一関市 外国人就労者にやさしい職場環境整備補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
一関市内の事業所で働く外国人就労者の職場定着を促進するため、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行う事業者を支援します。日本語教育や異文化理解研修の実施、翻訳機の導入、社内規定の多言語化等に要する経費の一部を補助することで、外国人材が安心して能力を発揮し、長期的に活躍できる環境づくりを図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・交付申請
-
- 申請期限:事業着手前
補助対象となる事業を開始する前に、以下の書類を一関市商工振興課へ提出してください。
- 外国人就労者にやさしい職場環境整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書(様式第2号)
- 雇用している外国人就労者名簿(様式第3号)
- 見積書の写し
※補助額は対象経費(税抜)の2分の1以内、上限5万円(千円未満切り捨て)です。
- 審査・交付決定
-
申請受理後
市による書類審査が行われます。要件に合致し、適当と認められた場合、市から「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業に着手してください。
- 事業の実施
-
- 事業完了期限:申請年度の末日
計画に基づき、研修の実施や翻訳機の導入などの事業を遂行します。事業内容に変更が生じる場合は、速やかに「変更承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
- 交付請求(実績報告)
-
事業完了後速やかに
事業が完了した後、以下の書類を提出して補助金を請求します。
- 補助金交付請求書(様式第5号)
- 事業実施報告書(様式第6号)
- 契約書および成果物(研修報告書等)の写し
- 領収書の写し(支払いを証明するもの)
- 補助金の交付
-
請求受理後
提出された実績報告書と請求書を市が審査します。内容が適当と認められた後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
一関市内の事業所で働く外国人就労者の職場定着を促進し、彼らがより働きやすい職場環境を享受できるようにするための支援策として設けられています。一関市は多様な人材が活躍できる地域社会の実現を目指しています。
■一関市外国人就労者にやさしい職場環境整備事業費補助金
一関市内の事業所で就労する外国人の方々が、その職場に定着し、快適に働き続けられる環境を整備することを目的としています。事業主が、外国人特有の文化や習慣、言語の壁といった事情に配慮した就労環境を整えるために要する経費の一部を補助します。
<具体的な交付対象事業>
- 外国人就労者への日本語教育等の実施
- 事業所内における異文化理解のための教育・研修の実施(例:外国人社員受け入れ研修など)
- 外国人就労者との面談等に必要な翻訳機の導入
- 社内規程等の多言語化(就業規則、安全衛生規程、業務マニュアル等)
- その他市長が必要と認める事業
<補助対象となる経費>
- 謝金(講師への謝礼、通訳者への謝金など)
- 旅費(講師や関係者の移動にかかる費用など)
- 資機材費(翻訳機などの機器購入費やリース料)
- 委託料(研修委託、翻訳委託、社内標識の設置・改修委託など)
- その他市長が認める経費(事業実施に不可欠な費用)
- ※消費税および地方消費税相当分は、補助対象経費からは除かれます。
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の税抜価格の2分の1
- 補助上限額:1事業主につき5万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 交付回数:1事業主につき年度内に1回限り
<交付対象事業主の要件>
- 市内に事業所を有する中小企業者または市長が適当と認める団体
- 家族以外の従業員を雇用していること
- 外国人就労者を現に雇用している、または年度内に新たに雇用する具体的な計画があること
- 補助金交付年度の末日に市内在住の外国人就労者を雇用していること
- 過去3年度において、国または地方公共団体の各種助成金等の不正受給をしていないこと
- 暴力団関係者が経営や運営に関係していないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される接待飲食等営業や性風俗関連特殊営業を行っていないこと
- 過去3年度において市税の滞納がないこと
▼補助対象外となる事業
以下の事業は補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 補助金交付申請書の提出時において、既に事業に着手しているもの。
- 市、国、他の団体等から同様の補助金等の交付を既に受けている事業。
補助内容
■外国人就労者にやさしい職場環境整備事業費補助金
<補助の対象となる事業>
- 外国人就労者への日本語教育等
- 事業所内の異文化理解のための教育・研修
- 翻訳機の導入
- 社内規程等の多言語化
- その他市長が必要と認める事業
<補助の対象外となる事業>
- 補助金交付申請書の提出時に既に着手されている事業
- 市、国、または他の団体等から既に同様の補助金等の交付を受けている事業
<補助の対象となる経費>
- 謝金(研修講師や専門家への報酬等)
- 旅費(研修講師等の招へいにかかる交通費・宿泊費等)
- 通訳費(外部機関等への委託に限る)
- 翻訳機導入にかかる購入費・リース料
- 翻訳料(外部機関等への委託に限る)
- 社内標識類の設置・改修費(外部機関等への委託に限る)
- 資機材費
- 委託料
- その他市長が認める経費(※消費税および地方消費税相当分は除外)
<補助金額・上限等>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費(税抜)の1/2 |
| 上限額 | 5万円 |
| 交付回数 | 1事業主につき年度内1回 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
対象者の詳細
外国人就労者(事業の対象となる個人)
本事業の対象となる外国人就労者は、市内事業所での職場定着を目的として、以下の要件を満たす必要があります。
-
在留資格の種類
出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表に掲げられている在留資格(技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務など) -
居住地
補助金交付年度の末日において、一関市内に居住していること -
雇用状況
補助対象事業主に現に雇用されており、今後も継続して雇用される予定であること、または補助金交付年度内に新たに雇用される具体的な計画があること
補助対象事業主(補助金を受け取る企業・団体)
補助金の交付を受けることができる事業主は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
事業所の所在地と企業規模
一関市内に事業所を有していること、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、または市長が適当と認める団体であること -
雇用要件
家族以外の従業員を雇用していること、外国人就労者を現に雇用し、継続雇用する予定、または年度内に新たに雇用する具体的な計画があること、補助金交付年度の末日に市内在住の外国人就労者を雇用していること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 過去3年度以内に補助金等の不正受給を行った事業主
- 暴力団、その構成員、または構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営に関与する事業主
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される接待飲食等営業や性風俗関連特殊営業を行っている事業主(またはそれらを受託している事業主)
- 過去3年度において市税の滞納がある事業主
※その他詳細は、一関市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。