東京都 中小企業収益力強化サポート助成金(第2回:専門家派遣)
紹介動画
目的
物価高騰の影響により収益が悪化している都内中小企業等に対し、専門家による伴走支援を通じて収益力強化計画の策定を支援するとともに、その実行に必要な経費の一部を助成します。経営課題の整理や財務分析を行い、具体的な改善策の実行を後押しすることで、企業の収益力向上と安定的な事業継続の実現を図ります。
申請スケジュール
また、助成金申請はJグランツ(電子申請)にて行われるため、事前のGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
- 事業申込(Step 1)
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- 公募開始:2026年05月27日
- 申請締切:2026年08月31日
ポータルサイトのフォームから、直近3期分の決算書や履歴事項全部証明書を添付して申し込みます。第2回募集は令和8年10月頃から開始予定です。合計900社(支援対象は500社予定)に達し次第終了します。
- 支援決定(Step 2)
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申込後、概ね1週間程度
事務局による審査が行われ、メールにて支援の可否が通知されます。審査状況により通知まで時間を要する場合があります。
- 専門家派遣(Step 3)
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決定から約3~5ヶ月間
中小企業診断士等の専門家が貴社を訪問し、計6回を上限に伴走支援を行います。現状把握、経営課題の整理、財務分析、収益改善手法の検討などを実施します。
- 計画策定(Step 4)
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専門家派遣期間中
専門家の提案に基づき、事業者自身で具体的な「収益力強化計画」を策定します。これが助成金申請のベースとなる「経営の羅針盤」となります。
- 助成金申請(Step 5)
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- 助成金申請開始:2026年10月頃
策定した計画に基づき、Jグランツより申請します。以降、四半期ごとに募集が予定されています。
- 交付決定(Step 6)
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申請後審査
審査により助成限度額(300万円)および助成率(2/3〜4/5)が確定します。賃上げ計画や小規模事業者区分により助成率が変動します。
- 計画の実行(Step 7)
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交付決定日から1年間
交付決定された内容に基づき、収益力強化のための取り組みを実施します。この期間に発生した経費が助成対象となります。
- 実績報告・支払(Step 8)
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事業終了後
実績報告書の提出・精査を経て助成額が確定し、最終的に助成金が支払われます。
対象となる事業
物価高騰による事業活動コストの増加に直面している都内の中小企業を対象に、企業の収益力を改善・強化し、事業活動の基盤を強化することを目的とした支援です。「専門家派遣による収益力強化計画の策定支援」と「計画実行に必要な経費の一部助成」の二段階で構成されており、今回は専門家派遣の募集となります。
■専門家派遣による収益力強化支援
専門家が本社や工場などに直接訪問し、収益力の改善・向上に向けた「伴走支援」を行い、事業者自身の「自走化」を支援します。
<具体的な支援活動>
- 経営課題の整理と分析
- 財務状況の分析
- 改善策の検討とアクションプラン策定
- アクションプラン実行のフォロー
<支援の実施方法と条件>
- 支援形式:原則として対面(やむを得ない場合はオンライン可)
- 時間・回数:原則平日の日中、1回あたり1.5〜2時間程度、最大6回まで
- 費用:無料
- 同席要件:初回および最終回は代表者または担当役員の同席が必須
- 派遣場所:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県の各拠点(都外拠点は東京都に本店登記がある事業者に限定)
<申込資格(対象事業者)>
- 「経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業」の交付決定を受けていないこと
- 直近決算期の営業利益が前期比で減少している、または損失を計上していること
- 東京都内に登記簿上の本店または支店を有すること
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者等に該当すること
- 大企業が実質的に経営に参画していないこと
- 東京都内で実質的に事業を行っていること
- 支援およびその後の取り組みを適切に実施できる能力を有すること
<具体的な取組例>
- 小売業:会員制導入による顧客データ活用・販促活動・新規顧客開拓
- 飲食業:顧客分析に基づくメニュー改善・フードロス削減・コスト低減
- 製造業:原価管理ツールの導入による適切な価格転嫁の実施
補助内容
■1 専門家派遣による伴走支援
<支援内容の概要>
- 費用:無料
- 対象:物価高騰の影響で収益に課題を抱える都内中小企業
- 目的:経営課題の整理、財務分析、収益力強化計画の策定、実行フォロー
<支援のプロセス(全6回、3~5ヶ月程度)>
- 1. 目標設定:事業の方向性や目指すべき目標を明確化
- 2. 現状分析:強みや弱みの客観的な把握
- 3. 課題の明確化:具体的な経営課題の特定
- 4. 取組の方向性確認:課題解決に向けたアプローチ検討
- 5. 収益力強化計画の提案:状況に合わせた計画案の提示
- 6. 収益力強化計画の策定:事業者自身による最終計画の策定
<支援方法・場所>
- 原則:平日の日中、1回あたり1.5~2時間程度の対面実施
- 場所:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県(都外は本店登記が都内の場合のみ)
- 専門家:中小企業診断士等の専門家を事務局が選定
■2 中小企業収益力強化サポート助成金
<助成上限額>
300万円
<助成率の体系>
| 区分 | 助成率 |
|---|---|
| 原則 | 2/3以内 |
| 賃金引上げ計画策定企業 | 3/4以内 |
| 小規模事業者(賃上げ策定企業) | 4/5以内 |
<助成期間>
交付決定日から2年間
<申請要件・方法>
- 本事業の専門家派遣を受け「収益力強化計画」を策定していること
- 申請方法:Jグランツによる電子申請(GビズIDプライムが必要)
■特例措置
●賃金引上げに伴う助成率引上げの特例
<特例適用後の助成率>
| 対象区分 | 引上げ後助成率 |
|---|---|
| 賃金引上げ計画を掲げる企業 | 3/4以内 |
| 小規模事業者(賃金引上げ計画あり) | 4/5以内 |
<注意事項>
賃金引上げ計画を達成できなかった場合は、助成率が2/3以内に戻る可能性があります。
対象者の詳細
申込資格要件
物価高騰等により事業継続に影響を受けている都内中小企業等を支援することを目的としており、専門家による伴走支援や計画実行に必要な経費の一部助成を受けるために、以下の全ての申込資格要件を満たす必要があります。
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1 類似事業の交付決定状況
「経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業」において、すでに交付決定を受けていないこと -
2 財務状況の条件
① 直近決算期の営業利益が、前期決算期と比較して減少していること、② 直近決算期において損失を計上していること(法人:営業利益がマイナス、個人事業主:所得金額等がマイナス) -
3 事業所の所在地
① 東京都内に登記簿上の本店または支店を有していること、② 都内に根付く形で実質的に事業を行っていること -
4 中小企業者としての要件
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者等であること(業種別の従業員数・資本金基準を満たすこと) -
5 大企業の経営参画の制限(みなし大企業の排除)
① 同一の大企業に発行済株式の2分の1以上を所有されていないこと、② 複数の大企業に発行済株式の3分の2以上を所有されていないこと、③ 大企業の役員・職員が役員総数の2分の1以上を占めていないこと -
6 事業への取り組み体制
専門家による支援や収益力強化に向けた取り組みを適切に実施できる体制や意欲があること
■支援の対象外となる事項および支援中止となる事項
申込資格を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、支援の対象外または中止となる場合があります。
- 課題解決策や導入システムが既に決定している場合
- 助成金の活用のみを目的とする場合や専門家への作業代行依頼
- 法令・公序良俗に違反している、または過去5年間に違反事実がある場合
- 過去5年間に公的助成事業等で不正等の事故を起こした場合
- 暴力団関係者、風俗関連業、ギャンブル業、公的支援として不適切と判断される業態
- 虚偽の情報を記載または申告した場合
- 連絡不能、辞退、主体的参加の見欠如、法的整理手続きの開始など
※本事業の支援内容は「助言・アドバイス」であり、作業代行は含まれません。
※これらの要件を全て満たし、事業の目的を理解した上で申請してください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://tokyo-shuekiryoku-kyoka.jp/
- 中小企業収益力強化サポート事業 ポータルサイト
- https://tokyo-shuekiryoku-kyoka.jp
- 助成金ポータルサイト
- https://tokyo-shuekiryoku-kyoka-joseikin.jp
- お問い合わせフォーム
- https://tokyo-shuekiryoku-kyoka.form.kintoneapp.com/public/contact
- GビズID 公式ウェブサイト
- https://gbiz-id.go.jp
事業の申込はポータルサイト内の申込フォームから行います。助成金の電子申請にはJグランツを利用するため、事前にGビズIDプライムのアカウント取得が推奨されています。申込フォームおよびJグランツの直接のURLは提供された資料には記載されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。