令和8年度 広島広域都市圏交流活動促進事業(交通費補助)
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目的
広島広域都市圏内で活動する地域活動団体や産業関連団体に対し、公共交通機関を利用して行う交流事業や地域資源の視察等の経費を補助します。地域間での連携強化や公共交通ネットワークの維持、地域産業の活性化を図ることを目的としています。団体同士の交流やイベント出展、自らの活動の質を高めるための視察活動を幅広く支援します。
申請スケジュール
- 事前協議
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- 事前協議受付期間:活動月の3か月前1日〜前々月中旬
- 結果通知:活動月の前々月末日
活動が補助対象となるかどうかの確認と予算確保のためのステップです。活動前に必ず行う必要があります。
- 提出書類:事前協議書(様式第1号)、団体運営に関する規程(規約・会則等)など
- 留意事項:予算を超える申し込みがあった場合は抽選となります。事前協議なしに活動を実施した場合は補助金が交付されません。
- 提出先:対象団体が所在する市町の窓口へ(メール、郵送、窓口持参)
- 活動実施
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- 公募開始:2026年04月01日
- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
事前協議が承認された後、計画に沿って活動を実施します。実績報告のために以下の資料を必ず準備・撮影してください。
- 活動写真:目的地での活動の様子が分かる写真
- 交通費資料:利用者数分の領収書、切符の写真、または運賃が確認できる資料とバス停・駅舎の写真など
- 証明書:交流事業(団体交流型)の場合は「交流活動実施証明書(様式第5号)」への相手団体の記入
- 補助金交付申請兼請求
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- 申請締切:活動翌月末または2027年03月31日
活動終了後、速やかに補助金の交付申請と請求を行います。
- 提出期限:活動月の翌月の最終開庁日(または2027年3月31日のいずれか早い日)
- 提出書類:交付申請書兼請求書(様式第3号)、活動実施報告書(様式第4号)、活動写真、交通費支払証明資料、参加者名簿など
- 振込時期:書類提出から審査を経て、約1か月以内に指定口座へ振り込まれます。
- 保管義務:領収書等の証拠書類は年度終了後5年間保管してください。
対象となる事業
この事業は、広島広域都市圏内の公共交通の利用を促進し、地域社会の重要なインフラである公共交通ネットワークの維持・強化を図ることを目的としています。また、地域活動団体や産業関連団体が、圏域内外の地域資源を視察したり、他の団体と交流したりすることで、地域での事業者と住民等の交流や連携を強化し、ひいては地域産業及び地域コミュニティの活性化に貢献することを目指しています。
■1 交流事業
交流事業は、複数の団体間での連携や交流を促進する活動を指します。さらに以下の2つの型に分類されます。
<事業の型>
- ア. 団体交流型:対象となる団体同士が直接交流を行う事業です(例:浜田市内のA町内会を広島市内のB町内会が視察)。
- イ. イベント出展型:対象となる団体が、特定のイベントなどに出展する事業です(例:東広島市内のイベントに岩国市内のC商工会が出展)。
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
<事業実施の対象地域>
- 広島広域都市圏内および松山圏域内
- 呉市以外の広島広域都市圏内に所在する団体が、呉市内の地域資源を視察したり、呉市に所在する地域団体と交流したりする事業
■2 単独事業
単独事業は、対象団体が自らの活動の質を高めることを目的として、地域資源の視察などを行う事業です。
<内容>
- 対象団体が、自らの地域活動や事業の参考とするために、地域資源の視察などを行う事業。目的地が団体の活動地域と同じ市町内であっても対象となります。
- 具体例:三次市内の農業協同組合が、安芸高田市の道の駅や北広島町の産直市を視察する事業など。
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、および特定の経費は補助の対象外となります。
- 他補助金との重複
- 本補助金以外で国、県、圏域市町またはこれらが出資した法人等から補助金等を受けており、かつ、他の補助金等との重複申請が認められていない事業。
- 特定の目的・性格を持つ事業
- 宗教活動:宗教の教義を広め、儀式行事を行い、または信者を教化育成することを目的とする事業。
- 政治活動:政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的とする事業。
- 特定の公職・政党への関与:特定の公職の候補者や公職にある者、または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする事業。
- 暴力団関連:暴力団の利益になり、またはそのおそれがあると認められる事業。
- 公序良俗に反する事業:社会の一般的な秩序や道徳に反する事業。
- 特定の団体活動
- 学校の部活動(学校教育の一環であり地域の活動ではないため)。
- 商工会や観光協会の職員のみの活動(地域の住民や事業者の活動を想定しているため)。
- 呉市に所在する団体そのものが実施する活動。
- 対象とならない経費の例
- 新幹線の運賃。
- 乗用タクシーの運賃(特定の路線を持たない個別輸送のため)。
- 団体活動の事前準備(下見やチケット購入など)に係る経費。
- その他
- 広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業。
- 事務連絡や報告を主目的とした会議。
補助内容
■1 交流事業
<事業の種類>
- 団体交流型:対象団体同士が広島広域都市圏や松山圏域内で交流する事業
- イベント出展型:対象団体が広島広域都市圏や松山圏域で開催されるイベント等に出展する事業
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10分の10(全額補助) |
| 補助上限額 | 「参加人数 × 1万円」または「1事業あたり20万円」のいずれか低い方の金額 |
| 交付回数制限 | 事業期間内に1団体あたり2回まで |
■2 単独事業
<事業概要>
対象団体が広島広域都市圏や松山圏域において地域資源の視察などを行い、団体内の交流を図る事業。
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1(半額補助) |
| 補助上限額 | 「参加人数 × 5千円」または「1事業あたり10万円」のいずれか低い方の金額 |
| 交付回数制限 | 事業期間内に1団体あたり2回まで |
■経費 補助対象経費の区分
<公共交通型>
- 対象:3名以上の参加
- 対象経費:JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶などの運賃
- 対象外:乗用タクシー、新幹線
<貸切バス型>
- 対象:10名以上の参加
- 対象経費:貸切バスの借上料
- 対象外:有料道路代、駐車場代
- 条件:圏域内で公共交通を運行する事業者に限る
対象者の詳細
地域活動団体
特定の地域において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる活動を行う団体です。
以下の基本要件を満たしている必要があります。
- 所在地の要件: 広島広域都市圏内に所在すること(呉市を除く)。
- 構成員の要件: 構成員の過半数が当該地域の住民または事業者であること。
- 運営規程の存在: 規約、会則、定款等を設けていること。
- 活動内容: 地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていること。
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A 基本的に補助対象となる団体
町内会・自治会(連合町内会・自治会を含む)、社会福祉協議会、地域運営組織(例:ひろしまLMOなど)、民生委員児童委員協議会、防犯組合、自主防災会連合会、公衆衛生推進協議会、こども会育成協議会、地域活動連絡協議会、青少年健全育成連絡協議会、体育協会、PTA、母子寡婦福祉会、女性会、老人クラブ、障害者関係団体、まちづくり協議会、コミュニティ交流協議会、協同労働実施団体、認可地縁団体など法人格を持つ町内会等、班、組、常会といった町内会・自治会よりも小さい単位の団体 -
B 活動内容によって補助対象となる団体
特定非営利活動法人(NPO法人)、地域のスポーツクラブ(スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ等)、地域の文化活動団体、地域団体内の下部組織(サッカークラブ、神楽団など)
産業関連団体
特定の地域において、当該地域内に所在する事業者等が産業振興等の共通の目的のために結成する団体です。
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C 補助対象となる産業団体
商工会・商工会議所、商店街組合、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、集落法人、観光協会(対象団体の要件を満たす場合)
■補助対象外となる団体・ケース
以下の団体、または活動実態が伴わない場合は補助の対象となりません。
- 呉市に所在する団体
- 消防団(地方公務員の位置付けであるため。ただし自主防災会としての申請は可)
- 学校の部活動(学校教育の一環であるため)
- 民間企業
- 商工会の職員や観光協会に従事する職員のみが参加する活動
※呉市は広島広域都市圏に含まれますが、本事業の補助対象からは除外されます。
※上記に記載のない団体であっても、構成員・規程・活動内容の3つの基本要件を満たせば対象となる可能性があります。
※詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
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