公募中 掲載日:2025/12/26

藤枝市オフィス等立地推進補助金(令和7年度)|本社機能やIT企業の進出を支援

上限金額
1,500万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

藤枝市内に新たにオフィスを設置する企業や指定テレワーク施設を利用する事業者を対象に、オフィス整備費や施設利用料の一部を補助します。本事業は、市内への本社機能の移転や情報通信業等の誘致を通じて、産業振興や基盤強化、雇用機会の拡大を図ることを目的としています。改修費や賃借料、通信料、設備導入費など、幅広い経費を支援することで、市内での円滑な事業開始を後押しします。

申請スケジュール

補助金の交付を受けるためには、「交付申請」「交付決定」「実績報告」「補助金の額の確定」「補助金の請求」といった一連のプロセスが必要です。特に申請期限や各種報告の期限を厳守してください。
補助金交付申請
  • 申請締切:年度の2月末日

藤枝市長宛に補助金交付申請書(第1号様式)および必要書類を提出します。

主な提出書類:
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 収支予算書(第3号様式)
  • 従業員名簿(第4号様式)※一部例外あり
  • 法人の登記事項証明書、財務諸表、納税証明書等

※消費税仕入控除税額がある場合は、あらかじめ減額して申請する必要があります。

交付決定
  • 通知時期:審査完了後

市長が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「補助金交付決定通知書(第5号様式)」が送付されます。この通知により事業の実施が正式に承認されます。

事業内容の変更申請(必要な場合)
変更が生じる際

事業内容に変更が生じる場合は「変更承認申請書(第6号様式)」を提出し、承認を得る必要があります。承認されると「補助金交付変更承認書(第7号様式)」が通知されます。

実績報告
  • 報告期限:事業完了日から10日以内(または翌年度4月10日の早い方)

事業完了後、実績報告書(第8号様式)に事業実績報告書や収支決算書を添えて提出します。この際、確定した消費税仕入控除税額があれば再度調整を行います。

補助金の額の確定
実績報告書の審査後

市が実績報告書を審査(必要に応じて現地調査)し、適当と認めた場合「補助金交付確定通知書(第9号様式)」により最終的な補助金額が通知されます。

補助金の請求
確定通知を受けた後、速やかに

確定通知を受けた後、補助金交付請求書(第10号様式)を提出します。指定した金融機関の口座に補助金が振り込まれます。

消費税仕入控除税額の最終報告
消費税の確定申告後、速やかに

確定申告により消費税仕入控除税額が確定した場合、報告書(第11号様式)を提出します。返還が必要な場合は、市の請求に応じて返還手続きを行います。

対象となる事業

藤枝市が実施している「藤枝市オフィス等立地推進事業費補助金」は、市内の産業振興と産業基盤の強化、さらには雇用機会の拡大を目的として、企業が藤枝市に進出し、事業所を整備する際に要する経費の一部を補助する制度です。この事業は大きく分けて二つの柱で構成されています。

■1 市内にオフィス等を設置する場合の補助

本社機能の移転や特定の業種の企業が藤枝市内に新たなオフィスを設ける際に利用できる補助金です。

<補助対象となる事業所の種類>
  • 管理又は補助的経済活動(本社機能)を行う事業所
  • 情報通信業(日本標準産業分類の大分類G)
  • 学術研究、専門・技術サービス業(日本標準産業分類の大分類L。一部業種を除く)
  • 職業紹介・労働者派遣業(日本標準産業分類の中分類91)
<補助金を受けるための主な要件>
  • 藤枝市内にオフィス等を新たに設置する企業であること
  • 土地・建物の取得日、または賃貸借契約日から3年以内に業務を開始すること
  • 業務開始日以降、設置した事業所に週30時間以上勤務する従業員を2名以上配置すること
  • 市内事業所の従業員総数が事業着手日の月末から業務開始日の月末までに1人以上増えていること
  • 業務開始日から3年間以上事業を継続する見込みがあること
  • 市税に未納がないこと
<補助対象となる経費>
  • 改修費(補助率1/2、上限100万円※エリアによる)
  • 賃借料(補助率1/3、月額上限12万円※エリアによる。36か月上限)
  • 通信料(補助率1/2、月額上限7万5千円※エリアによる。36か月上限)
  • 設備費(補助率1/2、上限50万円※エリアによる)
  • 従業員配置に関わる経費(配置人数に応じ最大15万円)
  • 新規雇用に関わる経費(令和6年度までの対象)

■2 テレワーク施設を利用する場合の補助

創業期や成長期にある企業や個人事業主が、市の指定するテレワーク施設を拠点に事業拡大を目指す場合の支援を目的としています。

<指定テレワーク施設>
  • e~RA BASE(え~らベース): 藤枝市駅前3丁目4番4号
  • 藤枝駅前未来共創ラボ フジキチ: 藤枝市駅前1丁目4番12号
<補助金を受けるための主な要件>
  • 指定テレワーク施設を利用する個人事業主または企業であること
  • 市税に未納がないこと
<補助対象となる経費>
  • テレワーク施設使用料(補助率1/3、月額上限3万円※エリアによる。36か月上限)

▼補助対象外となる事業・経費

本制度では、以下の要件に該当する事業、業種、または経費は補助の対象外となります。

  • 既存の市内事業所の移転や増築(新規設置のみが対象)。
  • 学術研究、専門・技術サービス業のうち以下の業種。
    • 著述家業
    • 興信所
    • 獣医業
  • 時期により対象外となる経費。
    • 土地建物の取得に関わる経費(固定資産税額):令和7年度(2025年度)以降は対象外。
    • 新規雇用に関わる経費:令和7年度(2025年度)以降は対象外。
  • テレワーク施設利用補助における対象外事項。
    • 駐車場使用料やこれに類する費用。
    • 「市内にオフィス等を設置する場合の補助」の各項目(改修費、賃借料等)との併用。
  • その他対象外となる経費。
    • 消費税(補助対象経費は税抜き金額のみ)。

補助内容

■A 補助対象経費および補助額

<エリア別補助額一覧(改修費・賃借料・通信料・設備費・テレワーク施設)>
経費項目中心市街地活性化エリア(割合・上限)それ以外の区域(割合・上限)
改修費1/2以内、上限100万円1/2以内、上限75万円
賃借料(月額)1/3以内、上限12万円1/3以内、上限8万円
通信料(月額)1/2以内、上限7.5万円1/2以内、上限5万円
設備費1/2以内、上限50万円1/2以内、上限37.5万円
テレワーク施設使用料(月額)1/3以内、上限3万円1/3以内、上限2万円
<新規雇用に関わる経費>
  • 市内在住者:1人当たり40万円
  • 市外在住者:1人当たり20万円
  • 上限:前年度末の最大従業員数からの増加人数分
  • 対象条件:令和6年度までに本補助金を受けたことがある者に限定
<従業員配置に関わる経費(令和7年度以降の新規交付者限定)>
従業員数補助額
10人以上15万円
5人以上10人未満10万円
5人未満5万円
<土地建物の取得に関わる経費>
  • 補助対象:取得した土地・建物に課される固定資産税額
  • 注意事項:令和7年度以降は補助対象外

■B 補助対象期間と交付回数

<期間・回数の区分>
  • 改修・設備・土地建物・従業員配置:事業着手から業務開始日まで(交付は1回限り)
  • 賃借料・通信料・新規雇用:業務開始月から36か月(各年度1回、計3回まで)
  • テレワーク施設使用料:使用開始月から36か月(各年度1回、計3回まで)

■特例措置

●C 補助金の合計上限額の特例

<合計額の上限(令和6年度までの補助交付実績がある者)>
区域合計上限額
中心市街地活性化エリア1,500万円
それ以外の区域1,000万円

●D 控除および減額規定

<注意事項>
  • 寄附金等の収入がある場合は補助額から控除
  • 消費税仕入控除税額等は補助金所要額から減額して申請

対象者の詳細

市内にオフィス等を設置する企業

藤枝市内に新たにオフィス等を設置し、以下の1号から5号および7号の要件すべてに該当する企業が対象です。なお、日本標準産業分類に基づく特定の事業所である必要があります。

  • 1 事業所の設置
    藤枝市内に新たなオフィスや事業所を設置すること
  • 2 業務開始期限
    事業着手日(土地・建物の取得日または賃貸借契約日)から3年以内に業務を開始すること
  • 3 従業員の配置
    業務開始日以降、設置したオフィス等に2名以上の従業員を配置していること
  • 4 雇用創出
    業務開始月の末日時点の市内従業員総数が、事業着手月の末日と比較して1名以上増加していること
  • 5 事業継続
    業務開始日から3年間以上、当該事業を継続する見込みがあること
  • 7 納税要件
    藤枝市の市税等に滞納がないこと

対象となる事業所の種類

日本標準産業分類に基づき、以下のいずれかに該当する事業所が対象となります。

  • 該当事業所
    管理又は補助的経済活動(本社機能)を行う事業所、G 情報通信業、L 学術研究、専門・技術サービス業(一部産業を除く)、91 職業紹介・労働者派遣業

テレワーク施設を活用する事業者

テレワーク施設を活用する個人事業者または企業は、以下の6号および7号の要件に該当する必要があります。

  • 6 施設利用
    テレワーク施設を利用する個人事業者または企業であること
  • 7 納税要件
    藤枝市の市税等に滞納がないこと

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。

  • 市内の既存事業所を移転する場合
  • 市内の既存事業所を増築する場合

※「従業員」とは、週に30時間以上従事する者を指します。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/sangyoshinko/kigyo/gyomu/office_ritti/office_hojyo.html
藤枝市役所 公式ホームページ
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/index.html
藤枝駅前未来共創ラボ フジキチ 公式サイト
https://fujikichi.net/
藤枝市 企業立地戦略課へのお問い合わせ(メール)
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/cgi-bin/inquiry.php/51

藤枝市オフィス等立地推進事業費補助金の申請に必要な各種様式は、藤枝市公式ホームページよりWord形式でダウンロード可能です。

お問合せ窓口

藤枝市 産業振興部 企業立地戦略課
TEL:054-643-3244
FAX:054-631-9082
Email:ritti@city.fujieda.lg.jp
受付窓口
藤枝市役所南館 2階
企業立地戦略課
この補助金は予算に限りがあるため、交付申請を検討されている場合は、事前に企業立地戦略課への相談が推奨されています。
藤枝市役所(代表)
TEL:054-643-3111(代表)
FAX:054-643-3604
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日および年末年始
受付窓口
藤枝市役所
藤枝市役所 オンラインでの一般的なお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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