福井県 海外ビジネス拡大支援補助金(サポート等活用支援)≪2次募集≫(令和8年度)
紹介動画
目的
福井県内の中小企業者等を対象に、海外市場への進出や販路拡大を支援することを目的として、海外展開に向けた専門家による助言、情報発信ツールの作成、国際認証の取得等に要する経費の一部を補助します。海外ビジネスに関するノウハウの獲得や効果的な情報発信を後押しすることで、県内企業の海外における競争力の強化とビジネスチャンスの創出を図ります。
申請スケジュール
申請にあたっては、県税および地方消費税の納税証明書(発行から2か月以内)などの準備が必要です。電子申請を行う場合はGビズIDが必要となる場合がありますので、早めの準備を推奨します。
- 交付申請の提出
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別に定める期日まで
補助事業者は、県に対して「交付申請書」と必要書類を提出します。
【主な提出書類】- 交付申請書、事業計画書、収支予算書
- 納税証明書(県税・地方消費税):発行から2か月以内のもの
- 申請者および製品等の概要資料、事業概要が確認できる資料(専門人材の経歴、翻訳対象の原稿、委託先概要など)
- 審査・交付決定
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申請受理後、随時審査
提出された書類に基づき、県が審査を行います。内容が適正と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
- 審査では法令適合性、事業計画の妥当性、積算の誤り、遂行能力などが確認されます。
- 必要に応じて現地調査が行われる場合があります。
- 事業実施・遂行管理
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交付決定後 〜 事業完了まで
交付決定後に事業に着手します。計画に沿って適正に事業を遂行してください。
- 内容の変更:経費配分の20%を超える変更などは、事前に「補助事業計画変更承認申請書」の提出が必要です。
- 経理管理:証拠書類(領収書等)は事業終了後も5年間保存する義務があります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告最終期限:2026年03月10日
事業が完了したときは、以下のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出してください。
- 補助事業が完了した日から起算して1か月以内
- 補助事業に係る年度の3月10日
実績報告には、事業結果報告書のほか、支出の証拠書類(振込依頼書や領収書の写し)、実施実態がわかる資料(成果物や広告の写し等)が必要です。
- 額の確定・補助金の交付
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実績報告受理後、順次
県が実績報告書を審査し、必要に応じて確定検査(現地確認等)を行います。
- 適正と認められれば「額の確定通知書」が届きます。
- 通知受領後、補助事業者が「補助金交付請求書」を提出することで、補助金が振り込まれます。
対象となる事業
福井県内の中小企業者等が生産または販売する製品やサービスの海外販路開拓を促進することを目的とし、専門的なノウハウを持つ人材のサポート、効果的な情報発信ツールの活用、国際認証制度等の取得を支援する事業です。福井県内に本社等を有し、1年以上の業歴がある中小企業者等が対象となります。
■1 海外ビジネスに関するノウハウを持つ人材等によるサポートの活用
海外展開計画の策定や貿易実務、調査、コンサルティング等の専門家活用を支援します。
<補助対象となる取り組み・経費>
- 専門家からの指導・助言(海外展開計画策定、貿易実務等)
- 貿易実務に関する資料の翻訳
- 海外展開に関する調査、コンサルティング、貿易実務代行の外部委託
- 専門家への報酬、国内旅費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/3以内
- 補助上限額:50万円(千円未満切り捨て)
■2 効果的な情報発信ツールの活用
海外市場向けのパンフレット、Webページ、動画制作や広告掲載等を支援します。
<補助対象となる取り組み・経費>
- 海外市場向け情報発信に関する専門家からの指導・助言
- パンフレット、Webページ(ECサイト含む)、動画等の企画・作成・運用委託費
- 情報発信ツールの翻訳
- 海外市場向け広告媒体への掲載費用
- Webプラットフォームの登録費用・使用料
- 専門家への報酬、国内旅費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/3以内
- 補助上限額:50万円(千円未満切り捨て)
■3 国際認証制度等の活用
国際認証の取得に必要な指導、申請、翻訳、コンサルティング等を支援します。
<補助対象となる取り組み・経費>
- 国際認証等の取得に関する専門家からの指導・助言
- 取得に必要な申請・審査手数料
- 取得のための資料翻訳
- コンサルティングや申請手続き代行の委託費用
- 専門家への報酬、国内旅費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/3以内
- 補助上限額:50万円(千円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助対象外となります。
- 公序良俗に反する事業。
- 公的資金の交付の対象として適切でないと判断される事業。
- 国際認証制度等の活用における特定の経費
- 補助対象期間内に認証等を取得できなかった場合
- 既に取得済みの認証等の更新経費
- その他、知事が不適当と判断する事業。
補助内容
■A 海外展開サポートサービス・人材活用経費
<補助対象経費の詳細>
- 報酬:海外展開計画の策定、貿易実務に関する指導・助言を依頼した専門人材に支払う報酬
- 旅費:専門人材に支払う国内旅費(拠点間の交通費・宿泊費)
- 通訳・翻訳料:貿易実務に関する資料の翻訳料金等
- 委託費:調査・コンサルティング、貿易実務の代行を外部に委託する経費
<補助率・上限額等>
- 補助率:3分の1以内
- 補助上限額:50万円
- 補助件数:若干数
■B 海外市場に向けた情報発信ツール活用経費
<補助対象経費の詳細>
- 報酬:情報発信に関する指導・助言を依頼した専門人材に支払う報酬
- 旅費:専門人材に支払う国内旅費
- 通訳・翻訳料:パンフレット、WEBページ、動画の翻訳料金等
- 広告宣伝費:海外向け情報発信のための広告媒体掲載費
- 委託費:パンフレット、WEBページ、動画の企画・作成・運用委託費
- 使用料:WEBプラットフォーム活用に係る登録費用や使用料
<補助率・上限額等>
- 補助率:3分の1以内
- 補助上限額:50万円
- 補助件数:若干数
■C 国際認証等取得経費
<補助対象経費の詳細>
- 報酬:国際認証等の取得に関する指導・助言を依頼した専門人材に支払う報酬
- 旅費:専門人材に支払う国内旅費
- 手数料:国際認証等の取得のための申請・審査手数料
- 通訳・翻訳料:認証取得に必要となる資料の翻訳料金
- 委託費:認証取得に関するコンサルティング、申請手続きの代行委託費
<補助率・上限額等>
- 補助率:3分の1以内
- 補助上限額:50万円
- 補助件数:若干数
対象者の詳細
補助事業者の基本的な要件
補助事業者は、以下の9つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 事業所の所在地と事業者の種類
福井県内に本社または主たる事業所を有していること、中小企業者および小規模企業者(みなし大企業は除く)、中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定される中小企業団体、特別の法律により設立された組合およびその連合会であって、知事が適当と認める者 -
2 業歴
1年以上の業歴を有していること -
3 税の滞納がないこと
福井県税および地方消費税に滞納がないこと -
4 法的状況
更生手続開始の申立ておよび再生手続開始の申立てがなされていないこと -
5 反社会的勢力との関係
暴力団または暴力団員との関係がないこと(役員、経営関与、資金供給等を含む) -
6 団体の種類
政治団体および宗教団体でないこと -
7 重複受給の禁止
同一年度内に既に本補助金の交付決定を受けていないこと -
8 過去の補助事業の廃止歴
前年度に本補助金を交付決定されながら、やむを得ない事情(自然災害等)なく補助事業を廃止した者でないこと -
9 知事の判断
その他、知事が不適当と判断する者でないこと
中小企業者・小規模企業者の定義
中小企業基本法に基づき、業種によって以下の基準が適用されます(会社役員は従業員に含みません)。
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製造業・その他
中小企業者:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、小規模企業者:従業員20人以下 -
卸売業
中小企業者:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、小規模企業者:従業員5人以下 -
小売業
中小企業者:資本金5千万円以下 または 従業員50人以下、小規模企業者:従業員5人以下 -
サービス業
中小企業者:資本金5千万円以下 または 従業員100人以下、小規模企業者:従業員5人以下
■補助対象外となる事業者(みなし大企業)
中小企業者等に該当する場合でも、以下のいずれかに該当する「みなし大企業」は対象外となります。
- 発行済株式の総数または出資価額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合
- 発行済株式の総数または出資価額の3分の2以上を大企業が所有している場合
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
また、政治団体、宗教団体、および暴力団関係者も補助対象外です。
※これらの要件をすべて満たし、福井県内に事業所を置く中小企業者等が、海外販路開拓を目指す事業を行う場合に補助対象となります。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sansei/support2026-2.html
- 福井県公式ホームページ(トップページ)
- https://www.pref.fukui.lg.jp/
- Adobe Reader ダウンロード
- https://get.adobe.com/reader/?loc=jp
募集期間は令和8年8月24日から9月25日17時必着です。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。