公募中 掲載日:2025/09/17

牧之原市 中小企業等奨学金返還支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
8万円
申請期限
随時
静岡県|牧之原市 静岡県牧之原市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

牧之原市内の法人や個人事業主を対象に、従業員の奨学金返還を支援する制度の導入経費を補助します。若者の採用難や返済負担という課題に対し、県・市・企業が連携して経済的支援を行うことで、市内中小企業の採用力強化と若手人材の定着を図ることを目的としています。正社員として働く35歳以下の従業員への手当支給や代理返還に対し、1人あたり年間最大8万円を最長5年間補助します。

申請スケジュール

本補助金は、支援事業者(中小企業者等)が対象従業員の勤務先所在地の市町(県と連携する市町)に対して申請を行うものです。採用年度から最長5か年度にわたり、毎年度の申請が必要となります。申請前に必ず各市町の要綱や居住要件の有無を確認してください。
事前準備・従業員の採用
随時

支援事業者が奨学金返還支援に関する内部規定(就業規則等)を整備し、対象となる従業員を採用します。

交付申請
  • 申請締切:2026年03月10日

支援事業者が市町に補助金を申請します。原則として支援開始前に申請が必要です。

  • 令和7年度分:支援開始2週間前、または令和8年3月10日のいずれか早い日
  • 令和8年度分:支援開始2週間前、または12月10日のいずれか早い日(4月30日までの申請で4月分まで遡及可)
  • 令和9年度以降:支援開始2週間前、または12月10日のいずれか早い日(4月30日までの申請で1月分まで遡及可)
交付決定
申請後順次

市町が申請内容を審査し、交付を決定します。原則、対象従業員への支援開始前までに交付決定を受ける必要があります。

支援の実施(事業実施)
  • 事業実施期間:各年度末まで

支援事業者が従業員に対し、手当の支給や日本学生支援機構等への代理返還を行います。支払日が「支援した日」として判断されます。

実績報告
  • 報告期限(R7年度分):2026年04月05日

最後の支援(事業完了)から30日以内、または市町が指定する期日(R7年度分はR8年4月5日、R8年度以降は1月31日など)のいずれか早い日までに、実績報告書を提出します。

額の確定・補助金交付
報告書提出後

市町が実績報告を審査し、補助金額を確定します。事業者は請求書を提出し、市町から補助金が交付されます。

対象となる事業

若者の採用難や奨学金返済の負担増大という社会課題に対応するため、静岡県と牧之原市、そして市内の中小企業等が三者で連携し、企業の採用力強化と若者の経済的安定を目的として創設された制度です。

■奨学金返還支援制度

中小企業等が従業員に対して奨学金返還支援を行う場合に、その企業に対し、静岡県と牧之原市が補助金を交付する事業です。

<補助対象事業者(中小企業等)の要件>
  • 中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する中小企業等であること
  • 静岡県内に本店または主たる事務所を有すること
  • 牧之原市内に事務所を有すること
  • 補助金申請日の3年前から前日までの間に、労働関係法令に違反していないこと
  • 県税および県内の市町村税に滞納がないこと
<補助対象となる従業員(奨学金返還者)>
  • 支援事業者に採用され、牧之原市内の事業所に勤務している雇用期間の定めのない正社員(試用期間含む)
  • 雇用日において奨学金を返還中、または将来返還することが確定していること
  • 令和7年10月2日以降に採用された者であること(または支援事業者が制度を設けた日)
  • 支援を受ける年度の3月31日において35歳以下であること
  • 雇用日の属する年度の初日から5年を経過していないこと
  • 役員その他の事業主と利益を同一にする地位の者でないこと
<補助対象となる奨学金>
  • 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金
  • 地方公共団体、大学、民間企業その他の奨学金貸与機関が貸与する奨学金
<補助額および補助期間>
  • 補助額:支援対象者1人当たり年間最大8万円
  • 補助率:支援事業者が支援に要した経費の3分の2以内、かつ対象者がその年に返還した額の3分の1以内
  • 補助期間:採用された年度から最長5か年度

令和7年度・令和8年度の特例措置

●令和7年度 当初施行に伴う補助対象期間の特例

補助対象期間を令和7年10月から令和8年3月までとし、交付申請期限を令和8年3月10日(または給料日の2週間前)のいずれか早い日までとします。

●令和8年度 遡及適用の特例

令和8年4月30日までに提出された申請については、同年4月1日に遡って補助対象とすることができます。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業や事業者は、本補助金の対象外となります。

  • 特定の職種への就職や特定の地域への居住などにより返還が免除される学資金を対象とする事業。
    • 例:静岡県医学修学研修資金、静岡県看護職員修学資金貸付金など、一定の要件で返還の全部または一部が免除されるものは対象外です。
  • 二重受給となる事業。
    • 奨学金の返還に関して、本補助金以外の他の助成金や金銭的支援を既に受けている従業員を対象とする場合。
  • 不適格な事業主による事業。
    • 特定の風俗営業や性風俗特殊営業を営む事業者。
    • 牧之原市暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員等。
    • 労働関係法令に違反している、または税金の滞納がある事業者。
  • 親族を対象とする事業。
    • 事業主と同居している3親等以内の親族を対象とするもの(ただし、勤務実態が他の従業員と同様と認められる場合を除く)。

補助内容

■静岡県中小企業等奨学金返還支援事業

<補助対象となる中小企業者等の定義(業種別要件)>
業種・組織形態資本金の額または出資の総額常時使用する従業員の数
製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業、情報処理サービス業等3億円以下300人以下
ゴム製品製造業3億円以下900人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業(旅館業・小売業除く)5千万円以下100人以下
旅館業5千万円以下200人以下
小売業5千万円以下50人以下
医業または歯科医業を主たる事業とする法人10億円以下
社会福祉法人、特定非営利活動法人等2,000人以下
<補助の対象となる従業員の主な要件>
  • 雇用日において奨学金を返還中または返還確定であること
  • 雇用日以後に県内連携市町内に住民登録があること(市町により例外あり)
  • 奨学金返還支援制度整備日、県要綱施行日(R7.10.1)等のいずれか遅い日以降の採用者
  • 支援を受ける年度の3月31日時点で35歳以下であること
  • 雇用日の属する年度の初日から5年を経過していないこと
  • 事業主の3親等以内の親族や役員等でないこと
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費(企業が支払った支援額)の2/3以内
  • 年度上限額:対象従業員の年間奨学金返還額の1/3以内、かつ8万円/年度
  • 通算上限額:1人あたり最大40万円(8万円 × 5か年度)
  • 補助期間:採用年度から最長5か年度
<対象となる支援方法>

就業規則等に基づき「手当等」として金銭を支給する方法、または「代理返還」により直接奨学金貸与機関へ返還する方法。

■特例措置

●S1 市町による条件緩和・嵩上げの特例

<特例内容>

連携する市町によっては、独自の居住要件の設定、補助率の嵩上げ、または年度限度額の上乗せを行う場合があります。

対象者の詳細

補助の対象となる中小企業者等(支援事業者)

補助金の交付申請を行う「支援事業者」は、中小企業等経営強化法に規定される中小企業者等であり、以下の要件を満たす必要があります。

  • 1 業種別の中小企業者要件(資本金または従業員数)
    製造業・建設業・運輸業等:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、ゴム製品製造業:資本金3億円以下 または 従業員900人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、サービス業:資本金5千万円以下 または 従業員100人以下、旅館業:資本金5千万円以下 または 従業員200人以下、小売業:資本金5千万円以下 または 従業員50人以下、組合・連合会:中小企業経営強化法に規定されるもの、一般社団法人:構成員の2/3以上が中小企業者であること、医業・歯科医業法人:資本金10億円以下 または 従業員2千人以下、社会福祉法人・特定非営利活動法人:従業員2千人以下
  • 2 その他の要件
    静岡県内に本店または主たる事務所を有すること、個人事業主の場合は住民票の住所地が静岡県内であること、県と連携する市町内に事務所を有すること

補助の対象となる従業員

支援事業者に雇用され、市町内の事業所に勤務している雇用期間の定めのない従業員(試用期間含む)が対象です。
※研修など一時的な勤務や、恒常的な市町外への派遣など実態を伴わない場合は対象外となります。

  • 従業員の要件
    雇用開始時において奨学金を返還中、または将来の返還が確定していること、雇用日以後に県内連携市町に住民登録があること(市町により例外あり)、支援制度導入日、または令和7年10月1日等のうち最も遅い日以降に採用されたこと、年度末(3月31日)時点で35歳以下であること、雇用日の属する年度初から5年を経過していないこと、事業主の3親等以内の親族でないこと(特別な勤務実態がある場合を除く)、役員等、事業主と利益を同一にする地位にないこと

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する事業者、または奨学金は補助の対象となりません。

  • 法令違反:申請日の3年前から前日までに労働関係法令に違反した者
  • 税未納:静岡県税および県内市町村税に未納がある者
  • 不適当な業種:風俗営業(一部除く)または性風俗特殊営業を営む者
  • 反社会的勢力:暴力団、暴力団員またはそれらと密接な関係を有する者
  • 免除規定のある学資金:特定の職種や居住により返還が免除・減免される奨学金(医学・看護・保育・介護等)
  • 減免制度のある市町育英奨学金:居住等により減免対象となるもの(該当者か否かを問わず対象外)
【留意事項】
補助期間内に市町外の事業所に異動した場合は、異動日以降の給付は補助対象外となります。

※詳細な要件や手続きについては、必ず静岡県または各市町の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.makinohara.shizuoka.jp/soshiki/39/58827.html

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お問合せ窓口

静岡県経済産業部産業人材課 雇用対策班
TEL:054-221-2825
Email:sangyo-jinzai@pref.shizuoka.lg.jp
受付窓口
産業人材課 雇用対策班
補助金制度全般に関するお問い合わせ先
牧之原市産業経済部商工企業課
TEL:0548-53-2647
Email:shoko@city.makinohara.lg.jp
受付窓口
商工企業課
牧之原市では、居住要件や補助率等の嵩上げは設けられていません。
菊川市建設経済部商工観光課
TEL:0537-35-0936
Email:shoukou@city.kikugawa.shizuoka.jp
受付窓口
商工観光課
菊川市でも、居住要件や補助率等の嵩上げは設けられていません。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。