広島広域都市圏 交流活動促進事業補助金(令和8年度・2月活動分)
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目的
広島広域都市圏および松山圏域内の町内会や自治会等の団体に対し、地域活性化を目的とした交流事業や視察等に要する公共交通機関の利用経費を補助します。団体間の交流や優れた取り組みの視察を支援することで、地域コミュニティの活性化や産業振興、公共交通ネットワークの維持・利用促進を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前協議
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- 公募開始:活動月の3か月前の1日
- 申請締切:活動月の前々月の中旬
補助要件の確認や予算調整のためのステップです。令和8年度からは受付期間が早まっているため注意が必要です。
- 予算超過時は抽選により対象を決定します。
- 「補助金交付事前協議書」や団体の規程、見積書(貸切バス利用時)などが必要です。
- 受付終了後に予算の余りがある場合のみ、先着順で追加受付が行われることがあります。
- 事前協議の結果通知
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- 結果通知:活動月の前々月の末日まで
提出された事前協議書を審査し、補助対象となるかどうかの結果を通知します。通知書には補助金の交付予定額が記載されます。
- 活動実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
計画に沿って交流活動や視察等を実施します。交付申請時に必要となる証憑資料を必ず収集・保管してください。
- 活動中の写真(目的地での様子、集合写真など)
- 公共交通機関の領収書、または運賃が確認できる資料と写真
- 交流活動実施証明書(団体交流型の場合)
- 補助金交付申請兼請求
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- 申請締切:活動月の翌月の最終開庁日
活動完了後、速やかに必要書類を揃えて市町の窓口へ提出してください。
- 提出書類:交付申請書兼請求書、活動実施報告書、参加者名簿、写真、交通費支払証明資料など。
- 振込時期:書類審査後、提出期限から約1か月以内に指定の口座へ補助金が振り込まれます。
補助対象となる事業
「広島広域都市圏 交流活動促進事業」は、広島広域都市圏および松山圏域内の団体が行う交流活動や地域資源の視察などを促進し、地域コミュニティや産業の活性化、公共交通ネットワークの維持を目的としています。補助対象となるのは、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に、広島広域都市圏内および松山圏域内で実施される事業です。
■(1) 交流事業
団体間の交流を促進することを目的とした事業で、以下の2つの型に分類されます。
<事業の種類>
- 団体交流型: 対象となる団体同士が実際に交流する事業(同一市町内の団体同士の交流も含む)
- イベント出展型: 対象となる団体が、圏域内で開催されるイベント等に出展する事業(特産品の販売や、ステージ等での出演も含む)
<補助内容>
- 補助率: 対象経費の10分の10
- 補助上限額: ①参加人数×1万円、または②1事業20万円のいずれか低い方
- 交付回数制限: 事業期間内に1団体当たり2回まで
■(2) 単独事業
対象となる団体が、自らの地域活動や事業の改善・向上に資するため、地域資源の視察等を行う事業です。
<事業の内容>
- 団体単独で、他地域の優れた取り組みや地域資源を学びに行くことを目的とします。
- 目的地が団体の活動地域と同じ市町内であっても対象となります。
<補助内容>
- 補助率: 対象経費の2分の1
- 補助上限額: ①参加人数×5千円、または②1事業10万円のいずれか低い方
- 交付回数制限: 事業期間内に1団体当たり2回まで
■経費 補助の対象となる経費
事業を実施するにあたり、以下のいずれかの交通費が補助の対象となります。
<公共交通型>
- 対象: 構成員3名以上が同一区間で利用する公共交通(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等)の運賃
- 対象外: 新幹線、乗用タクシー、有料道路代、駐車場代など
<貸切バス型>
- 対象: 構成員10名以上が利用する貸切バスの借上料、および貸切バスの車両フェリー運賃
- 対象外: 有料道路代、駐車場代、クルーズ船や観光船の借上料など
<重複申請に関する注意点>
- 他の公的な補助金との重複申請が認められていない場合は、本補助金との併給はできません。
- 併給可能な場合は、他の補助金額を除いた額が補助上限となります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象となりません。
- 他の補助金との重複(重複申請を認めていない他の公的補助金を受けている事業)。
- 宗教活動(教義の普及、儀式行事、信者の教化育成を目的とするもの)。
- 政治活動(政治上の主義の推進、支持、反対を目的とするもの)。
- 選挙活動(特定の公職候補者や政党の推薦、支持、反対を目的とするもの)。
- 暴力団の利益になると認められる事業、またはそのおそれがある事業。
- 公序良俗に反する事業。
- 広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業。
- 個別の活動内容に関する補助対象外の具体例:
- 学校の部活動(学校教育の一環であり、地域の活動とはみなされないため)。
- 職員のみの活動(商工会や観光協会の職員のみが参加するもの)。
- 事務連絡や報告事項が主目的の会議(団体間の交流を主目的としないもの)。
- 呉市に所在する団体の事業(呉市は本事業に参画していないため。ただし、他地域の団体が呉市を目的地にする場合は可)。
補助内容
■1 交流事業
<補助率・補助上限額等>
- 補助率:10/10
- 補助上限額:「参加人数×1万円」または「1事業20万円」のいずれか低い方
- 申請上限:年度内に1団体あたり2回まで
<事業タイプ>
- ア 団体交流型:対象団体同士が交流する事業(同一市町内も可)
- イ イベント出展型:イベント等に出展し、他の出展者や来場者との交流を図る事業
■2 単独事業
<補助率・補助上限額等>
- 補助率:2/1
- 補助上限額:「参加人数×5千円」または「1事業10万円」のいずれか低い方
- 申請上限:年度内に1団体あたり2回まで
<事業内容>
対象団体が地域資源(特産物、観光資源、文化・スポーツ、歴史、伝統芸能等)の視察等を行う事業。目的地が団体の活動地域と同じ市町内でも対象となります。
■共通 補助対象となる交通手段と要件
<交通手段別の対象人数と経費>
| 区分 | 対象人数 | 対象経費 | 対象となる主な手段 |
|---|---|---|---|
| 公共交通型 | 3名以上 | 往復の運賃 | JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶 |
| 貸切バス型 | 10名以上 | 貸切バスの借上料 | 圏域内の事業者が運行する貸切バス |
<補助対象外となる主な経費>
- 新幹線、乗用タクシー
- 有料道路代や駐車場代(貸切バスの場合)
- 事前準備(下見やチケット購入等)にかかる経費
- 圏域外の事業者が運航するフェリー代金
対象者の詳細
対象団体の共通要件
補助の対象となる団体は、広島広域都市圏内に所在し、以下の共通要件をすべて満たす必要があります。
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所在地の要件
広島広域都市圏内に所在する団体であること(※呉市所在団体を除く) -
構成員の要件
地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていること -
規程の要件
団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること -
活動内容の要件
規程で定める目的等において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること
地域活動団体
特定の地域において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる活動を行う団体です。
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1 地縁団体・住民組織
町内会・自治会、地区社会福祉協議会、連合町内会、地域運営組織(ひろしまLMO等)、PTA、こども会、老人クラブ、女性会、自主防災会、体育協会、法人格を持つ町内会等(認可地縁団体) -
2 下部組織・専門団体
地域団体内の下部組織(スポーツ少年団内のクラブ、神楽団等)、特定非営利活動法人(NPO法人)、地域のスポーツクラブ、文化活動団体
産業関連団体
特定の地域内において、事業者等が産業振興等の共通の目的のために結成する団体です。
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主な団体例
商工会、商店街組合、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、観光協会
■補助対象外となる団体・事業
以下の団体や活動については、補助の対象となりません。
- 呉市に所在する団体
- 班、組、常会など、町内会・自治会よりも小さい単位の団体(規程を持たない場合)
- 消防団
- 学校の部活動
- 産業関連団体において、団体職員のみが参加する事業
※産業関連団体は、会員である事業者が参加する活動が対象となります。
※複数の団体による合同申請も可能です。その場合は事前協議が必要となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
公式サイトおよび電子申請システムのURLに関する情報は提供された資料に含まれていません。資料ダウンロードURLのみを抽出しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。