三原市 令和8年度 広島広域都市圏交流活動促進事業補助金(1月分)
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目的
広島広域都市圏内および松山圏域内の地域活動団体や産業関連団体に対し、圏域内の公共交通機関を利用して行われる地域間交流や地域資源の視察等の活動経費を補助します。交流活動の促進や地域資源の活用、公共交通ネットワークの維持・活性化を図ることで、地域間連携の強化と持続可能な地域社会の実現を支援します。
申請スケジュール
- 事前協議
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- 事前協議受付期間:活動月の3か月前〜前々月中旬
- 結果通知:活動月の前々月末日
計画している活動が補助対象となるか確認するための重要なステップです。活動前に必ず完了させる必要があります。
- 受付期間:原則、活動月の3か月前の1日から活動月の前々月の中旬まで(例:6月活動分は3月1日〜4月15日)。
- 予算配分:月ごとに予算が配分されており、予算を超える申請があった場合は抽選となります。
- 追加受付:予算に残りがある場合のみ、先着順で追加受付が実施されることがあります。
- 活動実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
事前協議で承認された計画に基づき活動を実施します。申請時に必要となる証拠資料を必ず保管してください。
- 準備書類:目的地での活動写真、公共交通機関の領収書や運賃がわかる写真、貸切バスの領収書など。
- 交流事業の場合:交流相手の団体から「交流活動実施証明書(様式第5号)」への記入・押印を得る必要があります。
- 補助金交付申請兼請求
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- 申請締切:活動月の翌月末(最終:2027年03月31日)
活動終了後、速やかに必要書類を提出して補助金を請求します。
- 提出期限:活動月の翌月の最終開庁日、または令和9年(2027年)3月31日のいずれか早い日まで。
- 主な提出書類:交付申請書兼請求書(様式第3号)、活動実施報告書(様式第4号)、参加者名簿(様式第6号)、交通費の支払証明資料、活動写真。
- 支払時期:書類提出から審査を経て、約1か月以内に指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
「広島広域都市圏 交流活動促進事業」は、広島広域都市圏内および松山圏域内の地域活動団体や産業関連団体が、圏域内の公共交通を利用して交流や地域資源の視察などを行う際に、その経費の一部を補助する制度です。令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に実施される活動を支援します。
■1 交流事業
団体同士の交流を促進する活動です。以下の2つのタイプがあります。
<ア. 団体交流型>
- 内容: 対象団体同士が互いに交流する事業(同一市町内の団体同士も可)
- 例: 町内会同士の視察・意見交換など
<イ. イベント出展型>
- 内容: 圏域内で開催されるイベントなどに出展・出演する事業
- 例: 市外で開催される祭りへの商工会の出展など
<補助条件(交流事業)>
- 補助率: 対象経費の10分の10(全額補助)
- 補助上限額: 「参加人数×1万円」または「1事業あたり20万円」のいずれか低い額
- 交付回数制限: 1団体あたり期間内2回まで
■2 単独事業
団体が独自に地域資源の視察などを行い、自らの活動の参考とする活動です。
<事業内容>
- 内容: 地域資源の視察等(目的地が活動地域と同じ市町内であっても対象)
- 例: 農業協同組合による他地域の道の駅・産直市の視察など
<補助条件(単独事業)>
- 補助率: 対象経費の2分の1
- 補助上限額: 「参加人数×5千円」または「1事業あたり10万円」のいずれか低い額
- 交付回数制限: 1団体あたり期間内2回まで
■経費 補助対象経費
公共交通の利用促進を目的とした以下の経費が対象となります。
<公共交通型>
- 対象: 構成員3名以上での公共交通(JR在来線、バス、路面電車、船舶等)の運賃
<貸切バス型>
- 対象: 構成員10名以上での貸切バス借上料(圏域内の公共交通運行事業者に限る)
- 備考: 有料道路代や駐車場代は対象外。一定条件を満たす貸切船も対象。
呉市に関する特記事項
●呉市以外の団体による呉市内での活動
呉市に所在する団体は補助対象外ですが、呉市以外の広島広域都市圏内の団体が、呉市を訪れ地域資源を視察したり交流したりする場合は補助対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象外となります。
- 他の公的補助金との重複(重複申請が認められていないもの)。
- 特定の目的(宗教活動、政治活動、選挙活動)を目的とする事業。
- 公序良俗に反する活動(暴力団の利益になる事業、公序良俗違反等)。
- 補助対象外となる交通手段・施設。
- 乗用タクシー、新幹線。
- 観光船、クルーズ船(船自体を楽しむことが目的のもの)。
- 団体・参加者による制限。
- 産業関連団体において、団体職員のみが参加する事業。
- 学校の部活動(学校教育の一環とみなされるため)。
- 呉市に所在する団体による事業。
- 内容による制限。
- 事務連絡や報告事項を主目的とする会議。
- 広島広域都市圏協議会会長が不適当と認める事業。
補助内容
■1 交流事業
<補助率>
10/10(全額補助)
<補助上限額(以下のいずれか低い方)>
- 参加人数 × 1万円
- 1事業あたり20万円
<交付回数制限>
事業期間内に1団体あたり2回まで
■2 単独事業
<補助率>
2分の1
<補助上限額(以下のいずれか低い方)>
- 参加人数 × 5千円
- 1事業あたり10万円
<交付回数制限>
事業期間内に1団体あたり2回まで
対象者の詳細
基本的な対象団体
広島広域都市圏内に所在する以下のいずれかに該当し、かつ共通要件を全て満たす団体が対象となります。
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⑴ 地域活動団体
地域の住民が主体となり、地域の維持、課題解決、活性化等に取り組む団体、具体例:町内会、自治会、こども会、老人クラブ、PTA、自主防災組織、地域運営組織、地区社会福祉協議会、スポーツ少年団、伝統芸能保存会など -
⑵ 産業関連団体
地域資源を活用した活動や地域経済の活性化に取り組む団体、具体例:商店街、商店会、商工会、商工会議所、農協、漁協、事業協同組合、観光協会など、※団体職員のみが参加する事業は補助対象外(会員事業者の参加が必要)
補助対象団体に共通の要件
対象団体の種類に関わらず、以下の4つの条件を全て満たしている必要があります。
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① 所在地要件
団体の所在地が広島広域都市圏内であること(呉市に所在する団体は除く) -
② 構成員の比率
地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていること -
③ 運営規程の整備
団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること -
④ 活動目的の明確化
規程において、市町域内を最大の範囲とする「地域」の維持、課題解決、活性化等につながる活動を行っていることが確認できること
具体的な判断基準・特例
団体の形態や組織構成に応じた個別の判断基準です。
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特定非営利活動法人(NPO法人)
住民・事業者が構成員の過半数を占め、地域活動に取り組む規約等があれば対象 -
地域団体内の下部組織
上部組織が規約等で位置付け、活動に責任を持つ場合は対象となり得る。独立した規約を持つ場合は個別に判断
■補助対象外となる団体・事業
以下の団体、または特定の目的を持つ事業は補助の対象外となります。
- 呉市に所在する団体(ただし、他地域の団体が呉市を目的地とする事業を行う場合は可)
- 消防団
- 学校の部活動
- 町内会・自治会よりも小さい単位の団体(班、組、常会など)
- 宗教の教義普及、儀式行事、信者育成を目的とする事業
- 政治上の主義推進、支持、反対を目的とする事業
- 選挙活動、特定の候補者や政党を推薦・支持・反対する事業
- 暴力団の利益になる事業、またはそのおそれがある事業
- 公序良俗に反する事業
- 国・県・市町等から既に補助を受けており、重複申請が認められていない事業
※町内会・自治会より小さい単位の団体については、町内会等が包括し、規約等で位置付け責任を持つ場合に限り対象となる可能性があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
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