公募前 掲載日:2026/09/01

益田市 広島広域都市圏交流活動促進事業 補助金(令和8年度・2月活動分)

上限金額
20万
申請期限
2026年12月15日
島根県|益田市 島根県益田市 公募開始:2026/11/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

広島広域都市圏内の町内会や産業団体等に対し、他団体との交流や地域資源の視察等に要する公共交通機関の運賃や貸切バス借上料を補助します。移動経費の負担を軽減することで、住民同士の交流促進や地域活性化、および公共交通の利用定着を図ることを目的としています。交流事業やイベント出展など、圏域内での幅広い活動を支援します。

申請スケジュール

「広島広域都市圏 交流活動促進事業」は、活動実施前に事前協議が必要です。令和7年度以前より受付期間が前倒しされているため、余裕を持って準備を進めてください。
※予算を超える申請があった場合は抽選となります。
事前協議(活動実施前)
  • 事前協議受付期間:活動月の3か月前の1日〜前々月中旬
  • 結果通知:原則、活動月の前々月の末日まで

補助の対象となるかを確認するための必須手続きです。

  • 受付例:6月に活動する場合、3月1日から4月15日頃までが受付期間となります。
  • 留意事項:令和8年4月・5月・令和9年3月活動分は変則的なスケジュールとなります。
  • 提出先:団体が所在する市町の窓口へ提出してください。
活動実施
  • 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日

事前協議で承認された計画に基づき活動を実施します。

  • 証拠書類の準備:活動内容が確認できる写真(目的地での活動、駅名・バス停名が含まれる写真等)を必ず撮影してください。
  • 領収書の保管:公共交通機関の運賃や貸切バスの領収書・切符の写真を保管してください。
  • 団体交流:「団体交流型」の場合は訪問先から「交流活動実施証明書」への記入が必要です。
補助金交付申請兼請求
  • 申請締切:2027年03月31日
  • 振込時期:書類提出から約1か月以内

活動完了後、速やかに補助金を申請・請求します。

  • 提出期限:活動月の翌月の最終開庁日、または令和9年3月31日のいずれか早い日まで。
  • 提出書類:交付申請書兼請求書、活動実施報告書、写真、支払を証明する資料など一式を提出。
  • 交付決定:書類審査後、事務局から通知書が送付され、指定口座へ振り込まれます。

対象となる事業

「広島広域都市圏 交流活動促進事業」は、広島広域都市圏内での公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を目的とした補助金制度です。地域団体が他の団体との交流、イベントへの出展、または地域資源の視察などを行う際に、公共交通機関の利用にかかる経費を補助します。広島広域都市圏および相互連携している松山圏域内での活動が対象です。

■交流事業 交流事業

団体間の交流を促進するための事業です。団体交流型とイベント出展型の2種類があります。

<事業の種類>
  • 団体交流型:対象団体同士が直接交流する事業(同一市町内の団体間も可)。例:町内会同士の視察・意見交換など
  • イベント出展型:対象団体がイベント等に出展する事業。例:市外のイベント(酒まつり等)への商工会の出展など
<補助対象経費・条件>
  • 公共交通型:構成員3名以上が利用する公共交通(JR在来線、アストラムライン、路面電車、バス、船舶等)の運賃
  • 貸切バス型:構成員10名以上が利用する貸切バスの借上料(圏域内の公共交通事業者が運行するものに限る)
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:対象経費の10分の10
  • 補助上限額:①参加人数×1万円、②1事業20万円 のいずれか低い方の金額
  • 交付回数:事業期間内に1団体あたり2回まで

■単独事業 単独事業

対象団体が、自身の活動や地域の活性化に資する目的で、地域資源の視察等を行う事業です。

<事業の種類>
  • 内容:対象団体が地域資源を視察するなどして、自らの活動の参考とする事業。目的地が活動地域と同じ市町内であっても対象となります。
<補助対象経費・条件>
  • 公共交通型:構成員3名以上が利用する公共交通(JR在来線、アストラムライン、路面電車、バス、船舶等)の運賃
  • 貸切バス型:構成員10名以上が利用する貸切バスの借上料(圏域内の公共交通事業者が運行するものに限る)
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:対象経費の2分の1
  • 補助上限額:①参加人数×5千円、②1事業10万円 のいずれか低い方の金額
  • 交付回数:事業期間内に1団体あたり2回まで

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、団体、または経費は補助の対象外となります。

  • 基本項目(補助対象外となる事業)
    • 本補助金以外で公的機関から補助を受けており、重複申請が認められていない事業。
    • 宗教の教義を広めること、儀式行事、信者の教化育成を目的とする事業。
    • 政治上の主義を推進・支持・反対することを目的とする事業。
    • 特定の公職候補者、公職にある者、または政党を推薦・支持・反対することを目的とする事業。
    • 暴力団の利益になり、またはそのおそれがあると認められる事業。
    • 公序良俗に反する事業。
    • その他、広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業。
  • 対象外となる団体・参加形態
    • 呉市に所在する団体。
    • 産業関連団体において、団体職員のみが参加する事業。
  • 補助対象外となる経費・事項
    • 公共交通のうち、乗用タクシーや新幹線の利用料金。
    • 貸切バス利用における、有料道路代や駐車場代等。
    • 事前協議なく実施された活動。

補助内容

■A 交流事業

<補助概要>
補助率補助上限額交付回数制限
対象経費の10分の10次のいずれか低い方の金額:(1)参加人数×1万円 (2)1事業20万円事業期間内に1団体あたり2回まで
<事業の種類>
  • ア. 団体交流型:対象団体同士が交流する事業(視察、意見交換など)
  • イ. イベント出展型:対象団体がイベント等に出展する事業
<補助対象経費(公共交通等)>
  • 公共交通型:3名以上での往復利用(JR在来線、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶など)
  • 貸切バス型:10名以上での借上料(広島広域都市圏内の許可事業者が運行するものに限る)

■B 単独事業

<補助概要>
補助率補助上限額交付回数制限
対象経費の2分の1次のいずれか低い方の金額:(1)参加人数×5千円 (2)1事業10万円事業期間内に1団体あたり2回まで
<事業の内容>

対象団体が地域資源の視察等を行う事業(例:道の駅や産直市の視察など)

<補助対象経費(公共交通等)>
  • 公共交通型:3名以上での往復利用(JR在来線、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶など)
  • 貸切バス型:10名以上での借上料(広島広域都市圏内の許可事業者が運行するものに限る)

対象者の詳細

補助の対象となる団体の種類と所在地

本事業の補助対象となる団体は、広島広域都市圏内に所在し、以下のいずれかに該当し、かつ後述する要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 地域活動団体
    町内会、こども会、地域運営組織 など
  • 2 産業関連団体
    商店街、農協、事業組合 など

団体が満たすべき要件

補助の対象となる団体は、所在地要件に加えて、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 構成員の過半数
    地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていること
  • 2 運営に関する規程の整備
    団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)を設けていること
  • 3 地域活動の実施
    上記規程において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること

■補助対象外となる団体・事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 呉市に所在する団体
  • 産業関連団体のうち、団体職員のみが参加する事業

※産業関連団体の事業は、地域住民や事業者を巻き込んだものである必要があります。
※広島広域都市圏は、広島県、山口県、島根県の3県にまたがる市町で構成されています(庄原市は令和8年4月参画予定)。

【事業実施期間】 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
【対象地域】 広島広域都市圏内および松山圏域内(松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町)
※より詳しい情報やQ&Aについては、広島広域都市圏ホームページをご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.masuda.lg.jp/soshikikarasagasu/seisakukikakukyoku/koutsutaisakuka/10/12064.html
広島広域都市圏 交流活動促進事業(広島市公式ホームページ)
https://www.city.hiroshima.lg.jp/kouiki/2million/1027231/1048188.html
益田市役所 公式ホームページ
https://www.city.masuda.lg.jp/index.html

令和8年度の事業に関する情報です。公募要領(応募の手引)や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報には含まれていません。申請書類の提出は、各市町の担当部署へ電子メール、郵送、または窓口で行う必要があります。

お問合せ窓口

広島市役所企画総務局政策企画部広域都市圏推進課
TEL:082-504-2017
FAX:082-504-2029
Email:kouiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
広島市役所
企画総務局政策企画部広域都市圏推進課
広島市 中区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-504-2546
FAX:082-541-3835
Email:na-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
中区役所
市民部地域起こし推進課
広島市 東区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-568-7704
FAX:082-262-6986
Email:hi-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
東区役所
市民部地域起こし推進課
広島市 南区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-250-8935
FAX:082-252-7179
Email:mi-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
南区役所
市民部地域起こし推進課
広島市 西区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-532-0927
FAX:082-232-9783
Email:ni-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
西区役所
市民部地域起こし推進課
広島市 安佐南区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-831-4926
FAX:082-877-2299
Email:am-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
安佐南区役所
市民部地域起こし推進課
広島市 安佐北区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-819-3904
FAX:082-815-3906
Email:as-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
安佐北区役所
市民部地域起こし推進課
広島市 安芸区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-821-4904
FAX:082-822-8069
Email:ak-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
安芸区役所
市民部地域起こし推進課
広島市 佐伯区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-943-9705
FAX:082-943-9718
Email:sa-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
佐伯区役所
市民部地域起こし推進課
竹原市役所企画部企画政策課
TEL:0846-22-0942
FAX:0846-22-8579
Email:kikaku@city.takehara.lg.jp
受付窓口
竹原市役所
企画部企画政策課
三原市役所経営企画部経営企画課
TEL:0848-67-6270
FAX:0848-64-7101
Email:keieikikaku@city.mihara.hiroshima.jp
受付窓口
三原市役所
経営企画部経営企画課
三次市役所経営企画部企画調整課
TEL:0824-62-6115
FAX:0824-62-6223
Email:kikaku@city.miyoshi.hiroshima.jp
受付窓口
三次市役所
経営企画部企画調整課
庄原市役所総務部行政管理課
TEL:0824-73-1112
Email:gyousei@city.shobara.lg.jp
受付窓口
庄原市役所
総務部行政管理課
団体の活動内容によっては、産業振興課、市民課、環境整備課、保健医療課、地域介護課、福祉課、土木課、総務学事課、生涯学習課など、別の申請窓口となる場合があります。
大竹市役所企画財政課
TEL:0827-59-2125
FAX:0827-57-7130
Email:kikaku@city.otake.hiroshima.jp
受付窓口
大竹市役所
企画財政課
東広島市役所総務部経営戦略チーム
TEL:082-420-0917
FAX:082-420-0402
Email:hgh200917@city.higashihiroshima.lg.jp
受付窓口
東広島市役所
総務部経営戦略チーム
廿日市市役所経営企画部経営政策課企画調整係
TEL:0829-30-9120
FAX:0829-32-1059
Email:keieiseisaku@city.hatsukaichi.lg.jp
受付窓口
廿日市市役所
経営企画部経営政策課企画調整係
廿日市市 佐伯支所地域づくり係
TEL:0829-72-1111
FAX:0829-72-0415
受付窓口
佐伯支所
地域づくり係
廿日市市 吉和支所地域づくり係
TEL:0829-77-2111
FAX:0829-77-2078
受付窓口
吉和支所
地域づくり係
廿日市市 大野支所地域づくり係
TEL:0829-55-2000
FAX:0829-55-1307
受付窓口
大野支所
地域づくり係
廿日市市 宮島支所地域づくり係
TEL:0829-44-2000
FAX:0829-44-2008
受付窓口
宮島支所
地域づくり係
安芸高田市役所企画部政策企画課
TEL:0826-42-5612
FAX:0826-42-4376
Email:seisakukikaku@city.akitakata.jp
受付窓口
安芸高田市役所
企画部政策企画課
江田島市役所企画部企画振興課企画係
TEL:0823-43-1630
FAX:0823-57-4433
Email:kikaku@city.etajima.lg.jp
受付窓口
江田島市役所
企画部企画振興課企画係
府中町役場 町民生活部自治振興課
TEL:082-286-3185
FAX:082-284-7111
Email:jichi@town.fuchu.hiroshima.jp
受付窓口
府中町役場
町民生活部自治振興課町内会・自治会・商工会関係のお問い合わせはこちら
府中町役場 総務企画部政策企画課
TEL:082-286-3121
FAX:082-286-3199
Email:kikaku@town.fuchu.hiroshima.jp
受付窓口
府中町役場
総務企画部政策企画課上記以外のその他のお問い合わせはこちら
海田町役場企画部かいたブランド課
TEL:082-823-9212
FAX:082-823-9203
Email:brand@town.kaita.lg.jp
受付窓口
海田町役場
企画部かいたブランド課
熊野町役場総務部政策企画課
TEL:082-820-5634
FAX:082-854-8009
Email:kikaku@town.kumano.lg.jp
受付窓口
熊野町役場
総務部政策企画課
坂町役場総務部企画財政課
TEL:082-820-1507
FAX:082-820-1522
Email:kikaku@town.saka.lg.jp
受付窓口
坂町役場
総務部企画財政課
安芸太田町役場企画課
TEL:0826-28-1972
FAX:0826-28-1622
Email:kikaku@town.akiota.lg.jp
受付窓口
安芸太田町役場
企画課
北広島町役場財政政策課政策契約係
TEL:0826-72-7359
FAX:0826-72-5242
Email:seisaku@town.kitahiroshima.lg.jp
受付窓口
北広島町役場
財政政策課政策契約係
大崎上島町役場企画課企画調整係
TEL:0846-65-3112
FAX:0846-65-3198
Email:kikaku01@town.osakikamijima.lg.jp
受付窓口
大崎上島町役場
企画課企画調整係
世羅町役場企画課
TEL:0847-22-3206
FAX:0847-22-2768
Email:kikaku@town.sera.hiroshima.jp
受付窓口
世羅町役場
企画課
岩国市役所総合政策部交通政策課
TEL:0827-29-5106
FAX:0827-24-4209
Email:koutsu@city.iwakuni.lg.jp
受付窓口
岩国市役所
総合政策部交通政策課
柳井市役所総合政策部政策企画課
TEL:0820-22-2111
FAX:0820-23-4595
Email:seisakukikaku@city-yanai.jp
受付窓口
柳井市役所
総合政策部政策企画課
周防大島町役場政策企画課
TEL:0820-74-1007
FAX:0820-74-1015
Email:seisakukikaku@town.suo-oshima.lg.jp
受付窓口
周防大島町役場
政策企画課
周防大島町では、各総合支所・出張所の窓口でも本事業に関する申請書類を受け付けています。
益田市役所 交通対策課
TEL:0856-31-1050
FAX:0856-23-4660
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日は閉庁
受付窓口
益田駅前ビルEAGA 3階
交通対策課
益田市役所代表電話番号: 0856-31-0100
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。