な活動内容>
- 市内事業所における温室効果ガスの排出量を算定します(地球温暖化対策の推進に関する法律に規定されるガス)。
- 算定された排出量を削減するための計画を策定します。
<補助対象となる経費の例>
- 支援機関等へ支払う経費(コンサルタント費用、診断や分析に係る費用)
- ソフトウェア等導入経費(温室効果ガス管理のためのシステム、クラウド利用料)
- 中小企業向けSBT認定取得の申請に係る経費
- その他、市長が適当と認める経費
<補助率と補助限度額>
- 補助率:2分の1
- 補助限度額:40万円
■2 SBT認定取得事業
この事業区分は、企業が科学的根拠に基づく温室効果ガス排出削減目標である「SBT(Science Based Targets)」の認定を取得することを支援します。
<具体的な活動内容>
- 中小企業向けSBT認定を取得するための活動全般
<補助対象となる経費の例>
- 中小企業向けSBT認定取得の申請に係る経費(「現状把握及び計画策定事業」の区分と同様)
<補助率と補助限度額>
- 補助率:2分の1
- 補助限度額:20万円
<重要な条件>
- 認定の取得が補助金交付の条件となります。
- 認定取得が困難な場合は、速やかに事業の取下申請を行う必要があります。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目や条件に当てはまる場合は、補助の対象となりません。
- 消費税および地方消費税相当額。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 国や県など他の団体から助成金を受けている場合、その助成金を充当する経費は対象外です。
- 補助金の交付決定がなされる前に着手した事業。
- 必ず交付申請を行い、決定を受けてから事業を開始する必要があります。
補助内容
■1 現状把握及び計画策定事業
<事業内容>
市内事業所における温室効果ガスの排出量を算定し、その排出量を削減するための具体的な計画を策定する事業。
<補助対象経費>
- 支援機関等へ支払う経費:コンサルタント費用、診断および分析にかかる費用
- ソフトウェア等導入経費:システムソフトウェアの導入費用、クラウドサービスの利用費用
- 中小企業向けSBT認定取得の申請に係る経費
- その他、市長が適当と認める経費
<補助率>
補助対象経費の2分の1
<補助限度額>
40万円
■2 SBT認定取得事業
<事業内容>
中小企業向けSBT(Science Based Targets)認定の取得を目指す事業(SBT認定の取得が補助金交付の条件)。
<補助対象経費>
SBT認定の取得に直接的に必要となる経費
<補助率>
補助対象経費の2分の1
<補助限度額>
20万円
■共通事項 補助金の額及び注意事項
<注意事項>
- 補助金の算定:1,000円未満の端数は切り捨て
- 消費税・地方消費税は補助対象経費に含まない
- 他団体(国・県等)からの助成金等と重複する経費は対象外
- 交付決定前に着手した事業は補助対象外
- 申請回数:1事業者につき補助対象事業の区分ごとに1回まで
対象者の詳細
基本的な事業所・運営要件
四日市市内で活動する中小企業者等が対象となります。以下の要件を満たす必要があります。
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主たる事業所の所在地と事業期間
四日市市内に主たる事業所を有していること、市内において1年以上事業を営んでいること、「主たる事業所」とは、国内における従業員総数の2分の1以上の従業員が常時勤務している事業所を指す
企業規模に関する要件
中小企業基本法に基づき、以下のいずれかに該当する者が対象です。
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中小企業者・小規模企業者
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者
財政的および事業内容に関する要件
以下のすべての条件を遵守している必要があります。
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市税の納付
四日市市に対して納税義務のある市税に滞納がないこと -
事業内容の制限
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可・届出を要する事業でないこと、宗教活動または政治活動を目的とする事業でないこと、公序良俗に反する等、市長が不適当と認める事業でないこと -
反社会的勢力との関係排除
暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する法人・個人でないこと
■補助対象外となる事業者(みなし大企業)
実質的に大規模法人の影響下にある以下の事業者は、補助対象から除外されます。
- 発行済株式または出資の総数もしくは総額の2分の1以上が、同一の大規模法人の所有に属している場合
- 発行済株式または出資の総数もしくは総額の3分の2以上が、複数の大規模法人の所有に属している場合
※大規模法人とは、資本金の額または出資の総額が3億円を超える会社、または常時使用する従業員が300人を超える法人を指します。
※これらの要件をすべて満たす中小企業者または小規模企業者が、本補助金の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1740105920449/index.html
- 四日市市役所 公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/index.html
- 四日市市役所 市民税課ページ(税証明の発行について)
- https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/genre/1706232505711/index.html
本補助金は電子申請(jGrants等)に対応していません。申請および実績報告の際は、事前に環境政策課への連絡とヒアリングが必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。