四日市市 空き店舗等活用新規出店支援補助金(令和8年度)
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目的
商店街や郊外住宅団地、地区空き家等活用計画区域内の空き店舗等を活用して新規出店する事業者に対し、店舗改装費等の経費を補助します。小売業や飲食業などの多様な事業を支援することで、空き店舗の解消を通じた地域の賑わい創出と、市民の生活を支える買い物拠点の維持・再生を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前確認・事前相談
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随時
補助対象となる地域(商店街、郊外住宅団地等)や事業内容、要件(3年以上の継続意思等)を確認してください。不明な点は、事前に商業労政課へ相談することをお勧めします。
- 出店場所が補助対象区域かどうかの確認
- 許認可が必要な業種(飲食業等)の確認
- 商店街組織への加入要件の確認
- 補助金交付申請
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改装等事業の開始前
必ず店舗の改装工事や対象事業を開始する前に以下の書類を提出してください。
- 交付申請書(第1号様式)
- 収支予算書
- 改装承諾書(第2号様式)
- 事業計画書
- 見積書
- 市税の完納証明書 等
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査後
提出された申請書類が審査され、適当と認められた場合「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(着工等)を開始してください。
- 事業実施・計画変更
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- 事業実施期間:令和9年03月31日まで
交付決定の内容に沿って、店舗の改装や広告宣伝を実施します。内容に大きな変更が生じる場合は、事前に「計画変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:2027年03月31日
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(第8号様式)
- 収支決算書
- 領収書の写し(支払いを証する書類)
- 実施前後の写真(工事を証する書類)
- 補助金の支払い
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実績報告の審査後
実績報告書が審査され、交付額が確定した後、申請者の「請求書」に基づき補助金が振り込まれます。
- 定期報告(交付後)
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年2回(4-9月分、10-3月分)
補助金交付後も、事業の継続効果を測定するため、売上や来客数などの定期報告を行う義務があります。
対象となる事業
四日市市が実施している「四日市市空き店舗等活用支援事業補助金」の対象となる事業は、市内の賑わいを創出し、買い物拠点の維持・再生を図ることを目的として、主に以下の4つの類型に分類されます。これらの事業は、空き店舗や既存店舗を有効活用し、新規出店や新たな事業の開始を支援するものです。
■タイプ① 商店街内の空き店舗を活用した新規出店事業
四日市商店連合会に加盟する商店街組織が存在する商業集積地内の「空き店舗」を活用して、新たに事業を出店するケースが対象です。
<対象業種>
- 小売業
- 飲食サービス業
- 生活関連サービス業
- 医療・福祉事業
- 情報通信業(ただし、情報サービス業およびインターネット附随サービス業は除きます)
- 学術研究、専門・技術サービス業
- 商店街の集客や賑わいの創出に貢献すると市長が認めるもの
- 休憩所やその他の顧客利便施設を整備する事業
<地域制限>
- 飲食サービス業に関しては、諏訪栄町は対象外となります。
<対象者要件>
- 事業を行う空き店舗が立地する商店街組織から推薦を受けること
- 当該商店街組織に加入して地域活動に参加すること
- 3年以上事業を継続する意思があること
<対象商店街>
- 四日市一番街商店街振興組合、四日市諏訪商店街振興組合、表参道スワマエ発展会、1号線商店街、諏訪新道発展会、呉服町発展会、四日市諏訪西商店街振興組合、2番街発展会、3番街発展会、諏訪公園通り発展会、すずらん通り発展会、グリーンモール発展会、スワ栄発展会、四日市本町通り商店街振興組合、四日市駅西発展会、笹川中央商店街、富田中央通り商店会、近鉄富田駅前通り商店会(計18組織)
■タイプ② 商店街内の空き店舗、既存店舗の全部または一部を活用した新規事業
商店街の区域内にある空き店舗、または既存店舗の全部もしくは一部を活用して、新たに事業を開始するケースが対象です。
<対象業種>
- タイプ①と同様(小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、医療・福祉事業、情報通信業(除:情報・ネット付随サービス)、学術研究、専門・技術サービス等)
- 商店街の集客や賑わいの創出に資すると市長が認めるもの
- 休憩所その他の顧客利便施設の整備
<対象者要件>
- 商店街組織、商店街組織で設立された団体、または四日市エリアプラットフォームであること
- 3年以上事業を継続する意思があること
■タイプ③ 郊外住宅団地内の空き店舗等を活用した新規出店事業
高度経済成長期に郊外に建設された特定の住宅団地内にある「空き店舗等」を活用し、日常生活に必要な商品やサービスを提供するために新たに出店するケースを支援します。
<対象業種>
- 小売業
- 飲食サービス業
- 生活関連サービス業
- 医療・福祉事業
- 休憩所その他の顧客利便施設の整備
<「空き店舗等」の定義>
- 「空き店舗」および空き家(住宅)の1階部分
<対象者要件>
- 事業を行う郊外住宅団地内において地域活動に参加すること
- 3年以上事業を継続する意思があること
<対象となる郊外住宅団地>
- 高花平、あさけが丘、笹川、坂部が丘、平津、生桑台、北永台、大沢台、松ケ丘、東垂坂、青葉台、小杉新町、桜台、桜ケ丘、桜新町、三重、八千代台、大谷台、三滝台、美里ケ丘、あがたが丘、かわしま園、あかつき台、みゆきが丘、波木が丘、けやき台、高見台、陽光台、桜花台、采女が丘(30団地)
■タイプ④ 地区空き家等活用計画を定めた地区内の空き店舗等を活用した新規出店事業
市街化調整区域における既存集落の維持・地域再生を図るために策定された「地区空き家等活用計画」を定めた地区内の空き店舗等を活用し、都市計画法に基づく許可を得て新たに出店するケースを支援します。
<対象業種>
- 飲食サービス業
- 小売業
- 休憩所その他の顧客利便施設の整備
<必要な手続き>
- 都市計画法に基づく許可が必要です。
<対象者要件>
- 事業を行う地区空き家等活用計画を定めた地区内において地域活動に参加すること
- 3年以上事業を継続する意思があること
<対象地区>
- 小山田地区
- 水沢地区
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象となりません。
- タイプ①における飲食サービス業のうち、諏訪栄町で実施される事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に定める風俗営業に該当する事業。
- その他、市長が不適当と認める事業。
四日市市空き店舗等活用支援事業補助金
■1 商店街内の空き店舗への新規出店事業
<補助金の額と期間>
| 年度 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 1年度目 | 1/2以内 | 50万円 |
| 2年度目 | 1/2以内 | 20万円 |
<補助対象経費>
- 1年度目:店舗の改装費(整備費)、維持費(光熱水費)、広告宣伝費
- 2年度目:店舗の維持費(光熱水費)、広告宣伝費
<対象エリア・対象者>
四日市商店連合会加盟組織のある商店街内。商店街組織の推薦を受け、地域活動に参加し3年以上営業継続する意思のある方。
■2 商店街内の空き店舗または既存店舗を活用した新規事業
<補助金の額と期間>
| 年度 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 1〜3年度目(各年度) | 1/2以内 | 50万円 |
<補助対象経費>
- 店舗の改装費、維持費(光熱水費)、広告宣伝費、賃料、消耗品費(食糧費・食材費除く)
<対象者>
商店街組織、商店街組織で設立された団体または四日市エリアプラットフォーム。
■3 郊外住宅団地内の空き店舗等への新規出店事業
<補助金の額と期間>
| 年度 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 1年度目 | 1/2以内 | 50万円 |
| 2年度目 | 1/2以内 | 20万円 |
<補助対象経費>
- 1年度目:店舗の改装費(整備費)、維持費(光熱水費)、広告宣伝費
- 2年度目:店舗の維持費(光熱水費)、広告宣伝費
<対象エリア>
別表に定める30の郊外住宅団地内。
■4 地区空き家等活用計画を定めた地区内の空き店舗等への新規出店事業
<補助金の額と期間>
| 年度 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 1年度目 | 1/2以内 | 50万円 |
| 2年度目 | 1/2以内 | 20万円 |
<補助対象経費>
- 1年度目:店舗の改装費(整備費)、維持費(光熱水費)、広告宣伝費
- 2年度目:店舗の維持費(光熱水費)、広告宣伝費
<対象エリア>
小山田地区、水沢地区等の計画策定地区内。
■特例措置
●RETAIL_SPECIAL 小売業として新規出店する事業の補助拡充特例
<特例適用時の条件(1年度目のみ)>
| 対象事業区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| (1)商店街内または(3)郊外住宅団地内の小売業 | 3/4以内 | 150万円 |
対象者の詳細
補助対象者の共通要件
すべての補助対象者に共通する基本的な要件は以下の通りです。
-
事業継続意思
対象となる事業を3年以上継続する意思があること -
空き店舗等の定義
営業を休止してから概ね1カ月以上が経過した、道路に面した店舗の1階部分、郊外住宅団地の場合は、空き家(住宅)の1階部分も対象
(1) 商店街内の空き店舗を活用し、新たに出店する事業
四日市商店連合会に加盟した組織がある商店街内の空き店舗を活用する場合、以下の全ての要件を満たす個人または法人が対象となります。
-
1 推薦と加入
商店街組織(18の加盟組織)から推薦を受けること、当該商店街組織に加入して地域活動を行うこと -
2 対象業種
小売業、生活関連サービス業、医療・福祉事業、学術研究、専門・技術サービス業等、飲食サービス業(ただし、諏訪栄地区は対象外)、情報通信業(情報サービス業およびインターネット附随サービス業は除く)、商店街の集客や賑わいの創出に資するものとして市長が認めた事業、休憩所その他の顧客利便施設を整備する事業
(2) 商店街内の店舗を活用し、新たに開始する事業(組織主体)
商店街内の空き店舗または既存店舗を活用する場合、以下のいずれかの組織であり、3年以上の事業継続意思があることが条件です。
-
補助対象主体
商店街組織、商店街組織で設立された団体、四日市エリアプラットフォーム -
対象業種
小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、医療・福祉事業、情報通信業(一部除く)、学術研究、専門・技術サービス業等、市長が適当と認めた事業、または顧客利便施設整備事業
(3) 郊外住宅団地内での出店事業
指定された30の郊外住宅団地内の空き店舗や既存建物を活用し、日常生活に必要な商品・サービスを提供する場合、以下の要件を満たす個人または法人が対象です。
-
活動・地域要件
当該郊外住宅団地内において地域活動に参加すること、四日市市が定める30の対象郊外住宅団地内であること -
対象業種
日常生活に必要な商品・サービスを提供する小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、医療・福祉事業、休憩所その他の顧客利便施設を整備する事業
(4) 地区空き家等活用計画に基づく出店事業
小山田地区または水沢地区において、都市計画法に基づく許可を受けて出店する場合、以下の要件を満たす個人または法人が対象です。
-
活動・法的要件
当該地区内において地域活動に参加すること、都市計画法に基づく許可を受けていること -
対象業種
飲食サービス業または小売業
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項に定める風俗営業に該当する事業
※公序良俗に反する事業や、市が不適当と判断する事業も対象外となる場合があります。
【相談窓口のご案内】
・各事業の条件や出店可能地域については、事前に商業労政課(059-354-8175)へご相談ください。
・郊外住宅団地での建築制限については、建築指導課(059-354-8183)へご確認ください。
・都市計画法の許可については、都市計画課(059-354-8214)または開発審査課(059-354-8196)へお問い合わせください。
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