令和8年度 広島広域都市圏 交流活動促進事業補助金
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目的
広島広域都市圏内の地域団体や産業団体(呉市を除く)が、圏域内や松山圏域で実施する交流事業や地域資源の視察等において、公共交通機関や貸切バスを利用する際の経費を補助します。地域間の連携強化やコミュニティの活性化を目的としており、イベント出展や他団体との意見交換などの移動を伴う活動を支援することで、地域の魅力向上と課題解決を図ります。
申請スケジュール
- 事前協議(活動実施前)
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- 事前協議受付(原則):活動月の3か月前の1日〜活動月の前々月の中旬
- 結果通知時期:活動月の前々月の末日まで
補助の対象となるかどうかの協議を活動前に行います。この手続きがない場合は補助金を受け取れません。
- 受付期間の例:6月に活動したい場合、3月1日から4月15日まで。
- 提出先:対象団体が所在する各市町の窓口へ電子メール、郵送、または直接提出。
- 予算配分:予算は月ごとに配分されており、予算を超える申請があった場合は抽選により決定されます。
- 追加受付:予算に残りがある場合のみ、活動月の前月の最終開庁日まで先着順で行われることがあります。
- 活動実施
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事前協議で承認された期間内
承認された計画に基づき、地域交流や視察などの活動を実施します。
- 対象事業:「交流事業(団体交流型・イベント出展型)」または「単独事業」。
- 対象経費:JR・バス・船舶等の公共交通機関運賃、または貸切バス借上料。
- 証拠書類:活動の様子がわかる写真や、公共交通の利用を証明する領収書等を必ず保管してください。
- 補助金交付申請兼請求(活動実施後)
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- 申請締切:活動月の翌月の最終開庁日(または3月31日の早い方)
活動終了後、正式に補助金を請求する最終ステップです。
- 提出期限:活動した月の翌月最終開庁日までに必着。ただし、年度末にかかる場合は3月31日が優先されます。
- 必要書類:交付申請書兼請求書、活動実施報告書、写真、支出証明資料(領収書等)などを提出先(三原市企画政策課)へ提出。
- 交付額:実際の参加人数や実費に基づき、事前協議の予定額の範囲内で確定されます。
対象となる事業
地域間の交流や連携を促進し、地域資源の活用を通じて地域コミュニティの活性化を図ることを目的とする事業です。令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に、広島広域都市圏内および松山圏域内で実施される活動が対象となります。
■1-(1)-ア 交流事業(団体交流型)
対象団体同士が交流を行う事業です。同一市町内の団体同士の交流も対象となります。
<具体例>
- 先進的な取り組みを行っている浜田市内のA町内会を、広島市内のB町内会が視察し、意見交換を行う事業。
- 団体間の交流を主目的とした意見交換など(事務連絡や報告のみは除く)。
<補助内容>
- 補助率:対象経費の10分の10(全額補助)
- 補助上限額:参加人数×1万円 または 1事業あたり20万円 のいずれか低い方の金額
- 交付回数制限:事業期間内に1団体あたり2回まで
■1-(1)-イ 交流事業(イベント出展型)
対象団体が地域で開催されるイベントなどに出展する事業です。
<具体例>
- 東広島市内で開催されるイベント(例:酒まつりなど)に、岩国市内のC商工会が出展する事業。
- イベントのステージ等に出演する場合。
<補助内容>
- 補助率:対象経費の10分の10(全額補助)
- 補助上限額:参加人数×1万円 または 1事業あたり20万円 のいずれか低い方の金額
- 交付回数制限:事業期間内に1団体あたり2回まで
■1-(2) 単独事業
対象団体が地域の資源を視察するなど、主に広域的な移動を伴い、自団体の活動に資する情報を収集・学習する事業です。目的地が団体の活動地域と同じ市町内でも対象となります。
<具体例>
- 三次市内のD農業協同組合が、販売所の魅力向上に向けた取り組みの参考とするため、安芸高田市の道の駅や北広島町の産直市を視察する事業。
<補助内容>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 補助上限額:参加人数×5千円 または 1事業あたり10万円 のいずれか低い方の金額
- 交付回数制限:事業期間内に1団体あたり2回まで
■補助対象経費の区分
補助対象となる事業を実施するために発生する経費のうち、以下の区分が対象です。
<⑴ 公共交通型>
- 構成員3名以上での往復利用
- 対象:JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶(フェリー、高速船など)
<⑵ 貸切バス型>
- 構成員10名以上での利用
- 広島広域都市圏内の市町において公共交通を運行し、一般乗合・一般貸切旅客自動車運送事業の許可を持つ事業者が運行するものに限る
▼補助対象外となる事業
以下の事業および団体による活動は補助の対象外となります。
- 重複申請不可の事業
- 本補助金以外で国、県、圏域市町等から補助金等を受けており、他の補助金等との重複申請が認められていない事業。
- 特定の目的を持つ事業
- 宗教の教義を広める、儀式行事を行う、信者を教化育成することを目的とする事業。
- 政治上の主義を推進・支持・反対することを目的とする事業。
- 特定の公職の候補者や政党を推薦・支持・反対することを目的とする事業。
- 社会的に不適切な事業
- 暴力団の利益になると認められる事業、公序良俗に反する事業。
- 協議会が不適当と認める事業
- その他、広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業。
- 団体要件・活動内容に合致しない活動
- 呉市に所在する団体が実施する事業。
- 産業関連団体において、団体職員のみが参加する事業。
- 学校の部活動(学校教育の一環であるため)。
- 商工会の職員や観光協会に従事する職員のみの活動。
- 専ら事務連絡や報告事項を主目的とした会議への参加活動。
- 補助対象外となる交通手段・経費
- 乗用タクシー、新幹線。
- 貸切バス型における有料道路代や駐車場代等。
補助内容
■A 交流事業(団体交流型・イベント出展型)
<事業内容>
- 団体交流型:対象団体同士が交流する事業(同一市町内も可)
- イベント出展型:対象団体がイベント等に出展する事業
<補助率>
10/10(全額補助)
<補助上限額(いずれか低い方の金額)>
| 算定項目 | 上限額 |
|---|---|
| 参加人数単価 | 参加人数 × 1万円 |
| 1事業あたり上限 | 20万円 |
<交付回数制限>
事業期間内に1団体あたり2回まで
■B 単独事業
<事業内容>
対象団体が地域資源の視察等を行う事業(活動地域内も可)
<補助率>
1/2(半額補助)
<補助上限額(いずれか低い方の金額)>
| 算定項目 | 上限額 |
|---|---|
| 参加人数単価 | 参加人数 × 5千円 |
| 1事業あたり上限 | 10万円 |
<交付回数制限>
事業期間内に1団体あたり2回まで
■C 補助対象団体と共通要件
<補助対象団体>
- 地域活動団体(町内会、自治会、社会福祉協議会、子ども会、老人クラブ、女性会、PTA等)
- 産業関連団体(商工会、商店街、農協、事業組合等)※職員のみの事業は対象外
<主な要件と除外規定>
- 構成員の過半数が地域の住民や事業者であること
- 運営規程(規約、会則、定款等)を設けていること
- 地域活動を行っていることが規程において確認できること
- 呉市に所在する団体は補助対象外
■D 補助対象経費
<公共交通型(3名以上参加)>
- 対象:JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶の運賃
- 注意:新幹線、乗用タクシーは補助対象外
<貸切バス型(10名以上参加)>
- 対象:貸切バスの借上料(特定の許可・運行要件を満たす事業者に限る)
- 注意:有料道路代、駐車場代は補助対象外
対象者の詳細
地域活動団体
特定の地域において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる活動を行う団体です。以下の3つの共通要件を全て満たす必要があります。
- 構成員の過半数:団体の構成員の過半数が、当該地域の住民または事業者で占められていること。
- 運営に関する規程:規約、会則、定款等の運営規程を設けていること。
- 地域活動の実施:規程に基づき、地域の維持や活性化につながる活動を行っていること。
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1 基本的に対象となる団体
町内会・自治会(連合会、認可地縁団体を含む)、社会福祉協議会、地域運営組織(広島市の「ひろしまLMO」など)、民生委員児童委員協議会、防犯組合、自主防災会連合会、公衆衛生推進協議会、こども会育成協議会、地域活動連絡協議会、青少年健全育成連絡協議会、体育協会、PTA、母子寡婦福祉会、女性会、老人クラブ、障害者関係団体、まちづくり協議会、コミュニティ交流協議会、協同労働実施団体 -
2 活動内容によって対象となる団体
特定非営利活動法人(NPO法人):構成員の過半数が地域住民で、地域課題解決を主目的とする場合、地域のスポーツクラブ:地域住民の健康づくりや青少年の健全育成等に資する場合、地域の文化活動団体:文化活動による地域振興や伝統文化継承等に資する場合 -
3 その他の対象形態
下部組織(スポーツ少年団内のクラブ、地域協議会の神楽団など)、町内会・自治会より小さい単位の団体(班、組、常会など)
産業関連団体
特定の地域において、当該地域内に所在する事業者等が産業振興等の共通の目的のために結成する団体です。
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1 基本的に対象となる団体
商工会・商工会議所、商店街組合、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、集落法人 -
2 条件付きで対象となる団体
観光協会(※構成員の事業者は対象となりますが、職員のみの活動は対象外です)
■補助対象外となる団体
以下の団体は、原則として本事業の補助対象となりません。
- 消防団(地方公務員という位置付けのため。ただし自主防災会としての申請は可能な場合あり)
- 学校の部活動(学校教育の一環としての活動であるため)
- 民間企業
- 呉市に所在する団体(本事業に参画していないため)
※呉市に所在する団体であっても、広島広域都市圏内の他市町の団体が呉市内の資源視察や交流を行う場合は補助対象となります。
※商工会などの職員のみによる活動は対象外となります。
※上記は一例です。表に記載のない団体でも、共通要件を満たせば対象となる可能性があります。詳細は、各市町(府中町、海田町、北広島町、三次市、岩国市など)の窓口へお問い合わせください。
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