公募中 掲載日:2026/09/01

令和8年度 伊予市中小企業者雇用支援補助金(物価高騰・人件費上昇対策)

上限金額
12万
申請期限
2027年01月29日
愛媛県|伊予市 愛媛県伊予市 公募開始:2026/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

伊予市内に事業所を構え、住民税の特別徴収を行う中小企業者や個人事業主を対象に、エネルギー価格高騰や人件費上昇に伴う経営負担の軽減を目的として支援金を交付します。市税の通知書に記載された課税人員数に基づき、最大12万円を補助することで、市内事業者の持続的な経営を支え、地域経済全体の活性化を図ります。

申請スケジュール

エネルギー価格の高騰および人件費の上昇の影響を受けている伊予市内の事業所を有する中小企業者の負担軽減と地域経済活性化を目的とした補助金です。
令和8年5月7日付の「特別徴収税額の決定通知書」を受けている中小企業者が対象となります。
補助対象者の確認・事前準備
随時

以下の要件を満たしているか確認してください。

  • 伊予市内に事業所を有し、現に事業を営んでいること
  • 補助金受領後も事業継続の意思があること
  • 市税の滞納がないこと
  • 反社会的勢力との関係がないこと
申請受付期間
  • 公募開始:2026年09月01日
  • 申請締切:2027年01月29日

窓口または郵送(必着)にて、以下の書類を提出してください。

  1. 交付申請書兼請求書(様式第1号)
  2. 事業概要書(別紙)
  3. 令和8年5月7日付の特別徴収税額の決定通知書の写し(全部)
審査・交付決定
申請後、順次

提出された書類に基づき、伊予市にて内容を審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。

補助金の交付(振込)
決定通知後、速やかに

交付決定後、申請時に指定した金融機関の口座に補助金が振り込まれます。

  • 課税人員1〜9人:30,000円
  • 課税人員10〜19人:60,000円
  • 課税人員20〜49人:90,000円
  • 課税人員50人以上:120,000円
書類の保管・状況報告
交付決定年度の翌年から5年間

補助金の交付に関する証拠書類や帳簿等は、5年間適切に整備・保管する義務があります。市長が必要と認める場合、状況報告を求められることがあります。

対象となる事業

令和8年度伊予市中小企業者雇用支援補助金は、エネルギー価格高騰および人件費上昇の影響を受けている伊予市内の事業者を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。

■令和8年度伊予市中小企業者雇用支援補助金

伊予市内に事業所を有する中小企業者に与える経済的負担を軽減するための支援事業です。

<補助対象者>
  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(小規模企業者・個人事業主を含む)
  • 伊予市から令和8年5月7日付けの「令和8年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」を受けている者
  • 伊予市内に事業所を有し、現に事業を営んでいる者
  • 補助金受領後も事業を継続する意思がある者
  • 伊予市の市税に滞納がない者
  • 反社会的勢力との関係がない者
<補助金額>
  • 1人から9人まで:30,000円
  • 10人から19人まで:60,000円
  • 20人から49人まで:90,000円
  • 50人以上:120,000円
<申請受付期間>
  • 令和8年9月1日(火)から令和9年1月29日(金)必着まで
<補助対象経費(必要書類)>
  • 令和8年度伊予市中小企業者雇用支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
  • 事業概要書
  • 令和8年5月7日付け決定通知書の全部の写し
  • その他市長が必要と認める書類

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの項目に該当する場合、本補助金の対象外となります。

  • 通知書に関する要件を満たさない場合
    • 令和8年5月7日付け以外の通知書しか有していない、または発行日以降の変更通知に基づく申請。
    • 新規開業等により、令和8年5月7日付けの通知書を受け取っていない事業者。
  • 事業実態や継続性がない場合
    • 伊予市に事業所がない場合や、伊予市で事業を営んでいない場合。
    • 補助金受領後に事業を継続する意思がない場合。
  • 市税の滞納がある場合
    • 分納中であったり、徴収猶予を受けている場合(通常の納付期限を越えているため滞納扱いとなります)。
  • 不適切な主体または不正な申請
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に該当する反社会的勢力。
    • 市長が不適当と認める者。
    • 虚偽その他不正の手段により交付決定を受けた場合(交付決定の取消しや返還の対象となります)。
  • 重複申請および予算上の制限
    • 1事業者につき2回目以降の申請(同一の中小企業者の支店等による重複申請は不可)。
    • 申請時に予算が不足している場合(先着順のため)。

補助内容

■令和8年度伊予市中小企業者雇用支援補助金

<補助金額(1つの事業者につき1回限り)>
課税人員補助金額
1人から9人まで30,000円
10人から19人まで60,000円
20人から49人まで90,000円
50人以上120,000円
<補助対象者の要件(抜粋)>
  • 伊予市内の事業所を持つ中小企業者であること
  • 令和8年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知を受けていること
  • 市税の滞納がないこと
  • 今後も継続して事業を行う意思があること

対象者の詳細

「中小企業者」の定義

本補助金における「中小企業者」は、以下の二つの条件を両方満たす必要があります。

  • A 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
    小規模企業者および個人事業主も対象に含まれます。
  • B 伊予市から特定の通知書を受領していること
    「令和8年5月7日付け令和8年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」を受領している必要があります。、令和8年5月7日以降の変更通知は有効な基準として認められません。、通知書の中央上部枠内に記載されている「課税人員」が算定基準となります。

補助対象者として満たすべきその他の条件

上記で定義された中小企業者が、さらに以下のいずれにも該当する必要があります。

  • 市税の滞納がないこと
    市税を完納している必要があります。
  • 反社会的勢力との関わりがないこと
    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第6号までに該当しないこと。

複数店舗・複数会社の場合の申請ルール

店舗数や法人格の有無により申請の可否が異なります。

  • 同一中小企業者の支店等
    複数店舗や複数支店を経営している場合でも、申請は1回限りです。
  • 別会社(法人格が異なる場合)
    同一の所有者であっても、法人格の異なる別会社であれば、それぞれの会社が要件を満たす場合に限り個別に申請可能です。

■補助対象外となる事業者

以下の条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 令和8年5月7日付の通知書を受領していない新規開業の事業者
  • 市外に事業所を移転した、または現在伊予市で事業を営んでいない事業者
  • 市税を分納中、または徴収猶予を受けている事業者(滞納扱いとなります)
  • 暴力団員等の反社会的勢力に該当する者
  • その他、市長が不適当と認めた者

※基準日である令和8年5月7日付以外の通知書は一切認められません。

通知書の紛失等、詳細については伊予市商工観光課(089-982-1120)へお問い合わせください。税務課での通知書再発行は原則行っていません。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.iyo.lg.jp/keizaikoyou/tyuusyoukigyousyakoyousienn.html#tmp_header
伊予市公式サイト トップページ
https://www.city.iyo.lg.jp/index.html
令和8年度伊予市中小企業者雇用支援補助金 詳細ページ
https://www.city.iyo.lg.jp/keizaikoyou/tyuusyoukigyousyakoyousienn.html

本補助金の申請は窓口および郵送のみで受け付けており、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請受付期間は令和8年9月1日から令和9年1月29日まで(必着)です。

お問合せ窓口

伊予市 企画振興部 商工観光課 商工労働担当
TEL:089-982-1120
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで
※祝日、休日、12月29日から1月3日を除く
受付窓口
伊予市役所
企画振興部 商工観光課
申請受付期間:令和8年9月1日(火)から令和9年1月29日(金)必着
伊予市役所(代表)
TEL:089-982-1111
FAX:089-983-3681
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで
※祝日、休日、12月29日から1月3日を除く
受付窓口
伊予市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。