令和8年度 広島広域都市圏交流活動促進事業(地域団体の交流・視察支援)
紹介動画
目的
広島広域都市圏内の地域団体や産業団体が、圏域内や松山圏域での交流、イベント出展、地域資源の視察等を行う際の公共交通利用経費を補助します。地域間の連携促進や資源活用を通じ、公共交通の利用促進と圏域の活性化を図ることが目的です。団体同士の意見交換や先進事例の調査など、地域の維持・活性化に資する活動を支援することで、広域的なネットワーク形成を促進します。
申請スケジュール
- 事前協議
-
- 公募開始:活動月の3か月前の1日
- 申請締切:活動月の前々月の中旬
- 結果通知:活動月の前々月の末日まで
活動が補助対象となるかを確認する必須プロセスです。令和7年度以前より受付期間が早まっているため注意してください。
- 提出書類:補助金交付事前協議書(様式第1号)、団体運営に関する規程等
- 予算超過時:月ごとの予算を超える場合は抽選となります。
- 追加受付:予算に残りがある場合のみ、先着順で追加受付が行われることがあります。
- 活動実施
-
事前協議承認後〜
計画に基づき活動を実施します。この期間中に、後の申請で必要となる以下の資料を必ず準備・保管してください。
- 活動写真:目的地での活動の様子がわかるもの
- 公共交通利用の証明:領収書、切符の写真、運賃表、駅名・バス停名がわかる写真など
- 交流活動実施証明書:団体交流型の場合は相手団体による証明(様式第5号)
- 補助金交付申請兼請求
-
- 申請締切:活動月の翌月の最終開庁日(最終:2027年03月31日)
活動終了後、所在する市町の窓口へ必要書類を提出してください。
- 必要書類:補助金交付申請書兼請求書(様式第3号)、活動実施報告書(様式第4号)、活動参加者名簿(様式第6号)など
- 審査・支払:書類審査後、交付決定通知が送付されます。不備がなければ、提出期限から約1か月以内に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「広島広域都市圏 交流活動促進事業」の対象となる事業は、地域団体間の交流促進や地域資源の活用を通じて、公共交通の利用促進と圏域の活性化を目指すものです。令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に、広島広域都市圏内及び松山圏域内で実施される「交流事業」と「単独事業」が対象となります。補助対象団体は、広島広域都市圏内に所在する(呉市を除く)地域活動団体や産業関連団体で、一定の運営規程を有し、地域住民・事業者が過半数を占める団体が該当します。
■交流事業 交流事業
地域団体同士の連携や交流を目的とした活動を支援します。1団体あたり期間内に2回まで申請可能です。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:10分の10
- 補助上限額:「参加人数×1万円」または「1事業20万円」のいずれか低い方
<事業の種類>
- 団体交流型:対象団体同士の交流(同一市町内の団体間も可)。(例:先進的な取組の視察、意見交換会)
- イベント出展型:他地域で開催されるイベント等への出展、特産品紹介、PR活動。(例:他市町の祭りへの出展、ステージ出演)
■単独事業 単独事業
対象団体が自らの活動地域外の地域資源を視察し、学びや参考にすることを目的とした活動を支援します。1団体あたり期間内に2回まで申請可能です。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:2分の1
- 補助上限額:「参加人数×5千円」または「1事業10万円」のいずれか低い方
<事業の種類>
- 内容:活動地域外(同一市町内であっても目的地が活動エリア外であれば可)の地域資源の視察等。(例:他地域の道の駅や産直市の視察)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象外となります。
- 本補助金以外で国、県、圏域市町等から補助金等を受けており、かつ他の補助金等との重複申請が認められていない事業。
- 宗教の教義を広めたり、儀式行事を行ったり、信者を教化育成することを目的とする事業。
- 政治上の主義を推進したり、支持したり、これに反対することを目的とする事業。
- 特定の公職の候補者や公職にある者、または政党を推薦、支持、反対することを目的とする事業。
- 暴力団の利益になり、またはそのおそれがあると認められる事業。
- 公序良俗に反する事業。
- その他、広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業。
- 特定の団体・地域による対象外事項
- 呉市に所在する団体による事業(ただし、呉市以外の団体が呉市を視察することは可能)。
- 産業関連団体の職員のみが参加する事業(地域住民や事業者の活動を想定しているため)。
補助内容
■A 交流事業
<補助概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の10分の10 |
| 補助上限額 | (1) 参加人数×1万円、(2) 1事業20万円 のいずれか低い方の金額 |
| 交付回数制限 | 事業期間内に1団体当たり2回まで |
<補助対象事業の例>
- 団体交流型:対象団体同士が交流する事業(視察、意見交換等)
- イベント出展型:対象団体がイベント等に出展する事業
<補助対象経費>
- 公共交通型:3名以上参加の公共交通運賃(JR在来線、アストラム、バス等) ※新幹線・タクシー除く
- 貸切バス型:10名以上参加の貸切バス借上料 ※有料道路代、駐車場代除く
■B 単独事業
<補助概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1 |
| 補助上限額 | (1) 参加人数×5千円、(2) 1事業10万円 のいずれか低い方の金額 |
| 交付回数制限 | 事業期間内に1団体当たり2回まで |
<補助対象事業>
対象団体が地域資源の視察等を行う事業(目的地が団体の活動地域と同じ市町内でも対象)
<補助対象経費>
- 公共交通型:3名以上参加の公共交通運賃(JR在来線、アストラム、バス等) ※新幹線・タクシー除く
- 貸切バス型:10名以上参加の貸切バス借上料 ※有料道路代、駐車場代除く
対象者の詳細
補助の対象となる団体の種類と所在地
以下のいずれかに該当し、かつ特定の要件を満たす団体が対象となります。ただし、呉市に所在する団体は補助の対象外です(呉市以外の団体が呉市を目的地として事業を実施することは可能です)。
-
地域活動団体
広島広域都市圏内に所在する団体、例:町内会、こども会、地域運営組織など -
産業関連団体
広島広域都市圏内に所在する団体、例:商店街、農協、事業組合など、※団体職員のみが参加する事業は補助の対象外
共通の団体要件
対象となる団体は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 構成員の過半数要件
地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていること -
2 運営規程の整備
団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)を設けていること -
3 活動目的の明確化
運営規程において、地域の維持や課題解決、活性化などにつながる地域活動を行っていることが明確に確認できること
具体的な対象団体の例
以下のような団体が補助対象として挙げられます。
-
地域活動団体の具体例
町内会、こども会、地域運営組織、特定非営利活動法人(NPO法人)、地域のスポーツクラブ(スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ等)、地域の文化活動団体、地区社会福祉協議会、連合町内会、法人格を持つ町内会等(認可地縁団体)、要件を満たす地域団体内の下部組織(サッカークラブ、神楽団など) -
産業関連団体の具体例
商店街、農協、事業組合、商工会、観光協会
■補助対象外となる団体・活動
以下の団体や活動は、この事業の補助対象外となります。
- 呉市に所在する団体
- 産業関連団体の職員のみの活動
- 消防団
- 学校の部活動
- 宗教・政治・選挙・暴力団・公序良俗に反する目的を持つ事業
- 重複申請が認められない他の補助金等を受給している事業
※「地域」とは、原則として市町域内を最大の範囲とし、団体の実態に合わせた活動範囲を指します。
※対象団体についてさらに詳しく整理されており、迷った際には別冊の「Q&A」を参照することが推奨されています。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。