公募中 掲載日:2026/09/01

益田市 広島広域都市圏交流活動促進事業補助金(令和8年度)

上限金額
20万
申請期限
2026年10月15日
島根県|益田市 島根県益田市 公募開始:2026/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

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目的

広島広域都市圏内の町内会や自治会、産業団体等の地域団体に対して、他団体との交流や地域資源の視察等を行う際の公共交通機関や貸切バスの利用経費を補助します。圏域内でのヒト・モノの循環を促すことで、公共交通ネットワークの持続的な維持・活用と、地域コミュニティの活性化を図ることを目的としています。松山圏域を目的地とする活動も含め、広域的な交流を幅広く支援します。

申請スケジュール

本事業は令和8年度予算の成立を条件として実施される事業です。申請は「事前協議」「活動実施」「補助金交付申請兼請求」の3つの段階で行われます。事前協議を行わずに活動を実施した場合は補助金が交付されませんのでご注意ください。
事前協議
  • 結果通知:活動月の前々月の末日まで

活動計画が補助要件を満たしているか確認する手続きです。対象団体が所在する市町の窓口へ必要書類を提出してください。

  • 提出期間:活動月の3か月前の1日から前々月の中旬まで(例:6月活動なら3月1日〜4月15日)。
  • 注意:4月・5月の活動分は変則的なスケジュールとなります。
  • 抽選:各月の予算を超える申請があった場合は抽選により補助対象を決定します。
  • 結果通知:原則として活動月の前々月の末日までに行われます(3月実施の事前協議分は3月27日以降に通知予定)。
活動実施
  • 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日

事前協議で補助対象となった団体は、計画に基づき活動を実施します。この際、申請に必要となる以下の資料を必ず準備してください。

  • 活動写真:目的地で活動している様子が分かるもの。
  • 支払証明:公共交通機関等の利用者数分の領収書、切符の写真、または貸切バスの領収書など。
  • 実施証明書:団体交流型の場合は、交流先団体が記入した「様式第5号」。
交付申請・請求
  • 最終提出期限:2027年03月31日

活動終了後、速やかに必要書類を市町の窓口へ提出してください。

  • 提出期限:活動月の翌月の最終開庁日、または令和9年3月31日のいずれか早い日まで。
  • 審査と振込:内容審査後、「補助金の交付決定通知書」が送付されます。補助金は書類提出期限から約1か月以内に指定口座へ振り込まれる予定です。

対象となる事業

広島広域都市圏内で活動する地域団体が、他の団体との交流、イベント出展、地域資源の視察などを行う際に、公共交通等の利用にかかる費用を補助することで、公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を図ることを目的とした事業です。

■A 交流事業

団体交流型(先進的な取り組みの視察や意見交換)およびイベント出展型(圏域内のイベントへの出展)の事業を支援します。

<補助事業実施期間>
  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
<実施対象地域>
  • 広島広域都市圏内および松山圏域内
<補助対象経費>
  • 公共交通の運賃(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶など)※3名以上の往復利用が条件
  • 貸切バスの借上料(有料道路代や駐車場代は除く)※10名以上の利用が条件
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:10分の10(全額)
  • 補助上限額:「参加人数×1万円」または「1事業20万円」のいずれか低い方の金額
<交付回数制限>
  • 事業期間内に1団体あたり2回まで

■B 単独事業

地域資源の視察等(自らの活動の魅力向上に向けた取り組みの参考とする視察など)を行う事業を支援します。

<補助事業実施期間>
  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
<実施対象地域>
  • 広島広域都市圏内および松山圏域内
<補助対象経費>
  • 公共交通の運賃(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶など)※3名以上の往復利用が条件
  • 貸切バスの借上料(有料道路代や駐車場代は除く)※10名以上の利用が条件
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:2分の1
  • 補助上限額:「参加人数×5千円」または「1事業10万円」のいずれか低い方の金額
<交付回数制限>
  • 事業期間内に1団体あたり2回まで

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、および経費は補助対象外となります。

  • 公募要領・目的にそぐわない事業
    • 宗教の教義を広めたり、儀式行事を行ったり、信者を教化育成することを目的とする事業。
    • 政治上の主義を推進、支持、またはこれに反対することを目的とする事業。
    • 特定の公職候補者、公職にある者、または政党を推薦、支持、またはこれらに反対することを目的とする事業。
    • 暴力団の利益になり、またはそのおそれがあると認められる事業。
    • 公序良俗に反する事業。
    • その他、広島広域都市圏協議会会長が不適当と認める事業。
  • 二重受給・重複制限に関するもの
    • 本補助金以外で国、県、圏域市町等から他の補助金等を受けており、重複申請が認められていない事業。
  • 対象外となる経費・利用手段
    • 公共交通のうち、乗用タクシーや新幹線を利用する費用。
    • 貸切バス利用における有料道路代や駐車場代。
  • 団体・参加者に関する制限
    • 呉市に所在する団体が行う事業。
    • 産業関連団体(商店街、農協、事業組合など)において、団体職員のみが参加する事業。
  • 手続き上の不備
    • 活動実施前に事前協議を行っていない事業。

補助内容

■1 補助の対象となる事業と期間

<対象期間>

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

<対象事業の区分>
  • 交流事業(ア 団体交流型):対象団体同士が実際に交流する事業(同一市町内も可)
  • 交流事業(イ イベント出展型):対象団体がイベントなどに出展する事業
  • 単独事業:自らの活動の参考とするために地域資源の視察などを行う事業
<補助対象外となる事業>
  • 他の公的補助金を受けている事業(重複申請不可のもの)
  • 宗教的・政治的な目的、または特定の公職候補者等を支持する目的の事業
  • 暴力団の利益になる事業、公序良俗に反する事業
  • その他、広島広域都市圏協議会会長が不適当と認める事業

■2 補助の対象となる経費

<経費区分>
  • 公共交通型:構成員3名以上の往復運賃(JR在来線、アストラムライン、路面電車、バス、船等)。※新幹線・タクシーは対象外
  • 貸切バス型:構成員10名以上の貸切バス借上料(有料道路代・駐車場代は対象外)。※事業者の所在地等の要件あり
<他の補助金との併給>

他の補助金との重複申請が可能な場合に限り、経費から他補助金を除いた額を上限として交付。

■3 補助率・補助上限額・交付回数制限

<補助内容詳細>
事業区分補助率補助上限額交付回数制限
交流事業10分の10(全額)① 参加人数 × 1万円 または ② 1事業20万円 のいずれか低い方事業期間内に1団体当たり 2回まで
単独事業2分の1① 参加人数 × 5千円 または ② 1事業10万円 のいずれか低い方事業期間内に1団体当たり 2回まで

■4 申請手順と必要書類

<補助金交付申請兼請求の際に提出する主な書類>
書類の種類交流事業ア(団体交流型)交流事業イ(イベント出展型)単独事業
① 補助金交付申請書兼請求書
② 活動実施報告書
③ 交流活動実施証明書
④ 事業実施が確認できる資料
⑤ 事業実施が確認できる写真
⑥ 活動参加者の名簿
⑦ 交通費の支払を証明する資料等

■5 留意事項

<遵守事項>
  • 取組内容の紹介への協力(HP等への掲載)
  • 仕入控除税額(消費税等)が生じた場合の報告および返還
  • 証拠書類の5年間保管義務
  • 虚偽申請による交付判明時の補助金返還

対象者の詳細

対象となる団体の種類と所在地

補助の対象となる団体は、大きく分けて以下の2種類です。いずれも広島広域都市圏内に所在している必要があります。

  • 1 地域活動団体
    町内会、こども会、地域運営組織 など
  • 2 産業関連団体
    商店街振興組合、農業協同組合(農協)、事業組合 など

対象団体に求められる共通要件

上記の種類に該当する団体であっても、以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。

  • 1 構成員の過半数
    地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていること
  • 2 規程の整備
    団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)を設けていること
  • 3 活動内容の確認
    規程において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが明確に確認できること

■補助対象外となる団体・事業

以下の場合は補助の対象外となります。

  • 呉市に所在する団体
  • 産業関連団体において、団体職員のみが参加する事業

※本事業は地域住民や事業者の交流促進、地域コミュニティの活性化を目的としているため、内部の職員活動のみでは趣旨に合致しません。

【補助対象期間】令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
【地域・圏域について】
・「地域」とは、原則として市町域内を最大とした団体の実際の活動範囲を指します。
・広島広域都市圏および連携する松山圏域の具体的な構成市町については、公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.masuda.lg.jp/soshikikarasagasu/seisakukikakukyoku/koutsutaisakuka/10/12064.html
益田市役所 公式ホームページ(トップページ)
https://www.city.masuda.lg.jp/index.html
益田市役所 交通対策課 関連情報ページ
https://www.city.masuda.lg.jp/soshikikarasagasu/seisakukikakukyoku/koutsutaisakuka/10/index.html
広島市広域都市圏ウェブサイト「令和8年度 広島広域都市圏 交流活動促進事業」
https://www.city.hiroshima.lg.jp/kouiki/2million/1027231/1048188.html
お問い合わせフォーム
https://www.city.masuda.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/159?page_no=12064

令和8年度事業は事前協議の受付期間が前倒しされています。申請は電子メール、郵送、または窓口持参で行う必要があり、特定の電子申請システム(jGrants等)の利用情報は確認できませんでした。

お問合せ窓口

広島市役所企画総務局政策企画部広域都市圏推進課
TEL:082-504-2017
FAX:082-504-2029
Email:kouiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
広島市役所
企画総務局政策企画部広域都市圏推進課
中区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-504-2546
FAX:082-541-3835
Email:na-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
中区役所
市民部地域起こし推進課
東区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-568-7704
FAX:082-262-6986
Email:hi-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
東区役所
市民部地域起こし推進課
南区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-250-8935
FAX:082-252-7179
Email:mi-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
南区役所
市民部地域起こし推進課
西区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-532-0927
FAX:082-232-9783
Email:ni-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
西区役所
市民部地域起こし推進課
安佐南区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-831-4926
FAX:082-877-2299
Email:am-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
安佐南区役所
市民部地域起こし推進課
安佐北区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-819-3904
FAX:082-815-3906
Email:as-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
安佐北区役所
市民部地域起こし推進課
安芸区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-821-4904
FAX:082-822-8069
Email:ak-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
安芸区役所
市民部地域起こし推進課
佐伯区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-943-9705
FAX:082-943-9718
Email:sa-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
佐伯区役所
市民部地域起こし推進課
竹原市役所企画部企画政策課
TEL:0846-22-0942
FAX:0846-22-8579
Email:kikaku@city.takehara.lg.jp
受付窓口
竹原市役所
企画部企画政策課
三原市役所経営企画部経営企画課
TEL:0848-67-6270
FAX:0848-64-7101
Email:keieikikaku@city.mihara.hiroshima.jp
受付窓口
三原市役所
経営企画部経営企画課
庄原市役所総務部行政管理課
TEL:0824-73-1112
Email:gyousei@city.shobara.lg.jp
受付窓口
庄原市役所
総務部行政管理課
大竹市役所企画財政課
TEL:0827-59-2125
FAX:0827-57-7130
Email:kikaku@city.otake.hiroshima.jp
受付窓口
大竹市役所
企画財政課
大竹市では、団体の活動内容によって申請窓口が異なる場合があります。企画財政課の他に、産業振興課、市民課、環境整備課、保健医療課、地域介護課、福祉課、土木課、総務学事課、生涯学習課などが窓口となる可能性がありますので、事前にご確認ください。
廿日市市役所経営企画部経営政策課企画調整係
TEL:0829-30-9120
FAX:0829-32-1059
Email:keieiseisaku@city.hatsukaichi.lg.jp
受付窓口
廿日市市役所
経営企画部経営政策課企画調整係
佐伯支所地域づくり係
TEL:0829-72-1111
受付窓口
佐伯支所
地域づくり係
吉和支所地域づくり係
TEL:0829-77-2111
受付窓口
吉和支所
地域づくり係
大野支所地域づくり係
TEL:0829-55-2000
受付窓口
大野支所
地域づくり係
宮島支所地域づくり係
TEL:0829-44-2000
受付窓口
宮島支所
地域づくり係
府中町役場 町民生活部自治振興課
TEL:082-286-3185
FAX:082-284-7111
Email:jichi@town.fuchu.hiroshima.jp
受付窓口
府中町役場
町民生活部自治振興課
町内会・自治会・商工会関係
府中町役場 総務企画部政策企画課
TEL:082-286-3121
FAX:082-286-3199
Email:kikaku@town.fuchu.hiroshima.jp
受付窓口
府中町役場
総務企画部政策企画課
その他
岩国市役所総合政策部交通政策課
TEL:0827-29-5106
FAX:0827-24-4209
Email:koutsu@city.iwakuni.lg.jp
受付窓口
岩国市役所
総合政策部交通政策課
益田市役所 政策企画局 交通対策課
TEL:0856-31-1050
FAX:0856-23-4660
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで
※土曜日・日曜日、祝日、12月29日から1月3日は閉庁
受付窓口
益田駅前ビルEAGA 3階
政策企画局 交通対策課
お問い合わせフォーム:ウェブサイトから利用可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。