小山市 事業系生ごみ資源化処理補助金(令和8年度)
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目的
小山市内で事業活動を行う中小企業や社会福祉法人等の事業者に対し、食品廃棄物の分別および資源化を促進するため、収集・運搬や資源化委託に要する経費の一部を補助します。燃やすごみの減量化と資源の有効活用を推進することで、環境負荷の低減と持続可能な社会の実現を図ることを目的としています。年度あたり50トン、最大2年間を限度に、1キログラムあたり30円等の基準で支援を行います。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 施行日:2024年04月01日
補助金の交付を受けようとする事業者は、事業実施前に申請書(様式第1号)を提出してください。
【提出書類】- 事業系生ごみ資源化処理補助金交付申請書
- 収集運搬の委託契約書の写し
- 資源化の委託契約書の写し
- 事業計画書
- 事業所等の所在地及び事業内容が確認できる書類の写し
- 審査・交付決定
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- 通知時期:審査完了後速やかに通知
提出された書類を市長が審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。不交付となる場合には「不交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施・変更申請
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交付決定から最長2年間
交付決定を受けた内容に基づき、資源化事業を実施します。
- 補助対象期間: 交付決定を受けた委託期間の開始日から2年間を限度とします。
- 内容変更: 申請内容に軽微ではない変更が生じた場合は「変更申請書(様式第4号)」の提出が必要です。
- 補助金の請求・交付
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- 請求時期:市長が定める期日まで
事業実施後、所定の期日までに「補助金交付請求書(様式第7号)」を提出してください。
【請求時の必要書類】- 補助金交付請求書
- 資源化による処理量が確認できる書類(実績報告)
請求に基づき、内容を確認した上で速やかに補助金が交付されます。
対象となる事業
小山市が推進する「小山市事業系生ごみ資源化処理補助金」は、燃やすごみの減量化と資源化を促進し、環境保全を図ることを目的としています。事業活動に伴い排出される食品廃棄物等を分別し、資源化施設において肥料や飼料、メタンガス等へ再生利用(資源化)する事業を支援します。
■小山市事業系生ごみ資源化処理補助金
食品廃棄物等の資源化を廃棄物資源化施設において処分業を行う者へ委託し、資源の有効活用を進める取組。
<補助対象経費>
- 収集・運搬委託費(一般廃棄物収集運搬業者へ委託した費用)
- 資源化委託費(廃棄物資源化施設において処分業を行う者へ委託した費用)
<補助事業実施期間>
- 最初に交付決定を受けた委託期間の開始日から2年間を限度
<補助金の額と上限>
- 補助対象経費の2分の1に相当する額
- 食品廃棄物等の重量1キログラムにつき30円を乗じて得た額
- 上記のうちいずれか低い額(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 一の年度において、一の交付対象者につき50トンまで(重量上限)
<交付対象者の要件>
- 小山市内に事業所を有し、かつ市内で事業活動を営んでいること
- 食品廃棄物等の資源化を、廃棄物資源化施設において処分業を行う者へ委託していること
- 中小企業者、社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般社団/財団法人、学校法人、地方独立行政法人、有限責任事業組合、各組合等の法人・団体であること
- 小山市の市税を滞納していないこと
▼補助対象外となる事業
以下に該当する者による事業、または条件を満たさない事業は補助の対象外となります。
- 小山市暴力団排除条例に規定する暴力団またはその関係者による事業。
- 役員等が暴力団員等である者
- 暴力団員等
- 密接関係者
- 一般廃棄物処分業の許可を得た廃棄物資源化施設への委託を伴わない事業。
補助内容
■小山市事業系生ごみ資源化処理補助金
<交付対象者>
- 小山市内に事業所等を有し、市内で事業活動を営んでいること
- 食品廃棄物等の資源化を、廃棄物資源化施設において処分業を行う事業者へ委託していること
- 中小企業者、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般・公益社団/財団法人、学校法人、地方独立行政法人、有限責任事業組合等
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団またはその関係者でないこと
<補助対象経費>
- 収集・運搬費用:一般廃棄物収集運搬業者へ委託した際に要する費用
- 資源化処理費用:廃棄物資源化施設において処分業を行う者へ委託した際に要する費用
<補助金の額と上限>
- 補助対象経費の2分の1に相当する額
- 食品廃棄物等の重量1キログラムにつき30円を乗じて得た額
- 上記のうち、いずれか低い額(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 重量制限:一の交付対象者につき年度内50トンを限度
<補助対象期間>
交付決定を受けた委託期間の開始日から最長で2年間
対象者の詳細
補助金の交付対象となる事業者(交付対象者)
補助金の交付を受けることができる事業者は、以下の【必須要件】をすべて満たす必要があります。
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1 事業活動の拠点
小山市内に事業所などを有し、かつ小山市内で事業活動を営んでいること。 -
2 食品廃棄物等の資源化委託
事業活動から排出される一般廃棄物(食品循環資源)の資源化を、特定の廃棄物資源化施設へ委託していること。、委託先は廃掃法に基づき、資源化を行う処分業を営む許可を受けた者であること。 -
3 法人格・事業形態
中小企業者、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人または一般財団法人、公益社団法人または公益財団法人、学校法人、地方独立行政法人、有限責任事業組合、法律の規定によりその設立に行政庁の認可を要する組合 -
4 市税の納付状況
小山市に対する市税の滞納がないこと。、市長による市税の納付状況の調査に同意すること。
■補助金の交付対象とならない事業者
必須要件を満たしていても、以下の【除外要件】のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 小山市暴力団排除条例第2条第1号に規定される暴力団
- 法人の役員や経営に関与する者が、暴力団員等または密接関係者である場合
- 個人として暴力団員等または密接関係者である者
※これらの要件を総合的に満たす事業者が、小山市事業系生ごみ資源化処理補助金の交付対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/gomi-seikatsu/gomi-recycle/page006525.html
- 小山市公式ホームページ
- https://www.city.oyama.tochigi.jp/
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お問合せ窓口
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