宇陀市 電気自動車等(EV・PHEV)購入支援補助金(令和8年度)
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目的
宇陀市内の住民や法人に対し、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHEV)の導入を支援するため、一律5万円相当の「ウッピー商品券」を交付します。温室効果ガス削減による地球温暖化対策の推進に加え、災害時には車両を避難所等の非常用電源として活用することで地域防災力の強化を図ることを目的としています。環境保全と防災体制の充実を同時に目指す事業です。
申請スケジュール
- 申請書類の準備・提出
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随時受付(先着順・予算上限まで)
以下の必要書類を揃えて、市民環境部環境対策課へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 納税等確認承諾書(様式第2号)
- 住民基本台帳記録確認承諾書(様式第2号の2)※個人のみ
- 登記簿謄本等 ※法人のみ
- 自動車検査証の写し
- 国補助金に係る確定通知書の写しおよび受給が確認できる書類
- 保管場所を示す位置図
- 災害時車両活用協定同意書
- 審査・交付決定通知
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書類審査後
提出された書類に基づき、市で厳正な審査および必要に応じた追加調査を行います。審査完了後、「宇陀市電気自動車等普及促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)」が郵送で届きます。
- 補助金交付の請求
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交付決定後
交付決定通知を受けた方は、「宇陀市電気自動車等普及促進事業補助金交付請求書(様式第4号)」を市民環境部環境対策課へ提出してください。
- 補助金の交付(ウッピー商品券)
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- 交付までの目安:申請から約1か月程度
請求書に基づき、補助金として一律5万円分のウッピー商品券が交付されます。商品券は宇陀市内の加盟店で利用可能です。補助金の交付は1台につき1回限りとなります。
対象となる事業
宇陀市が実施している「宇陀市電気自動車等普及促進補助」は、地球温暖化対策の推進と温室効果ガスの削減を目的として、宇陀市内で電気自動車(EV)またはプラグインハイブリッド自動車(PHEV)を購入・リースされた方に対し、その費用の一部を助成する事業です。
■宇陀市電気自動車等普及促進補助金
環境負荷の低減と持続可能な社会の実現を目指し、電気自動車等の導入を支援します。
<交付内容>
- 一律5万円の交付(ウッピー商品券として交付)
- 1台につき1回のみの交付
<補助対象車両の要件>
- 初度登録された四輪以上の車両であること
- 初度登録された日から起算して1年を超えない車両(新車登録から1年以内)であること
- 使用の本拠の位置が宇陀市内にあること
- 一般社団法人次世代自動車振興センターの補助金交付対象として承認を受けている電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車であること
<補助対象者の要件(個人)>
- 宇陀市の住民基本台帳に3ヶ月以上記録されていること
- 申請者本人および同一世帯員に市税の滞納がないこと
- 購入の場合:自動車検査証の使用者かつ所有者であること(ローン留保時を除く)
- リースの場合:自動車検査証の使用者かつリース契約者であり、契約期間が4年以上であること
<補助対象者の要件(法人)>
- 宇陀市内に法人登記が済んでいること
- 市税を滞納していないこと
- 購入の場合:自動車検査証の使用者かつ所有者であること(ローン留保時を除く)
- リースの場合:自動車検査証の使用者かつリース契約者であり、契約期間が4年以上であること
<災害時の協力義務>
- 災害時の給電協力に関する誓約書(様式第3号)及び協定同意書の提出
- 災害発生時、避難所への非常用電源として対象車両を無償貸与し、給電に協力すること(自身の被災時を除く)
▼補助対象外となる事業・車両
以下の条件に該当する車両や申請は、本補助金の対象外となります。
- 中古の輸入車で初度登録された車両。
- 初度登録から1年を経過している車両。
- 市税を滞納している個人または法人による申請。
- 予算額に達した後の申請。
- 募集は先着順であり、期間中であっても予算上限に達した時点で受付は終了(打ち切り)となります。
- 審査において不交付決定を受けた申請。
補助内容
■宇陀市電気自動車等普及促進補助
<補助内容>
- 補助額:一律5万円(宇陀市内で利用できるウッピー商品券で交付)
- 回数:1台につき1回限り
<補助対象者(個人)>
- 自ら電気自動車等を使用する方
- 宇陀市の住民基本台帳に記録されており、かつ3ヶ月以上経過していること
- 本人およびその同一世帯に属する者が市税を滞納していないこと
<補助対象者(法人)>
- 社用車として電気自動車等を購入する法人
- 宇陀市内に法人登記が済んでいる法人
- 市税を滞納していないこと
<購入・リース契約の要件>
- 新車購入:自動車検査証に「使用者」および「所有者」として記載されていること(所有権留保付きローンは例外あり)
- リース契約:自動車検査証の「使用者」であること
- リース契約:所有者がリース事業者であり、契約期間が4年以上であること
<補助対象車両>
- 車種:初度登録された四輪以上の車両(中古の輸入車の初度登録車は対象外)
- 登録時期:初度登録された日から起算して1年を超えない車両
- 使用の本拠地:車両の使用の本拠の位置が宇陀市内であること
- 国補助金との関連:次世代自動車振興センターの補助金交付事業対象として承認を受けているEVまたはPHEV
<災害時の協力義務>
災害発生時に、市の要請に応じて避難所への非常用電源として補助対象車両を無償で貸与し、給電に協力する誓約書の提出が必要。
対象者の詳細
1. 補助対象者の基本的な要件
宇陀市内に居住または登記していることが基本となります。申請者の区分に応じて以下の要件を満たす必要があります。
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a 個人の場合
宇陀市の住民基本台帳に記録されており、その記録が3ヶ月以上経過していること、自らが使用する電気自動車等を購入またはリースしていること -
b 法人の場合
宇陀市内に法人登記が済んでいること、社用車として電気自動車等を購入またはリースしていること
2. 車両の購入形態に応じた追加要件
自動車検査証の記載内容や契約期間について、購入形態ごとに定められた要件を満たす必要があります。
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a 電気自動車等の新車を購入する場合
自動車検査証上の使用者であること、原則として自動車検査証上の所有者であること(ただし、所有権留保付きローンの利用時はこの限りではない) -
b 電気自動車等をリース契約する場合
自動車検査証上の使用者であること、自動車検査証上の所有者がリース契約を締結する事業者であること、リース契約の契約者であり、かつリース契約期間が4年以上であること
3. 共通の要件(税金・災害協力)
すべての対象者に適用される、納税状況および災害時の貢献に関する要件です。
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市税の納税状況
市税の滞納がないこと(個人の場合は、本人だけでなく同一世帯員全員に滞納がないこと) -
災害時の協力義務(要誓約書提出)
地震や風水害等の災害発生時、市からの依頼に応じて避難所等へ車両を無償で貸与し、非常用電源として提供することに協力すること(自身が被災した場合を除く)
4. 補助対象車両の要件
車両そのものについても、以下のすべての基準を満たしている必要があります。
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車両基準
初度登録された四輪以上の車両であること、初度登録日から起算して1年を超えない車両であること、使用の本拠の位置が宇陀市内であること、一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助事業対象(EV・PHV)として承認を受けていること
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 中古の輸入車の初度登録車
- 初度登録から1年を超えて申請する場合
- 市税を滞納している場合(個人の場合は同一世帯員を含む)
- 「災害時の給電協力に関する誓約書」に同意できない場合
※車両が次世代自動車振興センターの承認を受けていない場合も対象外です。
※本補助金は一律5万円の「ウッピー商品券」として交付されます。
※その他、申請書類等の詳細は宇陀市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.uda.lg.jp/soshiki/16/1913.html
- 宇陀市公式ホームページ
- https://www.city.uda.lg.jp/
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.city.uda.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=16&lif_id=25342
- よくある質問と回答
- https://www.city.uda.lg.jp/life/sub/4/
- デジタル市役所(オンラインサービス集約)
- https://www.city.uda.lg.jp/site/digital/
申請書類はWord形式で提供されており、ダウンロードして記入の上、市民環境部環境対策課へ提出する必要があります。オンライン申請の対応状況については「デジタル市役所」ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。