兵庫県 稼ぐ力の強化に向けた経営構造改革支援事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
兵庫県内の中小企業者等に対して、物価高騰や人手不足に左右されない強固な経営基盤の構築を支援します。販路開拓や拠点設立、新商品開発といった将来を見据えた経営構造改革につながる取り組みに必要な、展示会出展費や専門家謝金などの経費の一部を補助することで、県内企業の「稼ぐ力」の強化と持続可能な経営基盤の構築を図ります。
申請スケジュール
申請はメールによる電子申請で行い、件名指定やファイル名の命名規則などの厳守が求められます。
- 事前準備(伴走支援)
-
申請前
商工会・商工会議所の経営指導を受け、本事業が経営構造改革につながると認められる必要があります。このプロセスを経て申請書類の作成・確認を行います。
- 申請期間
-
- 公募開始:2026年09月02日
- 申請締切:2026年09月30日
所定の申請書と添付書類(決算書、納税証明書、SDGs関連認証等)を事務局へメールで提出します。3営業日以内に返信がない場合は電話確認が必要です。
- 審査・交付決定
-
申請締切後
書類による「要件審査」と「計画審査」が行われます。ヒアリングはなく、先着順でもありません。採択者には「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 補助事業の実施
-
- 事業実施期限:2027年01月31日
計画に基づき事業を実施します。内容に変更が生じる場合は、事前(発注前)に変更承認申請が必要です。
- 実績報告
-
- 実績報告期限:2027年02月10日
事業完了後30日以内、または2027年2月10日のいずれか早い日までに、実績報告書と証拠書類(振込明細、納品書等)を提出します。
- 額の確定・補助金の支払
-
実績報告の受理から1〜3か月後
報告書の審査および必要に応じた実地調査を経て、補助金額が確定します。確定通知後に請求に基づき補助金が支払われます。
- 事業効果報告
-
完了年度の翌年から3年間
補助金受領後も、3年間にわたり毎年度の事業効果(賃上げ状況や経営発展の展望等)を報告する義務があります。報告がない場合は返還命令の対象となる場合があります。
対象となる事業
この補助金の対象となる事業は、中小企業者等が行う「経営構造改革につながる取組」を支援することを目的としており、特定の要件を満たす必要があります。具体的には、以下の3つの主要な要件を全て満たす事業が対象となります。
■経営構造改革につながる取組
企業の持続的な成長や競争力強化に繋がる、新規性や革新性のある事業活動を計画的に実施する取組を支援します。
<主要な要件>
- 補助事業計画書(様式第1-1号)に記載された計画に基づいて実施されること
- 特定の類型(公的補助の重複、公序良俗違反、内部取引など)に該当しないこと
- 定められた事業実施期間内に全ての取り組みが完了すること
<具体的な事業活動例>
- 販路開拓:新たな顧客層の獲得や市場への進出を目指す活動
- 拠点設立:新しい事業拠点や営業所の設置など
- 調達先開拓:新たな仕入れ先や原材料供給元の確保
- 新商品開発:革新的な製品やサービスの開発
<補助対象経費の例>
- 展示会出展費(参加費、会場費、会場装飾費、運搬費など)
- 外部専門家コンサルタント費、講師謝金(経営戦略、技術指導、マーケティング等)
- 旅費、宿泊費
- 通訳費、翻訳費
- 技術習得費
- 原材料購入費(新商品開発に必要なものに限る)
- 広告宣伝費(販路開拓や商品告知のための費用)
- その他、知事が必要と認める経費
▼補助対象外となる事業
以下の類型に該当する事業、および具体的な対象外経費に該当するものは補助対象となりません。
- 他の公的補助との重複がある事業
- 国、都道府県、市区町村などの他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度など)から交付決定を受けている、または受ける予定の事業
- 公序良俗に反する事業
- 射幸心をそそるおそれがあるもの、公の秩序もしくは善良な風俗を害するおそれがあるもの
- 公的な支援を行うことが不適切と認められる事業、または暴力団員との関係がある事業
- 自社(グループ企業)内での取引とみなされる事業
- 親会社、子会社、関連会社、関係会社からの購入や委託
- 役員や従業員を兼任している会社、代表者の3親等以内の親族が経営する会社への委託等
- 通常の事業活動に係る経費(商品の仕入れ、システム等の単なる更新など)
- 汎用的な機械等(パソコン、スマートフォン、事務用プリンター、一般事務用ソフトウェアなど)
- 維持管理費用(保険料、保守料、修理費など)や手続き費用(申請書類作成費など)
- 不適切な経費(価格妥当性が判断できないもの、交付決定前の発注・支払い、銀行振込以外の決済など)
- 旅費・宿泊費のうち付加料金(グリーン車、ビジネスクラス、観光要素を含むプランなど)
- 制限のある原材料費・広告宣伝費(販売用商品の開発費、宣伝広告のない販促品、既存パッケージの印刷など)
補助内容
■1 補助制度の概要
<補助上限額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 100万円以内 |
| 補助率(中小企業者) | 1/2以内 |
| 補助率(小規模事業者) | 2/3以内 |
<端数処理>
補助率を乗じて得られた額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て。
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年1月31日(日)まで
■2 補助対象となる事業者
<主な要件>
- 申請日時点で兵庫県内に事業所を有していること
- 創業(開業)してから1年以上が経過していること
- 商工会・商工会議所による経営指導の結果、経営構造改革につながると認められること
- 中小企業者または小規模事業者の定義を満たすこと
- 「みなし大企業」に該当しないこと
- 県税の滞納がなく、暴力団員等と関係がないこと
■3 補助対象となる経費
<経費の共通条件>
- 補助事業の遂行に必要不可欠であること
- 交付決定日以降に発生し、期間中に支払いが完了した経費であること
- 原則として銀行振込により支払われた経費であること
- 証拠資料によって支払金額が確認できること
<具体的な対象経費例>
- 販路開拓(展示会出展費、会場費、運搬費など)
- 拠点設立、調達先開拓に要する費用
- 新商品開発(原材料購入費、技術習得費)
- 外部専門家活用(コンサルタント費、講師謝金)
- その他(旅費、宿泊費、通訳費、広告宣伝費など)
■4 補助対象とならない経費
<主な対象外項目>
- 通常の事業活動に係る経費(仕入れ、既存システムの更新等)
- 汎用性の高いもの(PC、スマートフォン、事務用プリンター等)
- 付随的・保守的な経費(保険料、保守料、メンテナンス料等)
- 他の公的制度と重複する経費
- 公租公課(消費税、法人税など)
- 役員報酬、直接人件費、日当
- 自社内部や資本関係・親族関係にある事業者への発注
- 証拠書類がない、または価格の妥当性が判断できない経費
対象者の詳細
補助対象となる主な事業者
本補助金の対象となりうる事業者は、以下のような形態が挙げられます。また、商工会・商工会議所による経営指導の結果、本事業の実施が経営基盤の強化につながると見込まれる者であることが条件となります。
-
対象となる主な法人・個人
個人事業主、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、(特例)有限会社、農業法人(会社法の会社または有限会社に限る)、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会
中小企業者の定義
中小企業者は、業種ごとに資本金の額または出資の総額、および「常時使用する従業員の数」によって区分されます。以下のいずれかの条件を満たすことが必要です。
-
製造業・建設業・運輸業・その他の業種
資本金の額又は出資の総額:3億円以下、常時使用する従業員の数:300人以下 -
卸売業
資本金の額又は出資の総額:1億円以下、常時使用する従業員の数:100人以下 -
サービス業(旅館・ソフト・情報処理以外)
資本金の額又は出資の総額:5,000万円以下、常時使用する従業員の数:100人以下 -
小売業
資本金の額又は出資の総額:5,000万円以下、常時使用する従業員の数:50人以下 -
その他の特定業種(旅館・ソフトウェア等)
ゴム製品製造業(一部除く):資本金3億円以下または従業員900人以下、ソフトウェア業、情報処理サービス業:資本金3億円以下または従業員300人以下、旅館業:資本金5,000万円以下または従業員200人以下
小規模事業者の定義
小規模事業者は、業種ごとに「常時使用する従業員の数」によって区分されます。
※医師、歯科医師、助産師は、従業員数に関わらず小規模事業者とはなりません。
-
製造業その他
20人以下 -
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業以外)
5人以下 -
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
20人以下
従業員数の算出における除外対象
「常時使用する従業員数」を計算する際には、以下の者は含めません。
-
算入しない人員
会社役員(従業員との兼務役員は含める)、個人事業主本人および同居の親族従業員、育児・介護・傷病・休職中の社員、日々雇い入れ、2か月以内の期間限定雇用者(継続雇用者を除く)、所定労働時間が通常の従業員の4分の3以下のパートタイム労働者等
■補助対象外となる事業者
以下に該当する事業者は、補助の対象となりません。
- 大企業(「みなし大企業」を含む)
- 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人などの特定法人
- 一般社団・財団法人、公益社団・財団法人
- 任意団体
- 系統出荷による収入のみである個人農業者(林業・水産業含む)
- 同一場所での重複申請者
- 実態のある事業を営んでいない事業者
- 公序良俗に反するおそれがある事業、または社会通念上不適切な事業を行う者
- 暴力団または暴力団員と関係がある事業者
みなし大企業の判断基準:
・大企業が株式の2分の1以上、または3分の2以上を所有している場合
・大企業の役員・職員が役員総数の2分の1以上を占めている場合
・直近3年間の課税所得の年平均額が15億円を超える場合
※暴力団関係の確認のため、兵庫県警察本部に照会することにあらかじめ承諾する必要があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/kaseguchikarakaikaku.html
- 兵庫県公式ホームページ(トップページ)
- https://web.pref.hyogo.lg.jp/
本事業の申請は、特定の電子申請システムではなく電子メールで行います。申請書類はExcel形式のまま提出する必要があるため、ご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。