三条市空き家改修補助金(令和8年度)
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目的
三条市空き家バンクに登録された物件を居住目的で利用する方に対し、機能向上のための改修や不要物の撤去に要する経費の一部を補助します。市内事業者が施工する工事を対象とすることで、空き家の利活用と定住を促進するとともに、地域経済の活性化を図ることを目的としています。放置されがちな空き家の再利用を支援し、住環境の整備を後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・計画検討
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随時
補助対象となる空き家(空き家バンク登録物件)の確認、改修計画の策定、および市内業者への見積り依頼を行います。
- 物件が空き家バンクに登録されているか確認
- 市内施工業者による見積書の取得(市外業者は対象外)
- 補助金交付申請
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- 申請期限:事業着手前
改修工事等を開始する前に、三条市役所環境課へ必要書類を提出します。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 住民票の写し、納税証明書(市が確認可能な場合は省略可)
- 市内業者の見積書
- 物件の売買契約書または賃貸借契約書の写し
- 交付決定通知
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審査後
市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受ける前に着工した場合は補助対象外となるためご注意ください。
- 事業実施(着工・支払い)
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- 事業完了・支払期限:2027年03月31日
交付決定に基づき、改修工事や不要物の撤去を実施し、費用の支払いを完了させます。
- 必ず年度内(3月31日まで)に工事と支払いの両方を終える必要があります。
- 施工中、施工前後の写真撮影を忘れないようにしてください(実績報告に必要です)。
- 実績報告
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- 申請締切:2027年03月31日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。提出がない場合、交付決定が取り消されることがあります。
主な提出書類:- 実績報告書(様式第3号)
- 支払いを証明する書類(領収書等)
- 事業の完了写真(施工前・施工後・内容がわかるもの)
- 補助金の額の確定・交付
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- 交付方法:口座振込
報告内容の審査および現地確認を経て、補助金の額が確定します。「確定通知書(様式第4号)」の送付後、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
三条市が実施している「三条市空き家改修補助金」の対象となる事業は、「空き家改修事業」と定義されています。この事業は、三条市内における空き家の利活用を促進することを目的として、空き家の改修にかかる費用の一部を補助するものです。
■空き家改修事業
三条市内の空き家の有効活用を促進するため、市が運営する空き家バンクに登録された物件を、居住目的で改修する際に、市内の事業者が施工する工事費用の一部を補助する制度です。
<事業の目的と対象物件>
- 居住することを目的として行われる改修であること
- 改修の対象となる家屋は、三条市空き家バンクに登録されている空き家に限る
- 「空き家」とは、居住を目的とする建築物でありながら、現に居住の用に供されていないものを指す
<施工業者の要件>
- 改修工事は、市内事業者が施工するものに限る
<補助対象経費>
- 空き家の改修費用
- 不要物の撤去費
- その他、補助対象事業に直接的に要する費用
<施行予定日>
- 令和8年(2026年)4月1日から施行予定
▼補助対象外となる事業
重複して補助金を受け取ることを防ぐため、以下の場合は補助対象外となります。
- すでに三条市の他の制度、または国や県など他の機関の制度によって助成を受けた、あるいは今後受ける予定の事業。
補助内容
■空き家改修事業
<補助対象事業の要件>
- 居住することを目的として、三条市が運営する「空き家バンク」に登録されている家屋を改修する事業
- 三条市内の事業者が施工するものであること
- 他の公的制度による助成を受けていない、または受ける予定がないこと
<補助対象者>
- 改修する家屋の所在地に住民登録をする世帯の代表者
- 市長が指定する期日までに補助対象事業を完了できる世帯
- 地域おこし協力隊員(見込み含む)がいない世帯
- 市町村民税を滞納している世帯員がいない世帯
<補助額の算定方法>
| 補助率 | 上限額 | 端数処理 |
|---|---|---|
| 1/2 | 50万円 | 1,000円未満切り捨て |
<補助対象経費>
- 空き家の改修費
- 不要物の撤去費等
対象者の詳細
補助対象者
三条市内の空き家の利活用を促進し、地域活性化を図ることを目的とした制度です。
補助対象者は、以下のすべての条件に該当する世帯の代表者となります。
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1 住民登録の所在地
補助対象事業によって改修する家屋の所在地に、住民登録をしている世帯であること -
2 事業完了の確実性
市長が指定する期日までに、補助対象事業(空き家改修事業)を完了することができる世帯であること
申請時に求められる情報・書類
補助金の交付を申請する際には、「三条市空き家改修補助金交付申請書」(様式第1号)の提出および以下の情報の提示が必要です。
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申請書への記入事項
現住所(郵便番号を含む)・電話番号・メールアドレス、氏名(フリガナ含む)・生年月日(満年齢併記) -
添付書類
現住所地の住民票の写し、市町村民税に係る納税証明書、補助対象経費に係る見積書等、その他市長が必要と認める書類(三条市空き家・空き地バンク登録物件の売買契約書または賃貸借契約書の写し等)
■補助対象外となる条件
補助対象者の条件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する世帯は、原則として補助対象外となります。
- 世帯の中に地域おこし協力隊員(総務事務次官通知に規定される隊員)となる見込みのある者、または現に地域おこし協力隊員である者がいる世帯
- 世帯員の中に市町村民税を滞納している者がいる世帯
※ただし、市長が特に認める場合はこの限りではありません。
※詳細については三条市の公募要領および公式案内を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/shimimbu/kankyoka/seikatsuanzen/akiyaakichi/19990.html
- 三条市公式ホームページ(メインサイト)
- https://www.city.sanjo.niigata.jp/index.html
- 三条市空き家・空き地バンク公式サイト
- https://sanjo-akiyabank.jp/
- 三条市移住定住支援サイト
- https://sanjo-city.note.jp/
三条市空き家改修補助金の申請は、電子申請システムには対応しておらず、窓口への持参または郵送での提出が必要です。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。