令和8年度 広島広域都市圏交流活動促進事業補助金(地域交流・交通費支援)
紹介動画
目的
広島広域都市圏内の地域団体に対して、地域間の交流や視察等の際に利用する公共交通機関の運賃や貸切バスの借上料を補助することで、地域間の連携強化と公共交通ネットワークの維持を図ります。団体同士の交流やイベント出展、先進事例の視察などを通じて、圏域内の地域活性化と住民による自立的な活動の展開を支援します。
申請スケジュール
- 事前協議(活動計画の提出)
-
- 受付開始:活動月の3か月前の1日
- 申請締切:活動月の前々月の中旬
活動を開始する前に必ず行う必要がある手続きです。
- 審査・抽選:予算を超える申請があった場合は抽選となります。結果は原則として活動月の前々月末までに通知されます。
- 提出書類:補助金交付事前協議書(様式第1号)、規約、会則等。
- 留意点:令和8年度より受付期間が早まっておりますのでご注意ください。
- 活動実施
-
- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
事前協議で承認された計画に基づき、交流活動や視察を実施します。
- 対象経費:公共交通機関(JR・バス等)の運賃、または貸切バス借上料。
- 証拠書類の保存:活動中の写真(目的地での様子)および領収書(公共交通等の利用証明)を必ず保管しておいてください。
- 補助金交付申請兼請求
-
- 申請締切:活動月翌月の最終開庁日
活動終了後、実績報告と補助金の請求を同時に行います。
- 提出期限:活動月の翌月の最終開庁日、または2027年3月31日のいずれか早い日まで。
- 主な書類:補助金交付申請書兼請求書(様式第3号)、活動実施報告書(様式第4号)、活動参加者名簿、写真、領収書等。
- 支払:審査完了後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に、広島広域都市圏内および松山圏域内で実施される公共交通の利用を促進し、地域間の交流と連携を強化することで、地域の活性化と公共交通ネットワークの維持を図る活動が対象です。
■交流事業 交流事業
地域間の連携や情報共有を促進するための活動です。団体交流型とイベント出展型の2種類があります。
<事業の種類>
- 団体交流型:補助対象となる団体同士が実際に交流を行う事業(同一市町内の団体同士も可)
- イベント出展型:特定のイベントや催しに出展し、地域の魅力を発信して交流を深める事業
<補助対象経費>
- 公共交通型:3名以上で利用する公共交通(JR在来線、アストラムライン、路面電車、バス、船舶等)の運賃
- 貸切バス型:10名以上で利用する貸切バスの借上料(有料道路代や駐車場代は除く)
- 船舶借上料:特定の要件を満たす事業者が運行するフェリーや高速船の貸切借上料
<補助率・上限額・回数制限>
- 補助率:10分の10(全額補助)
- 補助上限額:「参加人数×1万円」または「1事業あたり20万円」のいずれか低い方の金額
- 交付回数:事業期間内に1団体あたり2回まで
■単独事業 単独事業
対象団体が自身の活動地域の課題解決や魅力向上を目指して行う視察等の活動です。目的地が団体の活動地域と同じ市町内であっても対象となります。
<事業内容>
- 地域の資源を視察する活動
- 自らの活動の参考となるような先進事例を見学する活動
<補助対象経費>
- 公共交通型:3名以上で利用する公共交通(JR在来線、アストラムライン、路面電車、バス、船舶等)の運賃
- 貸切バス型:10名以上で利用する貸切バスの借上料(有料道路代や駐車場代は除く)
<補助率・上限額・回数制限>
- 補助率:2分の1
- 補助上限額:「参加人数×5千円」または「1事業あたり10万円」のいずれか低い方の金額
- 交付回数:事業期間内に1団体あたり2回まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象外となります。
- 他の補助金との重複:国、県、圏域市町などから他の補助金等を受けている事業で、他の補助金等との重複申請が認められていない事業。
- 宗教・政治活動:宗教の教義普及、儀式行事、信者の教化育成を目的とする事業。政治上の主義の推進・支持、特定の公職候補者や政党の推薦・支持・反対を目的とする事業。
- 反社会的勢力との関連:暴力団の利益になり、またはそのおそれがあると認められる事業。
- 公序良俗に反する活動:公序良俗に反する事業。
- 広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業。
- 特定の活動
- 学校の部活動(学校教育の一環として行われるため)。
- 商工会や観光協会などの職員のみが参加する活動。
- 専ら事務連絡や報告事項を主目的とした会議。
- 呉市に関する制限:呉市に所在する団体による事業。
- ※呉市以外の団体が呉市内の資源を視察したり呉市の団体と交流したりする場合は補助対象となります。
- 対象外となる交通機関:新幹線や乗用タクシーの利用。
補助内容
■1 補助の対象となる団体
<対象となる団体の類型>
- 広島広域都市圏内に所在する地域活動団体(町内会、自治会、地区社会福祉協議会、子ども会、老人クラブ、女性会、PTAなど)
- 広島広域都市圏内に所在する産業関連団体(商工会、商店街、農協、事業組合など ※職員のみの参加は対象外)
<共通条件>
- 団体の構成員の過半数が地域の住民や事業者で占められていること
- 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)を設けていること
- 地域の維持、課題解決、または活性化につながる地域活動を行っていることが確認できること
■2 補助の対象となる事業
<事業の類型>
- 交流事業(団体交流型):広島広域都市圏内または松山圏域内の市町において対象団体同士が交流する事業
- 交流事業(イベント出展型):広島広域都市圏内または松山圏域内で開催されるイベント等に対象団体が出展する事業
- 単独事業:対象団体が圏域内において地域資源の視察などを行う事業
<補助対象外となる事業>
- 他の補助金との重複申請が認められない事業
- 宗教的・政治的目的を有する事業
- 暴力団の利益になる事業
- 公序良俗に反する事業
- その他、広島広域都市圏協議会会長が不適当と認める事業
■3 補助の対象となる経費
<経費の類型と条件>
- 公共交通型:3名以上参加。JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス等の運賃(新幹線、乗用タクシーは対象外)
- 貸切バス型:10名以上参加。貸切バスの借上料(有料道路代、駐車場代は対象外。圏域内の事業者に限る)
<他の補助金との併給>
他の補助金との重複申請が認められない場合は併給不可。併給可能な場合は、他の補助金を除いた額を上限として補助可能。
■4 補助率・補助上限額・交付回数制限
<事業区分別補助条件>
| 事業区分 | 補助率 | 補助上限額 | 交付回数制限 |
|---|---|---|---|
| 交流事業 | 対象経費の10分の10 | 「参加人数×1万円」または「1事業20万円」のいずれか低い方の金額 | 事業期間内に1団体当たり2回まで |
| 単独事業 | 対象経費の2分の1 | 「参加人数×5千円」または「1事業10万円」のいずれか低い方の金額 | 事業期間内に1団体当たり2回まで |
■5 申請手順
<段階別の手続き>
- 事前協議:活動実施月の3ヶ月前の1日から前々月中旬までに書類提出。予算超過時は抽選の場合あり。
- 活動実施:事前協議を経て実施。写真や利用証明資料の保管が必要。
- 補助金交付申請兼請求:活動翌月の最終開庁日または3月31日のいずれか早い日までに提出。
対象者の詳細
補助の対象となる団体の種類
広島広域都市圏内に所在する「地域活動団体」または「産業関連団体」が対象となります。下部組織単位での申請も可能です。
-
地域活動団体
町内会、こども会、地域運営組織、地区社会福祉協議会、連合町内会、法人格を持つ町内会(認可地縁団体)、地域のスポーツクラブ(スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ等)、地域の文化活動団体、特定非営利活動法人(NPO法人)、地域団体内の下部組織(例:サッカークラブ、神楽団など) -
産業関連団体
商店街、農業協同組合(農協)、事業組合、商工会、観光協会、※地域住民が参加する活動を行う団体に限る(職員のみの参加は不可)
補助対象団体が満たすべき共通要件
上記の種類に該当する団体であっても、以下の要件を全て満たす必要があります。
-
1 構成員の要件
地域の住民や事業者が、団体の構成員の過半数を占めていること -
2 規程の要件
団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること -
3 活動内容の要件
規程において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること
■補助対象外となる団体・活動
以下の団体、および活動は原則として補助の対象外となります。
- 呉市に所在する団体(ただし、呉市以外の団体が呉市を目的地とする事業は対象)
- 町内会や自治会よりも小さい単位(班、組、常会など)の団体
- 消防団
- 学校の部活動
- 産業関連団体の職員のみが参加する活動
※「地域」とは原則として市町域内を最大の活動範囲とします。
【事業実施期間】
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
【対象地域】
広島広域都市圏内及び松山圏域内
※詳細は「交流活動促進事業 応募の手引」および「Q&A」をご確認ください。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
広島広域都市圏 交流活動促進事業 お問い合わせ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。