公募前 掲載日:2026/09/01

令和8年度 広島広域都市圏交流活動促進補助金(地域団体の交流・公共交通利用支援)

上限金額
20万
申請期限
2026年11月16日
島根県|益田市 島根県益田市 公募開始:2026/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

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目的

広島広域都市圏内の町内会や自治会等の地域団体を対象に、地域活性化を目的とした団体間交流や視察等で利用する公共交通機関や貸切バスの経費を補助します。圏域内や松山圏域での多様な交流活動を支援することで、地域コミュニティの活性化を図るとともに、将来にわたる公共交通ネットワークの持続的な利用促進を目指します。

申請スケジュール

本事業は令和8年度(2026年度)の予算成立を条件として実施されます。活動を実施する前に必ず事前協議が必要であり、これを行わずに活動した場合は補助の対象となりません。申請先は団体が所在する各市町の窓口となります。
事前協議
  • 結果通知:活動月の前々月末まで

活動計画について事前に協議を行います。受付期間は原則として、活動月の3か月前の1日から、活動月の前々月の中旬までです。

  • 4月・5月活動分などは変則的なスケジュールとなるため「応募の手引」を必ず確認してください。
  • 予算を超える申請があった場合は、抽選により補助対象団体が決定されます。
  • 庄原市に関する活動の結果通知は、令和8年4月1日以降となる予定です。
活動実施
  • 公募開始:2026年04月01日

事前協議で補助対象として決定された後、計画に基づき活動を実施します。申請時に必要となる以下の証拠資料を必ず保管・作成してください。

  • 活動実施が確認できる写真(目的地での様子)
  • 公共交通等の利用を証明する資料(領収書、切符の写真、駅名・バス停名が入った写真など)
  • 交流活動実施証明書(団体交流型の場合)
補助金交付申請兼請求
  • 申請締切:2027年03月31日

活動完了後、速やかに必要書類を揃えて所在市町の窓口へ提出してください。

  • 提出期限:活動月の翌月の最終開庁日、または令和9年3月31日のいずれか早い日。
  • 提出された書類の審査後、交付決定通知が送付されます。
  • 補助金は、書類提出期限から約1か月以内に指定口座へ振り込まれます。
  • 関係書類(領収書等)は、事業終了後5年間の保管義務があります。

補助の対象となる事業

広島広域都市圏内の公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を目的とした事業です。広島広域都市圏内および松山圏域内(松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町)において、地域活性化を目指した他団体との交流や団体内の交流、地域資源の視察等に取り組む活動を支援します。

■交流事業 交流事業

団体間の交流を促進する事業です。

<主な事業内容>
  • 団体交流型:対象団体同士が交流する事業(同一市町内の団体同士の交流も含む)
  • イベント出展型:対象団体がイベント等に出展する事業
<補助事業実施期間>
  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
<補助対象経費(公共交通型)>
  • 構成員3名以上での公共交通(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等)の往復運賃
  • ※乗用タクシーや新幹線は対象外
<補助対象経費(貸切バス型)>
  • 構成員10名以上で利用する貸切バスの借上料(有料道路代や駐車場代等は除く)
  • ※一般乗合・貸切旅客自動車運送事業の許可を受け、圏域内の市町において公共交通を運行する事業者が運行するものに限る
<補助率・上限額・回数制限>
  • 補助率:対象経費の10分の10(全額)
  • 補助上限額:参加人数×1万円、または1事業あたり20万円のいずれか低い方の金額
  • 交付回数制限:事業期間内に1団体あたり2回まで

■単独事業 単独事業

対象団体が地域資源の視察等を行う事業です。

<主な事業内容>
  • 地域資源の視察(自らの活動の参考とするため、圏域内の道の駅や産直市等を視察する事業など)
  • ※目的地が団体の活動地域と同じ市町内でも対象
<補助事業実施期間>
  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
<補助率・上限額・回数制限>
  • 補助率:対象経費の2分の1
  • 補助上限額:参加人数×5千円、または1事業あたり10万円のいずれか低い方の金額
  • 交付回数制限:事業期間内に1団体あたり2回まで

▼補助対象外となる事業

以下の事業は補助の対象外となりますのでご注意ください。

  • 本補助金以外で、他の補助金と重複申請が認められていないにも関わらず、国、県、圏域市町等から補助金を受けている事業。
  • 宗教の教義を広めたり、儀式行事を行ったり、信者を教化育成することを目的とする事業。
  • 政治上の主義を推進、支持、またはこれに反対することを目的とする事業。
  • 特定の公職の候補者や公職にある者、または政党を推薦、支持、またはこれらに反対することを目的とする事業。
  • 暴力団の利益になり、またはそのおそれがあると認められる事業。
  • 公序良俗に反する事業。
  • その他、広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業。

補助内容

■交流事業 交流事業

<補助率>
  • 対象経費の10分の10(全額)
<補助上限額(次のいずれか低い方の金額)>
算定項目金額
参加人数換算参加人数 × 1万円
1事業あたり上限20万円
<交付回数制限>

事業期間内に1団体あたり2回まで

<対象経費の区分>
  • 公共交通型:3名以上の往復運賃(JR、アストラム、路面電車、バス、船舶等)
  • 貸切バス型:10名以上の借上料(有料道路代・駐車場代は除く)

■単独事業 単独事業

<補助率>
  • 対象経費の2分の1
<補助上限額(次のいずれか低い方の金額)>
算定項目金額
参加人数換算参加人数 × 5千円
1事業あたり上限10万円
<交付回数制限>

事業期間内に1団体あたり2回まで

対象者の詳細

補助対象となる団体の種類と所在地

広島広域都市圏内に所在する、以下のいずれかに該当する団体が対象となります。
※広島広域都市圏:広島市、竹原市、東広島市、岩国市など。ただし、呉市は対象外です。

  • 地域活動団体
    町内会、こども会、地域運営組織など
  • 産業関連団体
    商店街、農業協同組合(農協)、事業組合など

団体が満たすべき共通要件

補助を受けるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 2 団体の運営に関する規程を設けていること
    規約、会則、定款などが整備されていること
  • 3 規程で地域活動の実施が確認できること
    地域の維持や課題解決、活性化につながる地域活動を実際に行っていることが確認できること

■補助対象外となる団体・事業

以下の場合は補助の対象となりません。

  • 呉市に所在する団体
  • 産業関連団体が実施する「団体職員のみが参加する事業」

本事業は地域住民や事業者全体の交流促進を目的としているため、特定の団体内部のみに限定される活動は対象外となります。

※「地域」の定義:補助対象となる団体の具体的な活動範囲(小学校区、町内会区等)を指し、原則として市町域内を最大の範囲とします。
※その他詳細は、事業の「応募の手引」および別冊「Q&A」をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.masuda.lg.jp/soshikikarasagasu/seisakukikakukyoku/koutsutaisakuka/10/12064.html
令和8年度 広島広域都市圏 交流活動促進事業(広島市)
https://www.city.hiroshima.lg.jp/kouiki/2million/1027231/1048188.html
益田市役所 公式ホームページ
https://www.city.masuda.lg.jp/index.html

益田市役所のウェブサイトにて、令和8年度の「応募の手引」「チラシ」「申請様式」などの資料が公開されています。電子申請システムのURLは確認されておらず、申請はメール、郵送、または各市町の担当窓口への提出となります。

お問合せ窓口

広島市役所企画総務局政策企画部広域都市圏推進課
TEL:082-504-2017
FAX:082-504-2029
Email:kouiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
広島市役所
企画総務局政策企画部広域都市圏推進課書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
中区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-504-2546
FAX:082-541-3835
Email:na-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
中区役所
市民部地域起こし推進課書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
東区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-568-7704
FAX:082-262-6986
Email:hi-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
東区役所
市民部地域起こし推進課書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
南区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-250-8935
FAX:082-252-7179
Email:mi-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
南区役所
市民部地域起こし推進課書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
西区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-532-0927
FAX:082-232-9783
Email:ni-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
西区役所
市民部地域起こし推進課書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
安佐南区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-831-4926
FAX:082-877-2299
Email:am-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
安佐南区役所
市民部地域起こし推進課書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
安佐北区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-819-3904
FAX:082-815-3906
Email:as-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
安佐北区役所
市民部地域起こし推進課書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
安芸区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-821-4904
FAX:082-822-8069
Email:ak-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
安芸区役所
市民部地域起こし推進課書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
佐伯区役所市民部地域起こし推進課
TEL:082-943-9705
FAX:082-943-9718
Email:sa-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
受付窓口
佐伯区役所
市民部地域起こし推進課書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
竹原市役所企画部企画政策課
TEL:0846-22-0942
FAX:0846-22-8579
Email:kikaku@city.takehara.lg.jp
受付窓口
竹原市役所
企画部企画政策課書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
三原市役所経営企画部経営企画課
TEL:0848-67-6270
FAX:0848-64-7101
Email:keieikikaku@city.mihara.hiroshima.jp
受付窓口
三原市役所
経営企画部経営企画課書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
三次市役所経営企画部企画調整課
TEL:0824-62-6115
FAX:0824-62-6223
Email:kikaku@city.miyoshi.hiroshima.jp
受付窓口
三次市役所
経営企画部企画調整課書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
庄原市役所総務部行政管理課
TEL:0824-73-1112
Email:gyousei@city.shobara.lg.jp
受付窓口
庄原市役所
総務部行政管理課書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
団体の活動内容によって申請窓口が異なる場合があります(産業振興課、市民課、環境整備課、保健医療課、地域介護課、福祉課、土木課、総務学事課、生涯学習課等)。補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
大竹市役所企画財政課
TEL:0827-59-2125
FAX:0827-57-7130
Email:kikaku@city.otake.hiroshima.jp
受付窓口
大竹市役所
企画財政課書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
東広島市役所総務部経営戦略チーム
TEL:082-420-0917
FAX:082-420-0402
Email:hgh200917@city.higashihiroshima.lg.jp
受付窓口
東広島市役所
総務部経営戦略チーム書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
廿日市市役所経営企画部経営政策課企画調整係
TEL:0829-30-9120
FAX:0829-32-1059
Email:keieiseisaku@city.hatsukaichi.lg.jp
受付窓口
廿日市市役所
経営企画部経営政策課企画調整係書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
廿日市市内の各支所でも受付。補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
廿日市市 佐伯支所地域づくり係
TEL:0829-72-1111
FAX:0829-72-0415
受付窓口
佐伯支所
地域づくり係書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
廿日市市 吉和支所地域づくり係
TEL:0829-77-2111
FAX:0829-77-2078
受付窓口
吉和支所
地域づくり係書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
廿日市市 大野支所地域づくり係
TEL:0829-55-2000
FAX:0829-55-1307
受付窓口
大野支所
地域づくり係書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
廿日市市 宮島支所地域づくり係
TEL:0829-44-2000
FAX:0829-44-2008
受付窓口
宮島支所
地域づくり係書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
安芸高田市役所企画部政策企画課
TEL:0826-42-5612
FAX:0826-42-4376
Email:seisakukikaku@city.akitakata.jp
受付窓口
安芸高田市役所
企画部政策企画課書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
江田島市役所企画部企画振興課企画係
TEL:0823-43-1630
FAX:0823-57-4433
Email:kikaku@city.etajima.lg.jp
受付窓口
江田島市役所
企画部企画振興課企画係書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
府中町役場 町民生活部自治振興課
TEL:082-286-3185
FAX:082-284-7111
Email:jichi@town.fuchu.hiroshima.jp
受付窓口
府中町役場
町民生活部自治振興課町内会・自治会・商工会関係。書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
府中町役場 総務企画部政策企画課
TEL:082-286-3121
FAX:082-286-3199
Email:kikaku@town.fuchu.hiroshima.jp
受付窓口
府中町役場
総務企画部政策企画課その他。書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
海田町役場企画部かいたブランド課
TEL:082-823-9212
FAX:082-823-9203
Email:brand@town.kaita.lg.jp
受付窓口
海田町役場
企画部かいたブランド課書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
熊野町役場総務部政策企画課
TEL:082-820-5634
FAX:082-854-8009
Email:kikaku@town.kumano.lg.jp
受付窓口
熊野町役場
総務部政策企画課書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
坂町役場総務部企画財政課
TEL:082-820-1507
FAX:082-820-1522
Email:kikaku@town.saka.lg.jp
受付窓口
坂町役場
総務部企画財政課書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
安芸太田町役場企画課
TEL:0826-28-1972
FAX:0826-28-1622
Email:kikaku@town.akiota.lg.jp
受付窓口
安芸太田町役場
企画課書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
北広島町役場財政政策課政策契約係
TEL:0826-72-7359
FAX:0826-72-5242
Email:seisaku@town.kitahiroshima.lg.jp
受付窓口
北広島町役場
財政政策課政策契約係書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
大崎上島町役場企画課企画調整係
TEL:0846-65-3112
FAX:0846-65-3198
Email:kikaku01@town.osakikamijima.lg.jp
受付窓口
大崎上島町役場
企画課企画調整係書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
世羅町役場企画課
TEL:0847-22-3206
FAX:0847-22-2768
Email:kikaku@town.sera.hiroshima.jp
受付窓口
世羅町役場
企画課書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
岩国市役所総合政策部交通政策課
TEL:0827-29-5106
FAX:0827-24-4209
Email:koutsu@city.iwakuni.lg.jp
受付窓口
岩国市役所
総合政策部交通政策課書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
柳井市役所総合政策部政策企画課
TEL:0820-22-2111
FAX:0820-23-4595
Email:seisakukikaku@city-yanai.jp
受付窓口
柳井市役所
総合政策部政策企画課書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
周防大島町役場政策企画課
TEL:0820-74-1007
FAX:0820-74-1015
Email:seisakukikaku@town.suo-oshima.lg.jp
受付窓口
周防大島町役場
政策企画課書類の提出は、電子メールや郵送、または各部署の窓口でも受け付けています。
各総合支所・出張所窓口においても書類を受け付けています。補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
益田市役所 交通対策課
TEL:0856-31-1050
FAX:0856-23-4660
受付窓口
益田駅前ビルEAGA 3階
交通対策課「申請先」および「記事に関するお問い合わせ先」
お問い合わせフォームも利用可能です。補助金の交付を受けるために、原則として活動実施の3か月前の1日から前々月の中旬までに「事前協議」として必要書類を提出する必要があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。