島根県益田市 広島広域都市圏交流活動促進補助金(令和8年度 3月活動分)
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目的
広島広域都市圏内の町内会や産業団体等に対し、地域活性化や課題解決を目的とした交流活動や視察等に要する公共交通機関の利用経費を補助します。複数の団体による交流事業や、自団体の魅力向上を図る単独事業を支援することで、地域コミュニティの活性化と公共交通の利用促進を図ります。圏域内や松山圏域との相互連携を強化し、持続可能な地域づくりを推進します。
申請スケジュール
※呉市に所在する団体は補助対象外となります。
※予算額を超える申請があった場合は抽選となります。
- 事前協議
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- 公募開始:2026年03月01日
- 結果通知:活動月の前々月末日
補助事業を開始する前に必ず行う必要がある手続きです。事前協議をせずに活動を実施した場合は補助金を受け取れません。
- 受付期間:原則、活動月の3か月前の1日から前々月の中旬まで(例:6月活動なら3月1日〜4月15日)
- 追加受付:予算に残りがある場合のみ、活動月の前月の最終開庁日まで先着順で実施。
- 提出先:団体が所在する市町の担当窓口(郵送・メール・窓口持参)
- 活動実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
事前協議の結果通知後、計画に沿って活動を実施します。交付申請時に必要となる以下の資料を必ず準備してください。
- 写真:目的地で活動していることがわかる写真
- 領収書等:公共交通機関の利用人数分、または貸切バスの領収書
- 証明資料:駅舎やバス停前での写真、または交流活動実施証明書(様式第5号)など
- 交付申請・請求
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- 申請締切:2027年03月31日
活動終了後、速やかに必要書類を提出してください。
- 提出期限:活動月の翌月の最終開庁日、または2027年3月31日のいずれか早い日まで。
- 補助金交付:書類提出から約1か月以内に、指定の口座へ振り込まれます。
対象となる事業
「広島広域都市圏 交流活動促進事業」は、広島広域都市圏内における公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を目的とした補助事業です。また、広島広域都市圏と松山圏域の相互連携を促進するため、両圏域間の交流活動も支援します。
■交流事業 交流事業
地域コミュニティの活性化や地域の課題解決、連携強化を目的として、複数の団体が交流する活動を指します。
<補助対象事業の種類>
- 団体交流型: 対象団体同士が交流する事業(例: 先進的な取り組みの視察、意見交換など)
- イベント出展型: 対象団体がイベント等に出展する事業(例: 圏域内のイベントへの出展)
<補助対象経費>
- 公共交通型: 対象団体の構成員3名以上が往復に利用する公共交通の運賃(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶など)
- 貸切バス型: 対象団体の構成員10名以上が利用する貸切バスの借上料
<補助率・上限額等>
- 補助率: 対象経費の10分の10(全額)
- 補助上限額: 「参加人数×1万円」または「1事業20万円」のいずれか低い方の金額
- 交付回数制限: 事業期間内に1団体あたり2回まで
<補助事業実施期間・地域>
- 実施期間: 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
- 実施地域: 広島広域都市圏内および松山圏域内
■単独事業 単独事業
対象団体が自らの活動地域の地域資源を視察するなどして、団体の魅力向上や地域課題の解決を図る事業です。
<補助対象事業の具体例>
- 自らの販売所の魅力向上に向けた取り組みの参考とするための産直市視察など(目的地が団体の活動地域と同じ市町内でも対象)
<補助対象経費>
- 公共交通型: 対象団体の構成員3名以上が往復に利用する公共交通の運賃(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶など)
- 貸切バス型: 対象団体の構成員10名以上が利用する貸切バスの借上料
<補助率・上限額等>
- 補助率: 対象経費の2分の1
- 補助上限額: 「参加人数×5千円」または「1事業10万円」のいずれか低い方の金額
- 交付回数制限: 事業期間内に1団体あたり2回まで
▼補助対象外となる事業
以下のような事業は、補助の対象外となります。
- 本補助金以外で国、県、圏域市町等から他の補助金等を受けており、重複申請が認められていない事業。
- 宗教の教義を広めたり、儀式を行ったりすることを目的とする事業。
- 政治上の主義を推進したり、特定の公職候補者や政党を推薦したりすることを目的とする事業。
- 暴力団の利益になると認められる、またはそのおそれがある事業。
- 公序良俗に反する事業。
- その他、広島広域都市圏協議会会長が不適当と認める事業。
- 経費・交通機関に関する対象外事項
- 松山圏域内の公共交通機関等の利用経費。
- 公共交通型における乗用タクシーや新幹線の利用。
- 貸切バス型における有料道路代や駐車場代など。
- 団体・参加者に関する対象外事項
- 呉市に所在する団体が実施する事業。
- 産業関連団体において、団体職員のみが参加する事業。
補助内容
■A 交流事業(団体交流型・イベント出展型)
<補助率>
- 10/10(全額)
<補助上限額(以下のいずれか低い方の金額)>
| 算定区分 | 金額 |
|---|---|
| ① 参加人数 × 1万円 | 1万円/人 |
| ② 1事業あたり | 20万円 |
<交付回数制限>
事業期間内に1団体あたり2回まで
■B 単独事業
<補助率>
- 1/2
<補助上限額(以下のいずれか低い方の金額)>
| 算定区分 | 金額 |
|---|---|
| ① 参加人数 × 5千円 | 5,000円/人 |
| ② 1事業あたり | 10万円 |
<交付回数制限>
事業期間内に1団体あたり2回まで
■C 補助対象経費の区分(交通費)
<公共交通型>
- 対象:構成員3名以上の往復運賃
- 対象手段:JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶など
- 対象外:乗用タクシー、新幹線
<貸切バス型>
- 対象:構成員10名以上の借上料
- 対象外:有料道路代、駐車場代等
- 要件:一定の許可を受けた広島広域都市圏内の公共交通運行事業者に限る
対象者の詳細
補助対象団体の主な種類
広島広域都市圏内に所在する団体で、以下のいずれかに該当する団体が対象となります。
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地域活動団体
町内会、こども会、地域運営組織など -
産業関連団体
商店街、農業協同組合(農協)、事業組合など
団体が満たすべき共通要件
上記のいずれかの種類に該当する団体は、以下の要件を全て満たす必要があります。
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構成員の過半数
地域の住民や事業者が、その団体の構成員の過半数を占めていること -
運営規程の整備
団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)を明確に定めていること -
地域活動の明記
運営規程において、地域の維持や課題解決、活性化などにつながる地域活動を行うことが確認できること
広島広域都市圏の範囲
補助対象団体が所在すべき「広島広域都市圏」は、以下の市町で構成される圏域です(呉市を除く)。
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構成市町
広島県:広島市、竹原市、三原市、三次市、庄原市(令和8年4月1日参画予定)、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町、山口県:岩国市、島根県:益田市
■補助対象外となる団体・事業
対象団体の種類に該当する場合であっても、以下の場合は補助の対象外となります。
- 呉市に所在する団体
- 産業関連団体における職員のみで実施する事業
※本事業は地域への貢献や交流を目的としているため、住民や事業者を含む広範な参加が求められます。
※対象団体に関するさらに詳しい情報については、「広島広域都市圏 交流活動促進事業 応募の手引」の別冊「Q&A」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.masuda.lg.jp/soshikikarasagasu/seisakukikakukyoku/koutsutaisakuka/10/12064.html
- 益田市役所 公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.masuda.lg.jp/index.html
- 広島広域都市圏ウェブサイト(広島市)
- https://www.city.hiroshima.lg.jp/kouiki/2million/1027231/1048188.html
申請様式や電子申請システム(jGrants等)の直接のURLはコンテキスト内に記載されていません。詳細は「応募の手引」や公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。