令和8年度 福岡県 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)第3次
紹介動画
目的
福岡県内の中小企業者等に対し、海外での特許や商標等の出願に必要な経費の一部を補助することで、知的財産の戦略的な活用と海外展開の促進を支援します。対象となるのは県内に事業所を置く中小企業や個人事業主で、外国特許庁への出願手数料や代理人費用、翻訳費などの2分の1を助成します。これにより、県内企業の国際競争力の強化を図ります。
申請スケジュール
- 申請書類の受付期間
-
- 公募開始:2026年09月18日
- 申請締切:2026年10月09日
期間内に「間接補助金交付申請書」および必要書類一式を提出してください。電子メールで申請する場合は、まず申請書のみを送信し、受信確認後に他の書類を送信する手順となります。
- 法人:登記簿謄本、決算書、見積書などが必要
- 個人事業主:確定申告書、見積書などが必要
- 審査と採否決定の通知
-
- 結果通知:2026年11月上旬
審査委員会による書面審査が行われます。外国での権利取得の可能性、事業展開の具体性、資金能力などが審査基準となります。採択された企業には「交付決定通知書」が送付されます。
- 外国出願の実施と費用支払い
-
- 出願完了期限:2027年01月29日
採択決定後に外国出願に着手してください。交付決定日以前に発生した経費は補助対象外となるため注意が必要です。費用(特許庁手数料、代理人費用、翻訳費等)は事業者が全額を立替払いする必要があります。
- 実績報告書の提出
-
- 最終提出期限:2027年02月12日
全ての費用の支払完了後、速やかに(目安として14日以内)実績報告書を提出してください。外国特許庁からの受領書や振込受取書など、支払いの事実を証明する証憑資料一式の添付が必要です。
- 補助金の確定・交付
-
- 入金時期:2027年03月末
提出された実績報告書を精査し、補助金額が確定されます。その後、精算払い請求書を提出することで、指定口座に補助金が入金されます。※事業完了後5年間はフォローアップ調査への回答義務があります。
対象となる事業
福岡県内の中小企業者等が海外で特許、実用新案、意匠、または商標(抜け駆け対策商標を含む)を出願する際に必要となる経費の一部を助成することで、知的財産を戦略的に活用し、海外展開を目指す中小企業者を支援することを目的とした「福岡県 海外出願支援事業」です。
■福岡県 海外出願支援事業
福岡県内の中小企業者等の海外展開を支援するため、外国特許庁への出願経費を補助します。
<支援対象となる中小企業者等(申請資格)>
- 福岡県内に主たる事業所を有している中小企業者または中小企業者グループ
- 個人事業主(国内外を問わず事業を行っている場合)
- 地域団体商標の外国出願を行う事業協同組合、商工会議所、商工会、NPO法人
- 知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること
- 外国で特許等の権利取得後にその権利を活用した事業展開を計画していること
- 国内の選任弁理士等の協力が得られること(または同等の書類提出が可能であること)
- 事業実施後のフォローアップ調査やヒアリング等に積極的に協力すること
- 行政書士法第19条の規定に違反しないこと
- 経済産業省におけるEBPM(証拠に基づく政策立案)に関する取組に協力すること
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当しないこと
<支援対象となる外国出願>
- 特許、実用新案、意匠、商標、または抜け駆け対策商標の出願
- 申請書提出時点で既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願を含む)があること
- パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う予定であること
- PCT国際出願の国内段階移行またはダイレクトPCT国際出願
- ハーグ協定またはマドリッド協定議定書に基づき外国特許庁等への出願を行う方法
- 日本国内出願と外国出願の出願人名義が同一の中小企業者であること
- 令和9年1月30日までに外国特許庁等への出願が完了し、実績報告書が提出できること
<助成対象経費>
- 外国特許庁等への出願手数料
- 現地代理人に係る費用
- 国内代理人に係る費用(外国出願に係る費用に限る)
- 翻訳に係る費用
- その他、振込手数料など外国出願に必要と認められる費用
<補助率・補助上限額>
- 補助率:助成対象経費の2分の1以内
- 1企業あたりの上限額:300万円
- 特許出願の上限額:150万円
- 実用新案・意匠・商標(抜け駆け対策除く)の上限額:60万円
- 抜け駆け対策商標の上限額:30万円
▼補助対象外となる事業
以下の条件や項目に該当する場合は、補助の対象外または不採択となります。
- 「みなし大企業」に該当する事業者。
- 同一の大企業が発行済株式総数または出資総額の2分の1以上を所有している場合。
- 複数の大企業が発行済株式総数または出資総額の3分の2以上を所有している場合。
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合。
- 資本金または出資の総額が5億円以上の法人に、直接または間接に100%の株式を保有されている場合。
- 直近過去3年間の課税所得の年平均額が15億円を超えている場合。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- INPIT外国出願補助金やものづくり補助金など、国費を財源とする補助金との同一内容での重複申請。
- 経済安全保障推進法に規定する保全指定または外国出願禁止の対象となる特許出願。
- 助成対象外となる経費が含まれる事業・項目。
- 本事業の採択(交付決定)日以前に発生した費用。
- 国内の消費税・地方消費税、および外国の付加価値税。
- PCT出願経費(国際出願手数料、国際調査手数料、送付手数料、予備審査手数料等)。
- 日本国特許庁の収入となる手数料。
補助内容
■外国出願支援事業
<補助率>
- 助成対象経費の2分の1以内
<1出願ごとの上限額>
| 出願種別 | 上限額 |
|---|---|
| 特許出願 | 150万円 |
| 実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願 | 60万円 |
| 抜け駆け対策商標 | 30万円 |
<1企業あたり上限額>
1企業あたり300万円を上限とする
<補助の対象となる経費>
- 外国特許庁等への出願手数料(出願料、審査請求料、優先権主張料等)
- 現地代理人に係る費用
- 国内代理人に係る費用
- 翻訳に係る費用
- その他、外国出願に必要と認められる費用(振込手数料、公証人証明書等)
<補助の対象とならない経費(主なもの)>
- 採択決定前に発生した費用(申請書作成、先行技術調査、事前着手翻訳等)
- 消費税・付加価値税等
- PCT国際出願の国際段階手数料
- 出願後の追加的な費用(自発補正、中間手続き、登録料、維持年金等)
- 日本国特許庁に支払う費用
- 権利設定に係る費用
■特例措置
●加点 ワーク・ライフ・バランス推進企業への加点措置
<加点対象>
- 女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定企業」または行動計画公表企業
- 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定企業・プラチナ認定企業」
- 青少年の雇用の促進に関する法律に基づく「ユースエール認定企業」
対象者の詳細
支援対象となる中小企業者等の基本的な条件
福岡県内に主たる事業所を有し、知的財産を戦略的に活用して海外展開を目指す以下の中小企業者等が対象です。
-
対象となる事業形態
① 福岡県内に主たる事業所を有する中小企業者、② 中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者であること)、③ 法人格を持たない個人事業者(中小企業者の定義を満たす場合)、④ 事業協同組合、商工会議所、商工会、NPO法人(地域団体商標の外国出願の場合のみ)
中小企業者の具体的な定義
中小企業支援法第2条に基づき、以下の業種ごとの基準(資本金または従業員数)のいずれかを満たす必要があります。
-
製造業・建設業・運輸業等
資本金の額又は出資総額:3億円以下、常時使用する従業員数:300人以下(ゴム製品製造業の一部は900人以下) -
卸売業
資本金の額又は出資総額:1億円以下、常時使用する従業員数:100人以下 -
小売業
資本金の額又は出資総額:5,000万円以下、常時使用する従業員数:50人以下 -
サービス業
資本金の額又は出資総額:5,000万円以下、常時使用する従業員数:100人以下(旅館業は200人以下)
その他の申請要件
上記の定義に加え、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
経営・事業計画
知的財産を戦略的に活用し経営向上を目指す強い意欲があること、外国での権利取得後に、当該権利を活用した具体的な事業展開を計画していること -
実務・協力体制
国内の専任弁理士等の協力が得られること、本事業実施後の状況調査(フォローアップ)に積極的に協力すること、EBPM(証拠に基づく政策立案)に関する取り組みに協力すること -
適格性・法令遵守
行政書士法等の関連法令を遵守すること、暴力団排除に関する誓約事項に該当しないこと
■補助対象外となる事業者
以下の「みなし大企業」に該当する事業者、または重複制限に抵触する申請は対象外となります。
- 同一の大企業が発行済株式総数・出資総額の1/2以上を所有している場合
- 複数の大企業が発行済株式総数・出資総額の2/3以上を所有している場合
- 役員総数の1/2以上を大企業の役員や職員が兼務している場合
- 資本金5億円以上の法人に直接・間接に100%の株式を保有されている場合
- 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えている場合
- INPIT外国出願補助金等の国費を財源とする他の補助金と同一内容で重複申請する場合
※中小企業投資育成株式会社および投資事業有限責任組合は大企業として扱われません。
※不適格が判明した場合、採択取消や補助金の返還を請求される可能性があります。
※自治体や民間財団の補助金との重複については、実際の負担額を超えないこと等の条件があります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.joho-fukuoka.or.jp/intellectual/event/contents/r08_foreign_application3.html
- 福岡知的財産センター 公式ホームページ
- http://www.joho-fukuoka.or.jp/intellectual/index.html
- jGrants(Jグランツ)ポータルサイト
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- 知的財産ポータルサイト(INPIT) 福岡窓口ページ
- https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/fukuoka/
公募要領や申請様式などの資料は、福岡県知的財産支援センターのホームページからダウンロード可能です。jGrantsを利用する場合でも、機密内容を含むため別途書面での提出が必要となる点にご留意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。