公募前 掲載日:2026/09/01

広島広域都市圏 交流活動促進事業(令和8年度)

上限金額
20万
申請期限
2026年11月16日
島根県|出雲市 島根県出雲市 公募開始:2026/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

広島広域都市圏内の町内会や産業団体等に対し、地域交流や地域資源の視察活動に伴う公共交通機関の利用経費を補助します。団体間の交流やイベント出展、視察を支援することで、地域コミュニティの活性化や地域産業の振興、公共交通ネットワークの維持を図ることを目的としています。公共交通の運賃や貸切バスの借上料を対象とし、圏域内の持続可能な地域社会の実現を目指します。

申請スケジュール

「広島広域都市圏 交流活動促進事業」の申請には「事前協議」「活動実施」「交付申請・請求」の3つの段階があります。
令和8年度(2026年4月1日〜2027年3月31日)に実施される事業が対象です。事前協議を行わずに活動を開始した場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
事前協議
  • 事前協議開始:活動月の3か月前の1日
  • 申請締切:活動月の前々月の中旬

活動内容や計画について事前に審査を受けます。予算超過の場合は抽選となります。

  • 必要書類:事前協議書(様式第1号)、団体規程、見積書(貸切バス利用時)等
  • 結果通知:原則として活動月の前々月の末日まで
活動実施
  • 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日

承認された計画に基づき活動を実施します。事後の手続きのために以下の資料を必ず保管・撮影してください。

  • 活動の様子がわかる写真(目的地での集合写真など)
  • 公共交通機関の利用を証明する資料(領収書、切符の写真、駅名が写った写真など)
  • 交流活動実施証明書(団体交流型の場合)
交付申請・請求
  • 申請締切:活動月の翌月の最終開庁日

活動終了後、速やかに必要書類を提出してください。

  • 提出書類:交付申請書兼請求書(様式第3号)、活動実施報告書(様式第4号)、参加者名簿、写真・領収書等の証拠資料
  • 提出先:対象団体が所在する市町の窓口(例:出雲市役所交通政策課)
補助金交付
  • 交付時期:申請受理から約1か月後

書類審査後、適正と認められた場合に指定の口座へ補助金が振り込まれます。

【注意事項】
  • 証拠書類は年度終了後5年間保管してください。
  • 仕入控除税額が生じた場合は返還が必要になる場合があります。

対象となる事業

「広島広域都市圏 交流活動促進事業」は、広島広域都市圏内及び松山圏域内の団体による地域交流や地域資源の視察活動を促進し、公共交通の利用を支援することで、圏域内の地域コミュニティの活性化や地域産業の振興、ひいては公共交通ネットワークの維持を目的とした補助金事業です。事業期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までであり、広島広域都市圏内および松山圏域内において実施する事業が補助の対象です。

■交流事業 交流事業

団体間の交流を目的とした事業で、さらに「団体交流型」と「イベント出展型」の2つのタイプがあります。

<事業内容・具体例>
  • 団体交流型:対象団体同士が交流する事業(例:広島市の町内会による浜田市の町内会視察・意見交換など)
  • イベント出展型:対象団体がイベント等に出展する事業(例:岩国市の商工会が東広島市の「酒まつり」に出展するなど)
<補助条件>
  • 補助率:対象経費の10分の10
  • 補助上限額:① 参加人数 × 1万円 または ② 1事業20万円 のいずれか低い方
  • 交付回数制限:事業期間内に1団体あたり2回まで

■単独事業 単独事業

対象団体が地域資源の視察などを行う事業です。目的地が団体の活動地域と同じ市町内であっても対象となります。

<具体例>
  • 三次市の農業協同組合が、安芸高田市の道の駅や北広島町の産直市を視察する事業など
<補助条件>
  • 補助率:対象経費の2分の1
  • 補助上限額:① 参加人数 × 5千円 または ② 1事業10万円 のいずれか低い方
  • 交付回数制限:事業期間内に1団体あたり2回まで

■共通事項 補助対象団体および経費

広島広域都市圏内(呉市を除く)に所在し、地域の住民や事業者が構成員の過半数を占める団体が対象です。

<対象団体>
  • 地域活動団体:町内会、こども会、地域運営組織など
  • 産業関連団体:商店街、農協、事業組合、観光協会など
<補助対象経費>
  • 公共交通型:構成員3名以上が利用する公共交通(JR、路面電車、乗合バス等)の往復運賃
  • 貸切バス型:構成員10名以上が利用する貸切バスの借上料(要件を満たすフェリー・高速船等を含む)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は補助の対象外です。

  • 公的制度等との重複
    • 他の補助金との重複申請が認められていない事業で、国、県、圏域市町等から補助を受けている場合。
  • 特定の目的や性質を持つ事業
    • 宗教の教義を広める、政治上の主義を推進・支持・反対する、特定の公職の候補者や政党を推薦・支持・反対することを目的とする事業。
    • 暴力団の利益になると認められる事業、公序良俗に反する事業。
    • その他、広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業。
  • 活動内容による制限
    • 学校の部活動。
    • 産業関連団体や商工会・観光協会の職員のみが参加する事業。
    • 専ら事務連絡や報告を主目的とした会議への参加。
  • 団体・地域による制限
    • 呉市に所在する団体による申請(ただし、他地域の団体が呉市を目的地とする場合は可)。
  • 経費・交通手段による制限
    • 新幹線や乗用タクシーの利用。
    • クルーズ船や観光船の利用。
    • 貸切バス型における有料道路代や駐車場代等。

補助内容

■A 交流事業

<補助率・上限額等>
項目内容
補助率対象経費の10/10
補助上限額次のいずれか低い方:①参加人数×1万円、②1事業20万円
交付回数制限事業期間内に1団体あたり2回まで
<対象となる活動内容>
  • 団体交流型:対象団体同士が交流を行う事業(同一市町内も対象)
  • イベント出展型:対象団体が地域で開催されるイベントなどに出展する事業
<補助対象経費の区分>
  • 公共交通型:3名以上の構成員が利用する公共交通(JR在来線、バス、船舶等)の往復運賃。※新幹線・タクシーは対象外
  • 貸切バス型:10名以上の構成員が利用する貸切バス借上料。※有料道路代・駐車場代は対象外。原則として「一般乗合」かつ「一般貸切」許可を持つ事業者に限る

■B 単独事業

<補助率・上限額等>
項目内容
補助率対象経費の1/2
補助上限額次のいずれか低い方:①参加人数×5千円、②1事業10万円
交付回数制限事業期間内に1団体あたり2回まで
<対象となる活動内容>

対象団体が地域の資源を視察するなどして、自らの活動に役立てることを目的とした事業(目的地が同一市町内でも対象)

<補助対象経費の区分>
  • 公共交通型:3名以上の構成員が利用する公共交通(JR在来線、バス、船舶等)の往復運賃。※新幹線・タクシーは対象外
  • 貸切バス型:10名以上の構成員が利用する貸切バス借上料。※有料道路代・駐車場代は対象外。原則として「一般乗合」かつ「一般貸切」許可を持つ事業者に限る

対象者の詳細

補助の対象となる団体の種類と所在地

広島広域都市圏内に所在する以下のいずれかの団体が対象です。ただし、呉市に所在する団体は補助の対象外となります。

  • 地域活動団体
    地域住民によって構成され、地域の維持・活性化や課題解決を目的とした活動を行う団体、具体例:町内会、こども会、地域運営組織、地区社会福祉協議会、連合町内会、法人格を持つ町内会(認可地縁団体)、地域のスポーツクラブ、地域の文化活動団体など
  • 産業関連団体
    地域の産業振興や事業者間の連携を目的とした活動を行う団体、具体例:商店街、農業協同組合(農協)、事業組合、商工会、観光協会など、※団体職員のみが参加する事業は補助の対象外

団体に求められる共通要件

対象団体は、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 構成員の要件
    地域の住民や事業者が、団体の構成員の過半数を占めていること
  • 運営に関する規程
    団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること
  • 活動目的の明確化
    規程において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが明確に確認できること
  • 「地域」の範囲
    原則として市町域内を最大の範囲とすること(例:地区社会福祉協議会は小学校区、町内会は〇〇町区など)

■具体的に補助対象とならない団体・活動

以下の団体や活動は補助の対象外として明記されています。

  • 呉市に所在する団体
  • 町内会・自治会よりも小さい単位の団体(班、組、常会など)
  • 消防団
  • 学校の部活動
  • 宗教の教義普及や儀式行事、信者の育成を目的とする事業
  • 政治上の主義を推進・支持・反対することを目的とする事業
  • 特定の公職候補者や政党を推薦・支持・反対することを目的とする事業
  • 暴力団の利益になり、またはそのおそれがあると認められる事業
  • 公序良俗に反する事業
  • 既に他の公的機関から補助を受けており、重複申請が認められていない事業

※特定非営利活動法人(NPO法人)については、その活動内容や要件の適合性に応じて個別に判断されます。

この詳細な説明は、「広島広域都市圏 交流活動促進事業 応募の手引」および「Q&A」に基づいています。
ご自身の団体が対象となるか不明な場合は、別冊の「Q&A」もあわせてご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1772110407423/index.html

令和8年度 広島広域都市圏交流活動促進事業に関する資料は、出雲市の公式ウェブサイトに掲載されています。電子申請システムに関する具体的なURLは見つかりませんでした。

お問合せ窓口

広島市役所企画総務局政策企画部広域都市圏推進課
TEL:082-504-2017
FAX:082-504-2029
Email:kouiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
広島市役所
企画総務局政策企画部広域都市圏推進課にて受け付けています
中区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-504-2546
FAX:082-541-3835
Email:na-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
中区役所
市民部地域起こし推進課にて受け付けています
東区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-568-7704
FAX:082-262-6986
Email:hi-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
東区役所
市民部地域起こし推進課にて受け付けています
南区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-250-8935
FAX:082-252-7179
Email:mi-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
南区役所
市民部地域起こし推進課にて受け付けています
西区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-532-0927
FAX:082-232-9783
Email:ni-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
西区役所
市民部地域起こし推進課にて受け付けています
安佐南区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-831-4926
FAX:082-877-2299
Email:am-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
安佐南区役所
市民部地域起こし推進課にて受け付けています
安佐北区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-819-3904
FAX:082-815-3906
Email:as-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
安佐北区役所
市民部地域起こし推進課にて受け付けています
安芸区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-821-4904
FAX:082-822-8069
Email:ak-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
安芸区役所
市民部地域起こし推進課にて受け付けています
佐伯区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-943-9705
FAX:082-943-9718
Email:sa-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
佐伯区役所
市民部地域起こし推進課にて受け付けています
竹原市役所企画部企画政策課
TEL:0846-22-0942
FAX:0846-22-8579
Email:kikaku@city.takehara.lg.jp
受付窓口
竹原市役所
企画部企画政策課にて受け付けています
大竹市役所企画財政課
TEL:0827-59-2125
FAX:0827-57-7130
Email:kikaku@city.otake.hiroshima.jp
受付窓口
大竹市役所
企画財政課にて受け付けています
大竹市の場合、団体の活動内容によって申請窓口が異なります(例: 産業振興課、市民課、環境整備課など)。
岩国市役所総合政策部交通政策課
TEL:0827-29-5106
FAX:0827-24-4209
Email:koutsu@city.iwakuni.lg.jp
受付窓口
岩国市役所
総合政策部交通政策課にて受け付けています
出雲市役所交通政策課
TEL:0853-21-6819
FAX:0853-21-6729
Email:koutsu@city.izumo.shimane.jp
受付窓口
出雲市役所
交通政策課にて受け付けています
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。