都城市 人材育成事業費補助金(令和8年度)|中小企業の研修参加や簿記講習を支援
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目的
都城市内の商工団体や中小企業者を対象に、経営改善や人材育成、商店街の活性化事業などを幅広く支援します。簿記講習会の開催や研修参加、イベント実施、街路灯の維持管理といった多岐にわたる事業経費を補助することで、商工業全体の振興と地域経済の発展を図り、事業者の経営安定と住民福祉の向上に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 前年度の準備・要望
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- 要望書提出:前年度 12月頃まで
補助事業の具体的内容を検討し、「要望書」を作成・提出します。市はこの内容を査定し、次年度の予算編成の参考にします。
- 9月頃:事業検討・要望書の作成
- 12月頃:商工政策課へ要望書を提出・市による査定
- 予算確定・交付申請
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- 申請締切:3月頃
市議会での予算確定を受け、正式な交付申請を行います。
- 3月議会:補助金予算の確定
- 交付申請:「補助金等交付申請書」のほか、事業計画書、収支予算書、積算資料等を提出
- 暴力団排除:誓約書および照会への同意が必要です
- 交付決定・請求・振込
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- 交付決定通知:4月以降
審査により適正と認められると「決定通知」が届きます。その後、補助金を請求し受領します。
- 決定通知:市から交付決定の通知を受領
- 請求書の提出:指定口座への振り込みを依頼(多くは概算払い)
- 補助金の受領:口座への入金を確認
- 事業実施
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当該年度 随時
交付決定された内容に基づき、計画通りに補助事業を実施します。領収書などの証憑書類は必ず保管してください。
- 実績報告・額の確定
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- 実績報告締切:事業完了後1ヶ月以内
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。市が内容を精査し、最終的な補助金額を確定させます。
- 実績報告:実績報告書、収支決算書、領収書の写し等を提出
- 確定通知:市による査定後、補助金の額が正式に確定
- 書類保管
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事業完了後 5年間
補助事業に関する全ての書類(申請書、計画書、領収書等)は、事業完了後5年間の保管義務があります。後日、事業効果の検証が行われる場合があります。
対象となる事業
都城市では、商工業の総合的な振興、そして商業や商店街の活性化を図るため、市内に事業所を持つ商工団体や中小企業者に対して、様々な補助金を交付しています。地域経済の活性化と住民の福祉向上を目的として、多岐にわたる事業を支援しています。
■1 小規模事業者経営改善普及事業費補助金
商工会議所や商工会の会員である小規模事業者の経営および技術の改善発展を支援し、会員事業所の経営安定と活力創造を図ることを目的としています。
<対象事業>
- 小規模事業者経営改善普及事業
<補助対象者>
- 商工会議所
- 商工会
<補助対象経費>
- 商工会議所:特別会計のうち、一般管理費、特別積立金、予備費を除く費目
- 商工会:商工会会計のうち、経営改善普及事業指導職員設置費および経営改善普及事業指導事業
<補助率・限度額>
- 補助率:4分の3以内
- 補助限度額:商工会議所は7,000千円以内、商工会は4,200千円以内
■2 商工会広域連携事業費補助金
商工会が地域を越えて連携する事業を支援することで、商工会地域の活性化を促進することを目的としています。
<対象事業・経費>
- 対象事業:広域連携事業
- 補助対象経費:広域事業費負担金に係る経費
<補助率・限度額>
- 補助率:10分の9以内
- 補助限度額:1,350千円
■3 人材育成事業費補助金
市内中小企業の経営者および従業員の資質向上を図るための「中小企業大学校(人吉校)研修参加事業」および「集合研修開催事業」を支援します。
<補助対象経費(中小企業大学校研修)>
- 中小企業大学校が定める受講料(参加負担金、資料代等)
<補助対象経費(集合研修開催)>
- 講師謝金、講師旅費、需用費、役務費、使用料および賃借料
■4 調査等事業費補助金
各種経済調査の実施や商工団体のビジョン策定支援を通じて、経済および商店街等の活性化を図ります。
<補助対象事業>
- 経営動向調査事業
- 商店街通行量調査事業
- 商店街診断事業
- その他これらに類する計画策定および調査事業
■5 中小企業者等支援事業(初級簿記)
市内中小企業者等を対象とした簿記講習会を開催し、簿記知識の習得を促進します。
<補助内容>
- 補助対象経費:講師謝金
- 補助限度額:400千円(補助対象経費から受講者負担金を差し引いた額)
■6 商店街等活性化ソフト事業費補助金
景観形成、来街者増、小規模イベント、地域物産振興・販売促進イベントなどを通じて、賑わいづくりを進めます。
<区分>
- 商店街共同装飾事業
- 小規模商店街イベント開催事業
- 地域還元イベント開催事業
- 商店街にぎわい・交流イベント開催事業 / 祭り・イベント開催事業
■7 街路灯等維持管理事業
商店街内の街路灯やアーケードを適切に維持管理することで、防犯機能を高め、地域住民の安全確保を図ります。
<対象範囲>
- 光熱水費(電気代)
- 補助対象者が設置した施設に限る
■8 地域産業等競争力強化事業費補助金
農山村や中山間地域における商業機能の維持・確保を通じて、地域住民の福祉向上を図ります。
<補助対象事業>
- スタンプ・カード事業
- 商品券発行事業
- その他地域商業機能の維持・確保に資する事業
▼補助対象外となる事業
本補助金制度において、以下の項目や事業については補助の対象外、または助成が認められません。
- 特定経費の除外
- 人材育成事業における寮費、懇談会費。
- 調査事業における日本商工会議所等からの委託調査に係る委託料相当分。
- 各種事業における食糧費(ただし、イベント時の講師接待や当日弁当代など一部例外を除く)。
- 事業内容による対象外
- 商店街共同装飾事業における「店内装飾」。
- 街並み景観への配慮が不足する、または話題性・統一性のない「花プランター設置」等の事業。
- 単なる集客イベント、販売促進イベント(販売促進事業を同時並行しないもの)。
- 商店街にぎわい・交流イベントにおける、販売促進を主とした広告関連経費(印刷製本費および広告料等)。
- 他制度との重複および制限
- 商工会の研修助成を受けた研修コース。
- 別に定める防犯灯関連補助金の交付を受ける街路灯等の維持管理費。
- 旧1市4町が事業主体となって設置した街路灯の維持管理経費。
- 山田町商工会が実施する商品券発行事業。
- 要件未充足による不採択
- 初級簿記講習会において、受講者が20名に満たない場合。
補助内容
■1 小規模事業者経営改善普及事業費補助金
<補助対象>
- 補助対象事業:小規模事業者経営改善普及事業
- 補助対象者:商工会議所、または商工会
<補助限度額等(補助率:4分の3以内)>
| 対象者 | 補助限度額 | 対象経費の例 |
|---|---|---|
| 商工会議所 | 7,000千円以内 | 一般管理費、特別積立金、予備費を除く費目 |
| 商工会 | 4,200千円以内 | 経営改善普及事業指導職員設置費、指導事業 |
■2 商工会広域連携事業費補助金
<補助内容>
- 補助対象者:商工会
- 補助対象事業:広域連携事業
- 補助率:10分の9以内
- 補助限度額:1,350千円
■3 人材育成事業費補助金
<人材育成事業の詳細>
| 事業名 | 補助率 | 補助限度額 | 補助対象者 |
|---|---|---|---|
| 中小企業大学校研修参加事業 | 2分の1以内 | 1申請50千円 | 市内の中小企業者 |
| 集合研修開催事業 | 2分の1以内 | 1団体180千円 | 特認団体(6商工会・通り会連絡協) |
■4 調査等事業費補助金
<調査事業一覧(補助率:3分の1以内 / 限度額:1,000千円)>
| 事業名 | 対象者 | 主な対象経費 |
|---|---|---|
| 経営動向調査事業 | 商工会議所 | 賃金、報償費 |
| 商店街通行量調査事業 | 商工会 | 専門家旅費、需用費、役務費 |
| 商店街診断事業 | 組合 | 委託料、使用料、賃借料 |
| 計画策定・調査事業 | まちづくり会社 | 活性化計画策定、基礎調査 |
■5 共同ソフト事業費補助金
<主な補助対象事業>
| 事業名 | 対象者 | 補助率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| コミュニティビジネス構築事業 | 商工会議所 | 3分の2以内 | 立ち上げから3年間 |
| 情報化推進事業 | 商工会 | 3分の2以内 | ネット販売立ち上げ等 |
| 商店街サービス事業 | 組合 | 3分の1以内 | 限度額1,000千円 |
| 先進地視察研修事業 | 通り会等 | 3分の1以内 | 限度額50千円 |
■6 中小企業者等支援事業(初級簿記)
<事業内容>
市内の中小企業者等を対象とした初級簿記講習会の講師謝金を補助。受講者が20名に満たない場合は補助対象外。
■7 商店街等活性化ソフト事業費補助金
<特定イベント補助限度額>
| イベント名 | 補助限度額 |
|---|---|
| 盆地まつり | 4,500千円以内 |
| 祇園まつり | 1,200千円以内 |
| 秋祭り・味菜夜市 | 各400千円以内 |
| 七夕まつり | 300千円以内 |
| 中央商店会イベント | 200千円以内 |
■8 街路灯等維持管理事業
<維持管理補助>
- 対象:商工会、組合、通り会等
- 対象経費:電気代(街路灯・アーケード照明)
- 補助率:3分の1以内
- 補助限度額:300千円
■9 地域産業等競争力強化事業費補助金
<地域商業維持補助>
- 対象事業:スタンプ・カード事業、商品券発行事業、地域商業維持に資する事業
- 補助率:5分の3以内
- 補助限度額:1,200千円
■特例措置
●SM-1 商店街等活性化ソフト事業(イベント)の地域差特例
<地域別補助条件>
| 区域 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 中心市街地活性化区域内 | 2分の1以内 | 300千円 |
| 中心市街地活性化区域外 | 2分の1以内 | 250千円 |
●SM-2 共同ソフト事業における補助率引上げの特例
<引上げ後補助率>
| 対象事業 | 通常補助率 | 特例補助率 |
|---|---|---|
| 商店街等一店逸品創出事業 | 1/3以内 | 2/3以内 |
| コミュニティビジネス構築事業 | 1/3以内 | 2/3以内 |
対象者の詳細
商工団体・法人・任意団体等
都城市内に事務所または営業所(事業所)を有する商工団体および中小企業者が対象です。
商工業全体の振興、商業や商店街の活性化を図ることを目的として、以下の団体や事業者を支援しています。
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2 都城市内の各商工会
荘内商工会、中郷商工会、山之口町商工会、高城町商工会、山田町商工会、高崎町商工会 -
3 法的な組合
商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する組合、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する組合 -
4 通り会などの任意団体
構成員の3分の2以上が、当該地区または通りに主たる事業所を有していること、構成員が、日本標準産業分類大分類D建設業から大分類Rサービス業までに掲げられる業種に属していること -
6 市内に事業所を有する中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に掲げられる中小企業者、補助対象者が従業員を参加させる場合は、その従業員が市内の事業所に勤務していること -
7 市長が特に適当と認める特認団体
市内の6商工会の協議会等の組織および都城市通り会連絡協議会、補助対象事業を実施するために組織化された概ね20名以上の会員を有する団体、イベント実行委員会等の組織
※各補助金事業にはそれぞれ特定の対象者や要件が設けられているため、申請に際しては個別の事業要件(公募要領等)を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/77/3128.html
- 宮崎県都城市 公式サイト
- https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp
- 商工政策課へのメール問い合わせフォーム
- https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/form/detail.php?sec_sec1=77&inq=03&lif_id=3129
- 市役所代表へのメール問い合わせフォーム
- https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/form/detail.php?sec_sec1=6
都城市の商工団体支援補助金に関する情報です。電子申請システムは導入されておらず、指定の様式をダウンロードして提出する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。